殺人か?傷害致死か?共犯事件に強い東京都千代田区対応弁護士

2018-01-22

殺人か?傷害致死か?共犯事件に強い東京都千代田区対応弁護士 

東京都千代田区の路上でVさんと肩がぶつかったことに腹を立てたAさんとその友人は、「痛い目を見せてこらしめよう」といってVさんを追いかけ、2人で殴りかかった。
Aさんの友人は、途中からヒートアップしてしまい、「殺してやる」といってVさんの頭を地面に叩きつけ,その結果Vさんは脳挫傷で死亡した。
自分は殺すつもりなど毛頭なかったにもかかわらず殺人罪の容疑で逮捕されたAさんは、警視庁万世橋警察署に連行された後、接見に訪れた刑事事件に強い弁護士に相談した。
(最判昭54.4.13を参照にしたフィクションです)

~共犯者はどこまで結果に対する責任を負うのか~

今回のケースでは、Aさんの友人は、殺意を持ってVさんを殺害しているので、殺人罪が成立します。
一方で、Aさんには殺意が無かったため、共犯者というだけで友人と同様に殺人罪に問われてしまうのかが問題となります。
ここでは刑法上の「共犯」がテーマとなります。

刑法第60条には、「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と規定されていますが、ここでいう「共同で犯罪を実行した」といえるためには、
①共同で犯罪行為をする意思の連絡
②実際に犯罪行為を実行した事実
が必要だとされています。

今回のケースでは、Aさんと友人との間では傷害については共犯関係にあるといえそうですが、今回のAさんのように共犯者の行為によって本人が予期しないほど重大になってしまった結果に対し、全て責任を負うことになるのでしょうか。

この点については様々な考え方がありますが、上記事例の基となった判例の事件では、共犯者のうち殺意のなかった者には、殺人罪傷害致死罪の成立要件が重なり合う限度で、軽い傷害致死罪が成立するとされました。
つまり、今回のケースでも、友人と共犯関係にあったとはいえ、殺意の無かったAさんにはVさんへの殺人罪ではなく、傷害致死罪(の共犯)が成立する可能性が高いです。

今回のケースのように、共犯事件においては、共犯関係にあたるか否か複雑なケースがあります。
例えば、殺人罪傷害致死罪ではその法定刑に大きな差(殺人罪:死刑又は無期若しくは5年以上の懲役、傷害致死罪:3年以上の有期懲役)があるため、どちらの罪に問われるかが被疑者・被告人やそのご家族の今後の生活に大きな影響を及ぼしかねません・
弊所にご依頼いただければ、刑事事件の経験豊富な弁護士が、事実関係を的確に主張し、被疑者・被告人が不当に重い量刑を受けることの無いようサポート致します。
殺人罪や傷害致死罪が問われる共犯事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
警視庁万世橋警察署初回接見費用 35,600円