事例紹介
【事例解説】女性に抱きついて逮捕 暴行と不同意わいせつ(前編)
ライブ会場を出たアイドルに背後から抱きついたとして暴行罪の疑いで男性が逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
Aは、好きなアイドルがライブをしている会場で待ち伏せし、アイドルが会場出てきたところに背後から抱きつきました。
Aはその場でスタッフらに取り押さえられ、警察に引き渡されました。
警察の調べに対し「ハグしただけで暴行はしていない」と供述し、暴行罪の容疑を否認しているようです。
(フィクションです。)
【抱きつきは暴行罪?】
今回の事件では、逮捕された男性が警察の取り調べにおいて「ハグをしただけで暴行はしていない」と供述しているようです。
刑法208条が規定する暴行罪は、殴る蹴るなどの暴力行為をした場合に成立する犯罪だと思われている方がいるかもしれませんが、後ろから女性に抱きつく(ハグをする)行為は暴行罪に当たる行為になりますので、逮捕されたAには暴行罪が成立する可能性が高いと言えます。
ちなみに、暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、又は拘留若しくは科料となっています。
【不同意わいせつ罪は?】
抱きつく(ハグをする)行為は刑法176条の不同意わいせつ罪ではないのかと思われた方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、見知らぬ女性に抱きつく(ハグをする)という行為は、場合によっては不同意わいせつ罪や、その未遂罪が成立する可能性があります。
不同意わいせつ罪とは、次に掲げる行為や事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をすることを処罰するとしています。
具体的な行為や事由として、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害を生じさせること等」、「アルコールやは薬物を摂取等」、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態の利用」、「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない」、「予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させること」、「虐待に起因する心理的反応」、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益」の8項目が列挙されています。
不同意わいせつ罪が成立すると、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑が科されます。
そのため、被害者の反抗を著しく困難にする程度に抱きついたという場合は刑法176条の不同意わいせつ罪における「暴行」に当たることになりますので、そうして抱きついた上で、被害者の胸や下半身をまさぐったり、無理やりキスをしたりなどのわいせつな行為をした場合には、不同意わいせつ罪が成立する可能性が高いと考えられます。
このように、抱きつき行為が具体的にどのような態様であったのか、抱きついた後に被害者に対して行った行為がどのようなものであったか、どのような目的で抱きついたのか等の事情によっては、不同意わいせつ罪や未遂罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
人に抱きついて暴行罪や不同意わいせつ罪等の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】喧嘩の仲裁をしたつもりが傷害で捜査を受けることに
喧嘩の仲裁をしたつもりが傷害で捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例
Aさんが友人と飲んだ帰りに道を歩いていると、友人と通行人Vの肩がぶつかったようで友人と通行人Vが口論をはじめました。
Aさんはお互いをなだめていましたが、口論がヒートアップして掴み合いに発展し始めたため、友人を守ろうと通行人Vの服を掴んで引き離しました。
それに加えて、Aさんは通行人Vの胸の辺りを押して喧嘩をやめるように伝えました。
通行人Vは相手が2人では分が悪いと考え、その場を立ち去りました。
通行人VがAさんに突き飛ばされて怪我をしたと警察に被害届を出したようで、Aさんは警察から呼び出しを受けることになりました。
Aさんは喧嘩の仲裁に入ったつもりで、仮に自身の行為が傷害に当たるとしても正当防衛だと考え弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)
傷害罪について
傷害罪は、刑法204条(出典/e-GOV法令検索)に規定されています。
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
「傷害」とは人の生理機能を侵害することであるとされています。
具体例としては、頭を叩いてたんこぶや内出血を負わせること、刃物で切り傷を負わせることなどが上げられます。
事例のAさんは、喧嘩の仲裁のためとはいえ通行人Vさんの服を掴んで引き離したり、胸の辺りを押しているため、これにより通行人Vさんが怪我をしていれば、人の生理機能を侵害したとして傷害行為が認められるかもしれません。
正当防衛について
ある行為が犯罪に当たる行為であっても、それが正当防衛の要件を満たす行為であればその行為の違法性はなく犯罪は成立しません。
正当防衛は刑法36条1項に規定されています。
刑法36条1項(出典/e-GOV法令検索)
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
これからすると、正当防衛は、「急迫性」、「不正の侵害」、「自己又は他人の権利」、「防衛するため」、「やむを得ずにした」という要件が必要であることが分かります。
正当防衛が成立する可能性があるか否かは、法律的な判断が必要となりますので、自身で勝手に判断するのではなく法律の専門家である弁護士の見解を聞いてみることをオススメします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件をはじめとする豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
暴行罪や傷害罪で警察の捜査を受けることになった方は、できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】飲食店でスタッフに暴行を加えたとして逮捕
飲食店でスタッフに暴行を加えたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例
会社員のAさんは、仕事帰りにいきつけの居酒屋に行ってカウンターでお酒を飲んでいました。
お酒を飲んでいくにつれて、気が大きくなったAさんは仕事のストレスなどもあいまって隣に座っている人や女性店員にしつこくからむようになりました。
これを見かねた居酒屋の店主がAさんを注意したところ、Aさんは逆上して店主の顔を殴り、倒れた店主を踏みつけるなどの暴行行為をしました。
直ぐに通報により駆け付け警察官にAさんは傷害の容疑で逮捕されてしまいました。
警察からAさんを傷害の容疑で逮捕した旨連絡を受けたAさんの妻は、事件の詳細を知るために弁護士に相談して初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
居酒屋での傷害事件
お酒で気が大きくなった結果、トラブルを起こしてしまい傷害事件に発展してしまうことは数多く起こっている事件ではあります。
しかし、お酒を飲んでいたことを理由にお咎めなしになることは少なく、刑事事件として逮捕・勾留されてしまう可能性もあります。
飲酒時であっても人に暴行行為を加えれば。暴行罪や傷害罪に問われることになります。
暴行罪は、刑法208条(出典/e-GOV法令検索)に定められています。
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
ここにいう「暴行」とは、人の身体に向けられた有形力の行使をいうとされています。
「人を傷害するに至らなかったとき」とされていますので、暴行を受けた者が怪我をしていなくても暴行罪は成立します。
次に、傷害罪は、刑法204条(出典/e-GOV法令検索)に定められています。
「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
ここにいう「傷害」とは、人の生理的機能に障害を加えることをいうとされています。
暴行行為によって、骨折や出血を負わせる場合が典型的な例といえます。
いち早く弁護士に相談を
もし、飲酒時の暴行行為により逮捕されてしまった場合、いち早く弁護士に初回接見に来てもらい今後の事件の見通しや取調べに対するアドバイスを受けることが肝心です。
飲酒時の事件の場合、記憶が曖昧なことが多いため、よくわからないまま答えてしまい、不利な調書が作られてしまうリスクがあります。
ですので、しっかりと弁護士に相談して回答する内容について整理しておくことが大事になってきます。
また、早期の身体拘束からの開放や最終的な処分の軽減のために、被害者との示談をすることが大切になってきます。
身体拘束を受けている状況ではご自身で謝罪や賠償の交渉をすることは困難ですので、交渉のプロである弁護士に一任することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、主に刑事事件・少年事件を扱っている法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、暴行罪・傷害罪で逮捕されてしまった方に対して、弁護士による即日の初回接見のサービスを行っております。その他、お困りの方に対しても、弁護士との無料相談もお受けしております。
無料相談・初回接見の申込はフリーダイヤル0120-631-881で24時間お電話受付中です。
【事例解説】暴行の容疑で男が逮捕(前編)
暴行の容疑で男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例
ある日の夜、Aの妻の自宅に警察から電話があり、「ご主人さんのAを暴行罪で逮捕した」と伝えられました。
Aの妻は、Aは優しく温和な人柄なのに、他人に暴力を振るったということが信じられませんでした。
暴行罪とはいったいどのようなものなのでしょうか?
(フィクションです)
暴行罪について
暴行罪については、刑法第208条(出典/e-GOV法令検索)で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
ここでいう「暴行」とは,人の身体に対する不法な有形力の行使をいうとされています。この定義だけでは分かりにくいですが、とても広い範囲の、多岐にわたる行為が「暴行」に当たり得ます。
殴る,ける,突く,押す,投げ飛ばすなど,身体への接触を伴う物理力を行使する行為は、暴行罪の典型といえます。たとえば、道端で激しい口論となった相手の肩を軽く押す、などでも暴行罪になり得てしまいます。
また、人の身体に直接接触しなくとも「暴行」と判断されるケースもあります。
例えば、人に向かって石を投げる行為や、バットを振り回す行為などは、相手の身体に触れなくても暴行になり得ますし、唾を吐きかけたり、塩を頭に振りかけたりするような行為でも暴行になり得ます。
暴行は、傷害を負わせるような態様のものでなくともよく、相手の五官に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであれば足りるとされているのです。
ちなみに、暴行の結果、相手に傷害を負わせた場合は、暴行罪よりも重い傷害罪となります。
つまり、Aさんの行ったとされる暴行は、相手に傷害を負わせていない可能性があります。
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【事例解説】歩行中にぶつかった相手を恐喝したとして男を逮捕(前編)
横断歩道を歩行中にぶつかってきた相手を恐喝した男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

・事件概要
京都府山科警察署は、自営業を営む男性A(38)を恐喝罪の疑いで逮捕しました。
Aは、横断歩道を歩いている際に、反対側から走ってきた男性V(28)にぶつかられ、その衝撃でAの手に持っていたスマートフォンが落下し、画面がひび割れてしまいました。
Aは「ちょっと待てよ!」とVを呼び止めましたが、Vは信号が黄色に変わったため急いで横断歩道を渡り始めました。
Aは、Vが逃げようとしていると勘違いし、追いかけてVを捕まえて胸ぐらを掴み、「スマホの修理代として5万円を支払え!払わないなら殺すぞ」と脅迫し、Vから現金5万円を受け取りました。
目撃者の通報を受けて現場に駆け付けた山科警察署の警察官により、Aは逮捕されました。
取り調べに対し、Aは「自分のスマホが壊れて腹が立った」と供述し、犯行を認めています。
(フィクションです。)
・恐喝罪とは
刑法第249条(出典/e-GOV法令検索)
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
本件で、AはVに対して「スマホの修理代として5万円を支払え」と脅して現金5万円を受け取っており、このAの行為は恐喝罪に該当する可能性があります。
まず、恐喝罪にいう恐喝とは、①財物交付に向けられた、人を畏怖させるに足りる脅迫または暴行であり、②その反抗を抑圧するに至らない程度の行為を指します。
本件で、Aは「スマホの修理代を支払わないと殺すぞ」と言ってVを怖がらせておりこれは財物交付に向けられた脅迫に該当します(①)。
次に、Aの行為は、Vの反抗を抑圧するに至らない程度と言えるでしょうか。
仮に、反抗を抑圧する程度の脅迫に該当した場合、恐喝罪ではなく強盗罪の成否が問題となります。
例えば、ナイフなどの凶器を用いて脅迫した場合、要求に応じないと命の危険があるため、金品を差し出すしかありません。
このような場合、反抗を抑圧する程度の脅迫に該当し、恐喝罪ではなく強盗罪が成立する可能性があります。
本件では、Aは「スマホの修理代を支払わないと殺すぞ」と脅しましたが、凶器を用いたわけではありませんので、反抗を抑圧する程度の脅迫とは言えないでしょう。
したがって、Aの発言は恐喝に該当します(②)。
以上より、Aには恐喝罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝事件をはじめとする豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、不起訴処分の獲得や量刑を軽くすることが可能です。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120-631-881にて受け付けております。
【事例解説】スポーツバーでグラスを投げた大学生を傷害で逮捕(後編)
スポーツバーで相手チームのファンに煽られグラスを投げた大学生が傷害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

・事件概要
横浜警察署は、横浜市内のスポーツバーで傷害事件を起こした大学生Aを逮捕しました。
事件は、Aが横浜市内のスポーツバーで友人たちと野球の試合を観戦していた際に起きました。
Aは自分の応援しているチームが負けたことにイライラしていましたところ、隣のテーブルにいた勝った相手チームのファンVが、「うちのチームがこの相手に負けるはずがないんだよなぁ」「相手が弱いと面白い試合が見られなくて残念」と煽るような発言をしました。
これに腹を立てたAは、手に持っていたグラスをVに向かって投げつけ、Vの顔に怪我を負わせました。
Vは顔面に切り傷を負い、すぐに救急車で病院に運ばれました。
Aは、通報を受けて駆けつけた横浜警察署の警察官によって、その場で逮捕されました。
取り調べに対してAは、「カッとなってやってしまった。反省している」と容疑を認めています。
(フィクションです)
・逮捕後の弁護活動
本件で容疑者は逮捕されています。
逮捕自体は最大72時間ですが、この間に勾留の必要があるかどうかが検察官と裁判官により判断され、検察官が請求をし裁判官が勾留が必要だと判断した場合、さらに10日間身柄を拘束されることになります。
本件の容疑者は大学生です。
逮捕後に勾留された場合、Aは長期間大学に行くことができなくなり、単位が取得できず最悪の場合退学となってしまう可能性があります。
したがって、勾留を防ぐために、検察官と裁判官に勾留の必要がないことを説明するべきです。
刑事事件に詳しいわけではない一般の人にとって、検察官と裁判官に何をどう説明したら勾留の必要がないと判断してもらえるのか、よく分からないのではないでしょうか。ご家族が逮捕された場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。
加えて、傷害罪のような被害者のいる犯罪では、相手方と示談を締結できるかどうかが重要となります。
早期に示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性がありますし、仮に起訴されたとしても執行猶予がつく可能性があります。
もっとも示談交渉を加害者自ら行うことは得策とはいえません。
被害者は加害者と金輪際関わりたくないと思っている可能性が高いですし、加害者に対して強い処罰感情を有していることが考えられるので、示談交渉が難航する可能性が高いです。
そこで、示談交渉は法律のプロである弁護士に一任されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件をはじめとする豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
事件後すぐに弁護士に相談することで、事件を早期に解決したり示談により不起訴処分を得られることができるかもしれません。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】スポーツバーでグラスを投げた大学生を傷害で逮捕(前編)
スポーツバーで相手チームのファンに煽られグラスを投げた大学生が傷害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

・事件概要
横浜警察署は、横浜市内のスポーツバーで傷害事件を起こした大学生Aを逮捕しました。
事件は、Aが横浜市内のスポーツバーで友人たちと野球の試合を観戦していた際に起きました。
Aは自分の応援しているチームが負けたことにイライラしていましたところ、隣のテーブルにいた勝った相手チームのファンVが、「うちのチームがこの相手に負けるはずがないんだよなぁ」「相手が弱いと面白い試合が見られなくて残念」と煽るような発言をしました。
これに腹を立てたAは、手に持っていたグラスをVに向かって投げつけ、Vの顔に怪我を負わせました。
Vは顔面に切り傷を負い、すぐに救急車で病院に運ばれました。
Aは、通報を受けて駆けつけた横浜警察署の警察官によって、その場で逮捕されました。
取り調べに対してAは、「カッとなってやってしまった。反省している」と容疑を認めています。
(フィクションです)
・傷害罪とは
刑法204条(出典/e-GOV法令検索)
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
傷害罪は、人の身体を「傷害」する犯罪です。
判例によれば、傷害とは人の生理的機能に障害を加えることです(大判明治45年6月20日)。
例えば、相手を殴って出血させたり、骨折させたりする行為は、人の生理的機能に障害を加えることにあたり、傷害罪が成立する可能性があります。
本件では、AはスポーツバーでVに対してグラスを投げつけ、顔面に怪我を負わせており、この行為がVの生理的機能に傷害を加えるものと評価され傷害罪が成立する可能性があります。
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事件後すぐに弁護士に相談することで、事件を早期に解決したり示談により不起訴処分を得られることができるかもしれません。
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【事例解説】ラーメン屋に侵入してオーナーからレジ金を奪い取った男を強盗罪で逮捕
ラーメン屋に侵入してオーナーからレジ金を奪い取った男が強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

・事件概要
大阪府曾根崎警察署は大阪府内の配送会社に勤務する男(30)を強盗罪の疑いで逮捕しました。男は、夜間営業を終えたラーメン屋に侵入し、レジに入っていた売上金を奪い取った疑いが持たれています。
事件当夜、ラーメン屋のオーナーが閉店後の片付けをしていたところ、男が店に押し入り、「レジを開けて金を出せ」と言いながら持ち込んだナイフをオーナーに突きつけました。
男は取り調べに対し、「ギャンブルで負けて借金がかさんでしまい、どうしてもお金が必要だった」と容疑を認めています。
(フィクションです。)
強盗罪について
刑法236条1項(出典/e-GOV法令検索)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
本件で男は強盗罪の疑いで逮捕されています。
強盗罪とは、拳銃などの凶器を使うなどして、被害者が抵抗できない状態にした上で無理矢理財産を奪い取る犯罪です。
本件の男は、夜間営業が終わり店内にオーナーしかいない状態のラーメン屋に侵入し、ナイフを突きつけたようです。
ナイフで刺されるようなことがあれば、被害者が死亡したり怪我をしたりといったことが発生しやすいと言えますから、強盗罪は、とても危険で悪質な犯罪と言えます。
強盗罪の法定刑が5年以上の有期懲役と非常に重たいのも、単に人の財産に対する侵害行為にとどまらず人の生命・身体・自由に対する侵害行為という側面も有する犯罪であるためです。
・手段としての「暴行又は脅迫」
強盗罪の場合、暴行・脅迫は財物を無理やり奪い取る手段として規定されていますから、本罪における暴行とは、反抗を抑圧するに足りる程度の不法な有形力の行使を意味し、脅迫とは、反抗を抑圧するに足りる程度の害悪の告知を言います。
また、反抗を抑圧するに足りる程度とは、簡単にいうと、抵抗することが困難な程度のことをいいます。
この判断は、暴行又は脅迫の態様、行為者及び被害者の状況、日時や場所などを総合考慮して判断されますが、特に重視されるのは、暴行又は脅迫の態様です。
例えば、拳銃やナイフなどの人を殺めたり怪我させたりする危険性の強い凶器を使用した場合には、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫と判断される可能性が高くなります。
本件では、容疑者の男は、レジ金(財物)を奪い取るために、ナイフをラーメン屋のオーナーに対して突きつけたようです。
ラーメン屋のオーナーが男性であったとしても、刺されれば命に関わる怪我を負う可能性が非常に高いナイフを成人男性から突きつけられれば、反抗するのは難しいと言えると思われます。
したがって、男のナイフを突きつける行為は、反抗を抑圧するに足りる程度の有形力の行使、すなわち強盗罪における暴行にあたりそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件をはじめとする豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
早い段階で弁護士に依頼していれば、長期間の身柄拘束を防ぎ、解雇を防ぐことができるかもしれません。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】恐喝の疑いで会社員の男を逮捕②
「事故を会社に黙って欲しければ口止め料を払え」と恐喝した疑いで会社員の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

・事例
京都府南警察署は、南区内のバス会社に勤務する男性Aを恐喝の疑いで逮捕しました。
Aは同僚のVが自家用車で交通事故を起こした現場に偶然居合わせ、その事故の事実を利用して金銭を脅し取ろうとした疑いが持たれています。
ある日、Vが私用で車を運転していた際に交差点で他の車両と衝突事故を起こしました。
事故の被害は軽微でしたが、会社に報告せずに隠そうと考えたVは、現場に居合わせたAに対し口止めを依頼しました。
Aはこれを利用し、「事故のことを会社にばらされたくなければ、50万円をよこせ」と脅迫しました。
マイホームを購入したばかりのVは、会社にばれてクビなる恐怖のあまり、Aに対してその場で10万円を支払い、残りの金額を後日支払うことを約束させられました。
しかし、Vはその後、恐喝されたことを家族に相談し、その家族の勧めで警察に通報しました。
南警察署に逮捕されたAは、取り調べに対し「株で失敗して金がなかった」と容疑を認めています。
(フィクションです。)
・なるべく早く弁護士に相談を
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役です(出典/e-GOV法令検索)。
執行猶予がつくためには、量刑が3年以下であることが条件の1つですから、恐喝罪を犯した場合、執行猶予がつかない可能性があります。
量刑を3年以下にするための方法として、被害者との間で示談を成立させることがあります。
ただし、示談交渉は、逮捕されているかどうかに関わらずご自分で行うことは望ましくありません。
本件Aは、同じバス会社で働くVが事故を起こした現場に偶然居合わせたことをお金を巻き上げるチャンスと捉えて、事故をばらされたくなければ50万円を支払えなどと脅したようですから、VはAに対して強い処罰感情を有しており、Aが謝罪のために連絡しても応じてくれない可能性が高いです。
そこで、示談交渉は弁護士に一任することをおすすめします。加害者本人ではなく、その弁護士が相手であれば、被害者が示談交渉に応じてくれることは珍しくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成功させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、量刑を軽くしたり執行猶予付判決や不起訴処分を得ることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お電話は0120-631-881で承っています。
【事例解説】スポーツバーでグラスを投げた大学生を傷害で逮捕(後編)
スポーツバーで相手チームのファンに煽られグラスを投げた大学生が傷害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

・事件概要
横浜警察署は、横浜市内のスポーツバーで傷害事件を起こした大学生Aを逮捕しました。
事件は、Aが横浜市内のスポーツバーで友人たちと野球の試合を観戦していた際に起きました。
Aは自分の応援しているチームが負けたことにイライラしていましたところ、隣のテーブルにいた勝った相手チームのファンVが、「うちのチームがこの相手に負けるはずがないんだよなぁ」「相手が弱いと面白い試合が見られなくて残念」と煽るような発言をしました。
これに腹を立てたAは、手に持っていたグラスをVに向かって投げつけ、Vの顔に怪我を負わせました。
Vは顔面に切り傷を負い、すぐに救急車で病院に運ばれました。
Aは、通報を受けて駆けつけた横浜警察署の警察官によって、その場で逮捕されました。
取り調べに対してAは、「カッとなってやってしまった。反省している」と容疑を認めています。
(フィクションです)
・逮捕後の弁護活動
本件で容疑者は逮捕されています。
逮捕自体は最大72時間ですが、この間に勾留の必要があるかどうかが検察官と裁判官により判断され、検察官が請求をし裁判官が勾留が必要だと判断した場合、さらに10日間身柄を拘束されることになります。
本件の容疑者は大学生です。
逮捕後に勾留された場合、Aは長期間大学に行くことができなくなり、退学処分となってしまう可能性があります。
したがって、勾留を防ぐために、検察官と裁判官に勾留の必要がないことを説明するべきです。
刑事事件に詳しいわけではない一般の人にとって、検察官と裁判官に何をどう説明したら勾留の必要がないと判断してもらえるのか、よく分からないのではないでしょうか。ご家族が逮捕された場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。
加えて、傷害罪のような被害者のいる犯罪では、相手方と示談を締結できるかどうかが重要となります。
早期に示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性がありますし、仮に起訴されたとしても執行猶予がつく可能性があります。
もっとも示談交渉を加害者自ら行うことは得策とはいえません。
被害者は加害者と金輪際関わりたくないと思っている可能性が高いですし、加害者に対して強い処罰感情を有していることが考えられるので、示談交渉が難航する可能性が高いです。
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