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【示談なら刑事事件専門弁護士へ】東京都国分寺市の恐喝未遂で逮捕
【示談なら刑事事件専門弁護士へ】東京都国分寺市の恐喝未遂で逮捕
東京都国分寺市在住の男性Aは、女性Vに対し貸付金の残金を支払えと脅迫文を送りつけたり、自宅に押し掛けるなど現金約4000万円を脅し取ろうとしました。
警視庁小金井警察署の警察官は、Aを恐喝未遂の容疑で逮捕しました。
Aは、少しでも自分の処分が軽くなるような弁護活動をしてほしいと、接見に訪れた弁護士に相談しました。
(平成29年9月23日朝日新聞のニュースを基にしたフィクションです。)
~恐喝罪~
恐喝罪は、刑法第249条1項で、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
「恐喝」とは、相手方に対し、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫または暴行を加え、財物交付を要求することをいいます。
暴力団組員であるAが脅迫文を送りつけたり、自宅に押し掛けたりする行為は、Bを畏怖させるに足る脅迫であるといえます。
したがって、Aの行為は「恐喝」に該当するといえます。
Aの場合、確かに「恐喝」行為は行いましたが、「財物を交付させた」とはいえないので、恐喝罪の未遂犯だといえます。
~示談~
Aは、自分に下される処分をどうにか軽くしたいと考えているようですが、恐喝罪のような被害者のいる犯罪では、示談の締結が有効な手段の1つとなります。
示談とは、当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
AとVの間で示談が成立すれば、不起訴処分になりやすくなったり、量刑を軽くすることにつながったりするため、示談は事件解決に非常に有効となります。
今回のケースでは、恐喝未遂で逮捕されたAの身柄解放又は罪の減軽のため、弁護士は被害者Vと示談交渉を進めることが予想されます。
弁護士がVと示談交渉し、被害届を取り下げてもらったり、Vから「Aを許す」と許しの言葉を頂くなど示談が成立すれば、Aに有利な結果を導くための大きな要素の1つとなります。
このように、示談交渉は事件解決にとって重要であり、Aの身柄解放又は罪の減軽へとつながるため、示談交渉を得意とする弁護士に頼るべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所で、示談交渉の経験が豊富な弁護士が勢ぞろいです。
逮捕や示談についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(警視庁小金井警察署への初回接見費用:36,600円)
三重県鈴鹿市の刑事事件 暴行事件で不起訴処分獲得の弁護士
三重県鈴鹿市の刑事事件 暴行事件で不起訴処分獲得の弁護士
三重県鈴鹿市のショッピングモールで、女子中学生Vに自分の唾をかけたとして30歳の会社員の男Aが逮捕されました。
Aは先月4日、イオンモール鈴鹿の店内で、買い物をしていた中学3年のVに自分の唾をかけた暴行の疑いが持たれています。
警察によりますと、AがVに後から近づき、自分の手にはいた唾をVの太ももにかけているところが店内に設置された防犯カメラに映っていたということです。
調べに対し、Aは「ストレスを発散するためにやった」と容疑を認めているということです。
(9/20(水) 14:32配信 東海テレビ を基にしたフィクションです)
暴行罪
他人に暴行を加える行為には暴行罪が成立します。
刑法208条には、「暴行を加えたものが傷害をするに至らなかったとき」と規定されていることから、暴行罪と傷害罪は暴行という同一の行為から成立し得、その結果によって成立する罪が異なることが分かります。
暴行とは、違法な有形力の行使をいうものとされているので、唾を吐く行為はもちろんこれにあたります。
また、他には髪を切る行為や、刃物を突き付ける行為、服を引っ張る行為や塩を振りかける行為等がこれに当たるとされています。
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料です。
不起訴処分
不起訴処分は、嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴処分と、起訴猶予による不起訴処分とに分かれます。
刑事訴訟法248条には、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、控訴を提起しないことができる。」とされており、検察官に起訴の不起訴の判断を許す、起訴便宜主義を採用していることを規定しています。
また、事件を検察官に送致せず警察の元で処理する、微罪処分もこれに繋がる制度であると言えます。
では、不起訴処分を獲得するにはどのような活動をすればよいのでしょうか。
248条記載の中でも訴追が必要とならないと思われる要素について、検察官と積極的に処分についての交渉を行うこと等が考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っております。
今回のように被害者が未成年である犯罪では、その親との示談交渉が重要となってきます。
この点、お互いの感情の乱れからまとまりにくくなるであろう示談交渉を、数々の経験を持つ刑事事件専門の弁護士にお任せいただければ、お互いが納得する形での示談交渉の締結が望めます。
三重県の暴行事件でお困りの方は、まずは弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
事務所にて弁護士が法律相談の対応をさせていただきます
(初回相談費用:無料)
【兵庫県丹波市の刑事事件】窃盗・器物損壊事件で接見の弁護士
【兵庫県丹波市の刑事事件】窃盗・器物損壊事件で接見の弁護士
兵庫県警丹波署は23日、器物損壊と窃盗の疑いで、丹波市職員の男Aを逮捕した。
逮捕容疑は、5月4日に、同市氷上町石生の商業施設で、店のTシャツ6枚に傷を付けて損壊したほか、別のTシャツ6枚(販売価格計1万9242円)を盗んだ疑い。
(9月24日(日) 10:48配信 神戸新聞NEXTを基にしたフィクションです)
~器物損壊罪~
刑法261条は、「他人の物を損壊」する行為には器物損壊罪が成立すると規定しています。
ここにいう「損壊」とは物の効用を害する行為をいうとされています。
服を破ったり壺を壊すような行為はもちろん、食器に放尿する行為や、窓ガラスに多数のビラを貼付する行為なども、同条にいう「損壊」に当たるとされます。
そのため、本件のようにTシャツの場合には、破ったりする場合の他、ペンキを塗りつけたりする行為にも器物損壊罪が成立する可能性があります。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。
~否認事件~
逮捕された被疑者は、逮捕・勾留合わせて最大23日間の身体拘束がなされ、その間連日警察官や検察官による取調べがなされます。
その23日間の間に、検察官は被疑者の処分を決定します。
被疑者が容疑を否認している場合は、検察官が事件を起訴した場合も、起訴後は被告人勾留として、身体拘束は続く場合が多く見られます。
この身体拘束期間の中でも特に、起訴前の最長20日間の被疑者勾留は、検察官が処分の判断をするための特に重要な時間であり、この間になされる取調べは、被疑者の自白を引き出すために用いられます。
身体拘束の不利益や、被疑者の精神・身体的疲労から、虚偽の自白がなされ、冤罪が生まれてしまう危険もある時間です。
そこで、取調べが始まってからできるだけ早いうちに弁護士が逮捕・勾留中の被疑者と接見を行い、今後の見通しや法的アドバイスを行うことは重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
兵庫県の窃盗・器物損壊事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士までご相談ください。
身近な方が逮捕・勾留されてしまった場合には、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
まずは弁護士が留置施設に赴いて、逮捕・勾留された方と面会を行う、初回接見サービスをご利用ください。
(兵庫県警篠山警察署までの初回接見費用:48400円)
給食指導で小学生教諭が傷害罪?岐阜市対応の弁護士
給食指導で小学生教諭が傷害罪?岐阜市対応の弁護士
Aさんは岐阜市の市立小学校に勤務する教諭です。
Aさんは自分の受け持つクラスの児童に対し、給食を残さず食べる様に指導し、中には給食を児童の口元に運ぶなどをしました。
その結果、4人の児童が吐いてしまい、内2人は同様の事態が3回程あったとのことです。
これを知った児童の親が岐阜県岐阜南警察署に相談し、Aさんは傷害罪の容疑があるとして出頭要請を受けました。
(9月26日日本経済新聞を基にしたフィクションです。実際の事件では警察の出頭要請を受けたかはわかっていません。)
~給食指導で傷害事件に?~
他人に傷害を負わせた場合、傷害罪となります。
「傷害」とは人の生理的機能に障害を生じさせることを意味します。
切り傷や骨折などが分かりやすい例ですが、上記のように嘔吐させてしまったことも「生理機能への障害」にあたることが考えられます。
傷害罪の成立には、傷害の故意が必要ですが、傷害の故意は「相手に怪我をさせてやろう」と明確に思う必要はなく、「この行為をすれば相手は怪我をするかもしれないが、それでもかまわない」という認識だけで足ります。
本件では、吐いてしまった児童が1人ならば過失(不注意)しかなかったかもしれませんが、4人もの児童が被害にあっている以上、数人の児童に対しては「また吐いてしまうかもしれないが、それでもかまわない」という認識があった可能性があります。
ですので、上記の例でAさんに傷害罪が成立する可能性は十分にあります。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金と上限と下限の幅が広く規定されています。
これは「傷害」と一言で言っても命に関わるような重大なものから擦り傷程度のものまで幅広く存在しており、行為の態様も様々な事が予想されるため、これに対応するためであるとされています。
ですので、弁護士は事件を詳細に調べ、どの程度の被害が出たのか、行為態様は悪質と言えるかどうかを把握する必要があります。
そこで、傷害罪の容疑がかかってしまったら、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に弁護活動をご依頼ください。
刑事事件を専門とする弊所の弁護士が、依頼を早期に受けることで、迅速に弁護活動に取り掛かります。
これにより、裁判の準備が十分にできるだけではなく、取調べの際のアドバイスをしたり、示談交渉を行ったり、不起訴処分の獲得のため検察官に働きかけたりと弁護活動の幅も広がります。
岐阜県の傷害事件で弁護士をお探しの方はぜひ弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。
(岐阜県岐阜南警察署までの初回接見料:4万円)
刃物を突き付け現金を奪取…静岡の強盗事件で逮捕なら弁護士へ
刃物を突き付け現金を奪取…静岡の強盗事件で逮捕なら弁護士へ
Aさんは静岡県掛川市に在住し地元レストランから現金を奪い取ろうと計画しました。
Aさんはレストランの裏口から出てきた女性従業員に対しナイフを突きつけて店内の金庫まで案内させ、庫内の現金約30万円が入ったバックを奪って逃げました。
女性に怪我はなかったとのことです。
静岡県警察掛川警察署の警察官が通報により捜査を開始し、数時間後Aさんは同警察署の警察官に強盗罪の容疑で逮捕されました。
(9月26日朝日新聞デジタルを基にしたフィクションです。)
~強盗事件~
相手の反抗を抑圧する程度の暴行・又は脅迫を加え、財物を奪った場合、強盗罪が成立します。
ナイフを突き付けられた場合、それだけで「従わなければ刺すぞ」という意図が読み取れますのでAさんの行為は脅迫にあたると思われます。
また、丸腰の相手に対してナイフで脅迫する行為は、反抗を抑圧する程度のものと考えられます。
ですので、Aさんには強盗罪が成立するでしょう。
強盗罪となった場合5年以上の有期懲役に処されます。
強盗罪や窃盗罪のように、被害者のいる犯罪においては示談交渉をすることが重要な弁護活動の一つになります。
示談交渉によって相手方への謝罪や被害弁償をし、被害届や告訴を取り下げてもらうことができるかもしれません。
そうなれば、当事者間では事件は解決していることを検察官や裁判官に主張し、不起訴処分の獲得や、刑の減軽及び執行猶予処分の獲得を目指すことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っております。
弊所の弁護士には、示談交渉を得意とする弁護士も在籍しております。
静岡県の強盗事件で示談交渉をご希望の方は、ぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(静岡県掛川警察署までの初回接見料:お電話にてお問い合わせください)
逆ギレから傷害事件なら弁護士へ…名古屋地裁で執行猶予付きの有罪判決
逆ギレから傷害事件なら弁護士へ…名古屋地裁で執行猶予付きの有罪判決
Aさんは愛知県名古屋市に在住し、近所のハトにエサやりを日常的にしていました。
周辺にははとが集まり住民は悩まされていたため、周辺住民の一人であるVさんはAさんに対してエサやりを注意しました。
これに対しAさんは逆上し、Vさんに対して暴行を加え、骨折などの怪我をさせました。
Aさんは愛知県千種警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕され、取調べに対し「申し訳ないことをした」と供述しているようです。
(9月25日日テレニュース24を基にしたフィクションです。)
~執行猶予~
上記事案は今年の7月に起きた事件を基にしています。
つい先日の9月25日に名古屋地裁にて判決が言い渡されました。
検察側の懲役6カ月の求刑に対し、懲役6カ月執行猶予3年の判決が言い渡されました。
執行猶予とは有罪判決の効力を一定期間猶予し、期間を無事経過した場合には刑の言渡しの効力が失われます。
これにより、被告人の方は刑務所に入る必要が無く、自宅で日常生活をおくることができます。
ただし、執行猶予が付されるには情状酌量の余地がなくてはなりません。
上記の事案でAさんは、正当な注意をしたVさんに対しいわゆる逆ギレで暴行を加えており、情状酌量の余地はないように思われます。
実際に、参考にした事件において、裁判官も「鳩への餌付けを妨害され立腹しての犯行で動機に酌むべき事情がなく、犯行態様も危険で悪質」と指摘しています。
しかし一方で、裁判官は「被害者に謝罪して被害弁償をする意思を示し、再犯をしないと誓っている」事から執行猶予処分を付けています。
つまり、犯行そのものが悪質で情状酌量の余地がないとしても、その後の対応次第では執行猶予処分の獲得が望めると言うことです。
そこで、このような事件を起こしてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼ください。
刑事事件を専門に取り扱う弊所の弁護士が、加害者と被害者の間に立って示談交渉を行うこともできます。
示談交渉で被害者への謝罪や被害弁償等を行い、当事者間では事件が解決していることを裁判官に主張することが可能です。
これにより、情状酌量の余地があると訴えかけ、執行猶予処分の獲得を目指します。
愛知県名古屋市の傷害事件で執行猶予処分の獲得をお望みの方は是非弊所の弁護士にご依頼ください。
(愛知県千種警察署への初回接見料:35,200円)
ボンネットに女性を乗せて走行は殺人未遂?静岡県対応の弁護士
ボンネットに女性を乗せて走行は殺人未遂?静岡県対応の弁護士
Aさんは、静岡県牧之原市で、元交際相手のVさんと金銭を巡るトラブルで話し合いをしていたところ、その場から立ち去ろうと車に乗りました。
しかし、これを妨害しようとVさんが車両の前に立ちふさがりました。
Aさんはそのまま車両を発進させ、Vさんをボンネットに乗せたまま約110メートル走行しました。
Vさんは路上に転落し、腕などに軽傷を負いました。
静岡県牧之原警察署の警察官はAさんを殺人未遂の容疑で逮捕しました。
(9月25日読売新聞を基にしたフィクションです。)
~殺人未遂罪~
殺人の実行行為をしたが、殺害の結果が生じなかった場合に、殺人未遂罪となります。
殺人の実行行為とは、簡単に言えば「殺意を持って、人が死亡する危険性がある行為をすること」です。
殺意とは明確に「殺してやる」とまで思わなくてもよく、「この行為をすれば相手は死んでしまうかもしれないが、それでもかまわない」と言う程度で認められます。
上記の事案では、Aさんは「車両の前に人がいてそのまま発進させれば、相手は死ぬかもしれないがそれでもかまわない」と考えているものとして殺意を認定されたのでしょう。
上記の殺人未遂罪のように、犯罪が未遂となった場合は刑が任意的に減軽されます。
ここで注意すべきなのは、あくまで刑が減軽されるのは裁判官の判断によるということです。
ですので、未遂と言っても必ずしも刑が減軽されるわけではありません。
そこで、弁護士が裁判にて刑の減軽を裁判官に訴えかける必要があります。
そのため、弁護士はAさんの運転の態様、事件の起こった状況や背景、問題となった金銭トラブル等を詳しく調べ、事件を把握する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
早期に弊所の弁護士に度依頼いただくことで、弁護士が迅速に弁護活動に取り掛かります。
まずはフリーダイヤル(0120-631-881)にお電話ください。
専門のスタッフにより、無料法律相談や初回接見のご予約、ご依頼や契約までの流れについてご説明いたします。
静岡県の殺人未遂事件で弁護士をお探しの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(静岡県牧之原警察署の初回接見料:お電話にてお問い合わせください)
埼玉県所沢市の強盗致死傷容疑で逮捕 刑事事件の弁護に強い弁護士
埼玉県所沢市の強盗致死傷容疑で逮捕 刑事事件の弁護に強い弁護士
埼玉県所沢市在住のAは、隣の住宅に侵入し、家族4人をなたで切りつけました。
男性がAを取り押さえて通報し、駆け付けた埼玉県警所沢警察署の警察官は、Aを強盗致死傷容疑で逮捕しました。
Aは「盗み目的で入ったわけではない」と容疑を一部否認しており、殺人未遂容疑も視野に捜査を進められています。
(平成29年9月24日朝日新聞のニュースを基にしたフィクションです。)
~強盗致死傷罪~
強盗致死傷罪は、刑法第240条で「強盗が人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と定められています。
「強盗」とは、暴行又は脅迫によって財物を奪取した者をいい、これに該当するためには、暴行又は脅迫が財物奪取に向けられたものでなければなりません。
財物奪取でなく単なる加害目的で相手に暴行又は脅迫を加えた場合は、殺人未遂罪や傷害罪が成立すると考えられます。
今回の事例では、Aは「盗み目的で入ったわけではない」と容疑を一部否認しており、これが真実ならば、「強盗」に該当しないといえます。
それを考慮して、強盗致死傷罪だけでなく殺人未遂罪も視野に入れて捜査が進められているのでしょう。
~強盗致死傷罪を犯してしまった場合~
強盗致死傷罪を犯し逮捕された場合、Aは身体を拘束されて、取調べを受けることになります。
逮捕により長期間身体を拘束されるだけでなく、威圧的で違法な取調べがされる可能性もあり、心身ともに多大な苦痛を受ける場合があります。
このような問題や不安を解消するためには、弁護士に相談されることを勧めします。
逮捕後の刑事手続の流れ、手続の対応方法等について、弁護士が適切にアドバイスします。
また、具体的に刑事手続が進行してしまうと、容疑者側が採り得る手段が限定される可能性もありますから、不安を感じている場合には、速やかに弁護士に相談するべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件弁護の経験が豊富な弁護士が多数揃っております。
強盗致死傷罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(埼玉県所沢警察署への初回接見費用:40,800円)
【千葉県の刑事事件】暴行して傷害致死事件になってしまったら弁護士へ
【千葉県の刑事事件】暴行して傷害致死事件になってしまったら弁護士へ
千葉県警は、施設に入居していた女性に対して暴行を働き死亡させたとして同施設の施設長を傷害致死の容疑で逮捕しました。
被疑者は、スリッパや棒のような物を使って暴行したとのことで、被害者女性は日常的に暴力を受けていた可能性があるとのことです。
(9月21日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~傷害致死罪~
傷害致死罪は、刑法に規定された犯罪類型であり、身体を傷害し、よって人を死亡させた場合に適用される犯罪です。
傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役とされています。
人の身体を傷害した結果被害者が死亡したのなら、殺人罪が適用されるのではないかと考える方も多いかもしれません。
では、殺人罪と傷害致死罪は何が違うのでしょうか。
2つの犯罪の違いは、殺意の有無です。
もし、犯人が殺意をもっていたのなら、殺人罪が適用されることになります。
一方、殺意がなく傷害の故意がある場合に傷害致死罪が適用されることになります。
また、暴行の故意しかない場合でも傷害致死罪は成立すると考えられています。
傷害致死罪が成立すためには、殺意は不要ですが、死亡結果についての過失も不要なのでしょうか。
この議論は度々なされています。
有力な学説では、死亡結果についての過失や予見可能性の存在が傷害致死罪の成立には必要だとしています。
しかし、判例では、死亡結果についての過失や予見可能性は不要であると解しています。
犯人の傷害行為と死亡という結果の間に、相当因果関係が存在することが必要だと考えられています。
これに関して、傷害行為の相手方とは別の人が死亡した場合に、その者に対する傷害致死罪が成立するかどうかが問題となります。
殴られた人が転倒する際に、第三者に接触し、その第三者が死亡したような場合が具体例として挙げられます。
最高裁判所の判例は未だ存在しませんが、下級審の裁判例は存在します。
しかし、似たような事例で結論を異にしているため、明確な決着はついていません。
このように傷害致死罪が問題となっている場合、様々な問題を総合的に判断する必要があります。
この判断には、刑事事件に関する知識が必要不可欠となるため、お悩みの際は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(初回の法律相談:無料 法律相談予約:0120-631-881)
【神奈川県の刑事事件】傷害事件で逮捕されたら弁護士に相談を
【神奈川県の刑事事件】傷害事件で逮捕されたら弁護士に相談を
カッターナイフで同僚の男性を切りつけたとして、神奈川県警は傷害の疑いで、被疑者を現行犯逮捕しました。
その当時、被疑者は酒に酔った状態だったとのことです。
(9月16日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~傷害罪~
傷害罪は、他人の身体に対する傷害行為を処罰する犯罪類型で、事例のように、人をナイフなどで切り付けるような行為が典型例です。
傷害罪は刑法に規定された犯罪類型であり、法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされています。
傷害罪における傷害行為とは、人を怪我させる行為だけに限定されているわけではありません。
裁判例では、傷害行為を「人の生理的機能を害する行為」と解しています。
そのため、病気を相手にうつす行為や精神的に苦痛を与える行為等にも傷害罪が成立する余地があります。
また、傷害罪が成立するためには、人の生理的機能を害させる意図までは不要で、暴行する意図があれば足りるとされています。
ここでいう暴行とは、人に向けられた有形力の行使を指します。
人を殴る行為や押す行為等は典型例ですが、耳元で大声を出すなどの行為も暴行行為として認められる可能性があります。
つまり、「怪我をさせるつもりはなく暴行を加えたが、結果的に怪我をさせてしまった場合」なども傷害罪が成立することになります。
どの犯罪を適用するかを判断する際に、犯罪を犯した者の「意思」が非常に重要になってきます。
今回の事例に置き換えて考えてみると、もし殺意を抱いたうえで被害者男性を傷つけた場合は、傷害罪ではなく殺人未遂罪が適用される可能性があります。
殺意なく被害者男性を傷つけ、結果的に死亡させた場合は、傷害致死罪が適用される可能性があります。
過失によって被害者男性を傷つけた場合は、過失傷害罪が適用される可能性があります。
このように犯罪行為時の意思によって、どの法律を適用するのかが変わってきます。
傷害罪でお悩みのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
傷害事件をはじめとする暴力事件に関する弁護経験を豊富に有した弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談・初回接見サービスのお申し込みは、0120-631-881でいつでも受け付けておりますので、まずはお電話ください。