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【福岡県筑後市の名誉毀損事件】迅速な示談交渉で告訴を防ぐ弁護士
【福岡県筑後市の名誉毀損事件】迅速な示談交渉で告訴を防ぐ弁護士
福岡県筑後市在住のAさんは、アパートの上の階に住んでいるVさんの生活音がうるさいことに腹を立て、同じアパートの住人や近所に住む人と会うたびに「Vさんは常識がない人間だ」「Vさんは気遣いのできない人間だ」などと言っていた。
近所の人と会うたびに冷たい態度をとられるようになったVさんは、Aさんが上記のような噂を広めていることに憤慨し、福岡県筑後警察署に被害届を提出し、名誉毀損罪で刑事告訴するつもりだとAさんに伝えた。
不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士にVさんとの示談交渉を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~親告罪における示談の重要性~
名誉毀損罪は親告罪です。
親告罪とは、被害者の告訴がなければ検察官が起訴することが出来ない犯罪のことです。
また、告訴とは、被害者やその法定代理人が捜査機関に対し犯罪事実を申告し、犯人を処罰して欲しいと意思表示をすることです。
上記のケースのような場合、名誉毀損罪で刑事告訴される前に、被害者と示談交渉を行って、告訴を行わないよう働きかけることで、告訴を防ぎ、起訴されることを阻止する弁護活動が可能です。
その為には、当然金銭による弁済等も大切ですが、それ以外にも加害者の反省している気持ちを直接あるいは反省文といった書面で被害者に伝えたり、被害者あるいは犯行現場には近づかないといった約束を交わしたりすることが必要となってきます。
しかし、被害者と面識がなければ連絡先が分かりませんし、加害者自身が捜査機関に被害者の連絡先を聞いても、2次被害を恐れて教えてくれない可能性があります。
また、今回のケースのように被害者と面識があっても、被害者は当然犯罪を犯した加害者に対して不快感を持っているため、相手にされないこともあります。
そして何より、弁護士を挟まずに当事者同士だけで話し合うと感情的になってしまうことが多いため、話がまとまらなかったり、被害者の処罰感情をさらに大きくしてしまうおそれもあります。
この点、弁護士であれば捜査機関も被害者の連絡先を教えてくれるケースが多く、また被害者も弁護士であれば面会の機会をくれ、冷静に話を聞いてくれることもあるため、示談が上手くまとまる可能性が高まります。
名誉毀損罪のような親告罪は、被害者が告訴を出さなければ、起訴されることはなく、事件の早期解決に繋がります。
名誉毀損罪で告訴をされそう、または告訴されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(福岡県筑後警察署の初回接見費用 41,700円)
【弁護士に相談】令状無しで逮捕される要件は?東京都原宿で現行犯逮捕
【弁護士に相談】令状無しで逮捕される要件は?東京都原宿で現行犯逮捕
Aさんは、友人Vと、東京都原宿にある居酒屋で飲んでいたところ、些細なことからVさんと口論になり、Vさんを突き飛ばした。
Vさんに怪我は無かったが、Vさんに飛びかかろうとするAさんを周りの客が取り押さえ、その後駆け付けた警視庁原宿警察署の警察官によって、Aさんは暴行罪の容疑で現行犯逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~現行犯逮捕の要件と逮捕後の流れ~
今回のケースでは、逮捕令状を被疑者に提示すること無く逮捕していますし、そもそも警察が到着するまでの間、Aさんは周りの客によって取り押さえられています。
本来、不当な身柄拘束を抑制するため、逮捕をする際には裁判所が発布する逮捕令状を被疑者に提示する必要があります(令状主義)が、例外的に逮捕令状無しでの逮捕が認められる場合があり、その1つに現行犯逮捕があります。
現行犯逮捕とは、現に罪を行っている、又は行い終わった直後の現行犯人を逮捕することで、逮捕状なしで警察官・検察官だけでなく、一般人でも現行犯逮捕することが出来ます。
そして、現行犯逮捕の要件は、犯人が現に犯行を行っているか、犯行直後ということが確認されていることです。
当然、明らかな誤認逮捕の場合や逮捕の必要性が極めて乏しい場合は逮捕された人はすぐ釈放されなければなりません。
一方、そうでない場合は、通常の逮捕後と同じように、そのまま取り調べ、捜査などの刑事手続に移ります。
今回の場合、Aさんが暴行行為を行ったことは間違いありません。
しかし、現行犯逮捕は通常の逮捕とは異なり、何の捜査もないままいきなり逮捕される為、また逮捕時に裁判官から違法な逮捕か否かのチェックが入らない為、誤認逮捕などに繋がる可能性もあります。
もし、誤認逮捕などで不当な身柄拘束を受けてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士に依頼し、早期の身柄解放や冤罪であることを主張してもらうことが、不当な刑罰や身柄拘束を避けることに繋がります。
もちろん、Aさんのように、犯罪をしてしまったことに間違いないような場合でも、現行犯逮捕された被疑者自身やその家族の混乱は大きいでしょうから、弁護士のサポートは重要です。
ご家族が現行犯逮捕されてお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(警視庁原宿警察署の初回接見費用 34,800円)
(弁護士)大阪府富田林市の傷害事件で正当防衛と過剰防衛に困ったら
(弁護士)大阪府富田林市の傷害事件で正当防衛と過剰防衛に困ったら
大阪府富田林市の会社に勤務するに住むAさんは,会社の最寄り駅で帰宅するための電車を待っていました。
その際,駅のホームで,酔って女性に絡んでいる男性Xさんを見かけたため,Aさんは注意をしました。
Aさんに注意されて大人しくなっていたXさんでしたが,しばらくするとAさんに絡み始めました。
Aさんは,反応したら逆効果になるかもしれないと思い,特に相手をしませんでした。
ところが,XさんはAさんが反応しないことをいいことに握りこぶしを構えて「人が話しているのだから,無視するな!分からせてやる,拳で」と言いました。
一瞬Aさんはひるみましたが,なぜこんなことをされなければならないのかと思い,それまでためていた怒りが一気にこみ上げてきました。
Aさんは手に持っていた傘でXさんを一発強く叩き,「この野郎!」といいました。
Xさんはいままで反応がなかったAさんに叩かれたことに驚き,びっくりしてホームから転落し,骨を折る重傷を負ってしまいました。
Aさんは大阪府富田林警察署で,傷害罪の容疑で話を聞かれることになったのですが,正当防衛なのではないかと不満に思っています。
(以上の事例はフィクションです。)
上記の事例において,Xさんの行為が正当防衛となるか,過剰防衛となるかは難しい判断となります。
正当防衛が成立するためには,急迫不正の侵害と防衛の必要性・相当性,防衛の意思のすべてが必要となります。
正当防衛が成立すると犯罪が成立しなくなりますから,正当防衛が成立するためには厳格な条件が必要なのです。
過剰防衛だった場合には,裁判官の裁量で,刑を軽減したり免除したりすることができます(必ず軽くなるわけではありません)。
過剰防衛と正当防衛の違いは,防衛の相当性があるかないかです。
侵害の危険を回避するための行為が防衛のための必要な程度を超えていた場合に相当性がないとされ,過剰防衛とされます。
では,相当性があるかないかの基準はどこにあるかというと,用いた武器が同じ程度であったことと,発生しそうだった結果と発生した結果の均衡とがよく例として挙げられます。
しかし,実際はそれまでの事件の流れや,その人自身の体格や前歴等を考慮して判断されます。
ですので,弁護士と一緒に事件の前後の行動や状況を検討し,影響を与えそうな事情を裁判官に主張することで,結果が変わることは十分にあり得ます。
ご自身の起こしてしまった暴行・傷害事件が正当防衛や過剰防衛なのではないかとなのではないかとお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
ご来所いただいての法律相談は初回無料,初回接見サービスではお申込みから24時間以内の弁護士接見が可能です。
(大阪府富田林警察署までの初回接見費用:39,500円)
【名古屋市緑区で刑事事件】空き家に入って逮捕 住居侵入罪に強い弁護士
【名古屋市緑区で刑事事件】空き家に入って逮捕 住居侵入罪に強い弁護士
Aは名古屋市緑区在住で毎朝通勤には電車を利用していた。
駅までの途中、大きな空き家があり、『ここを通り抜けることが出来れば近道なのに』と常々考えていたAは、ある日、鍵の掛かっている勝手口の鍵をこじ開けて家の中に入り、通り抜けようとした。
それを、たまたま家の様子を見に立ち寄った家の所有者であるVが発見し、愛知県緑警察署へ通報し、その後Aは住居侵入罪等の疑いで逮捕された。
空き家を通っただけで住居に侵入したつもりはないと思ったAは、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~人の看守する邸宅、建造物とは~
刑法第130条前段には、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し」た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処するとして、住居侵入罪が規定されています。
住居侵入罪の対象となるのは、人の住居、人の看守している邸宅、建造物、艦船ですが、どこまでの範囲が住居侵入罪の対象になるのかが問題となります。
Aの場合、通り抜けた場所は人の住んでいない空き家であり、上記の対象には該当しないようにも思われます。
しかし、住居侵入罪でいう「看守」とは、人が事実上管理支配していることを指し、人が現住していることは必ずしも必要ではなく、鍵をかけてそれを保管する等でも看守にあたるとされています。
今回のケースの場合、鍵が掛かっているというだけで、看守にあたる可能性があります。
また、邸宅とは、例えば空き家や別荘等、住居用に作られたが、現在住居として使用されていないものを指します。
従って、この空き家は人の看守する邸宅にあたり得るといえ、住居侵入罪の対象となる可能性が高くなります。
また、侵入をする際鍵穴を壊してしまった等があった場合、Aは器物損壊罪にあたる可能性も出てきます。
この様に、人が実際に住んでいないケースでは住居侵入罪にあたるのか否か見極めが非常に困難になることもあります。
早期に刑事事件に強い弁護士に依頼することで、被害弁償や示談を円滑に進め、事件化を避けたり、不起訴処分を得たり出来る可能性が高くなります。。
名古屋市緑区で住居侵入罪でお困りの方、住居侵入罪に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県緑警察署の初回接見費用 37,800円)
脅迫事件で逮捕 示談締結で不起訴処分獲得に【刑事事件に強い弁護士】
脅迫事件で逮捕 示談締結で不起訴処分獲得に【刑事事件に強い弁護士】
三重県名張市にある会社に勤めるAさんは、同僚のVさんと以前から気が合わず、Vさんに会社を辞めて欲しいと思っていた。
そこで、他の同僚から聞いたVさんのメールアドレスに、「早く会社を辞めないとボコボコにするぞ」といった内容のメールを数回送った。
その後、Vさんからの通報で、Aさんは三重県名張警察署に脅迫罪の容疑で逮捕・留置された。
Aさんの妻は、何とかAさんに不起訴処分になって欲しいという思いから、刑事事件に強い弁護士に、まずは初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~脅迫罪で不起訴処分となるためには~
脅迫罪は、刑法第222条において、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定されており、事件の内容によっては起訴され、実刑判決が下されることもあります。
そして、脅迫罪に限らず日本の刑事事件では、起訴されてしまうと実務上99%以上が有罪判決(懲役刑や禁錮刑、罰金刑など)となっていることもあり、起訴されるか否かは被疑者やその家族にとって大きな分岐点となります。
不起訴処分には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3つのパターンがあり、不起訴の理由の約90%が起訴猶予となります。
起訴猶予とは、被疑者が深く反省をしている、被害者と示談をしている、犯罪が軽度、再犯の恐れがないといった理由から、嫌疑なし、嫌疑不十分とは違い、犯罪を犯したことは明らかであっても刑事罰を与えるには至らないと検察官が判断した場合に下されます。
そして、脅迫事件において起訴猶予となるために最も大切な事項の1つであるのが、被疑者との示談締結です。
被害者との示談が締結されていれば、検察官としても被疑者の処罰感情が和らいでいることや被害弁償が進んでいること、そして被疑者の被害者に対する謝罪の気持ちを明確な形で検察官に伝えることが出来るため、検察官が不起訴処分に踏み切る大きなプラス要素となります。
今回のケースでAさんの妻が望むように、脅迫罪で不起訴処分となるためには、被害者と示談出来ているかがとても大切になります。
また、示談を締結して被害弁償を行うことは、被害者の実質的な救済を図ることにも繋がるため、検察官の方から被疑者・被告人に対し、被害者との示談締結を勧めるケースも多くあります。
このような示談交渉は、被疑者や被疑者家族が行うことはもちろん可能ですが、当事者同士となると、特に脅迫事件では被害感情のもつれなどから交渉が難航すること多いため、弁護士に交渉を依頼することをお勧めします。
脅迫事件でお困りの方、示談交渉をお考えの方は刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(三重県名張警察署の初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)
東京都国立市の居酒屋で飲酒を強要 傷害罪の逮捕に強い弁護士
東京都国立市の居酒屋で飲酒を強要 傷害罪の逮捕に強い弁護士
Aさんは、友人ら4人と飲みに行った際、Vさんがあまり酒を飲んでいないことに気付き、場がしらけるといけないと思ったAは、Vさんに一気飲みをさせるなど、飲酒を強要した。
Vさんは、急性アルコール中毒で意識不明となり、東京都国立市内の病院に救急搬送された。
その後、店主の通報を受け駆け付けた警視庁立川警察署の警察官によって、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~暴力を伴わない傷害罪とは~
傷害罪といえば、一般的には殴る蹴るといった暴力をふるって、その結果、怪我をさせた場合に成立することが多いです。
今回のケースでは、AはVに酒を飲むよう強要しただけで、暴力などは振るっていないため、傷害罪には当たらないようにも思われます。
そもそも、「傷害」とは、人の生理的機能に障害を加えることとされており、打撲や裂傷といった外傷だけに限定されている訳ではなく、また、傷害の方法も有形的なものだけではなく無形的なものも含まれると考えられています。
そのため、過去の判例では、いやがらせ電話により精神衰弱症にさせた場合(東京地裁昭和54年8月10日判決)や、長期間にわたりラジオや目覚まし時計のアラームを大音量で流し続け、全治不詳の慢性頭痛症にさせた場合(最高裁平成17年3月29日決定)にも傷害罪が適用されています。
今回の場合、飲酒を強要すれば、急性アルコール中毒になるかもしれないことは通常の人であればわかっています。
わかっていながら、飲酒を強要し続け、急性アルコール中毒で意識不明にさせた場合、Vさんは生理的機能を害されているといえますので、Aさんには傷害罪が成立する可能性があります。
飲酒の強要といったケースでは、傷害罪以外にも、強要罪に問われる可能性があります。
飲酒に関わる刑事事件についても、お困りの際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件の流れや手続き、見通しについても、刑事事件専門の弁護士が丁寧に対応いたします。
(警視庁立川警察署までの初回接見費用:36,100円)
大阪市生野区の喧嘩傷害事件で逮捕 前科あり事件に強い弁護士
大阪市生野区の喧嘩傷害事件で逮捕 前科あり事件に強い弁護士
大阪市生野区在住のAさん(40代男性)は、酒を飲んで、街中で通りすがりの人とケンカをして、大阪府生野警察署に逮捕されました。
Aさんは、過去にも同じような喧嘩傷害事件を複数行っており、罰金刑を受けた前科もあります。
今回の事件では、懲役刑になるかもしれないと聞いたAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにしました。
(フィクションです)
~前科前歴の残る期間とは~
「前科」とは、過去に刑事事件で罰金刑・禁錮刑・懲役刑の刑罰を受けたことのある経歴をいいます。
前科の情報は、検察庁の「前科調書」に名前が載ることで、本人が死亡するまで前科が消えることはありません。
また、前科の情報は、本籍のある市町村役場の「犯罪人名簿」にも名前が載りますが、こちらは「刑の言い渡しの効力が消滅した」時点で、犯罪人名簿から名前が削除されます。
・刑法 第34条の2第1項(刑の消滅)
「禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。」
上記の条文にしたがい、懲役刑であれば「釈放後10年」、罰金刑であれば「支払い後5年」、執行猶予付き判決であれば「執行猶予期間終了時点」で、「刑の言い渡しの効力が消滅した」として、市町村役場の「犯罪人名簿」からは名前が消えることになります。
他方で、「前歴」とは、過去に逮捕されたことがあったり起訴不起訴の判断を受けたことのある経歴のことです。
少年が犯罪を起こして少年審判を受けたことがある経歴も、前歴に含まれます。
前科あり傷害事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは被害者との示談交渉を行って、刑事処罰の減軽を目指すとともに、刑事裁判とならないように、あるいは執行猶予付きの判決を得られるように、弁護活動に尽力することになるでしょう。
大阪市生野区の喧嘩傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府生野警察署の初回接見費用:36,700円)
福岡県北九州市の脅迫殺人事件で逮捕 刑事事件に詳しい弁護士
福岡県北九州市の脅迫殺人事件で逮捕 刑事事件に詳しい弁護士
Aは、同僚Vに対し日頃から恨みを持っていたことから、Vを殺害しようと計画し、福岡県北九州市の海の堤防まで連れて行って暴行を30分ほど続け、海に飛び込むように迫った。
Vは精神的に追い詰められ、言われるがまま海に飛び込み死亡した。
福岡県若松警察署は捜査の結果、Aを殺人罪の疑いで逮捕した。
(フィクションです)
~間接正犯による殺人事件~
今回の事例では、「直接、ナイフなどで刺してVを殺害する」といったような、殺人罪で一般的に見られる犯行方法がとられていません。
海に飛び込むように迫ったような場合でも、殺人罪が成立するのでしょうか。
他人の行為を利用して事件を起こしたケースでは、①正犯意思があり、②他人の行為を道具のごとく一方的に支配・利用する関係にある場合に、実行行為性が認められ犯罪が成立すると考えられています。
今回の事例では、AはVを殺害する意思があるので、正犯意思があります(①)。
そして、30分ほど暴行を続けており、Vは精神的にも追い詰められていて、海に飛び込んでいる事情から、Vの行為を道具のごとく一方的に支配・利用する関係にあるといえる可能性が高いです(②)。
したがって、Aに殺人罪の実行行為性が認められ、殺人罪が成立する可能性があります。
殺人罪は、他人の生命を奪うという重大な犯罪であり、殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に重い刑罰です。
ただし、どのような境遇の人であっても、弁護士による刑事弁護を受ける権利は憲法で保障されています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、刑事裁判において依頼者の方の利益を守ることに最善を尽くし、刑罰軽減に尽力いたします。
殺人事件などの刑事事件でご家族が逮捕された場合には、すぐに弊所フリーダイヤル「0120-631-881」までご連絡ください。
(福岡県若松警察署までの初回接見費用:43,140円)
(常習傷害で逮捕)東京都葛飾区で常習性を争い有利な量刑を目指す弁護活動
(常習傷害で逮捕)東京都葛飾区で常習性を争い有利な量刑を目指す弁護活動
Aは、東京都葛飾区にあるコーヒーショップにおいて従業員Vの態度に腹を立て、素手でVを数回殴打した。
Aは、このような行為を常習として行っていたとされ、警視庁亀有警察署は、Aを常習傷害の容疑で逮捕した。
Aの家族は、Aが逮捕されたことを知り、弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
本件では、Aは常習傷害の容疑で逮捕されています。
傷害罪(刑法204条)は「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と規定していますが、「暴力行為等処罰に関する法律」において、常習性のある場合をより厳格に処罰する旨定めています。
同法1条の3において「常習として」刑法204条の傷害罪を犯した者は「1年以上15年以下の懲役」に処するものとしているのです。
このような法定刑の違いから、実際の量刑においても違いが生じてくる可能性があります。
そこで弁護士としては、常習傷害で逮捕されたAに本当に常習性があったのか、量刑上有利な通常の傷害罪の範囲内で処罰されるべきものなのではないのか等を検討する必要があるでしょう。
この点、常習性とは、前科・前例、行為者の性格、素行、動機、態様など様々な事情を総合して判断されることになります。
特に前科・前例に関しては、その罪名や罪種、本件行為との時間的間隔などを注意して検討する必要性があります。
このように、常習性の判断には、特別刑法等の専門的な知識が不可欠であり、その判断には刑事事件専門の弁護士としての知識や経験が必要です。
このようなときこそ、刑事事件専門のプロの弁護士が力を発揮する場面といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、常習傷害事件に強い刑事事件専門の弁護士が、依頼者様のために最善弁護義務を尽くします。
常習傷害事件で逮捕された方のご家族は、まずは弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
弁護士を逮捕された方のもとに派遣する初回接見サービス等をご案内させていただきます。
(警視庁亀有警察署までの初回接見費用:39,000円)
【強盗か窃盗か】強盗未遂事件で逮捕 否認事件は刑事弁護士へ
【強盗か窃盗か】強盗未遂事件で逮捕 否認事件は刑事弁護士へ
A(20歳)は、やや日の暮れた夕方頃、大阪府堺市の路上を自転車に乗って通行中のV(21歳)に対し、走行を妨害し「金が要る。財布を出せ。」と言ったうえで、素手でVの頭を数回殴打し財布を奪おうとした。
しかし、Vは隙を見てそのまま自転車で逃げだした。
Vから被害届が提出を受けて捜査したの結果、大阪府黒山警察署はAを強盗未遂罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、Aの弁護を依頼すべく刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。
本件でAは、強盗未遂罪(刑法236条1項、243条)で逮捕されています。
しかし、本件で強盗未遂罪が成立するには、Aの行為が強盗罪における「暴行又は脅迫」に該当する必要があります。
この点、判例によると強盗罪にいう「暴行又は脅迫」とは、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることが必要になります。
そして被害者の反抗が抑圧されたか否かは、犯行の時刻、場所、その他の周囲の状況、被害者と犯人の年齢・性別、その他体格・体力・精神上の差異、犯人の態度、犯行の方法等の諸事情を考慮して判断されるものとされています。
そこで弁護士としては、Aの行為は窃盗罪にとどまり強盗罪は成立しない旨の主張をすることも考えられます。
例えば、夕方といっても春や夏でまだ明るいのであれば、助けを呼んだり逃走したりするのが容易といえ、反抗が抑圧されたとは言い難い旨を主張しやすい事情であるといえます。
また、加害者と被害者の年齢や体格が同等であることや、暴行の態様が軽度であることなども検討を要する事情になるでしょう。
強盗罪は「五年以上の有期懲役に処する」と規定されており、窃盗罪に比べかなり重い刑罰が規定されています。
したがって逮捕されたAに成立するのが窃盗未遂罪にとどまれば、Aにとって利益は大きいといえます(その場合でも、Aには窃盗未遂罪以外に暴行罪も成立する可能性があります)。
もっとも、強盗罪ではなく窃盗罪が成立する旨の主張やその検討には、専門的な知識と経験が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
強盗未遂事件で逮捕された方のご家族等は、24時間365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(大阪府黒山警察署までの初回接見費用:4万円)