東京都国立市の居酒屋で飲酒を強要 傷害罪の逮捕に強い弁護士

2018-03-29

東京都国立市の居酒屋で飲酒を強要 傷害罪の逮捕に強い弁護士

Aさんは、友人ら4人と飲みに行った際、Vさんがあまり酒を飲んでいないことに気付き、場がしらけるといけないと思ったAは、Vさんに一気飲みをさせるなど、飲酒を強要した。
Vさんは、急性アルコール中毒で意識不明となり、東京都国立市内の病院に救急搬送された。
その後、店主の通報を受け駆け付けた警視庁立川警察署の警察官によって、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~暴力を伴わない傷害罪とは~

傷害罪といえば、一般的には殴る蹴るといった暴力をふるって、その結果、怪我をさせた場合に成立することが多いです。
今回のケースでは、AはVに酒を飲むよう強要しただけで、暴力などは振るっていないため、傷害罪には当たらないようにも思われます。

そもそも、「傷害」とは、人の生理的機能に障害を加えることとされており、打撲や裂傷といった外傷だけに限定されている訳ではなく、また、傷害の方法も有形的なものだけではなく無形的なものも含まれると考えられています。
そのため、過去の判例では、いやがらせ電話により精神衰弱症にさせた場合(東京地裁昭和54年8月10日判決)や、長期間にわたりラジオや目覚まし時計のアラームを大音量で流し続け、全治不詳の慢性頭痛症にさせた場合(最高裁平成17年3月29日決定)にも傷害罪が適用されています。

今回の場合、飲酒を強要すれば、急性アルコール中毒になるかもしれないことは通常の人であればわかっています。
わかっていながら、飲酒を強要し続け、急性アルコール中毒で意識不明にさせた場合、Vさんは生理的機能を害されているといえますので、Aさんには傷害罪が成立する可能性があります。

飲酒の強要といったケースでは、傷害罪以外にも、強要罪に問われる可能性があります。
飲酒に関わる刑事事件についても、お困りの際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件の流れや手続き、見通しについても、刑事事件専門の弁護士が丁寧に対応いたします。
警視庁立川警察署までの初回接見費用:36,100円