(弁護士)大阪府富田林市の傷害事件で正当防衛と過剰防衛に困ったら

2018-04-01

(弁護士)大阪府富田林市の傷害事件で正当防衛と過剰防衛に困ったら

大阪府富田林市の会社に勤務するに住むAさんは,会社の最寄り駅で帰宅するための電車を待っていました。
その際,駅のホームで,酔って女性に絡んでいる男性Xさんを見かけたため,Aさんは注意をしました。
Aさんに注意されて大人しくなっていたXさんでしたが,しばらくするとAさんに絡み始めました。
Aさんは,反応したら逆効果になるかもしれないと思い,特に相手をしませんでした。
ところが,XさんはAさんが反応しないことをいいことに握りこぶしを構えて「人が話しているのだから,無視するな!分からせてやる,拳で」と言いました。
一瞬Aさんはひるみましたが,なぜこんなことをされなければならないのかと思い,それまでためていた怒りが一気にこみ上げてきました。
Aさんは手に持っていた傘でXさんを一発強く叩き,「この野郎!」といいました。
Xさんはいままで反応がなかったAさんに叩かれたことに驚き,びっくりしてホームから転落し,骨を折る重傷を負ってしまいました。
Aさんは大阪府富田林警察署で,傷害罪の容疑で話を聞かれることになったのですが,正当防衛なのではないかと不満に思っています。
(以上の事例はフィクションです。)

上記の事例において,Xさんの行為が正当防衛となるか,過剰防衛となるかは難しい判断となります。
正当防衛が成立するためには,急迫不正の侵害と防衛の必要性・相当性,防衛の意思のすべてが必要となります。
正当防衛が成立すると犯罪が成立しなくなりますから,正当防衛が成立するためには厳格な条件が必要なのです。
過剰防衛だった場合には,裁判官の裁量で,刑を軽減したり免除したりすることができます(必ず軽くなるわけではありません)。

過剰防衛正当防衛の違いは,防衛の相当性があるかないかです。
侵害の危険を回避するための行為が防衛のための必要な程度を超えていた場合に相当性がないとされ,過剰防衛とされます。
では,相当性があるかないかの基準はどこにあるかというと,用いた武器が同じ程度であったことと,発生しそうだった結果と発生した結果の均衡とがよく例として挙げられます。
しかし,実際はそれまでの事件の流れや,その人自身の体格や前歴等を考慮して判断されます。
ですので,弁護士と一緒に事件の前後の行動や状況を検討し,影響を与えそうな事情を裁判官に主張することで,結果が変わることは十分にあり得ます。

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大阪府富田林警察署までの初回接見費用:39,500円)