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高速道路で傷害致死事件?北九州市の刑事事件に強い弁護士に相談!
高速道路で傷害致死事件?北九州市の刑事事件に強い弁護士に相談!
Aさんは、福岡県北九州市の高速道路上でVさんに煽られたと思い込み、Vさんの車両を高速道路の路肩に停車させました。
両者とも車から降り、AさんはVさんに謝るよう言いましたが、Vさんは一向に謝りませんでした。
腹を立てたAさんは、Vさんを傷めつけようと思い、思いっきりVさんの顔を殴りつけました。
よろめいたVさんは高速道路上に飛び出てしまい、後ろから来た大型トラックに轢過され、亡くなりました。
Aさんは、福岡県折尾警察署の警察官に傷害致死罪の容疑で逮捕されました。
(平成29年10月10日朝日新聞掲載の事案を基に作成したフィクションです)
<< 傷害致死罪 >>
傷害致死罪は、人に傷害を加えるつもりでいて、その傷害によりその人を死亡させた場合に成立します。
上の事案のAさんは、Vさんを傷めつけようと思ってVさんを殴っており、人に傷害を加えるつもりだったと言えます。
では、Aさんは、Vさんを死亡させたといえるでしょうか。
Vさんが死亡した直接の原因は大型トラックの轢過にあることから問題となります。
AさんがVさんを死亡させたというためには、Aさんの行為にVさんの死亡事故を発生させうる危険が存在し、かつ、その危険の範囲内で死亡事故が発生していることが必要です。
上の事案では、Aさんは高速道路上の路肩でVさんを思いっきり殴りつけています。
その場合、殴りつけられた勢いで路上に飛び出てしまうことは十分あり得ます。
高速道路では多くの車両が高速度で走行しており、急に人が道路上に飛び出てきた場合に停車することは困難です。
そうすると、Aさんの行為にはVさんの死亡事故を発生させうる危険が存在していたといえるので、実際に死亡事故が発生している以上、AさんはVさんを死亡させたといえ、傷害致死罪となる可能性があるのです。
傷害致死罪では、逮捕、勾留の後、起訴にまで至る場合が非常に多いです。
そのまま判決を待つだけでは、重い刑罰が科される場合があります。
そこで、刑罰を軽くするために、被害者遺族に対し、謝罪文を書いたり被害弁償したりして、謝罪と反省の意を表し、示談を締結すること等が考えられるでしょう。
謝罪・示談交渉においては専門スキルが要求されますので、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
傷害致死事件でお悩みの方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(相談費用:初回無料 福岡県折尾警察署までの初回接見費用:4万200円)
落書きで刑事事件?太宰府市の建造物損壊事件に強い弁護士に相談!
落書きで刑事事件?太宰府市の建造物損壊事件に強い弁護士に相談!
Aさんは、悪戯心で、福岡県大宰府市の神社の柱に落書きをしました。
後日そのことが発覚し、Aさんは福岡県筑紫野警察署の警察官に建造物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(平成29年10月10日NHKニュース掲載の事案を基に作成したフィクションです)
<< 建造物損壊罪 >>
建造物損壊罪は、他人の家屋などの建築物を損壊したときに成立する犯罪です。
損壊と聞くと、壊すこと、つまり、物理的な破壊を想像される方が多いのではないのでしょうか。
そうだとすると、単なる落書きで損壊となることについては疑問がありますね。
今回は建造物損壊罪の「損壊」の意義について書きます。
建造物損壊罪の「損壊」とは、建造物の効用を害する一切の行為をいいます。
つまり、建造物としての役割や機能を妨害する行為であれば、建造物損壊罪にあたるのです。
上の事案では、神社の柱に落書きがされています。
神社は歴史的な建造物であり、「昔のまま」残っていることに文化的価値があります。
これに落書きを加えると、「昔のまま」という側面が失われ、文化的価値を下げてしまいます。
そうすると、神社の柱に落書きをすることは、神社の文化的価値という機能を妨害したとして、建造物損壊罪にあたるのです。
では、神社とは別の、文化的価値のない建造物に落書きすることは損壊にあたらないでしょうか。
これについて、公園内の公衆便所の外壁にスプレーで落書きした被告人に対し、建造物損壊罪の成立を認めた事例があります。
その理由として、裁判所は建物の外観や美観を損ねたことをあげます。
つまり、外観や美観を建造物の役割や機能として認めています。
したがって、文化的価値のない建造物への落書きも損壊にあたります。
上の事案のAさんのように、建造物損壊罪で逮捕された場合には、早期の身柄解放のために、早い段階で適切な措置を取る必要があります。
具体的には、被害物の弁償や被害届の取下げを内容とする示談を被害者との間で交渉することが考えられます。
このような示談交渉は、専門的スキルを持つ刑事事件に強い弁護士に任せることで、早期の身柄開放や事件解決につながります。
建造物損壊罪でお困りの方は、示談交渉に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(相談費用:初回無料 福岡県筑紫野警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
責任能力がない?殺人事件で起訴なら福岡の刑事事件に強い弁護士へ
責任能力がない?殺人事件で起訴なら福岡の刑事事件に強い弁護士へ
Aさん(男性)は、福岡市西区の予備校で知り合ったVさん(女性)に告白しました。
Vさんは丁重に断りましたが、Vさんが予備校中に言いふらしたと思い込んだAさんはVさんを殺害しました。
Aさんは福岡県西警察署の警察官に殺人罪の容疑で逮捕され、その後起訴されました。
Aさんの弁護士は、事件当時Aさんに責任能力がなかったと主張しています。
(平成29年10月12日西日本新聞掲載事案を基に作成したフィクションです。)
<< 責任能力 >>
被告人に責任能力がない場合には犯罪が成立しません。
なぜ犯罪成立に責任能力が要求されるのでしょうか。
例えば、何の注意書きもない公園で野球をしていたことで突然怒られたら嫌ですよね。
なぜそう思うかというと、その公園では野球禁止だと分かっていないところに怒られたからでしょう。
公園で野球をしないという選択をするためには、その公園では野球禁止だというルールを分かっている必要があります。
刑法についても、それと同じなのです。
犯罪をしないという選択をできるのは、犯罪禁止だというルールを分かっているからです。
ルールを分かっていたにもかかわらず、あえてルールに違反した人に対しては、刑罰という制裁を与えるというのが刑法なのです。
そうだとすると、ルールを分かっていない人は犯罪をしないという選択ができない以上、刑罰という制裁を与えられません。
ルールを分かっているか、あるいは、犯罪をしないという選択ができたか否かを判断するために、責任能力が要求されます。
そのため、責任能力がなければ無罪とされるのです。
責任能力がないと判断される例として、異常酩酊のうちの病的酩酊や刑事未成年(14歳に満たない者)があります。
上の事案のAさんの弁護士は、Aさんに責任能力がなかったために無罪だと主張をしていることになります。
責任能力は難しい問題の一つで、責任能力の有無の問題に加え、程度の問題もあります。
裁判で責任能力の有無・程度を問題にできるか否かについては専門的な判断が要求されるため、責任能力の問われる殺人事件で起訴された場合には、無罪獲得や刑の軽減に向けて刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件について専門的知見を有する弁護士が活動しています。
福岡県の殺人事件でお困りの方は、ぜひ当事務所にまでご相談ください。
(相談費用:初回無料 福岡県西警察署までの初回接見費用:3万7,100円)
(刑事事件に強い弁護士)大阪市の昏睡殺人事件で逮捕されたら
(刑事事件に強い弁護士)大阪市の昏睡殺人事件で逮捕されたら
Aは、大阪市北区に住む友人Vに対し、薬剤をかがせ昏睡させた上で、川に投棄して溺死させようと殺人の計画をした。
そして、ある日の夜、V宅でVに薬剤をかがせ、車にVを乗せ、近くの人気のない川でVを投棄した。
しかし、既に薬剤をかがせた時点で、既にVは死亡していた。
その後、大阪府天満警察署は、捜査の結果、Aを犯人として割り出し、殺人罪で逮捕した。
(フィクションです。)
~殺人罪の実行の着手が認められるか~
今回の事例では、Aは川に投棄した行為によりVが死亡したと思っていますが、実際には薬剤をかがせた時点で、既にVは死亡していました。
この場合、Aの薬剤をかがせた行為について、殺人罪が成立するのでしょうか。
殺人罪が成立するには、そのための「実行の着手」というものがなければなりません。
まず、実行行為とは、殺人罪の「結果発生の現実的危険性を有する行為」をいい、かかる危険性を引き起こした時点において、実行行為性が認められ、「実行の着手」が認められます。
そして犯人の主観も危険性に影響することから、犯人の主観、犯行計画をも考慮することができると解されます。
今回の事例では、Aは川に流して殺害するという計画をしているところ、事故死を装うには外傷を与えずに行う必要があります。
しかし、通常強い抵抗にあうと考えられますので、薬剤をかがせる行為は必要不可欠といえそうです。
また、人気のない川への投棄である事情から、Vを昏睡させさえすれば、Vの抵抗を受けることも第三者に発見されることもなく投棄が可能となり、川に投棄する上で他に障害となる特段の事情はありません。
そして、薬剤をかがせる行為と川に投棄する行為は、時間的場所的に近接しています。
以上のことから、薬剤をかがせた時点で「実行の着手」が認められるので、殺人罪が成立する可能性があると考えられます。
殺人罪が成立すると、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」とされています。
過去の判例では、おおむね懲役3年から無期懲役の量刑判決が出されており、複数人を殺害すると死刑になる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
上記事例のような複雑な殺人事件で逮捕された場合についても、安心してご相談いただけます。
まずは0120-631-881で、初回無料法律相談または初回接見をお申し込みください。
(大阪府天満警察署までの初回接見費用:35,100円)
東京都葛飾区の殺人未遂容疑で逮捕~自首についてアドバイスする弁護士
東京都葛飾区の殺人未遂容疑で逮捕~自首についてアドバイスする弁護士
東京都葛飾区在住のAは、夫婦喧嘩をして興奮し、包丁を使って夫の首や背中などを刺してしまいました。
動かなくなった夫を見て冷静になったAは、葛飾警察署に出頭して自首しました。
葛飾警察署の警察官は現場に駆け付け、傷害を負い、動けなくなった夫を発見し、Aを殺人未遂の容疑で逮捕しました。
(平成29年10月11日産経新聞のニュースを基にしたフィクションです。)
~自首~
自首とは、犯罪事実または犯人が誰か発覚する前に犯人自らが捜査機関等に自分の犯罪を申告し、その処分を委ねることをいいます。
勘違いされている場合が多いのですが、犯罪・犯行が捜査機関に発覚する前に申告することが必要で、発覚後に申告することは、自首とはいえないので注意が必要です。
Aの場合、夫を殺害したことが捜査機関に発覚する前に自ら出頭し、申告しているので、自首であるといえます。
自首した場合、最終的に裁判を経て下される刑が減軽される可能性があります。
また、自首することは、逃亡したり証拠を隠滅したりする意思がないとアピールすることにもなるので、逮捕や勾留による身体拘束を回避できる場合もあります。
事案によっては不起訴処分を得られるケースもあります。
ただし、刑の減軽・身体拘束の回避がされる可能性があるだけで、自首をすれば必ず減刑や逮捕・勾留の回避がなされるというわけではありません。
自首成立のための詳しい要件は、以下の通りです。
・自発的に自己の犯罪事実を申告すること
・自己の訴追を含む処分を求めること
・捜査機関に対する申告であること
・捜査機関に発覚する前の申告であること
これらの要件を満たしているかどうか当事者本人が判断することは難しいかと思われます。
ですので、事件の状況や今後の見通しを含め、自首の前には弁護士にご相談することをオススメします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談・ご依頼していただければ、出頭・自首した後の刑事手続きについて適切にアドバイスすることができます。
自首、出頭を検討している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(葛飾警察署までの初回接見費用:38,500円)
【神奈川県の刑事事件】恐喝未遂事件の逮捕に強い弁護士
【神奈川県の刑事事件】恐喝未遂事件の逮捕に強い弁護士
神奈川県警は、30代の男性を脅しお金を取ろうとしたとして、恐喝未遂の容疑で50代の男性を逮捕しました。
被害者が警察に相談したことから今回の恐喝未遂事件が発覚したようです。
(10月7日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~恐喝罪~
暴行または脅迫を用いて人に恐怖を生じさせて財物を取得した場合に成立する犯罪が恐喝罪です。
刑法に規定された犯罪類型であり、法定刑は、10年以下の懲役とされています。
恐喝罪については、罰金刑は規定されていません。
恐喝罪に該当する具体例としては、カツアゲなどが挙げられます。
恐喝罪と類似する犯罪としては、強盗罪が挙げられます。
強盗罪も、暴行・脅迫によって財物を得た場合に成立する犯罪です。
では、恐喝罪と強盗罪は何が違うのでしょうか。
それは、暴行・脅迫の程度です。
強度な暴行・脅迫の場合は強盗罪が成立し、それより弱い程度の暴行・脅迫の場合に恐喝罪が成立することになります。
具体的には、被害者が抵抗することが著しく困難であるかどうかで暴行・脅迫の程度を判断していくことになります。
また、財物ではなく財産上の利益を恐喝によって得た場合は恐喝利得罪が成立することになります。
財産上の利益の具体例としては、脅して借金を減額させる等の行為が挙げられます。
身近に起こりうる恐喝事件の例としては、お金を貸している者が借りている者を脅して返済させた場合に、恐喝罪が成立するか否かがしばしば問題となることが挙げられます。
最高裁の判例では、権利の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪が成立することがあると判断しました。
前述のように、恐喝罪には罰金刑が定められていないため、懲役刑が言い渡される可能性も十分に考えられます。
ですから、早期に刑事弁護に強い弁護士への相談や依頼が重要となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスのお申込みは、0120-631-881でいつでも可能です。
恐喝事件に困ったら、まずはご連絡ください。
【愛知県の刑事事件】傷害罪で逮捕も実刑判決を回避の弁護士
【愛知県の刑事事件】傷害罪で逮捕も実刑判決を回避の弁護士
愛知県警は、お茶に睡眠薬を入れて従業員10人を体調不良にさせたとして、傷害罪の容疑で50代の男性を逮捕しました。
その後、男性は起訴されたが執行猶予付きの判決を言い渡されました。
長期入院や後遺症が発言した被害者がおらず、大事に至っていないという点が考慮されたのでした。
(10月3日の朝日新聞デジタルを基にしたフィクションです。)
~傷害罪~
「傷害罪」という犯罪類型を知っている人は多いのではないでしょうか。
傷害罪は、刑法に規定された犯罪類型であり、人の身体に障害を与えた場合に成立する犯罪です。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。
傷害罪でいう「人」とは、他人を指します。
つまり、傷害罪は他人の身体に対する傷害行為を処罰の対象としているのです。
自分の身体を傷つけたとしても、傷害罪は成立しません。
では、どのような行為が傷害罪で言う「傷害」に該当することになるのでしょうか。
いくつかの考え方が存在しますが、判例では、「人の生理的機能を害する行為」だと解しています。
通常は、不法な有形力の行使である暴行によって傷害の結果が生じます。
相手を殴る行為が典型例として挙げられます。
しかし、暴行によらずに傷害を負わせた場合も傷害罪が成立するとされています。
その典型例としては、、嫌がらせ電話によって精神衰弱症を発症させた場合などが挙げられます。
また、病気を移す行為等も傷害罪の処罰対象となると考えられています。
傷害罪が成立するための認識としては、暴行することの認識があれば、傷害結果の認識の有無にかかわらず傷害罪が成立すると考えられています。
つまり、「怪我をさせるつもりはなく暴行を加えたが、結果的に怪我をさせてしまった場合」なども傷害罪が成立することになります。
暴行を加えた場合に傷害するに至らなかった場合は、暴行罪が適用されることになります。
また、結果的に相手が死亡した場合も、暴行することの認識さえあれば傷害致死罪が成立することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている事務所ですので、様々な傷害事件に対応可能です。
傷害事件をはじめとした暴力事件で何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。
【東京都の刑事事件】児童虐待事件で逮捕されたら弁護士へ
【東京都の刑事事件】児童虐待事件で逮捕されたら弁護士へ
東京都に住むAさんは、ニュースで、今年の1月~6月における、虐待が原因で子供が死亡に至った事件が27件起きているという警視庁の発表を知った。
死亡した子供のうちの15人は0歳児であり、身体的虐待の摘発者数は、死亡に至った事件を含め計423人であったとニュースでは伝えられていた。
(9月30日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~児童虐待~
近年、児童虐待が社会的に大きな問題となっており、児童が死亡する事件も相次いでいます。
児童虐待が犯罪であることを認識している方は多いと思いますが、では、児童虐待をするとどのような犯罪に該当することになるのでしょうか。
ここでは、児童虐待の行為態様によって様々な犯罪が問題となります。
児童虐待防止法には、「身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待」が児童虐待に含まれると規定されています。
身体的虐待を行った場合は、傷害罪や暴行罪などで処罰される可能性があります。
また、児童が死亡した際は、殺意があったと認められる場合は殺人罪が、殺意はなく傷害の故意があった場合は傷害致死罪が適用される可能性が高いと言えます。
性的虐待を行った場合は、強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立する可能性があります。
また、性的虐待の場面で注意すべき点は、刑法改正によって「監護者わいせつ罪」や「監護者性交等罪」が新たに規定されたということです。
この規定によって、保護者等の監護者にあたる者がその立場を利用して18歳未満の者と性的行為を行った場合、たとえ暴行・脅迫がなかったとしても処罰できるようになりました。
刑法改正前は、13歳以上の女子に対する性的行為を処罰するためには、その手段として被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫を用いている必要がありました。
しかし、家庭内での性的虐待などは、被害者の抵抗が困難であるなどの特殊な問題が存在していたため、今回の改正によって新たな犯罪類型を設けたのです。
監護者わいせつ罪や監護者性交等罪の法定刑は、強制わいせつ罪や強制性交等罪の法定刑と同じとされています。
ネグレクトした場合は、逮捕監禁罪や保護責任者遺棄罪などが問題となります。
また、ネグレクトにより子供が死亡したり傷害を負ったりした場合は、保護責任者遺棄致死傷罪が適用される可能性が高いと言えます。
心理的虐待を行った場合は、傷害罪、脅迫罪、強要罪などに該当する可能性があります。
このように、児童虐待が問題となる場面では、行為態様によって様々な犯罪を検討しなければなりません。
この判断には、法的な知識だけでなく児童虐待についての知識も必要になってきます。
そのため、児童虐待が問題となっている場合は、児童虐待事件の弁護経験を有する弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童虐待事件をはじめとした刑事事件を専門に扱っている事務所ですので、安心してご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。
(中止犯って?)岐阜県の殺人未遂にも強い刑事事件専門の弁護士へ相談
(中止犯って?)岐阜県の殺人未遂にも強い刑事事件専門の弁護士へ相談
岐阜県大垣市に住むAさんは、母親と2人暮らしであった。
Aさんは日頃から、母親に反抗的な態度を取っていたが、ある日、ささいな母親の言葉に対して憤激し、自宅のキッチンにあった包丁を用いて母親を殺害しようと試みたが、可哀想になり、自発的に犯行を思い止まり、自ら119番通報した。
また、110番通報もしていたAさんは、現場に駆け付けた岐阜県大垣警察署の警察官に殺人未遂罪の容疑で逮捕された。
(フィクションです。)
~中止行為により殺人罪の刑が減軽、又は免除される場合~
刑法43条ただし書には「自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と中止犯の規定がされています。
同条の中止行為に「刑が減軽、又は免除される」根拠は中止行為に現れた行為者の真摯な行為によって犯罪を中止させたことにより責任が減少したことにあると解されています。
そこで、外部的な障害によらず、行為者が自発的意思により行動すれば「自己の意思によ」るものといえます。
また、「犯罪を中止した」とは結果発生防止に向けた真摯な努力を意味します。
今回の場合、Aさんは、自発的に殺人行為を中止しています。
また、結果発生防止に向けた真摯な努力をしているかという点において、Aさんは自ら119番通報しているという事実があります。
さらに、応急処置などを救急隊が来るまでにしっかりと行い、死亡の結果発生を防いでいるのであれば、結果発生防止に向けた真摯な努力を行ったといえる可能性が高いです。
今回の場合、Aさんに中止行為が認められれば、刑が免除されることは可能性は低いかもしれませんが、刑が減軽される可能性はあるといえます。
このように、刑事事件については、刑事事件についての知識と経験を有した弁護士に相談することが重要になってきます。
中止犯となるのかどうか、事件の具体的な事情を把握・主張していかなければなりません。
その点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門に扱っている事務所です。
中止犯のような、判断が難しい刑事事件でも、安心してご相談いただけます。
まずは弊所のフリーダイヤル0120-631-881で、初回無料法律相談や初回接見サービスをお申し込みください。
(岐阜県大垣警察署までの初回接見費用:41,000円)
裁判員裁判にも強い弁護士所属!名古屋市北区の放火事件で起訴されたら
裁判員裁判にも強い弁護士所属!名古屋市北区の放火事件で起訴されたら
名古屋市北区のアパートに住むAは、過労により生きることに嫌気がさし、自殺する目的で自室の布団をライターで点火し、壁等を焼損するといった現住建造物放火の罪を犯し、愛知県北警察署の警察官に逮捕され、その後起訴された。
Aの両親は、Aの逮捕・起訴を知り、さらに、Aの裁判が裁判員裁判となることを知った。
そこで、今後の刑事弁護を依頼するため、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所の弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~放火事件で裁判員裁判になったら~
現住建造物放火罪の法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と、大変重いものになっています。
量刑の一例としては、Aのように、自殺を図る目的で、心神耗弱状態の被告人が共同住宅兼居宅に放火、焼損した過去の事件で、求刑懲役4年、量刑懲役3年執行猶予4年の判決が出たことがあります。
そして、現住建造物放火罪のように、死刑や無期の懲役が法定刑に含まれている犯罪は、裁判員裁判の対象事件です。
裁判員裁判とは、一定の重大犯罪について、プロの裁判官に一般市民の中から選ばれた裁判員が加わり裁判を行うという制度です。
裁判員に選ばれた方はプロの裁判官と並んで座り、公判の最初から再度まで審理に携わります。
そして、裁判員は有罪か無罪かのみならず、有罪の場合には量刑の判断にも携わります。
裁判員裁判は、裁判員という一般市民の方も参加するため、できるだけ難解な法律用語を避け、普段法律に触れることのない方にも十分理解できる表現を用いる必要があります。
また、裁判員裁判では、公判全体の進行も、あらかじめ分単位で計画が立てられるなど緻密に打ち合わせが行われます。
ですので、弁護側としても、通常の裁判より多大な時間と労力をかけて公判準備を入念に行う必要があります。
裁判員裁判は、刑事事件・裁判員裁判に精通した弁護士でないと、とても必要十分な対応ができません。
裁判員裁判の刑事弁護については、早急に刑事事件・裁判員裁判に精通した弁護士に相談をすることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、裁判員裁判についての刑事弁護活動も承っております。
裁判員裁判となったらどのような活動をすべきなのか、そもそも裁判員裁判はどのように進行していくのか等、様々な疑問に、弊所の弁護士がお答えします。
まずは0120-631-881で、初回無料相談や初回接見サービスをお申し込みください。
(愛知県北警察署への初回接見費用:36,000円)