東京都葛飾区の殺人未遂容疑で逮捕~自首についてアドバイスする弁護士

2017-10-21

東京都葛飾区の殺人未遂容疑で逮捕~自首についてアドバイスする弁護士

東京都葛飾区在住のAは、夫婦喧嘩をして興奮し、包丁を使って夫の首や背中などを刺してしまいました。
動かなくなった夫を見て冷静になったAは、葛飾警察署に出頭して自首しました。
葛飾警察署の警察官は現場に駆け付け、傷害を負い、動けなくなった夫を発見し、Aを殺人未遂の容疑で逮捕しました。
(平成29年10月11日産経新聞のニュースを基にしたフィクションです。)

~自首~

自首とは、犯罪事実または犯人が誰か発覚する前に犯人自らが捜査機関等に自分の犯罪を申告し、その処分を委ねることをいいます。
勘違いされている場合が多いのですが、犯罪・犯行が捜査機関に発覚する前に申告することが必要で、発覚後に申告することは、自首とはいえないので注意が必要です。
Aの場合、夫を殺害したことが捜査機関に発覚する前に自ら出頭し、申告しているので、自首であるといえます。

自首した場合、最終的に裁判を経て下される刑が減軽される可能性があります。
また、自首することは、逃亡したり証拠を隠滅したりする意思がないとアピールすることにもなるので、逮捕勾留による身体拘束を回避できる場合もあります。
事案によっては不起訴処分を得られるケースもあります。
ただし、刑の減軽・身体拘束の回避がされる可能性があるだけで、自首をすれば必ず減刑や逮捕・勾留の回避がなされるというわけではありません。

自首成立のための詳しい要件は、以下の通りです。
・自発的に自己の犯罪事実を申告すること
・自己の訴追を含む処分を求めること
・捜査機関に対する申告であること
・捜査機関に発覚する前の申告であること

これらの要件を満たしているかどうか当事者本人が判断することは難しいかと思われます。
ですので、事件の状況や今後の見通しを含め、自首の前には弁護士にご相談することをオススメします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談・ご依頼していただければ、出頭・自首した後の刑事手続きについて適切にアドバイスすることができます。
自首、出頭を検討している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(葛飾警察署までの初回接見費用:38,500円