(刑事事件に強い弁護士)大阪市の昏睡殺人事件で逮捕されたら

2017-10-22

(刑事事件に強い弁護士)大阪市の昏睡殺人事件で逮捕されたら

Aは、大阪市北区に住む友人Vに対し、薬剤をかがせ昏睡させた上で、川に投棄して溺死させようと殺人の計画をした。
そして、ある日の夜、V宅でVに薬剤をかがせ、車にVを乗せ、近くの人気のない川でVを投棄した。
しかし、既に薬剤をかがせた時点で、既にVは死亡していた。
その後、大阪府天満警察署は、捜査の結果、Aを犯人として割り出し、殺人罪逮捕した。
(フィクションです。)

~殺人罪の実行の着手が認められるか~

今回の事例では、Aは川に投棄した行為によりVが死亡したと思っていますが、実際には薬剤をかがせた時点で、既にVは死亡していました。
この場合、Aの薬剤をかがせた行為について、殺人罪が成立するのでしょうか。
殺人罪が成立するには、そのための「実行の着手」というものがなければなりません。

まず、実行行為とは、殺人罪の「結果発生の現実的危険性を有する行為」をいい、かかる危険性を引き起こした時点において、実行行為性が認められ、「実行の着手」が認められます。
そして犯人の主観も危険性に影響することから、犯人の主観、犯行計画をも考慮することができると解されます。

今回の事例では、Aは川に流して殺害するという計画をしているところ、事故死を装うには外傷を与えずに行う必要があります。
しかし、通常強い抵抗にあうと考えられますので、薬剤をかがせる行為は必要不可欠といえそうです。
また、人気のない川への投棄である事情から、Vを昏睡させさえすれば、Vの抵抗を受けることも第三者に発見されることもなく投棄が可能となり、川に投棄する上で他に障害となる特段の事情はありません。
そして、薬剤をかがせる行為と川に投棄する行為は、時間的場所的に近接しています。

以上のことから、薬剤をかがせた時点で「実行の着手」が認められるので、殺人罪が成立する可能性があると考えられます。
殺人罪が成立すると、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」とされています。
過去の判例では、おおむね懲役3年から無期懲役の量刑判決が出されており、複数人を殺害すると死刑になる場合があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門弁護士です。
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大阪府天満警察署までの初回接見費用:35,100円