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【八王子市の刑事事件】飲食店で食器に放尿?器物損壊罪に強い弁護士
【八王子市の刑事事件】飲食店で食器に放尿?器物損壊罪に強い弁護士
Aさんは東京都八王子市の人気ラーメン店に約1時間並んで入店したが、食べたかったラーメンが品切れだったことに腹を立て、食後トイレに行き、ラーメンの入っていたどんぶりに放尿をした。
それに気づいた店主Vは、Aさんに謝罪と弁償を求めたが、Aさんは「洗えばいいだけじゃないか」といって弁償に応じない為、やむを得ず店主Vは警視庁高尾警察署に通報し、器物損壊罪の容疑で、Aさんは逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
器物損壊罪
刑法第261条は「……他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と規定しています。
今回のケースでは、上記のAさんの行為がこの器物損壊にあたるかが問題となります。
ここでいう損壊とは、対象となる物の本来の効用を失わせる行為だとされています。
今回のケースでは、どんぶりを綺麗に洗浄することで物理的には価値をとどめているといえそうです。
しかし、その後誰もそのどんぶりを使いたがらず、お店としてもそのどんぶりでラーメンを客に提供することが困難になることが予想されます。
その為、食器としての効用が失われており、器物損壊罪が認められる可能性があります。
他にも、例えば公職選挙法違反のポスターといった違法なものであっても、器物損壊罪の対象になり得る(最決昭55,2,9の判例を参照)ように、器物損壊罪が成立するケースは多岐にわたるといえます。
日常様々な場面で器物損壊は起こり得ますが、器物損壊罪は親告罪である為、被害者との示談交渉がその後の事件の進展を大きく左右することがあります。
示談をすることで、起訴前であれば、不起訴処分につながりやすくなりますし、起訴後であれば、執行猶予付きの判決など、量刑を軽くする可能性が高まります。
示談についてお悩みの方は、刑事事件を数多く扱い、器物損壊罪の経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(警視庁高尾警察署の初回接見費用 35,800円)
【栃木県の刑事事件】施設の入居者を暴行 傷害罪で逮捕なら
【栃木県の刑事事件】施設の入居者を暴行 傷害罪で逮捕なら
栃木県警は、今年の4月に、施設の男性入所者が暴行され重傷を負った事件で20代の女性を逮捕していました。
最近になって、別の施設の女性入所者にも暴行を加えていたとして20代の女性を追送致しました。
被害者女性は、全治約20日間の怪我を負ったとのこと。
(10月23日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
「傷害罪」と聞くと、多くの方が暴力的犯罪だとイメージできるのではないでしょうか。
傷害罪は普通に生活していても起こり得る犯罪だと言えます。
喧嘩で相手に怪我を負わせた場合、軽く肩を押しただけなのに相手が転んで怪我をした場合など、これらは全て傷害罪が成立します。
傷害罪は、他人の身体に対する傷害行為を処罰する犯罪類型で、法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされています。
傷害事件では、被害者の怪我の程度や加害者の行為態様によっては逮捕されない場合も多くあります。
しかし、見知らずの相手や交際相手に暴行を加えた場合は、逮捕され勾留が決定する可能性が高くなります。
実際に、男女関係のもつれから暴行を加えた事件で、10日間の勾留が確定したケースがありました。
最終的には、被疑者は不起訴処分になりました。
被害者との間で示談が成立したことが、考慮されたのだと考えられます。
傷害罪の刑事弁護において、最も重要となるのが被害弁償をしたうえで、被害者と示談を成立させることです。
示談を成立させることで不起訴処分になる可能性が高くなります。
また、加害者が被害者の方と直接会うことは困難であり、示談交渉をするためには弁護士を介入させる必要があります。
ここで注意すべき点は、示談を成立させたからと言って確実に不起訴処分になるわけではないということです。
顔面を1回、背中を数回殴打した結果、被害者に全治10日間の怪我を負わせた傷害事件では、懲役10か月、執行猶予3年の判決が言い渡されています。
被疑者に前科はなく、50万円で示談も成立していました。
また、この事件の被害者は、加害者のことを許していましたが、執行猶予は付いたものの最終的に有罪判決を言い渡される結果になりました。
確かに、傷害事件において示談を成立させることができれば、不起訴処分に繋がる可能性が高いと言えます。
しかし、これは絶対ではありません。
検察官や裁判官は処分を決める際に、様々な事情を考慮したうえで処分を確定します。
この判断は一般の方には困難であり、弁護士でなければ予測が立てられません。
傷害事件でお困りの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
多くの傷害事件弁護の経験を有する弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話下さい。
24時間いつでも受け付けております。
【神奈川県の刑事事件】車の窓ガラスを割って器物損壊罪で逮捕なら
【神奈川県の刑事事件】車の窓ガラスを割って器物損壊罪で逮捕なら
神奈川県警は、人気が無い深夜の駐車場で、工具を使って他人の自動車のフロントガラスを割ったとして40代の男性を器物損壊の容疑で逮捕しました。
40代の男性は、容疑を認めており、動機はイライラを解消するためだったと供述しているそうです。
また、この他にも約50台の自動車の窓ガラスを割ったと供述しているそうです。
(10月21日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
刑法261条は「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は
30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と規定されています。
これがよく耳にする器物損壊罪の条文です。
器物損壊罪で言う「他人の物」の中には建造物や文書は含まれておらず、それらは別の規定で処罰されることになります。
もしかすると、器物損壊罪にあたる行為を行ったことがあると思う方もいるかもしれません。
それでは、なぜ処罰されなかったのでしょうか。
それは、器物損壊罪が親告罪にあたるからです。
つまり、被害者の告訴がなければ検察官は起訴することができないのです。
そのため、器物損壊罪が問題となっている場合は、起訴される前に被害者との間で示談を成立させ、告訴を取り下げてもらうことが非常に重要になってきます。
また、もし示談が成立させられなかったとしても被害額や加害態様によっては罰金刑で済む場合も数多くあります。
上記の解説を読むと、器物損壊罪に問われたとしても、示談を成立させればいい・成立しなくても罰金刑で済めばいい、などと軽く考える方もいるかもしれません。
しかし、他人の指輪をカッターで傷つけ約16,000円の被害を出した事件では、懲役6か月執行猶予4年の刑が言い渡されています。
この事件の被告人は前科もありませんでした。
このように、初犯であり、被害額がそこまで大きくなかったとしても罰金刑以上の処罰が下されることもあります。
今回の事例では、被害額も大きく、動機も自己中心的であるため起訴され実刑判決若しくは執行猶予付き判決が言い渡される可能性が高いと言えます。
また、約50人の相手と全て示談を成立させることも困難であると考えられます。
器物損壊罪は、早期に適切な弁護を行うことがその後の処分に大きく影響します。
器物損壊罪のことでお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
示談交渉の経験を豊富に有する弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。
執行猶予処分獲得に強い弁護士!兵庫県川西市の殺人未遂事件で逮捕
執行猶予処分獲得に強い弁護士!兵庫県川西市の殺人未遂事件で逮捕
Aは、兵庫県川西市の駅のホームから女性が転落して大けがをした事件で、女性を突き飛ばしたとして殺人未遂の疑いで逮捕されました。
被害女性は、電車が来る前に駅員に助けられましたが、首の骨を折るなどの重傷で、搬送される際に警察官に対し、「後ろから押された」と話していました。
警察が、構内の防犯カメラなどで不審な人物を割り出し、川西市内に住むAに事情を聞いたところ、女性を突き飛ばしたことを認めたため、殺人未遂の疑いで逮捕したという流れでした。
警察によると、Aは、「イライラしていた。殺すつもりはなかった」と話しているということです。
(平成29年10月21日関西テレビのニュースを基にしたフィクションです)
~殺人未遂事件~
そもそも、殺人未遂罪とはどのような犯罪なのでしょうか。
殺人未遂罪は、人を殺害しようとして、人を殺害する危険性のある行為をしたにもかかわらず、人を死に至らせなかった場合に成立する犯罪です(刑法203条、199条)。
本件のような、線路上に人を突き落とすという行為自体が、突き落とし行為により人を死亡させる危険性のある行為と言えます。
また、その行為により、運悪く列車が進入してくる等して、轢かれて死亡する危険性のある行為とも言えます。
そのため、本件Aの行為は、人を殺害する危険性のある行為と言えます。
そして今回の場合、被害女性は、実際に死亡せずに、重傷を負うにとどまったため、人を死に至らせなかったと言えます。
したがって、Aが人を殺害しようとしたかどうかにより、殺人未遂罪の成否が変わってくると言えます。
本件のAは、殺すつもりはなかったと供述していますから、人を殺害しようとしてなかったとの部分を否定していると言えます。
弁護士としては、Aは、被害女性を突き落とそうとまで考えていなかったということを説得的に主張するか、仮にそうだとしても、列車が来ておらず、死亡する危険性は比較的少なく、真摯に反省している等の事情があれば、それを主張することになるでしょう。
弁護士として、そのような主張が認められれば、Aは、執行猶予判決を獲得できる可能性もあります。
兵庫県川西市での殺人未遂事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
殺人未遂事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、その後の処分に大きな影響を及ぼします。
刑事事件を専門にあつかう弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。
(兵庫県川西警察署 初回接見:4万400円)
【埼玉県の刑事事件】ひったくりで強盗致傷事件なら弁護士に相談
【埼玉県の刑事事件】ひったくりで強盗致傷事件なら弁護士に相談
Aは、埼玉県内の路上で、歩いて帰宅途中の女性の後ろから自転車で近づき、追い抜きざまに手提げバッグをひったくった。
手提げバッグをひったくられた際に、女性は転倒し、両膝の打撲などの軽傷を負った。
Aはそのまま逃走したが、埼玉県警は、強盗致傷の疑いで捜査をしているようだ。
(10月15日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~ひったくりで強盗致傷事件になったら~
刑法には、強盗致傷罪という犯罪類型が規定されています。
強盗致傷罪は、強盗の犯人が人を負傷させる認識なく結果的に人を負傷させた場合に成立する犯罪です。
つまり、強盗致傷罪が成立するためには、人を負傷させる認識は不要であるということです。
法定刑は、無期懲役又は6年以上の懲役とされています。
では、強盗致傷罪が問題となった実際の裁判では、どの程度の量刑が言い渡されているのでしょうか。
自動二輪車で追い抜きざまに、自転車で走行していた女性のカバンを奪い、その際女性に全治1ヵ月の怪我を負わせた事件では、懲役5年の実刑判決が言い渡されています。
この事件の被告人は前科はありませんでしたが、この他に似た手口で2件強盗をしていました。
この事件の量刑を決める際、各被害者に対する被害弁償が済んでいたこと、家族全員が被告人の更生に協力することの2点が大きな判断材料となっています。
他には、女性の背後から近づき口を塞いだ上で、女性を脅迫し金銭を奪った事件では懲役7年の実刑判決が言い渡されています。
この事件では、被告人が逃げる際に女性に全治1週間の怪我を負わせたため強盗致傷罪が適用されました。
また、この事件の被告人は前科がありました。
裁判官が量刑を決める際、前科の有無や被害弁償の有無、共犯者の有無、凶器を使用したか否か、更正の場は確保されているか等、様々な事情を考慮・判断することになります。
また、このように強盗致傷罪が適用された場合、実刑判決を言い渡される可能性が非常に高いと言えます。
強盗致傷罪で逮捕された場合は、一刻も早く刑事弁護の経験豊富な弁護士にご相談することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門に扱っている事務所ですので、強盗致傷罪をはじめとした暴力事件・財産犯事件を数多く取り扱っております。
刑事事件のことで何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
和歌山県の刑事事件 暴力行為処罰法事件で否認事件に強い弁護士
和歌山県の刑事事件 暴力行為処罰法事件で否認事件に強い弁護士
和歌山県のAさんは、通勤途中に女性Vが運転する車に自車を追い抜かれました。
このことに腹を立てたAさんは、Vの車を抜き返した後、信号待ちの間にVの車の運転席のドアを開け、「次やったらボコボコにするぞ」と言って、持っていたハンマーを振りかざしてVを脅しました。
その後、Aさんは暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
しかし、Aさんは「危ない運転をするので注意しに行っただけ。ハンマーは持って行ったが、振りかざしてもいないし、ボコボコにするとも言っていない」と容疑の一部を否認しています。
(この話は関西テレビ10/11(水) 19:54配信の記事を基にしたフィクションです。)
暴力行為等処罰法違反
暴力行為等処罰に関する法律とは、暴行罪、脅迫罪、傷害罪などについて、集団で行った場合や凶器を用いて行った場合に、通常の罪よりも思い罪で処罰するために定められた法律です。
今回、Aさんはハンマーを用いてVさんを脅迫しているため、同法違反の罪となり、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
通常の脅迫罪であれば、法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金であるため、これよりも重い刑が科されるものとなっています。
また、脅迫罪にいう「脅迫」とは、被害者またはその親族の、生命、身体、名誉または財産に対して害を加える旨の告知です。
「ボコボコにするぞ」という発言は、被害者であるVさんの生命に対して害を加える旨の告知であるといえます。
過去の事件では、被害者に対し包丁を突きつけ、「うるせえんだよ、ぶっ殺すぞこら」などと言って脅迫をした行為について、同じく暴力行為等処罰に関する法律違反の罪が成立し、行為者に懲役10ヵ月、執行猶予3年の量刑が科されたものがあります。
否認事件
上記のAさんは事件を否認=認めていませんが、このような否認事件は、被疑者の身体拘束の期間が長引く可能性があります。
容疑を認めていない以上、何らかの罪証隠滅のおそれがあると判断されたり(例え物証が考えられなくとも、被害者や目撃者をを脅して証言をねつ造する可能性がある)、被疑者を精神的に追い詰めて自白させるために、捜査機関は法定の身体拘束期間をいっぱいに使うことが考えられるからです。
そのため、否認事件では特に、被疑者の正当な権利のために、早期の弁護活動を始めることが重要になります。
弁護士から事件の今後の見通しや取調べ対応についてアドバイスを受けることで、虚偽の自白を防いでいくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
和歌山県の暴力事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)からどうぞ。
また、ご家族が逮捕されてしまった場合には、上記フリーダイヤルから初回接見のご案内もさせていただきます。
【東京の刑事事件】空き家に入って逮捕?文京区の住居侵入罪に強い弁護士
【東京の刑事事件】空き家に入って逮捕?文京区の住居侵入罪に強い弁護士
Aは、東京都文京区在住で毎朝通勤には電車を利用していた。
駅までの途中、大きな空き家があり、『ここを通り抜けることが出来れば近道なのに』と常々考えていたAは、ある日、鍵の掛かっている勝手口の鍵をこじ開けて家の中に入り、通り抜けようとした。
それを、たまたま家の様子を見に立ち寄った家の所有者であるVが発見し、警視庁駒込警察署へ通報し、その後Aは住居侵入罪の疑いで逮捕された。
空き家を通っただけで住居は通っていないと憤慨したAは、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
住居侵入罪
刑法第130条前段に、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し……た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する旨を規定しています。
住居侵入罪の対象となるのは、人の住居、人の看守している邸宅、建造物、艦船ですが、どこまでの範囲が対象になるのかが問題となります。
Aの場合、通り抜けた場所は人の住んでいない空き家であり、上記の対象には該当しないようにも思われます。
住居侵入罪でいう看守とは、人が事実上管理支配していることを指し、人が現住していることは必ずしも必要ではなく、鍵をかけてそれを保管する等でも看守にあたるとされています。
その為、このケースの場合、鍵が掛かっているというだけで、看守にあたる可能性があります。
また、邸宅とは、例えば空き家や別荘等、住居用に作られたが、現在住居として使用されていないものを指します。
従って、この空き家は人の看守する邸宅にあたり得るといえ、住居侵入罪の対象となる可能性が高くなります。
さらに、今回の事例では、侵入をする際鍵穴を壊してしまった等があった場合、Aは器物損壊罪にあたる可能性も出てきます。
この様に、人が実際に住んでいないケースでは住居侵入罪にあたるのか否か見極めが非常に困難になることもあります。
そして、早期に刑事事件専門の弁護士に依頼することで、被害弁償や示談を円滑に進め、事件化を避けたり、不起訴処分を得たり出来る可能性が高くなります。
ですから、東京都で住居侵入罪でお困りの方、住居侵入罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門にする弁護士が、ご依頼者様、そしてご依頼者のご家族の力になれる弁護活動をさせて頂きます。
(警視庁駒込警察署の初回接見費用 36,100円)
(弁護士に相談)ツイッターでのなりすまし行為で名誉毀損?
(弁護士に相談)ツイッターでのなりすまし行為で名誉毀損?
東京都渋谷区のマンションに住むAさんは,さわやかなルックスと実直な役柄をこなす有名な俳優Bさんになりすまして,ツイッターアカウントを開設しました。
ツイッターでフォロワー数を伸ばしたいAさんは,Bさんになりすまし,「今夜はここで朝まで遊びます。」と書き込み,いかがわしい店の写真とともに,ツイートしました。
このツイートが炎上し,Bさん本人ではないと後でわかったものの,Bさんの俳優としての仕事は急激に少なくなりました。
そして,Bさんが警察に相談したところ,Aさんは名誉棄損の疑いで東京都渋谷警察署の警察官に後日,逮捕されました。
(フィクションです)
【ツイッターでの書き込みが犯罪になる場合】
まず,AさんがBさんになりすましてツイートした行為は,名誉棄損罪(刑法230条1項)に当たる可能性があります。
Bはこれまでさわやかなルックスと実直な役柄であり,いかがわしい店に入ったというツイートは,Bさんの社会的な評価を下落させることになるので,Bさんの名誉を害することになります。
また,名誉棄損は,その行為が,「不特定または多数の人が認識しうる状態」に置くことになる場合,成立するのですが,ツイッターの書き込みは,原則として,全世界の人々に閲覧可能な状態に置かれることから,この条件も満たされることになります。
したがいまして,Aさんがこのようなツイートをした場合,名誉棄損罪が成立し得るといえます。
加えて,Aさんの行為が,Bさんの俳優としての業務という社会的活動を害する場合,業務妨害罪(刑法233条後段)が成立し得るといえますし,Bさんの経済的信用を害する場合,信用棄損罪(同上前段)が成立し得るといえます。
最近流行りのツイッターでのなりすましですが,軽い気持ちでやったとしても,場合によっては,前科がつくケースにもなりかねないので,注意が必要だといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件に強い弁護士事務所ですから,このような事件のご相談も多く承っております。今回のようなツイートをして,逮捕されてしまったとしても,弊所の弁護士が,初回無料法律相談や初回接見サービスを通して,丁寧にお答えいたします。
まずは予約専用ダイヤル0120-631-881までお問い合わせ下さい。
(東京都渋谷警察署 初回接見費用:3万4,900円)
(弁護士)千葉県松戸市の親族間の傷害事件で不起訴を目指すなら
(弁護士)千葉県松戸市の親族間の傷害事件で不起訴を目指すなら
千葉県松戸市の松戸駅改札前で,Aさんは,孫のBちゃん(8歳)に,しつけと称して,ビンタをしてしまい, Bちゃんは口の中を切ってしまいました。
それを目撃した千葉県松戸警察署の警察官は,Aさんに傷害罪の容疑で話を聞きたいと言ってきました。
Aさんは「確かにやりすぎてしまったけど,親族だから問題ないだろう」と言っており,Bちゃんもその親も,今回のことは自分たちも納得しているし,事を荒立てるようなことではないと思っています。
(フィクションです)
【親族に関する刑法の規定】
Aさんの行為は,Bちゃんに暴行をふるってけがをさせていますから,刑法上の傷害罪(刑法204条)に当たります。
Aさんとしては,親族間のことだから問題ないと言っているようですが,果たして本当にそうなのでしょうか。
たしかに,親族であれば罪にならない犯罪は,刑法に記載されています。
例えば,犯人隠避罪,証拠隠滅罪(刑法105条),窃盗罪,不動産侵奪罪(刑法243条)などが挙げられます。
これらの犯罪は,個別に親族に関する規定が定められており,親族であればその犯罪でも許される,というわけではないのです。
傷害罪について見てみると,刑法では,傷害罪について,上記のような親族についての規定は特に定めていません。
ということは,親族関係であっても,罰せられる可能性があり,Aさんの行為には,刑法上の傷害罪が成立することになります。
しかし,Aさんはやりすぎてしまったと反省しているようですし,当事者であるBちゃんやその親も,今回のことは納得していて,大事にするようなことではないと思っているようです。
Aさんが刑罰に処せられることを防止できないのでしょうか。
この場合,弁護士が検察官に対して,これらの事情を積極的に主張していくことで,不起訴処分の獲得を目指すことができます。
不起訴処分となれば,Aさんは,刑罰を受けて前科もつくことなく,生活に戻ることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件に強い弁護士事務所ですから,このような事件のご相談も多く承っております。
不起訴に持ち込めるかどうか等の事件の見通しについても,弊所の弁護士が,初回無料法律相談や初回接見サービスを通して,丁寧にお答えいたします。
まずは予約専用ダイヤル0120-631-881までお問い合わせ下さい。
(千葉県松戸警察署 初回接見費用:3万9,800円)
弁護士による示談交渉なら…東京都文京区の暴力行為法違反にも対応
弁護士による示談交渉なら…東京都文京区の暴力行為法違反にも対応
Aは、東京都文京区内の駅ホームにおいて、Vに対して「俺は今までに人を殺している。お前もこの傘で刺してやろうか」などと言って脅迫するとともに、持っていた傘の先端で胸部を突くなどの暴行をはたらいた。
すぐにAは目撃者や駅員らに取り押さえられ、通報により駆け付けた警察官に引き渡された。
その後、Aは暴力行為法違反の容疑で警視庁本富士警察署に逮捕された。
Aの兄は、Aが逮捕されたことを聞き、Vとの間で示談交渉を行ってもらえないかと刑事事件を専門にする法律事務所へ行き、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~暴力行為法とは?~
「暴力行為等の処罰に関する法律」は、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為を、刑法の暴行罪や脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
「暴力行為法」や「暴力行為処罰法」と略称されることもあります。
この法律は、上記ような事件の他にも、最近では学校等の教育機関におけるいじめの事案や、配偶者間での暴力事案でも適用があるとされています。
暴力行為法違反事件の量刑例としては、前刑終了後3月での犯行で、示談不成立であった事件において、求刑懲役10月、量刑懲役7月となった事例があります。
~暴力行為法違反で逮捕されたら…~
今回のAは、Vに対する行為が暴力行為法違反にあたるということで、同法により逮捕されています。
このような場合で犯罪の事実に争いがないときは、出来る限り速やかに弁護士を通じて、被害者への謝罪と被害弁償に基づく示談交渉を行う必要があります。
被害者との間で示談交渉を成立させることで、不起訴処分によって前科を付けずに事件を解決したり、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して職場復帰・社会復帰する可能性を高めることができます。
また、示談交渉を成立させることは、起訴された場合においても、減刑や執行猶予判決の可能性を高めることにも繋がります。
こうした示談交渉含む刑事弁護については、専門的な知識やノウハウを有している刑事事件専門の弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門ですから、様々な刑事事件やその示談交渉を行ってきています。
暴力行為法違反という、聞きなれない刑事事件の示談交渉についても、お任せください。
(警視庁本富士警察署への初回接見費用:36,000円)