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【埼玉県の刑事事件】ひったくりで強盗致傷事件なら弁護士に相談
【埼玉県の刑事事件】ひったくりで強盗致傷事件なら弁護士に相談
Aは、埼玉県内の路上で、歩いて帰宅途中の女性の後ろから自転車で近づき、追い抜きざまに手提げバッグをひったくった。
手提げバッグをひったくられた際に、女性は転倒し、両膝の打撲などの軽傷を負った。
Aはそのまま逃走したが、埼玉県警は、強盗致傷の疑いで捜査をしているようだ。
(10月15日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~ひったくりで強盗致傷事件になったら~
刑法には、強盗致傷罪という犯罪類型が規定されています。
強盗致傷罪は、強盗の犯人が人を負傷させる認識なく結果的に人を負傷させた場合に成立する犯罪です。
つまり、強盗致傷罪が成立するためには、人を負傷させる認識は不要であるということです。
法定刑は、無期懲役又は6年以上の懲役とされています。
では、強盗致傷罪が問題となった実際の裁判では、どの程度の量刑が言い渡されているのでしょうか。
自動二輪車で追い抜きざまに、自転車で走行していた女性のカバンを奪い、その際女性に全治1ヵ月の怪我を負わせた事件では、懲役5年の実刑判決が言い渡されています。
この事件の被告人は前科はありませんでしたが、この他に似た手口で2件強盗をしていました。
この事件の量刑を決める際、各被害者に対する被害弁償が済んでいたこと、家族全員が被告人の更生に協力することの2点が大きな判断材料となっています。
他には、女性の背後から近づき口を塞いだ上で、女性を脅迫し金銭を奪った事件では懲役7年の実刑判決が言い渡されています。
この事件では、被告人が逃げる際に女性に全治1週間の怪我を負わせたため強盗致傷罪が適用されました。
また、この事件の被告人は前科がありました。
裁判官が量刑を決める際、前科の有無や被害弁償の有無、共犯者の有無、凶器を使用したか否か、更正の場は確保されているか等、様々な事情を考慮・判断することになります。
また、このように強盗致傷罪が適用された場合、実刑判決を言い渡される可能性が非常に高いと言えます。
強盗致傷罪で逮捕された場合は、一刻も早く刑事弁護の経験豊富な弁護士にご相談することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門に扱っている事務所ですので、強盗致傷罪をはじめとした暴力事件・財産犯事件を数多く取り扱っております。
刑事事件のことで何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
和歌山県の刑事事件 暴力行為処罰法事件で否認事件に強い弁護士
和歌山県の刑事事件 暴力行為処罰法事件で否認事件に強い弁護士
和歌山県のAさんは、通勤途中に女性Vが運転する車に自車を追い抜かれました。
このことに腹を立てたAさんは、Vの車を抜き返した後、信号待ちの間にVの車の運転席のドアを開け、「次やったらボコボコにするぞ」と言って、持っていたハンマーを振りかざしてVを脅しました。
その後、Aさんは暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
しかし、Aさんは「危ない運転をするので注意しに行っただけ。ハンマーは持って行ったが、振りかざしてもいないし、ボコボコにするとも言っていない」と容疑の一部を否認しています。
(この話は関西テレビ10/11(水) 19:54配信の記事を基にしたフィクションです。)
暴力行為等処罰法違反
暴力行為等処罰に関する法律とは、暴行罪、脅迫罪、傷害罪などについて、集団で行った場合や凶器を用いて行った場合に、通常の罪よりも思い罪で処罰するために定められた法律です。
今回、Aさんはハンマーを用いてVさんを脅迫しているため、同法違反の罪となり、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
通常の脅迫罪であれば、法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金であるため、これよりも重い刑が科されるものとなっています。
また、脅迫罪にいう「脅迫」とは、被害者またはその親族の、生命、身体、名誉または財産に対して害を加える旨の告知です。
「ボコボコにするぞ」という発言は、被害者であるVさんの生命に対して害を加える旨の告知であるといえます。
過去の事件では、被害者に対し包丁を突きつけ、「うるせえんだよ、ぶっ殺すぞこら」などと言って脅迫をした行為について、同じく暴力行為等処罰に関する法律違反の罪が成立し、行為者に懲役10ヵ月、執行猶予3年の量刑が科されたものがあります。
否認事件
上記のAさんは事件を否認=認めていませんが、このような否認事件は、被疑者の身体拘束の期間が長引く可能性があります。
容疑を認めていない以上、何らかの罪証隠滅のおそれがあると判断されたり(例え物証が考えられなくとも、被害者や目撃者をを脅して証言をねつ造する可能性がある)、被疑者を精神的に追い詰めて自白させるために、捜査機関は法定の身体拘束期間をいっぱいに使うことが考えられるからです。
そのため、否認事件では特に、被疑者の正当な権利のために、早期の弁護活動を始めることが重要になります。
弁護士から事件の今後の見通しや取調べ対応についてアドバイスを受けることで、虚偽の自白を防いでいくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
和歌山県の暴力事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)からどうぞ。
また、ご家族が逮捕されてしまった場合には、上記フリーダイヤルから初回接見のご案内もさせていただきます。
【東京の刑事事件】空き家に入って逮捕?文京区の住居侵入罪に強い弁護士
【東京の刑事事件】空き家に入って逮捕?文京区の住居侵入罪に強い弁護士
Aは、東京都文京区在住で毎朝通勤には電車を利用していた。
駅までの途中、大きな空き家があり、『ここを通り抜けることが出来れば近道なのに』と常々考えていたAは、ある日、鍵の掛かっている勝手口の鍵をこじ開けて家の中に入り、通り抜けようとした。
それを、たまたま家の様子を見に立ち寄った家の所有者であるVが発見し、警視庁駒込警察署へ通報し、その後Aは住居侵入罪の疑いで逮捕された。
空き家を通っただけで住居は通っていないと憤慨したAは、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
住居侵入罪
刑法第130条前段に、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し……た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する旨を規定しています。
住居侵入罪の対象となるのは、人の住居、人の看守している邸宅、建造物、艦船ですが、どこまでの範囲が対象になるのかが問題となります。
Aの場合、通り抜けた場所は人の住んでいない空き家であり、上記の対象には該当しないようにも思われます。
住居侵入罪でいう看守とは、人が事実上管理支配していることを指し、人が現住していることは必ずしも必要ではなく、鍵をかけてそれを保管する等でも看守にあたるとされています。
その為、このケースの場合、鍵が掛かっているというだけで、看守にあたる可能性があります。
また、邸宅とは、例えば空き家や別荘等、住居用に作られたが、現在住居として使用されていないものを指します。
従って、この空き家は人の看守する邸宅にあたり得るといえ、住居侵入罪の対象となる可能性が高くなります。
さらに、今回の事例では、侵入をする際鍵穴を壊してしまった等があった場合、Aは器物損壊罪にあたる可能性も出てきます。
この様に、人が実際に住んでいないケースでは住居侵入罪にあたるのか否か見極めが非常に困難になることもあります。
そして、早期に刑事事件専門の弁護士に依頼することで、被害弁償や示談を円滑に進め、事件化を避けたり、不起訴処分を得たり出来る可能性が高くなります。
ですから、東京都で住居侵入罪でお困りの方、住居侵入罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門にする弁護士が、ご依頼者様、そしてご依頼者のご家族の力になれる弁護活動をさせて頂きます。
(警視庁駒込警察署の初回接見費用 36,100円)
(弁護士に相談)ツイッターでのなりすまし行為で名誉毀損?
(弁護士に相談)ツイッターでのなりすまし行為で名誉毀損?
東京都渋谷区のマンションに住むAさんは,さわやかなルックスと実直な役柄をこなす有名な俳優Bさんになりすまして,ツイッターアカウントを開設しました。
ツイッターでフォロワー数を伸ばしたいAさんは,Bさんになりすまし,「今夜はここで朝まで遊びます。」と書き込み,いかがわしい店の写真とともに,ツイートしました。
このツイートが炎上し,Bさん本人ではないと後でわかったものの,Bさんの俳優としての仕事は急激に少なくなりました。
そして,Bさんが警察に相談したところ,Aさんは名誉棄損の疑いで東京都渋谷警察署の警察官に後日,逮捕されました。
(フィクションです)
【ツイッターでの書き込みが犯罪になる場合】
まず,AさんがBさんになりすましてツイートした行為は,名誉棄損罪(刑法230条1項)に当たる可能性があります。
Bはこれまでさわやかなルックスと実直な役柄であり,いかがわしい店に入ったというツイートは,Bさんの社会的な評価を下落させることになるので,Bさんの名誉を害することになります。
また,名誉棄損は,その行為が,「不特定または多数の人が認識しうる状態」に置くことになる場合,成立するのですが,ツイッターの書き込みは,原則として,全世界の人々に閲覧可能な状態に置かれることから,この条件も満たされることになります。
したがいまして,Aさんがこのようなツイートをした場合,名誉棄損罪が成立し得るといえます。
加えて,Aさんの行為が,Bさんの俳優としての業務という社会的活動を害する場合,業務妨害罪(刑法233条後段)が成立し得るといえますし,Bさんの経済的信用を害する場合,信用棄損罪(同上前段)が成立し得るといえます。
最近流行りのツイッターでのなりすましですが,軽い気持ちでやったとしても,場合によっては,前科がつくケースにもなりかねないので,注意が必要だといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件に強い弁護士事務所ですから,このような事件のご相談も多く承っております。今回のようなツイートをして,逮捕されてしまったとしても,弊所の弁護士が,初回無料法律相談や初回接見サービスを通して,丁寧にお答えいたします。
まずは予約専用ダイヤル0120-631-881までお問い合わせ下さい。
(東京都渋谷警察署 初回接見費用:3万4,900円)
(弁護士)千葉県松戸市の親族間の傷害事件で不起訴を目指すなら
(弁護士)千葉県松戸市の親族間の傷害事件で不起訴を目指すなら
千葉県松戸市の松戸駅改札前で,Aさんは,孫のBちゃん(8歳)に,しつけと称して,ビンタをしてしまい, Bちゃんは口の中を切ってしまいました。
それを目撃した千葉県松戸警察署の警察官は,Aさんに傷害罪の容疑で話を聞きたいと言ってきました。
Aさんは「確かにやりすぎてしまったけど,親族だから問題ないだろう」と言っており,Bちゃんもその親も,今回のことは自分たちも納得しているし,事を荒立てるようなことではないと思っています。
(フィクションです)
【親族に関する刑法の規定】
Aさんの行為は,Bちゃんに暴行をふるってけがをさせていますから,刑法上の傷害罪(刑法204条)に当たります。
Aさんとしては,親族間のことだから問題ないと言っているようですが,果たして本当にそうなのでしょうか。
たしかに,親族であれば罪にならない犯罪は,刑法に記載されています。
例えば,犯人隠避罪,証拠隠滅罪(刑法105条),窃盗罪,不動産侵奪罪(刑法243条)などが挙げられます。
これらの犯罪は,個別に親族に関する規定が定められており,親族であればその犯罪でも許される,というわけではないのです。
傷害罪について見てみると,刑法では,傷害罪について,上記のような親族についての規定は特に定めていません。
ということは,親族関係であっても,罰せられる可能性があり,Aさんの行為には,刑法上の傷害罪が成立することになります。
しかし,Aさんはやりすぎてしまったと反省しているようですし,当事者であるBちゃんやその親も,今回のことは納得していて,大事にするようなことではないと思っているようです。
Aさんが刑罰に処せられることを防止できないのでしょうか。
この場合,弁護士が検察官に対して,これらの事情を積極的に主張していくことで,不起訴処分の獲得を目指すことができます。
不起訴処分となれば,Aさんは,刑罰を受けて前科もつくことなく,生活に戻ることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件に強い弁護士事務所ですから,このような事件のご相談も多く承っております。
不起訴に持ち込めるかどうか等の事件の見通しについても,弊所の弁護士が,初回無料法律相談や初回接見サービスを通して,丁寧にお答えいたします。
まずは予約専用ダイヤル0120-631-881までお問い合わせ下さい。
(千葉県松戸警察署 初回接見費用:3万9,800円)
弁護士による示談交渉なら…東京都文京区の暴力行為法違反にも対応
弁護士による示談交渉なら…東京都文京区の暴力行為法違反にも対応
Aは、東京都文京区内の駅ホームにおいて、Vに対して「俺は今までに人を殺している。お前もこの傘で刺してやろうか」などと言って脅迫するとともに、持っていた傘の先端で胸部を突くなどの暴行をはたらいた。
すぐにAは目撃者や駅員らに取り押さえられ、通報により駆け付けた警察官に引き渡された。
その後、Aは暴力行為法違反の容疑で警視庁本富士警察署に逮捕された。
Aの兄は、Aが逮捕されたことを聞き、Vとの間で示談交渉を行ってもらえないかと刑事事件を専門にする法律事務所へ行き、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~暴力行為法とは?~
「暴力行為等の処罰に関する法律」は、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為を、刑法の暴行罪や脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
「暴力行為法」や「暴力行為処罰法」と略称されることもあります。
この法律は、上記ような事件の他にも、最近では学校等の教育機関におけるいじめの事案や、配偶者間での暴力事案でも適用があるとされています。
暴力行為法違反事件の量刑例としては、前刑終了後3月での犯行で、示談不成立であった事件において、求刑懲役10月、量刑懲役7月となった事例があります。
~暴力行為法違反で逮捕されたら…~
今回のAは、Vに対する行為が暴力行為法違反にあたるということで、同法により逮捕されています。
このような場合で犯罪の事実に争いがないときは、出来る限り速やかに弁護士を通じて、被害者への謝罪と被害弁償に基づく示談交渉を行う必要があります。
被害者との間で示談交渉を成立させることで、不起訴処分によって前科を付けずに事件を解決したり、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して職場復帰・社会復帰する可能性を高めることができます。
また、示談交渉を成立させることは、起訴された場合においても、減刑や執行猶予判決の可能性を高めることにも繋がります。
こうした示談交渉含む刑事弁護については、専門的な知識やノウハウを有している刑事事件専門の弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門ですから、様々な刑事事件やその示談交渉を行ってきています。
暴力行為法違反という、聞きなれない刑事事件の示談交渉についても、お任せください。
(警視庁本富士警察署への初回接見費用:36,000円)
高速道路で傷害致死事件?北九州市の刑事事件に強い弁護士に相談!
高速道路で傷害致死事件?北九州市の刑事事件に強い弁護士に相談!
Aさんは、福岡県北九州市の高速道路上でVさんに煽られたと思い込み、Vさんの車両を高速道路の路肩に停車させました。
両者とも車から降り、AさんはVさんに謝るよう言いましたが、Vさんは一向に謝りませんでした。
腹を立てたAさんは、Vさんを傷めつけようと思い、思いっきりVさんの顔を殴りつけました。
よろめいたVさんは高速道路上に飛び出てしまい、後ろから来た大型トラックに轢過され、亡くなりました。
Aさんは、福岡県折尾警察署の警察官に傷害致死罪の容疑で逮捕されました。
(平成29年10月10日朝日新聞掲載の事案を基に作成したフィクションです)
<< 傷害致死罪 >>
傷害致死罪は、人に傷害を加えるつもりでいて、その傷害によりその人を死亡させた場合に成立します。
上の事案のAさんは、Vさんを傷めつけようと思ってVさんを殴っており、人に傷害を加えるつもりだったと言えます。
では、Aさんは、Vさんを死亡させたといえるでしょうか。
Vさんが死亡した直接の原因は大型トラックの轢過にあることから問題となります。
AさんがVさんを死亡させたというためには、Aさんの行為にVさんの死亡事故を発生させうる危険が存在し、かつ、その危険の範囲内で死亡事故が発生していることが必要です。
上の事案では、Aさんは高速道路上の路肩でVさんを思いっきり殴りつけています。
その場合、殴りつけられた勢いで路上に飛び出てしまうことは十分あり得ます。
高速道路では多くの車両が高速度で走行しており、急に人が道路上に飛び出てきた場合に停車することは困難です。
そうすると、Aさんの行為にはVさんの死亡事故を発生させうる危険が存在していたといえるので、実際に死亡事故が発生している以上、AさんはVさんを死亡させたといえ、傷害致死罪となる可能性があるのです。
傷害致死罪では、逮捕、勾留の後、起訴にまで至る場合が非常に多いです。
そのまま判決を待つだけでは、重い刑罰が科される場合があります。
そこで、刑罰を軽くするために、被害者遺族に対し、謝罪文を書いたり被害弁償したりして、謝罪と反省の意を表し、示談を締結すること等が考えられるでしょう。
謝罪・示談交渉においては専門スキルが要求されますので、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
傷害致死事件でお悩みの方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(相談費用:初回無料 福岡県折尾警察署までの初回接見費用:4万200円)
落書きで刑事事件?太宰府市の建造物損壊事件に強い弁護士に相談!
落書きで刑事事件?太宰府市の建造物損壊事件に強い弁護士に相談!
Aさんは、悪戯心で、福岡県大宰府市の神社の柱に落書きをしました。
後日そのことが発覚し、Aさんは福岡県筑紫野警察署の警察官に建造物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(平成29年10月10日NHKニュース掲載の事案を基に作成したフィクションです)
<< 建造物損壊罪 >>
建造物損壊罪は、他人の家屋などの建築物を損壊したときに成立する犯罪です。
損壊と聞くと、壊すこと、つまり、物理的な破壊を想像される方が多いのではないのでしょうか。
そうだとすると、単なる落書きで損壊となることについては疑問がありますね。
今回は建造物損壊罪の「損壊」の意義について書きます。
建造物損壊罪の「損壊」とは、建造物の効用を害する一切の行為をいいます。
つまり、建造物としての役割や機能を妨害する行為であれば、建造物損壊罪にあたるのです。
上の事案では、神社の柱に落書きがされています。
神社は歴史的な建造物であり、「昔のまま」残っていることに文化的価値があります。
これに落書きを加えると、「昔のまま」という側面が失われ、文化的価値を下げてしまいます。
そうすると、神社の柱に落書きをすることは、神社の文化的価値という機能を妨害したとして、建造物損壊罪にあたるのです。
では、神社とは別の、文化的価値のない建造物に落書きすることは損壊にあたらないでしょうか。
これについて、公園内の公衆便所の外壁にスプレーで落書きした被告人に対し、建造物損壊罪の成立を認めた事例があります。
その理由として、裁判所は建物の外観や美観を損ねたことをあげます。
つまり、外観や美観を建造物の役割や機能として認めています。
したがって、文化的価値のない建造物への落書きも損壊にあたります。
上の事案のAさんのように、建造物損壊罪で逮捕された場合には、早期の身柄解放のために、早い段階で適切な措置を取る必要があります。
具体的には、被害物の弁償や被害届の取下げを内容とする示談を被害者との間で交渉することが考えられます。
このような示談交渉は、専門的スキルを持つ刑事事件に強い弁護士に任せることで、早期の身柄開放や事件解決につながります。
建造物損壊罪でお困りの方は、示談交渉に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(相談費用:初回無料 福岡県筑紫野警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
責任能力がない?殺人事件で起訴なら福岡の刑事事件に強い弁護士へ
責任能力がない?殺人事件で起訴なら福岡の刑事事件に強い弁護士へ
Aさん(男性)は、福岡市西区の予備校で知り合ったVさん(女性)に告白しました。
Vさんは丁重に断りましたが、Vさんが予備校中に言いふらしたと思い込んだAさんはVさんを殺害しました。
Aさんは福岡県西警察署の警察官に殺人罪の容疑で逮捕され、その後起訴されました。
Aさんの弁護士は、事件当時Aさんに責任能力がなかったと主張しています。
(平成29年10月12日西日本新聞掲載事案を基に作成したフィクションです。)
<< 責任能力 >>
被告人に責任能力がない場合には犯罪が成立しません。
なぜ犯罪成立に責任能力が要求されるのでしょうか。
例えば、何の注意書きもない公園で野球をしていたことで突然怒られたら嫌ですよね。
なぜそう思うかというと、その公園では野球禁止だと分かっていないところに怒られたからでしょう。
公園で野球をしないという選択をするためには、その公園では野球禁止だというルールを分かっている必要があります。
刑法についても、それと同じなのです。
犯罪をしないという選択をできるのは、犯罪禁止だというルールを分かっているからです。
ルールを分かっていたにもかかわらず、あえてルールに違反した人に対しては、刑罰という制裁を与えるというのが刑法なのです。
そうだとすると、ルールを分かっていない人は犯罪をしないという選択ができない以上、刑罰という制裁を与えられません。
ルールを分かっているか、あるいは、犯罪をしないという選択ができたか否かを判断するために、責任能力が要求されます。
そのため、責任能力がなければ無罪とされるのです。
責任能力がないと判断される例として、異常酩酊のうちの病的酩酊や刑事未成年(14歳に満たない者)があります。
上の事案のAさんの弁護士は、Aさんに責任能力がなかったために無罪だと主張をしていることになります。
責任能力は難しい問題の一つで、責任能力の有無の問題に加え、程度の問題もあります。
裁判で責任能力の有無・程度を問題にできるか否かについては専門的な判断が要求されるため、責任能力の問われる殺人事件で起訴された場合には、無罪獲得や刑の軽減に向けて刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件について専門的知見を有する弁護士が活動しています。
福岡県の殺人事件でお困りの方は、ぜひ当事務所にまでご相談ください。
(相談費用:初回無料 福岡県西警察署までの初回接見費用:3万7,100円)
(刑事事件に強い弁護士)大阪市の昏睡殺人事件で逮捕されたら
(刑事事件に強い弁護士)大阪市の昏睡殺人事件で逮捕されたら
Aは、大阪市北区に住む友人Vに対し、薬剤をかがせ昏睡させた上で、川に投棄して溺死させようと殺人の計画をした。
そして、ある日の夜、V宅でVに薬剤をかがせ、車にVを乗せ、近くの人気のない川でVを投棄した。
しかし、既に薬剤をかがせた時点で、既にVは死亡していた。
その後、大阪府天満警察署は、捜査の結果、Aを犯人として割り出し、殺人罪で逮捕した。
(フィクションです。)
~殺人罪の実行の着手が認められるか~
今回の事例では、Aは川に投棄した行為によりVが死亡したと思っていますが、実際には薬剤をかがせた時点で、既にVは死亡していました。
この場合、Aの薬剤をかがせた行為について、殺人罪が成立するのでしょうか。
殺人罪が成立するには、そのための「実行の着手」というものがなければなりません。
まず、実行行為とは、殺人罪の「結果発生の現実的危険性を有する行為」をいい、かかる危険性を引き起こした時点において、実行行為性が認められ、「実行の着手」が認められます。
そして犯人の主観も危険性に影響することから、犯人の主観、犯行計画をも考慮することができると解されます。
今回の事例では、Aは川に流して殺害するという計画をしているところ、事故死を装うには外傷を与えずに行う必要があります。
しかし、通常強い抵抗にあうと考えられますので、薬剤をかがせる行為は必要不可欠といえそうです。
また、人気のない川への投棄である事情から、Vを昏睡させさえすれば、Vの抵抗を受けることも第三者に発見されることもなく投棄が可能となり、川に投棄する上で他に障害となる特段の事情はありません。
そして、薬剤をかがせる行為と川に投棄する行為は、時間的場所的に近接しています。
以上のことから、薬剤をかがせた時点で「実行の着手」が認められるので、殺人罪が成立する可能性があると考えられます。
殺人罪が成立すると、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」とされています。
過去の判例では、おおむね懲役3年から無期懲役の量刑判決が出されており、複数人を殺害すると死刑になる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
上記事例のような複雑な殺人事件で逮捕された場合についても、安心してご相談いただけます。
まずは0120-631-881で、初回無料法律相談または初回接見をお申し込みください。
(大阪府天満警察署までの初回接見費用:35,100円)