(弁護士に相談)ツイッターでのなりすまし行為で名誉毀損?

2017-10-28

(弁護士に相談)ツイッターでのなりすまし行為で名誉毀損?

 

東京都渋谷区のマンションに住むAさんは,さわやかなルックスと実直な役柄をこなす有名な俳優Bさんになりすまして,ツイッターアカウントを開設しました。
ツイッターでフォロワー数を伸ばしたいAさんは,Bさんになりすまし,「今夜はここで朝まで遊びます。」と書き込み,いかがわしい店の写真とともに,ツイートしました。
このツイートが炎上し,Bさん本人ではないと後でわかったものの,Bさんの俳優としての仕事は急激に少なくなりました。
そして,Bさんが警察に相談したところ,Aさんは名誉棄損の疑いで東京都渋谷警察署の警察官に後日,逮捕されました。
(フィクションです)

【ツイッターでの書き込みが犯罪になる場合】

まず,AさんがBさんになりすましてツイートした行為は,名誉棄損罪(刑法230条1項)に当たる可能性があります。
Bはこれまでさわやかなルックスと実直な役柄であり,いかがわしい店に入ったというツイートは,Bさんの社会的な評価を下落させることになるので,Bさんの名誉を害することになります。
また,名誉棄損は,その行為が,「不特定または多数の人が認識しうる状態」に置くことになる場合,成立するのですが,ツイッターの書き込みは,原則として,全世界の人々に閲覧可能な状態に置かれることから,この条件も満たされることになります。
したがいまして,Aさんがこのようなツイートをした場合,名誉棄損罪が成立し得るといえます。

加えて,Aさんの行為が,Bさんの俳優としての業務という社会的活動を害する場合,業務妨害罪(刑法233条後段)が成立し得るといえますし,Bさんの経済的信用を害する場合,信用棄損罪(同上前段)が成立し得るといえます。

最近流行りのツイッターでのなりすましですが,軽い気持ちでやったとしても,場合によっては,前科がつくケースにもなりかねないので,注意が必要だといえます。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件に強い弁護士事務所ですから,このような事件のご相談も多く承っております。今回のようなツイートをして,逮捕されてしまったとしても,弊所の弁護士が,初回無料法律相談や初回接見サービスを通して,丁寧にお答えいたします。
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東京都渋谷警察署 初回接見費用:3万4,900円