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大阪市中央区の凶器準備結集罪事件 保釈で身柄解放の弁護士
大阪市中央区の凶器準備結集罪事件 保釈で身柄解放の弁護士
Aさん(大阪市中央区在住 21歳)は,親友Bさんが,対立するグループVのメンバーから殴られたと聞きました。
Aさんは自分のグループのメンバーCさんらに,グループVへお礼参りに行くので,バットなどを持って工場裏へ集まるように言い,Cさんらも,Aさんの呼びかけに応えバットや鉄パイプなどを持って集まりました。
しかし,Aさんは,大阪府南警察署の警察官に凶器準備結集罪の容疑で現行犯逮捕され,その後,凶器準備結集罪で起訴されました。
Aさんの両親は,Aさんがずっと勾留されたままであることを心配し,刑事事件に強い弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)
・凶器準備結集罪
凶器準備結集罪は,2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において,凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合「させた」場合に成立する犯罪です。
凶器準備結集罪は,集合の中心的役割を果たした者を重く処罰するために規定されており,凶器準備結集罪の法定刑は3年以下の懲役と規定されています(刑法208条の3 2項)。
ちなみに,上記のような態様で集合「した」人は凶器準備集合罪となり,その法定刑は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金と規定されています。
・保釈
起訴後は、勾留されている被告人の保釈請求を行うことができます。
保釈は、いわゆる保釈金を納付することで、被告人に対する勾留の執行を停止し、その身体拘束を解く制度です。
保釈には,権利保釈と言われる保釈と,裁量保釈と言われる保釈,義務的保釈と居\言われる保釈があります。
権利保釈は,ある条件を充たす場合に保釈請求があれば,裁判所は必ず保釈を認めなければならいという保釈です。
他方,裁量保釈は,権利保釈の条件は充たさないが,裁判所が保釈することが適当と認めた場合に裁判所の職権で行われる保釈です。
そして,不当に勾留が長くなった場合に裁判所が許す保釈が義務的保釈です。
被告人を保釈で身柄解放し,公判に備えることは重要な弁護活動ですから,刑事事件に精通する弁護士に保釈活動を行ってもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
相談者のニーズに応えるべく,365日24時間お問い合わせを受け付けております。
凶器準備結集罪や保釈に関してお悩みの方は、遠慮なく弊所までご連絡ください。
(大阪府南警察署 初回接見費用 3万5,400円)
【全国規模で接見対応】福岡市早良区の証人等威迫事件にも強い弁護士
【全国規模で接見対応】福岡市早良区の証人等威迫事件にも強い弁護士
Aさん(27歳)は、Vさん(福岡市早良区在住)が、Aさんの彼女が犯した刑事事件(X事件)の目撃証人であることを知りました。
Aさんは、なんとか彼女に有利にはたらけないかと考え、Vさんが警察などにX事件について証言しないようにしたいと思いました。
Aさんは、「X事件について警察や誰かに話したら、身の安全は保障できない。この手紙のことを警察に話しても同じだ」という手紙をVさんの車に置きました。
しかし、Vさんがこの手紙を福岡県早良警察署の警察官へ届け出たことにより、Aさんは証人等威迫罪の容疑で福岡県早良警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんと離れて暮らすAさんの父親は、Aさんの逮捕の知らせを受け、全国規模で対応できる法律事務所を探し、相談することにしました。
(フィクションです)
~証人等威迫罪~
証人等威迫罪は、「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する(刑法105条の2)と規定されている罪です。
「強談威迫」とは、相手を不安にさせるような気勢を示し、要求に応じるよう迫ることを指します。
「威迫」には、直接相手と相対する場合だけではなく、文書を送付する方法による場合も含まれると裁判所によって判断されています。
Aさんは、自分の彼女の刑事事件の目撃証人であるVさんに、文書で強談威迫行為をしていると言えますから、この証人等威迫罪が成立することになるでしょう。
~全国規模での接見対応~
さて、Aさんのように逮捕されてしまった場合、そこから取調べが始まります。
取調べの内容は調書として記録され、その後の処分の検討や裁判での証拠となりえますから、取調べの対応については、なるべく早くに専門家である弁護士から助言をもらうことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所で、全国に9か所の支部がございます。
そのため、依頼者が遠方にいるような刑事事件でも、弁護士が連携して弁護活動を行うことができます。
遠方のご家族等が逮捕されてお困りの方は、まずは弊所までご相談下さい。
(福岡県早良警察署 初回接見費用 35,500円)
(弁護士に相談)東京都三鷹市の器物損壊事件で示談交渉を行い起訴回避
(弁護士に相談)東京都三鷹市の器物損壊事件で示談交渉を行い起訴回避
東京都三鷹市在住のAさんは、通勤途中に女子高生Vさんに欲情し、Vさんが着用していた衣服に自らの精液を付着させ、逃走しました。
後日、Vさんが警視庁三鷹警察署に被害届を提出し、DNA鑑定の結果Aさんの精液であることが判明したため、Aさんは器物損壊罪と強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)
~衣類に精液をかけることが器物損壊罪に当たるのか~
器物損壊罪は、「他人の物」を「損壊」した場合に適用される罰条です。
器物損壊罪でいう「損壊」とは、財物の効用を害する一切の行為を指すとされています。
よって、必ずしも衣類を物理的に壊す必要はなく、汚れがついてもう服を着ることができなくなったというような、衣類としての機能が失われてしまった場合に、広く「損壊」に該当すると判断されます。
上記事例のVさんは、自分の衣類にAさんの精液がかかってしまったことで、もはやこの衣類を着ることはできなくなったといえるため、Aさんは「損壊」を行ったとして器物損壊罪に当たると判断される可能性は高いといえます。
~起訴を回避するには~
器物損壊罪で起訴されて裁判となった場合の量刑は、初犯であれば20万円前後の罰金刑、前科があれば懲役8か月前後の実刑判決となるケースが多いです。
日本の司法裁判では、起訴処分を受けた者が有罪判決を受ける確率は99%と言われており、不起訴処分を獲得して前科がつくことを回避する弁護活動が大事になります。
器物損壊事件において不起訴処分を獲得するためには、被害者の方への謝罪・弁償によって示談を成立させることが必要不可欠といえますが、このような示談交渉を1人だけで行い、示談を成立させることはなかなか難しいのが現状です。
このような示談交渉は、普段から刑事事件を扱っている示談交渉のプロともいえる弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、器物損壊事件に強い刑事事件専門の弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都三鷹市にて、器物損壊事件で逮捕されお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(初回接見費用 三鷹警察署 37,100円)
京都府伏見区の放火事件で逮捕 執行猶予を獲得する弁護士
京都府伏見区の放火事件で逮捕 執行猶予を獲得する弁護士
京都府伏見警察署は、建造物等以外放火罪の疑いで、京都市伏見区在住のAさんを逮捕した。
逮捕容疑は、同区内の駐輪場にあった段ボールに火を付け、駐輪場の屋根や壁、自転車3台などを焼損させた疑い。
Aさんは「いらいらしてマッチで火を付けた」と容疑を認めているという。
(9月20日の京都新聞のニュースを基にしたフィクションです。)
~建造物等以外放火罪~
本件のAさんは、マッチで火をつけたことを認めていますが、そもそも建造物等以外放火罪とはどのような犯罪なのでしょうか?
建造物等以外放火罪とは、放火する対象が、住居等の建造物以外の場合に成立する犯罪です。
そのため仮に、この建造物以外が、自己の物であったとしても、建造物等以外放火罪が成立する可能性があります(刑法110条2項)。
本件の段ボールや自転車等がAさんの所有物であったかは不明ですが、仮にAさんの物であったとしても、建造物等以外放火罪の成立が否定されることにはなりません。
そして建造物等以外放火罪は、「放火」行為により、対象物を「焼損」という形で燃焼させ、「公共の危険」を生じさせることが必要になります。
本件のAさんは、段ボールに火をつけるという形で「放火」し、段ボールを燃焼させることで「焼損」させていると言えます。
駐輪場や自転車にまで延焼していることから、「公共の危険」も生じていると言え、Aさんには建造物等以外放火罪が成立している可能性があります。
建造物等以外放火罪は、対象が自己物であったとしても、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金、他人物であれば、1年以上10年以下の懲役が科される可能性のある犯罪です。
そこで、弁護士としては、実刑を回避するため、Aさんがいらいらして放火に至った経緯にやむにやまれぬ事情があったことや、反省していること等を主張して、執行猶予を獲得することが考えられます。
京都府伏見区での建造物等以外放火事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
建造物等以外放火罪事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、その後の処分に大きな影響を及ぼします。
刑事事件を専門にあつかう弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。
(初回接見 京都府伏見警察署:3万6800円)
傷害事件で無罪判決なのに勾留?名古屋市の刑事事件に強い弁護士へ
傷害事件で無罪判決なのに勾留?名古屋市の刑事事件に強い弁護士へ
Aは、名古屋市中区の繁華街においてすれ違ったVと肩がぶつかり、それに立腹して顔面を殴り、傷害を負わせた。
後日、防犯カメラからAが特定され、Aは愛知県中警察署に、傷害罪の容疑で逮捕された。
しかし、防犯カメラの映像が不鮮明なこと、Vが再度、Aの顔写真を見せられたときに、Aが犯人だと断言できなかったことなどを理由に、犯罪事実の証明がなく無罪判決となった。
しかし、この無罪判決を不服として、検察官は控訴し、Aは勾留されてしまった。
(フィクションです)
~無罪判決後の勾留~
「被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、無罪の判決をしなければならない」(刑事訴訟法336条)とされ、「無罪判決の告知があると、勾留状は効力を失う」(刑事訴訟法345条)とされます。
つまり、無罪判決を受けた被告人は、勾留から解放され、釈放されることになります。
無罪の被告人を早期に釈放する必要があるからです。
では、無罪判決に対する控訴があった場合に、控訴裁判所が被告人を勾留(身柄拘束)することができるのでしょうか。
「第一審裁判所が犯罪の証明がないことを理由として無罪の判決を言い渡した場合であっても、控訴審裁判所は、記録等の調査により、無罪判決の理由を検討を経た上でもなお罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、勾留の理由があり、かつ、控訴審における適正、迅速な審理のためにも勾留の必要性があると認める限り、その審理の段階を問わず、被告人を勾留することができ」る(最決平12.6.27)と判示されています。
したがって、無罪判決が出たとしても、控訴されてしまった場合には、勾留されてしまう可能性があります。
これに対し、弁護士としては、勾留の理由がないなどを裁判所に主張し、勾留を免れるように主張していくことができます。
弁護士法人あいち刑事時事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しております。
これらの弁護士が、被告人の方の味方となって迅速な弁護対応をします。
もちろん、控訴審からのご依頼も承っております。
まずは0120‐631‐881までお問い合わせください。
専門スタッフによるご案内から、無料法律相談のご予約、初回接見のご依頼が可能です。
傷害事件やその勾留にお悩みの方は、ぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(愛知県中警察署への初回接見料:3万5,500円)
不起訴処分になるにはどうする?岐阜県高山市対応の暴行事件に強い弁護士へ
不起訴処分になるにはどうする?岐阜県高山市対応の暴行事件に強い弁護士へ
Aは、岐阜県高山市の路上でVと交通トラブルで口論になり、Vの顔面を1発殴ってしまった。
後日、Vが被害届を出したことで、Aは岐阜県高山警察署の警察官から、暴行事件の被疑者として取調べを受けることとなった。
Aは、Vと示談し不起訴処分にしてほしいと考え、刑事事件専門の弁護士に依頼することにした。
(フィクションです)
~不起訴処分となる根拠とは~
さて、Aの犯してしまった暴行罪という犯罪は、刑法208条に規定されており、法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
過去の裁判例では、同種の前科が1犯あった者が起訴されて裁判になった事例で、懲役1年の実刑判決となったものがあります。
このような刑罰を避け、前科を避ける方法としては、不起訴処分を獲得する方法が挙げられます。
日本の刑事事件では、起訴便宜主義(刑事訴訟法248条)を規定しています。
起訴便宜主義とは、「犯罪の嫌疑と訴訟条件が備わっているが訴追の必要がないときに、検察官の裁量により不起訴とすること」(起訴猶予)を認める制度です。
この制度の根拠として、以下のものがあげられます。
・被疑者に対する刑事政策的考慮
→公訴提起による負担を受けないことで、社会復帰が早期に可能になります。
・被害者そのほかの市民の意思を尊重
→被害者との間で示談が成立した場合などは、あえて訴追をする必要はないということです。
・訴訟経済的考慮
→刑事収容施設の経費の増大のため、軽微な事件については起訴猶予とし、重大な事件について慎重な審理を行う必要があることなどをいいます。
今回の事例では、被害者Vとの示談が成立した場合には、検察官が訴追の必要がないと考慮して、不起訴処分となる可能性も考えられます。
不起訴処分となれば、前科が付くことはありません。
被害者によっては、弁護士でないと示談交渉をしたくないという方もいらっしゃるため、早期に弁護士に依頼し、適切な示談対応をすることで今後の刑事処分が異なってくることがあります。
そこで、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
刑事事件を専門に取り扱っている弊所の弁護士による、初回接見や無料法律相談について、専門スタッフがご説明いたします。
示談交渉についても弁護士が迅速に対応いたします。
岐阜県の暴行事件で弁護士をお探しの方は、ぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(岐阜県高山警察署までの初回接見料:上記フリーダイヤルまでお問い合わせください)
国分寺市の動物虐待事件で逮捕なら…欠格事由回避のために弁護士を
国分寺市の動物虐待事件で逮捕なら…欠格事由回避のために弁護士を
東京都国分寺市在住の50代男性のAさんは、野良猫に熱湯をかけるなどの虐待をし、殺害したとして動物愛護法違反の容疑で警視庁小金井警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは税理士であるため、執行猶予または実刑判決になると税理士の欠格事由にあたり、働けなくなることを心配に思い、刑事事件に詳しい方法律事務所に相談することにしました。
(9月15日朝日新聞DIGITALを基にしたフィクションです。)
~動物愛護法違反とは~
動物愛護法とは、「動物の愛護及び管理に関する法律」という法律の通称で、動物虐待やその遺棄を防止することなどが定められています。
上記事例のAさんは、野良猫を虐待して死なせた動物虐待を行ったとして、動物愛護法違反の容疑で逮捕されています。
動物愛護法44条1項では、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する」とされています。
過去には、同様に猫を虐待して死なせ、インターネットでその様子を流したという動物愛護法違反事件で、懲役6か月、執行猶予3年という判決が出た事例があります(福岡地判平14.10.21)。
~欠格事由とは~
上記事例のAさんのような税理士の場合、税理士法によって欠格事由が規定されており、この欠格事由にあたってしまうと、税理士として活動することができない可能性が出てきます。
例えば、執行猶予付きの有罪判決が確定した場合は執行猶予期間終了から3年後まで、実刑判決が確定した場合は刑期終了の3年後まで、税理士としては働けなくなるというペナルティーを負うことになります。
Aさんのように、欠格事由により働けなくなってしまう方の弁護活動としては、再犯防止策を提示したり、反省や再び罪を犯す危険性がないこと、動機、経緯、態様、被害状況、前科の有無などの情状を慎重に検討し、適切な主張・立証を行うことで、不起訴処分の獲得や罰金刑での事件終了を目指すことが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、土日祝日であっても、無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
欠格事由回避のためには、弁護士に早く活動に取り掛かってもらうことが重要です。
ご予約・お申込みは、0120-631-881でいつでも受け付けていますから、動物虐待事件等でお困りの際はすぐにお電話ください。
(警視庁小金井警察署 初回接見費用 36,700円)
【豊中市で迅速接見の弁護士】テロ資金提供処罰法違反事件も対応
【豊中市で迅速接見の弁護士】テロ資金提供処罰法違反事件も対応
Aさん(大阪府豊中市在住、28歳)は、近隣トラブルの際に市役所の職員が隣人の味方をしたと思い込み、豊中市に恨みをもっていました。
Aさんは、豊中市のごみ処理場の建設に反対するグループが、豊中市を脅し、ごみ処理場の建設を阻止するために爆弾を作ろうとしていることを知りました。
Aさんは、反対するグループが爆発事件を起こせば、豊中市が困って面白いことになると思い、そのグループの事務所へ「爆弾のために使ってくれ」という手紙とともに10万円を送り届けました。
Aさんのこの行為が、大阪府豊中警察署の警察官に発覚し、テロ資金提供処罰法違反の容疑で、大阪府豊中警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの父親は、Aさんの逮捕に驚き、刑事事件で評判の良い弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)
~テロ資金提供処罰法~
テロ資金提供処罰法とは、正式名称を「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律」といいます。
いわゆるテロ行為を容易にする目的で、テロを実行しようとする者に対し、お金などを提供した場合は、10年以下の懲役又1000万円以下の罰金に処すると規定されています(3条1項)。
また、テロを実行しようとする者へお金などを提供しようとする者に対し、お金などを提供した場合や(3条2項前段)、提供するために、他の者からお金を提供を受けたり(3条2項後段)、提供を勧誘するなどした場合(3条3項)も処罰することが規定されています。
テロ資金提供処罰法違反事件は、そう頻繁に起こる刑事事件ではないでしょうから、相談するのであれば、刑事事件に強い弁護士に相談されるべきでしょう。
Aさんのように逮捕されてしまった場合、逮捕から72時間が、釈放のための活動や今後の対策のために非常に重要な時間となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881で、24時間いつでも初回接見サービスのお申込みが可能です。
刑事事件専門だからこそ、お申込みいただいてから24時間以内に接見するという迅速な対応が可能です。
テロ資金提供処罰法違反事件でお困りの際は、すぐにご相談ください。
(大阪府豊中警察署 初回接見費用 3万7,400円)
DV防止法違反逮捕事件~北九州市の不起訴実績で評判の弁護士
DV防止法違反逮捕事件~北九州市の不起訴実績で評判の弁護士
Aさん(福岡県北九州市在住 21歳)は, 内縁の妻であるVさんへたびたび暴力をふるっていました。
最近,Aさんが,怒鳴ったり暴力をふるったりする回数が増えてきたことから身の危険を感じたVさんは,福岡県八幡東警察署へ何度か相談に行きました。
警察官との相談を経て,Vさんは,裁判所からDV防止法の保護命令を発令してもらいました。
Aさんは,Vさんと仲直りをしたいと思い,Vさんへ謝罪のメールを送ったのに,Vさんから全く連絡がなかったことに怒り,Vさんへ会うため,Vさんの職場まで押しかけました。
Aさんは、保護命令に反したことにより、DV防止法違反の容疑で福岡県八幡東警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
~DV防止法~
いわゆる「DV(ドメスティックバイオレンス)防止法」は、正式名称「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」という法律です。
「配偶者」には,婚姻の届出をしていない事実上の婚姻関係と同様の事情にある者も含まれます(DV防止法1条3項)。
つまり,内縁関係の夫婦であっても,DV防止法の適用を受けます。
保護命令は,裁判所から加害者に対して発令されるものです。
具体的な内容は,接近禁止命令,退去命令,電話等禁止命令などがあります。
発令された保護命令に反すると,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という刑罰が科されると定められています(DV防止法29条)。
Aさんは,すでにDV防止法による保護命令が発令されていたところ,Vさんの職場まで押しかけていますから,これに該当することになるのです。
ただし,保護命令に反し逮捕されてしまったとしても,必ず刑罰が科されるというわけではありません。
DV防止法違反事件に限らず,逮捕後は,警察官や検察官によって,取調べなどの捜査が行われます。
捜査の結果,検察官が不起訴処分相当であるという事件処理を行った場合,被疑者は刑罰を科されることは基本的にはありません。
また,不起訴処分となれば,前科もつきません。
DV防止法違反として逮捕されてしまった場合,不起訴処分が相当であると判断がなされるようにするには,迅速な弁護活動が必要です。
この弁護活動には,刑事事件の知識や経験が大きく影響します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,DV防止法違反事件にも詳しい,刑事事件専門の弁護士が,依頼者様のために尽力しています。
0120-631-881では,24時間いつでも無料相談や初回接見サービスのご予約・お申込みが可能ですので,迅速な対応も可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
(福岡県八幡東警察署 初回接見費用 41,640円)
東京都杉並区の殺人事件を弁護士に相談!殺意の認定の方法は?
東京都杉並区の殺人事件を弁護士に相談!殺意の認定の方法は?
東京都杉並区高円寺のアパートに住むAさんは,以前から,アパートの大家のVさんから,家賃を支払う際に小言を言われていたことから鬱憤が溜まっていました。
ある日,またVさんから小言を言われたため,頭に血がのぼったAさんは,台所に行って包丁(刃渡り16センチメートル)を取り出し,10数回に渡り,Vさんの腹部を刺し,Vさんは死亡してしまいました。
殺人罪の容疑で警視庁杉並警察署に逮捕されたAさんは,殺すつもりはなかったと殺意を否定しています。
果たして,Aさんに殺意はあったのでしょうか。
(フィクションです。)
【殺意の認定】
今回の場合,Aさんは殺意を否定していますが,このAさんの主張が認められるでしょうか。
そもそも,故意があったか否かは,本人の主観がどうだったかが重要になります。
そのため,Aさんが殺す意思がなかったのであれば,殺意が否定されるとも思えます。
しかし,人を傷つける行為をする際には,通常,人は極度の興奮状態にあることから,当時どのような気持ちであったかが,本人にもわからないことが多いです。
そのため,殺意の認定に際しては,状況証拠等の客観的事情を考慮して,殺意があったか否かを検討するのが一般的です。
今回の場合ですと,Aさんは,以前からVさんに小言を言われており,蓄積した思いがあり,また,刃渡り16センチ―メートルという長く,鋭利な刃物である包丁を用いて,Vさんの腹部という人体の重要な部分を10数回に渡り,執拗に刺しています。
このような状況証拠からすると,Vさんへの殺意を否定することは難しいといえるでしょう。
このように,殺人事件での殺意の認定には,当事者の主張だけでなく,様々な証拠や状況を分析する必要があります。
Aさんが殺意を否定し続けるにしても,殺意を認めることにしても,証拠や状況の分析・検討には,刑事事件に精通したプロの力が非常に大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,刑事事件を専門に扱う弁護士が所属しています。
もし,ご自身は殺意がなかったのに,殺人罪として起訴されてしまった場合,すぐに弊所フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
弊所の弁護士による法律相談のご予約や,初回接見サービスのお申込みを,専門スタッフがいつでも受け付けています。
(東京都杉並警察署までの初回接見費用:3万5.200円)