京都府伏見区の放火事件で逮捕 執行猶予を獲得する弁護士

2017-12-17

京都府伏見区の放火事件で逮捕 執行猶予を獲得する弁護士

京都府伏見警察署は、建造物等以外放火罪の疑いで、京都市伏見区在住のAさんを逮捕した。
逮捕容疑は、同区内の駐輪場にあった段ボールに火を付け、駐輪場の屋根や壁、自転車3台などを焼損させた疑い。
Aさんは「いらいらしてマッチで火を付けた」と容疑を認めているという。
(9月20日の京都新聞のニュースを基にしたフィクションです。)

~建造物等以外放火罪~

本件のAさんは、マッチで火をつけたことを認めていますが、そもそも建造物等以外放火罪とはどのような犯罪なのでしょうか?

建造物等以外放火罪とは、放火する対象が、住居等の建造物以外の場合に成立する犯罪です。
そのため仮に、この建造物以外が、自己の物であったとしても、建造物等以外放火罪が成立する可能性があります(刑法110条2項)。
本件の段ボールや自転車等がAさんの所有物であったかは不明ですが、仮にAさんの物であったとしても、建造物等以外放火罪の成立が否定されることにはなりません。

そして建造物等以外放火罪は、「放火」行為により、対象物を「焼損」という形で燃焼させ、「公共の危険」を生じさせることが必要になります。
本件のAさんは、段ボールに火をつけるという形で「放火」し、段ボールを燃焼させることで「焼損」させていると言えます。
駐輪場や自転車にまで延焼していることから、「公共の危険」も生じていると言え、Aさんには建造物等以外放火罪が成立している可能性があります。

建造物等以外放火罪は、対象が自己物であったとしても、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金、他人物であれば、1年以上10年以下の懲役が科される可能性のある犯罪です。
そこで、弁護士としては、実刑を回避するため、Aさんがいらいらして放火に至った経緯にやむにやまれぬ事情があったことや、反省していること等を主張して、執行猶予を獲得することが考えられます。

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