不起訴処分になるにはどうする?岐阜県高山市対応の暴行事件に強い弁護士へ

2017-12-15

不起訴処分になるにはどうする?岐阜県高山市対応の暴行事件に強い弁護士へ

Aは、岐阜県高山市の路上でVと交通トラブルで口論になり、Vの顔面を1発殴ってしまった。
後日、Vが被害届を出したことで、Aは岐阜県高山警察署の警察官から、暴行事件の被疑者として取調べを受けることとなった。
Aは、Vと示談し不起訴処分にしてほしいと考え、刑事事件専門の弁護士に依頼することにした。
(フィクションです)

~不起訴処分となる根拠とは~

さて、Aの犯してしまった暴行罪という犯罪は、刑法208条に規定されており、法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
過去の裁判例では、同種の前科が1犯あった者が起訴されて裁判になった事例で、懲役1年の実刑判決となったものがあります。
このような刑罰を避け、前科を避ける方法としては、不起訴処分を獲得する方法が挙げられます。

日本の刑事事件では、起訴便宜主義(刑事訴訟法248条)を規定しています。
起訴便宜主義とは、「犯罪の嫌疑と訴訟条件が備わっているが訴追の必要がないときに、検察官の裁量により不起訴とすること」(起訴猶予)を認める制度です。
この制度の根拠として、以下のものがあげられます。

・被疑者に対する刑事政策的考慮
 →公訴提起による負担を受けないことで、社会復帰が早期に可能になります。
・被害者そのほかの市民の意思を尊重
 →被害者との間で示談が成立した場合などは、あえて訴追をする必要はないということです。
・訴訟経済的考慮 
 →刑事収容施設の経費の増大のため、軽微な事件については起訴猶予とし、重大な事件について慎重な審理を行う必要があることなどをいいます。

今回の事例では、被害者Vとの示談が成立した場合には、検察官が訴追の必要がないと考慮して、不起訴処分となる可能性も考えられます。
不起訴処分となれば、前科が付くことはありません。
被害者によっては、弁護士でないと示談交渉をしたくないという方もいらっしゃるため、早期に弁護士に依頼し、適切な示談対応をすることで今後の刑事処分が異なってくることがあります。

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