国分寺市の動物虐待事件で逮捕なら…欠格事由回避のために弁護士を

2017-12-14

国分寺市の動物虐待事件で逮捕なら…欠格事由回避のために弁護士を

東京都国分寺市在住の50代男性のAさんは、野良猫に熱湯をかけるなどの虐待をし、殺害したとして動物愛護法違反の容疑で警視庁小金井警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは税理士であるため、執行猶予または実刑判決になると税理士の欠格事由にあたり、働けなくなることを心配に思い、刑事事件に詳しい方法律事務所に相談することにしました。
(9月15日朝日新聞DIGITALを基にしたフィクションです。)

~動物愛護法違反とは~

動物愛護法とは、「動物の愛護及び管理に関する法律」という法律の通称で、動物虐待やその遺棄を防止することなどが定められています。
上記事例のAさんは、野良猫を虐待して死なせた動物虐待を行ったとして、動物愛護法違反の容疑で逮捕されています。
動物愛護法44条1項では、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する」とされています。
過去には、同様に猫を虐待して死なせ、インターネットでその様子を流したという動物愛護法違反事件で、懲役6か月、執行猶予3年という判決が出た事例があります(福岡地判平14.10.21)。

~欠格事由とは~

上記事例のAさんのような税理士の場合、税理士法によって欠格事由が規定されており、この欠格事由にあたってしまうと、税理士として活動することができない可能性が出てきます。
例えば、執行猶予付きの有罪判決が確定した場合は執行猶予期間終了から3年後まで、実刑判決が確定した場合は刑期終了の3年後まで、税理士としては働けなくなるというペナルティーを負うことになります。
Aさんのように、欠格事由により働けなくなってしまう方の弁護活動としては、再犯防止策を提示したり、反省や再び罪を犯す危険性がないこと、動機、経緯、態様、被害状況、前科の有無などの情状を慎重に検討し、適切な主張・立証を行うことで、不起訴処分の獲得や罰金刑での事件終了を目指すことが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、土日祝日であっても無料法律相談初回接見サービスを行っています。
欠格事由回避のためには、弁護士に早く活動に取り掛かってもらうことが重要です。
ご予約・お申込みは、0120-631-881でいつでも受け付けていますから、動物虐待事件等でお困りの際はすぐにお電話ください。
警視庁小金井警察署 初回接見費用 36,700円