東京都台東区の恐喝事件で出頭要請 緊急避難に強い弁護士

2017-02-10

東京都台東区の恐喝事件で出頭要請 緊急避難に強い弁護士

AさんはVさんにナイフを突きつけて脅し、現金を交付させましたが、実はその恐喝は、Bさんから「殺すぞ」などと脅されて、仕方なく行ったものでした。
後日、Aさんは警視庁下谷警察署から出頭請求を受けました。
そこでAさんは何とか無罪にならないか、東京都の刑事事件を専門に取り扱っている弁護士事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

~恐喝罪~

暴行や脅迫を用いて他人を畏怖させ、それに乗じて財物を交付させる行為は恐喝罪となります。
ここでいう脅迫とは、相手方の反抗を抑圧しない程度のものであることが必要であるとされています。
恐喝罪となった場合には、10年以下の懲役に処されます。

~緊急避難~

刑法では、「現在の危難を避けるためにやむを得ずにした行為」は、違法性がないとして罰しないということになっています(刑法37条1項)。
これを緊急避難といいます。
緊急避難は、認められれば、無関係な第三者に危害を加えたことを罰しないということになるため、認められるために厳しい条件が課されています。

上記の例では、Vさんの被害と恐喝をしなかった場合のAさんの被害を比べたり、実際に恐喝をする他に方法がなかったか等が検討されます。
「殺すぞ」とまで脅迫されたAさんには、緊急避難が認められるかもしれません。

しかし、これらはあくまで論理の話です。
たとえ緊急避難が成立して、無罪になったとしても、それまでAさんは取調べや逮捕勾留などを受ける可能性があります。
このような刑事手続は依頼者本人だけではなく、家族の方にも大きな負担となります。
そのような事を避けるためには、早期に弁護士に依頼することが重要です。
弁護士は逮捕・勾留といった身体拘束を回避する活動や、不起訴処分を目指す活動などを行い、依頼者の方のサポートを行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件を専門とする弁護士が多数在籍しています。
東京都内の恐喝事件で緊急避難ではないかとお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回接見サービス初回無料法律相談も行っておりますので、まずは0120-631-881まで、お電話ください。
警視庁下谷警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内いたします。