東京都八王子市の放火未遂事件で現行犯逮捕 執行猶予獲得の弁護士

2017-02-11

東京都八王子市の放火未遂事件で現行犯逮捕 執行猶予獲得の弁護士

Aさんは、深夜にVさん宅を燃やすつもりで放火しました。
しかし、炎の勢いが強まっていくにつれ、恐怖感が生まれたAさんは、思い直して消火しました。
結局、Vさん宅は焼損せずに済みましたが、たまたま見回りをしていた警視庁八王子警察署の警察官が近くを通り、事情を察した警察官が、Aさんを現住建造物等放火未遂罪の容疑で現行犯逮捕しました。
(フィクションです。)

~現住建造物等放火罪~

人が日常生活で使用する建物を放火し、焼損した場合、現住建造物等放火罪となります(刑法108条)。
放火した場合でも、建物が焼損に至らなかった場合には、未遂罪となります(刑法112条)。
具体的には、カーテンに着火したが建物に燃え広がらなかった場合などが、現住建造物等放火未遂罪として考えられます。
現住建造物等放火罪の法定刑は死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役であり、殺人罪と同等の重い刑罰が規定されています。

~執行猶予獲得のための弁護活動~

現住建造物放火罪の法定刑は、前述のように、5年以上の有期懲役、無期懲役、死刑であるため、実刑を回避することは被告人の大きな利益となります。
実刑を回避する手段のひとつとしては、執行猶予があげられます。

執行猶予が付く犯罪には制限がありますが、情状酌量などによって刑が減軽されることで、現住建造物放火罪でも執行猶予となる可能性があります。
弁護士に相談して、執行猶予を付けることが可能であるのか、どのようにしていけばよいのか、じっくり話を聞いてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しております。
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