東京都中野区で軽犯罪法違反の在宅事件 身の潔白を訴える弁護士

2017-02-09

東京都中野区で軽犯罪法違反の在宅事件 身の潔白を訴える弁護士

Aさんは、少年の頃から素行不良で知られ、前科はないものの、複数の逮捕歴等を有していましたが、成人してからは真っ当に生きようと心を入れ替えていました。
しかし、ある日、Aさんが車で帰宅していたところ、自分を知る警視庁中野警察署の警察官に呼び止められ、職務質問を受けました。
その際に、車中から角材が見つかり、「これは凶器だ。不正に所持していただろう。」と言われて、軽犯罪法違反の疑いがあると中野警察署まで呼び出されてしまいました。
実際は、同角材は仕事で使用したものの余りで、Aさんが自由に処分を許されたのでこれを家に持ち帰り、家具として切り出そうと考えていたもので、Aさんは、角材を持っていることに正当な理由があると訴えましたが、警察官は取り合ってくれませんでした。
(フィクションです。)

~軽犯罪法~

上記の事例では、Aさんは、軽犯罪法違反在宅事件の被疑者としての扱いを受けてしまっています。
軽犯罪法は、正当な理由がなく、刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯することを刑事罰の対象としています。
これに違反した場合には、拘留又は科料に処せられます。

ところが、今回のAさんの場合、角材がこのような器具に当たるかという問題と同時に、正当な理由がないといえるのかが問題となります。
正当な理由とは、一般的に、所定の器具を隠して携帯することが社会通念上相当かどうかといった基準で判断されます。
Aさんは、仕事で使用した余り物である角材を、自由に処分することが許されたので、これを車に入れて持ち帰ったにすぎません。
そうであれば、この携帯には正当な理由があるといえ、Aは本来軽犯罪法に違反していないにもかかわらず、同法違反の容疑者として捜査を受けるといった不当な状況に立たされているといえるでしょう。

また、こうした背景には現在のAの心境を顧みず、過去の逮捕歴等から警察が軽率にもAに対する判断を誤った可能性もあります。
こうした場合、当事者が訴えかけても、まともに取り合えってくれないおそれも高いので、身の潔白を訴えるためには、専門家である弁護士に行動してもらうべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
捜査段階における無罪主張のための刑事弁護活動も多数承っております。
事件について身に覚えがない、身の潔白を訴えたいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁中野警察署までの初回接見費用については、0120-631-881までご連絡ください。