大阪市鶴見区の強盗事件で逮捕 正当防衛に強い弁護士

2017-02-08

大阪市鶴見区の強盗事件で逮捕 正当防衛に強い弁護士

Aさんは、自分のバッグをVさんにとられてしまいました。
ある日、VさんがAさんのバッグを持っているところを見かけ、AさんはVさんに暴行を加えてバッグを取り返しました。
すると後日、Aさんのもとに大阪府鶴見警察署の警察官が訪れ、Aさんは強盗罪の容疑で取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)

~強盗罪~

強盗罪は、他人の意思に反して財物を奪い取ることで成立します。
Aさんが奪ったバックは、元はAさんの物なので、Aさんは自分の物を取り返しただけで、犯罪にはならないようにもみえます。

しかし、法律上、侵害された状態を自分の力で回復する事は原則禁止されています。
いわゆる、自力救済の禁止と言われるものです。
上記の例のように、自分のバックを取り返したとはいえ、Aさんには強盗罪が成立する可能性があるということです。

~正当防衛~

前述したように、自力救済は禁止されていますから、財物が取られた場合、警察に頼ったり、裁判などの法的手続きによったりして取り返す、ということになります。
しかし、例えば、Vさんがひったくり犯であった場合には、悠長に法的手続きをとろうなど言っていられません。
こうした場合、刑法は正当防衛として相当な限度での実力行使を認めています。
上記のような例でも、状況次第では犯罪にならないこともあります。
このように、刑事事件では、ケースバイケースで正当防衛などが成立したりしなかったりが変わってくるのです。

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