東京都新宿区の刑事事件に強い弁護士 強盗致傷罪の公判前整理手続

2018-08-12

東京都新宿区の刑事事件に強い弁護士 強盗致傷罪の公判前整理手続

Aさんは,東京都新宿区内のスーパーマーケットで惣菜を盗み,追いかけてきた警備員を殴って全治3週間の怪我を負わせました。
Aさんは続けて逃亡しようとしていましたが,通報により駆け付けた警視庁四谷警察署の警察官に、強盗致傷罪の容疑で現行犯逮捕されました。
その後、Aさんは強盗致傷罪で勾留中に起訴され,事件は公判前整理手続に付されることになりました。
(フィクションです。)

【公判前整理手続について】

公判前整理手続とは,刑事事件において裁判を行う前に,予め争いのある点や裁判で扱う証拠について確認・整理し,審理の計画を立てる制度です。
事件が複雑な場合に,検察官と被告人側の意見を聴いたうえで裁判所が公判前整理手続をするかどうか決定するのが原則です。
裁判員裁判においては,裁判員が事件をよく理解できるようにするため,必ず公判前整理手続を行わなければならないとされています。

公判前整理手続では,検察官と弁護士が,主張・立証したい事実を明らかにすることになります。
検察官と弁護士は,その事実に関する証拠を相手方に開示し,裁判官がそれぞれの証拠に対する相手方の意見を確認したうえで,証拠として認めるかどうか等を判断することになります。
公判前整理手続では,場合によっては,被告人側は相手方に対して証明したい事実と関連性のある証拠や開示した証拠の証明力を判断するために重要な証拠を開示するよう求めることもできます。
そして最後に,裁判所は当事者双方との間で事件の争点と証拠の整理の結果を確認します。
以上のようなかたちで,公判前整理手続をすることで,事前に何を証明したいのか,両当事者で食い違っている部分はどこなのか,どのような証拠があるのか,他に関係する証拠はあるのかといった点を確認することで,裁判を円滑に進められるようになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,設立当初から刑事事件専門の看板を掲げて数多くの刑事事件を扱ってまいりました。
依頼者の方には,刑事事件に関することであればご相談いただけますし,その都度迅速な対応も行うことをお約束いたします。
ご家族が強盗致傷罪で逮捕されたら,公判前整理手続にお悩みになられたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
警視庁四谷警察署 初回接見費用:3万4900円