(東京都中央区)公務執行妨害罪で逮捕されたら刑事弁護士へ

2018-08-16

(東京都中央区)公務執行妨害罪で逮捕されたら刑事弁護士へ

Aさんは東京都中央区内の自宅において覚せい剤を使用しており,その事実が久松警察署の知るところとなりました。
ある日,久松警察署の警察官数名がAさんの自宅を訪ね,警察官のうち1名が突然Aさんを羽交い絞めにして残り数名がAさんの自宅を捜索し始めました。
Aさんは抵抗した際に手拳を警察官の顔面に当ててしまったため,覚せい剤取締法違反に加えて公務執行妨害罪の疑いもかけられ,逮捕されてしまいました。
この事実を知ったAさんの父は,少しでも罪を軽くしてもらいたいと思い刑事事件専門の弁護士に事件を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【公務執行妨害について】

公務執行妨害罪については刑法95条に規定されており,その法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
公務執行妨害罪と聞くと,警察官の職務執行を妨害する場面を想像しがちですが,ここで言う「公務」は権力を行使するものに限らず国や地方公共団体のあらゆる事務を含むとされています。
また,暴行や脅迫の時点で公務執行妨害罪は既遂となり,暴行や脅迫によって公務の執行に実際に何らかの結果が生じる必要はありません。
たとえば,職務質問中の警察官に石を投げたものの警察官は全く意に介さなかったという場合にも,石を投げるという暴行がある以上公務執行妨害罪は成立することになります。

公務執行妨害罪の成否を検討するうえで重要な点の一つとして,執行される公務が適法かどうかという点があります。
公務執行妨害罪によって保護しようとしているのは,飽くまで法に従った公務であり,法に背いた公務については保護する必要がないと考えられているからです。
上記事例では,Aさんが自身を突然羽交い絞めにしてきた警察官に抵抗するというかたちで手拳を顔面に当てています。
身体の拘束や家屋の捜索といった行為は人権侵害を伴うことから,令状がなければ行えません。
久松警察署が令状を持っていなければ重大な違法となりますし,持っていたとしてもそれをAさんに示さずに捜索を始めた以上やはり重大な違法であることは否定できません。
そうすると,Aさんの行為は違法な公務に対するものであることから,公務執行妨害罪は成立しない可能性が出てきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件を的確に把握して成立する可能性のある犯罪に合わせた適切な弁護活動を行うことができます。
ご家族が公務執行妨害罪逮捕されてしまったら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士へご相談ください。
久松警察署 初回接見費用:3万6000円