東京都北区の刑事事件 傷害罪の逮捕・勾留に強い弁護士

2018-04-30

東京都北区の刑事事件 傷害罪の逮捕・勾留に強い弁護士

Aさんは3月1日13時に,東京都北区でVさんを包丁で刺して重傷を負わせました。
Aさんはすぐに逃亡しましたが,衣服についた血痕を見た滝野川警察署の警察官から14時に職務質問を受けました。
警察官は複数名で5時間にわたりAさんを包囲し,逮捕状を得て19時に傷害罪の容疑でAさんを逮捕しました。
その後Aさんは3月3日17時に検察官の元へ送致され,検察官は3月4日16時にAさんの勾留請求をしました。
(上記事例はフィクションです)

【逮捕から勾留までの流れ】

警察官や検察官などの捜査機関には,被疑者の逮捕勾留に関して刑事訴訟法で厳しい時間制限が定められています。
逮捕勾留は,被疑者の身柄を強制的に拘束して自由を奪うものですから,その手続は迅速にしなければならないと決められているのです。
警察官が逮捕した場合,被疑者は警察署で事件について取調べを受けたあと留置されます。
警察官は逮捕後48時間以内に事件を検察官に送致するかどうか決定しなければならず,送致しないときは直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
警察官から被疑者の送致を受けた検察官は,勾留により引き続き被疑者を拘束する必要があるかどうかを24時間以内に判断する必要があります。
そして,勾留を請求しないときはやはり被疑者を釈放しなければなりません。

今回の事例では,傷害事件を起こしたAさんを3月1日19時に警察官が逮捕したあと,3月3日17時に検察官に送致され,3月4日16時に勾留請求がなされています。
そうすると,それぞれの時間制限は守られているため適法であるようにも思います。
しかし,Aさんは3月1日14時に警察官から職務質問を受けています。
この職務質問がAさんの自由を奪っており実質的には逮捕だったと裁判官に認められた場合,捜査機関において時間制限が遵守されたとは言えなくなってきます。
ただ,被疑者であるAさんがこのような主張をするだけでは,釈放される可能性は低いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件のプロとして刑事事件を起こされた方の身柄解放に向けた弁護活動を積極的に行っています。
傷害事件で逮捕・勾留されてしまった場合には,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼ください。
滝野川警察署 初回接見費用:3万6200円