傷害事件は暴力犯罪の刑事弁護に強い弁護士に相談を

2022-02-09

傷害事件は暴力犯罪の刑事弁護に強い弁護士に相談を

暴行の態様や傷害の程度、犯人の責任や犯行の悪質性などによって幅広い法定刑で処罰される傷害罪暴力事件とその量刑の傾向について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例1】

東京都在住の会社員Aは、会社からの帰りに、世田谷区の路上にて酔った勢いでVと喧嘩となり、自身も瞼を切る傷害を負うとともに、Vに対して鼻骨を折る傷害を負わせました。
AとVは駆け付けた警視庁北沢警察署によって傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
AもVも互いに対して傷害罪の疑いで被害届を出していますが、弁護士を通じた話し合いは難航している模様です。

【刑事事件例2】

東京都世田谷区在住の会社員Aは、2歳になる自分の息子Vに対して日常的に殴る蹴る等の暴行を加えていました。
ある日AがVを壁に叩きつけたところ、Vは後頭部から出血する負傷をして病院に運ばれたため、Aの日常的な暴行が発覚し、Aは警視庁北沢警察署傷害罪の疑いで逮捕されました。
後日、Aは東京地方検察庁に傷害罪の疑いで起訴され、今後刑事裁判が開かれることになりました。

(※フィクションです)

【幅広い法定刑の傷害罪~傷害態様と量刑~】

刑法204条に規定する傷害罪は、人の身体を傷害した者に対して、15年以下の懲役または50万円以下の罰金を科しています。

傷害罪がこのように法定刑の上限に大きな幅を設けているのは、一口に傷害と言っても、全治1週間程度の擦過傷から重度の後遺障害まで様々な被害の程度が考えられること、例えば凶器を用いて人に傷害を負わせる等の違法性の高い行為も処罰できるようにすること等の理由が挙げられます。

平成29年11月30日、1歳だった子供に暴行を加え意識不明の状態にさせた疑いで傷害罪起訴された父親は、懲役11年(求刑懲役12年)を言い渡たされました。

この傷害被告事件では、被告人の一方的に理不尽な暴行により、被害者は回復の可能性がない脳死状態となっており、わが子の尊厳を無視した無慈悲な暴行だと非難して、検察官の求刑に近い判決を言い渡しています。

傷害罪の量刑について、必ずしも被害の程度と量刑が比例関係にある訳ではありませんが、参考までに過去の傷害罪の被害の程度と量刑の事例を紹介します。

前科2犯で通院加療1日の傷害罪、前科2犯で全治1週間の傷害罪、前科なしで加療約2週間の傷害罪について、それぞれ罰金20万円の刑事処罰が科されました。

前科3犯で被害者Aに加療約1週間の傷害罪、被害者Bに全治1週間の傷害罪について、罰金50万円の刑事処罰が科されました。

累犯前科3犯で全治1週間の傷害罪、累犯前科2犯で加療約1月の傷害罪について、懲役8月の刑事処罰が科されました。

以上から、前科が多く、かつ、同種の暴力犯罪による累犯前科であればより責任が重く、また、被害者の被害の程度が大きく、その暴行態様が悪質であればあるほど重く処罰される傾向があると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件のプロ集団として過去の刑事事件を研究し、法律相談にいらっしゃる相談者の方に有益な助言ができるよう、日々研鑽を積んでおります。

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