大阪府吹田市の刑事事件に強い弁護士 物を隠匿すると器物損壊?
大阪府吹田市の刑事事件に強い弁護士 物を隠匿すると器物損壊?
大阪府吹田市に住むAは隣人のVに対して腹を立て、ある日Vの家の玄関前にある自転車を近くの空き地に持っていき、放置しました。
近くの防犯カメラにAの姿が映っており、Aは大阪府吹田警察署から捜査を受けることになってしまいました。
困ったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです)
~器物損壊罪~
刑法第261条には器物損壊罪が規定されており、他人の物を損壊した場合、または他人の動物を傷害した場合に成立します。
損壊とは、物の効用を喪失させることをいう、と定義されています。
この定義に沿うと嫌がらせで物を隠すといった隠匿する行為についても、その物を使えなくしている点で効用を喪失させているので損壊に当たるとされています。
一見、物を支配下に入れているので、窃盗罪のように見えますが、窃盗罪には権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従い、利用し又は処分するという不法領得の意思がなければ窃盗罪にはなりません。
このほかにも他人の所有する動物を傷害したり、落書きをしたりといった行為についても器物損壊罪となる可能性があります。
~器物損壊罪の弁護活動~
器物損壊罪は親告罪ですので、弁護活動としては示談交渉をしていくことになるでしょう。
親告罪とは告訴がなければ公訴を提起できない罪のことを指します。
つまり、被害者との示談を締結し、告訴を取り下げることができれば起訴されることはないのです。
不起訴処分となれば前科はつかないことになるので、早めに専門家である弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お早めにお問い合わせください。
(大阪府吹田警察署までの初回接見費用 3万6,900円)