大阪府池田市の同意放火事件で逮捕 早期に刑事事件に強い弁護士へ

2017-12-06

大阪府池田市の同意放火事件で逮捕 早期に刑事事件に強い弁護士へ

Aは、放火したさに、大阪府池田市に一人で住む友人Bの家を放火しようと考えた。
Bは家を建て替える予定であったので、ちょうどいいと思い、BはAの放火に同意した。
そしてAは、予定どおりBの家を放火し、全焼させてしまった。
大阪府池田警察署は捜査の結果、Aが放火した犯人であることを認め、現住建造物等放火罪でAを逮捕した。
(フィクションです)

~現住者の同意があった場合の放火罪~

現住建造物等放火罪については、刑法108条に条文規定があります。

・刑法108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」

今回の事例であれば、「Bの現に使用している住居」を放火しているので、刑法108条が適用されるように思えます。
しかしながら、Bは、Aが放火することに同意しており、Aが放火することを知っていました。
放火罪は個人の生命・身体・財産を保護している面もあるので、その限度で違法性が減少する余地があると考えられるため、今回の事例では、刑法109条1項の非現住建造物等放火罪が適用される可能性もあります。

・刑法109条1項
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」

刑法109条1項は、刑法108条に比べて法定刑が軽いです。
そのため、今回の事例の場合、現住者の同意の有無は量刑を争う上で非常に大きな争点となります。
放火罪は非常に法定刑が重いですが、執行猶予が得られる可能性もあります。
執行猶予を得るためには、刑事事件に詳しい弁護士による刑事弁護活動が必要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、放火事件の刑事弁護活動も承っております。
刑事弁護活動次第では量刑が軽くなる可能性もあります。
放火事件逮捕され、お困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
大阪府池田警察署への初回接見費用:37,300円