恐喝事件を起こし任意取調べ

2019-10-09

恐喝事件を起こし任意取調べ

恐喝事件任意取調べについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~
横浜市戸塚区に住んでいるAさんは、知人Vが行っている不貞行為を知り、これを奇貨として、Vからお金を得ることを企図しました。
AさんはVをファミリーレストランに呼び出し、Vと相手女性がラブホテルに入っていく様子を撮影したビデオを示して「これが奥さんにバレたらどうなるだろうか。黙っておいてやるから50万円だせ。奥さんにバレて慰謝料を請求されたら、50万円では済まないぞ」などと申し向けました。
怖くなったVはAさんに50万円を渡しましたが、後日、Aさんから金を脅し取られたとして神奈川県戸塚警察署に相談しました。
その結果、Aさんは神奈川県戸塚警察署から恐喝事件の被疑者として話を聞きたいと呼び出しを受けました。
(フィクションです)

~恐喝罪について~

恐喝罪は、人を恐喝して、財物を交付させる犯罪です。
上記の方法により、財産上の利益を得、又は他人にこれを得させた場合も同様です。
起訴され、有罪判決が確定すると、10年以下の懲役に処せられます。

恐喝行為は、相手方に対して、その反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫又は暴行を加え、財物交付を要求することをいいます。
「恐喝」というと、害悪の告知、すなわち、脅迫によって財物を交付させるイメージが強いですが、暴行によって財物が交付された場合であっても、恐喝罪が成立することがあります。
反抗を抑圧する程度の脅迫、暴行がなされた場合は、強盗罪の成否が検討されます。

恐喝行為における脅迫は、脅迫罪、強要罪のように、相手方又はその親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対するものに限られないので、被害者の妻に不倫の事実を暴露する、などと申し向ける行為も、恐喝に該当することになります。

ケースのAさんは、不倫をしているVに対し、Vの妻にこれを暴露するぞ、と脅迫しています。
これにより、Vが不倫の発覚する事態につき畏怖し、口止め料として50万円を交付したのですから、Aさんの行為が恐喝罪を構成するものと判断される可能性は高いでしょう。

なお、恐喝罪は未遂も処罰されます。
したがって、Aさんが不倫を暴露しない代わりに50万円を支払え、と申し向けた段階で恐喝罪は未遂として処罰されうる段階に達し、その後Vさんがお金を渡さなかったとしてもAさんは恐喝未遂で処罰されます。

~恐喝罪で呼び出し…Aさんは今後どうなる?~

現在、Aさんは在宅で捜査されています。
逮捕されなければ、警察の呼び出しに応じて出頭し、取調べを受けることになります。
Aさんとしては、逮捕される可能性がとても気にかかると思います。
逮捕されるリスクを高める行為として、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがあると判断されうる行動をとることが挙げられます。
具体的には、捜査機関が任意出頭を求めているのに、正当な理由なく出頭しない、Vさんと接触し、自身に不利な供述をしないよう働きかける、いきなり長期間自宅を留守にする、などといった行動が挙げられます。

逮捕・勾留されると、捜査段階だけで、最長23日間もの間身体拘束を受けることになります。
起訴されると、起訴後勾留として、さらに身体拘束が続くことになります。
勾留が長期化すると、Aさんの社会復帰に対し、深刻な悪影響を与えることになります。
弁護士と会うことはもちろんできますが、留置場の外で弁護士と話すことと、接見室でアクリル板越しに話すこととでは、大きな違いがあります。
自ら逮捕されるリスクを高める行動をとってしまわないように、まずは弁護士と相談し、どのように行動すればよいかアドバイスを受けましょう。

~弁護士に恐喝事件の示談交渉を依頼~

今回の場合、Vと示談を成立させることにより、様々なメリットを得ることができます。
具体的には、当事者間で事件が解決しているものとして、逃亡、罪証隠滅のおそれがないと判断される可能性が高まり、逮捕されるリスクが低減します。
さらに、検察官が最終的にAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決定するのですが、Vと示談が成立していることは、被害が回復したという犯罪後の情況として、Aさんにとって有利に考慮される可能性が期待できます。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられないので、前科がつくこともありません。
そうでなくとも、示談締結という事実によって刑罰が減刑される可能性が高まります。
示談を成立させることには、刑事手続上、大きなメリットがあるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、ケースのような事件もご相談いただけます。
恐喝事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。