暴行罪と早期釈放

2019-10-19

暴行罪と早期釈放

暴行罪早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ 事例 ~
福岡県北九州市に住むAさんは、職場の同僚であるVさんの胸ぐらをつかんだ暴行罪の容疑で福岡県八幡西警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、Aさんの早期釈放を望んで、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 暴行罪 ~

暴行罪とはどんな罪なのでしょうか?
暴行罪は刑法208条に規定されています。

刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

= 暴行罪の「暴行」とは? =
暴行罪の「暴行」とは、人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。
もっとも典型なのが殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなど直接人の身体に触れる行為が挙げられます。
もっとも、暴行罪の「暴行」は直接人の身体に触れる行為に限らず、

・着衣を強く引っ張る行為
・胸ぐらをつかむ行為
・人に向かって石やガラスコップを投げる行為、棒を振りかざす行為
・毛髪等を切断する行為
・室内で太鼓等を連打する行為
・耳元で拡声器を通じて大声で怒鳴りつける行為
・狭い室内で日本刀を振り回す行為

なども含まれます。
また、最近では、自動車のあおり運転が話題となっていますが、あおり運転行為も暴行罪の「暴行」に当たることがあります。

=「人を傷害するに至らなかったとき」=
次に、暴行罪傷害罪の違いについて解説いたします。

暴行罪は「人を傷害するに至らなかったとき」、つまり、人に何らかの怪我や障害を負わせなかった場合に問われる罪です。
怪我や障害を相手に負わせてしまった場合は、傷害罪(刑法204条、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われます。
つまり、傷害罪は

・暴行の故意(人に傷害を負わせるつもりがなかった場合)で結果的に傷害を負わせた場合
・傷害の故意(人に傷害を負わせるつもりがあった場合)で結果的に傷害を負わせた場合

の2種類のケースが考えられることに注意が必要です。

~ 勾留前に釈放されるかも?(早期釈放) ~

逮捕された場合でも、早期釈放を実現できる可能性があります。。
以下、逮捕から勾留まで段階別にご紹介いたします。

= 逮捕から送致まで =
逮捕後は、警察官による「弁解録取」という手続を受けます。その上で釈放か否かの判断がなされます。
この時点で、私選の弁護士が選任されており、弁護士から警察官に対する働きかけが行われれば、働きかけがない場合に比べ釈放される可能性は高まるといえるでしょう。
それでも釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に事件と被疑者を検察官の元へ送致する手続きが取られます。
  
= 送致から勾留請求まで =
事件と被疑者が検察官の元へ送致される手続きが取られた場合、検察官の元でも、警察官と同様「弁解録取」という手続を受けます。
その上で、釈放か否かの判断がなされます。
この時点で、私選の弁護士が選任されており、弁護士から検察官に対する働きかけが行われれば、働きかけがない場合に比べ釈放される可能性は高まるといえるでしょう(逮捕後にご依頼いただく場合は、はやくてこの時点から働きかけを行うことが可能となるでしょう。)。
具体的には、検察官へ意見書や上申書を提出するなどします。
それでも釈放されない場合は、勾留請求という手続が取られたことになります。
  
= 勾留請求から勾留決定まで =  
勾留請求されると、今度は、裁判官による「勾留質問」の手続を受けます。
その上で、釈放か否かの判断がなされます。
この時点で、私選の弁護士が選任されており、弁護士から裁判官に対する働きかけが行われれば、働きかけがない場合に比べ釈放される可能性は高まるといえるでしょう。具体的な働きかけは検察官に対するのと同様です。
それでも釈放されない場合は、勾留決定が出たことになります。
ただし、勾留決定が出た場合でも、それに対する不服申し立てをして釈放を求めていくことは可能です。

早期釈放をお望みの場合は、はやめに弁護士への弁護活動のご依頼をご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。
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