神戸市灘区の飲酒強要事件 傷害罪で逮捕【刑事事件に強い弁護士】

2018-07-31

神戸市灘区の飲酒強要事件 傷害罪で逮捕【刑事事件に強い弁護士】

Aさんは、神戸市灘区で友人ら4人と飲みに行った際、Vさんがあまり酒を飲んでいないことに気付き、場がしらけるといけないと思ったAは、Vさんに一気飲みをさせるなど、飲酒を強要した。
Vさんは、急性アルコール中毒で意識不明となり、神戸市灘区内の病院に救急搬送された。
その後、店主の通報を受け駆け付けた兵庫県灘警察署の警察官によって、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~暴力を伴わない傷害罪とは~

傷害罪といえば、一殴る蹴るといった暴力の結果、怪我をさせた場合がイメージされやすいですが、今回のような飲酒強要行為傷害罪に当たることがあるのでしょうか。

そもそも傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能に障害を加えることとされており、打撲や裂傷といった外傷だけに限定されている訳ではありません。
また、傷害の方法についても明確な規定が無いため、傷害の結果を生じさせることが出来る方法であれば、有形的な方法によるか無形的な方法によるかを問わないと考えられています。
そのため、過去の判例では、いやがらせ電話により精神衰弱症にさせた場合(東京地裁昭和54年8月10日判決)や、長期間にわたりラジオや目覚まし時計のアラームを大音量で流し続け、全治不詳の慢性頭痛症にさせた場合(最高裁平成17年3月29日判決)にも傷害罪が適用されています。

今回の場合、飲酒を強要すれば、急性アルコール中毒になるかもしれないことは通常の人であればわかります。
わかっていながら、飲酒を強要し続け、急性アルコール中毒で意識不明にさせた場合、Vさんは生理的機能を害されていると考えられ、Aさんには傷害罪が成立する可能性があります。

傷害罪の法定刑は、15年以下の又は50万円以下の罰金ととても重いため、傷害罪の容疑をかけられてしまったら、すぐに弁護士に相談し、今回であれば怪我をさせるつもりでした行為でないこと等、被疑者・被告人側の事情を検察官や裁判官に主張してもらい、不当に重い刑罰を受けることを回避すべく活動してもらうことが重要です。
飲酒強要事件での傷害罪でお困りの方、またはそのご家族は刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
兵庫県灘警察署初回接見費用 35,600円