家賃の支払い催促で恐喝罪に?京都市上京区の刑事事件なら弁護士に相談

2018-08-04

家賃の支払い催促で恐喝罪に?京都市上京区の刑事事件なら弁護士に相談

Aさんは、京都市上京区のA所有のアパートの賃借人Vさんが、2カ月分家賃を滞納していたため、AさんはVさんから早く家賃を支払ってもらわなければと思い、「今週中に滞納している家賃を払わないと、他の入居者に滞納していることを言いふらすぞ」と言った。
Vさんは、近所から白い目で見られるのではと恐くなり、滞納分の賃料を支払ったものの、不安がぬぐえず、Aさんの発言について京都府上京警察署に相談した。
後日、Aさんは恐喝罪の容疑で取調べを受けたが、自分が恐喝罪に問われることに納得がいかず、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)

~お金の取り立て方にはご注意を~

恐喝罪は、刑法第249条に「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定されています。
恐喝罪にいう「恐喝」とは、「脅迫又は暴行を手段とし、相手を畏怖させ、財物の交付を要求すること」だとされています。
上記のケースのAさんは、Vさんに対する発言内容は、Aさんを畏怖させて賃料を支払わせることに繋がっていますから、「脅迫」を「手段とし、相手を畏怖させ」て、「財物」=賃料を支払わせていることになり、恐喝罪となりそうです。
しかし、AさんがVさんに要求しているのは、賃貸借契約に基づく賃料の支払いという正当な権利のため、そのような場合にも恐喝罪が成立するのかが問題となります。

この点、昭和30.10.14の最高裁判例では、
①その権利の範囲を超えているかどうか
②権利の行使方法が社会通念上一般に認容すべきものと認められる程度かどうか
によって恐喝罪に当たるか否かが判断されるとしています。
上記のケースのAさんの発言は、Vさんの近所の評判を下げる恐れがあり、②の程度を超えていると判断され、恐喝罪に問われる可能性が高いです。

このように、家賃の支払い催促のような正当な権利行使であっても、手段やその程度によっては、恐喝罪に当たることがあります。
日常、ごく頻繁に行われるお金や物の貸し借りでも、その請求方法を誤れば恐喝罪に問われ、刑事事件に発展することもあります。
もし、恐喝罪だと訴えられて刑事事件に発展した場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談しアドバイスを受けることをお勧めします。
恐喝罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
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