埼玉県浦和市の死体遺棄事件で逮捕 国選弁護人と私選弁護人の違い

2018-07-27

埼玉県浦和市の死体遺棄事件で逮捕 国選弁護人と私選弁護人の違い

Aさんは,死因・身元不明の死体を公園に遺棄したとして,埼玉県浦和警察署死体遺棄罪逮捕されました。
Aさんは,弁護人国選で頼むか私選で頼むか迷っています。
(フィクション)

~ 死体遺棄罪(刑法第190条) ~

死体を遺棄した場合には,死体遺棄罪が成立します。
遺棄とは,通常,場所的移転を伴い,死体の現在する場所から他の場所へ移動させて放棄するものですが,その他,法令,慣習等によっ埋葬すべき義務のある者が祭祀の意思なく死体を放棄してその場を離れ去ること,死体の隠密な埋没,床下への隠匿なども遺棄に当たります
罰則は3年以下の懲役です。

~ 国選弁護人制度の拡充 ~

これまで,被疑者国選弁護人が付されるのは「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件について被疑者に対して勾留状が発せられている場合」に限られていましたが,平成30年6月1日から「被疑者に対して勾留状が発せられている場合」へと変更になりました(ただし,被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができない場合)(刑事訴訟法37条の2,37条の4)。

確かに,被疑者国選弁護制度の最大の特徴は,国の方で弁護費用を負担してくれるということでしょう。
しかし,弁護人は国が選任するため,自分に合った弁護人を自由に選ぶことはできず,特別な理由がない限り途中で解任することもできません。
また,選任された弁護人が刑事に詳しいのかどうか,熱心に弁護活動をしてくれるのかどうかも分かりません。
また,上記のように,国選弁護人は勾留状の発布があってからでないと選任されません。
つまり,逮捕後,すぐに弁護人接見したいという場合は,当番弁護士か私選弁護人を選任するしかありません。

死体遺棄罪逮捕された場合,殺人罪の立件も視野に入れた捜査が行われるため,逮捕直後から弁護人接見してアドバイスを受けることが大切です。
しかも,接見する弁護人は,刑事事件に精通している弁護人であることが何より重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けています。
埼玉県浦和警察署までの初回接見費用:35,900円)