神奈川県茅ヶ崎市内のバス車内で暴行事件を起こし逮捕

2019-07-16

神奈川県茅ヶ崎市内のバス車内で暴行事件を起こし逮捕

~ケース~
Aさんは通勤のため、神奈川県茅ケ崎市のバスに乗車していましたが、通勤時間帯のため、乗客は満員となっており、車内は非常に窮屈でした。
Aさんは、Vから「俺の足踏んだだろ」と言われ、踏んだ覚えがないので、「踏んでない」と答えると、口論になりました。
Aさんは少々横柄なVの態度にカッとなり、Vの左頬を右手のこぶしで殴打してしまいました。
Vに怪我はありませんでしたが、Vは神奈川県茅ケ崎警察署に通報し、Aさんは駆け付けた警察官に暴行罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~暴行罪について解説~

刑法第208条は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」としています。
文字通り、暴行罪は他人に暴力を振るう犯罪であり、怪我をさせてしまった場合には傷害罪、怪我がなければ暴行罪を構成します。
ケースのVには幸い怪我がなかったので、Aさんは暴行罪逮捕されていますが、もし怪我があった場合には、傷害罪を構成し、傷害罪の場合の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

~Aさんは今後どうなるか?~

逮捕されたAさんは神奈川県茅ケ崎警察署に引致され、弁解を尋ねられた後、取調べを受けることになります。
この時、弁護人選任権があることも伝えられます。

(警察段階)
逮捕後釈放されない場合は、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。

(検察段階)
検察へ送致された後は、検察官が取調べを行い、身柄を受け取ったときから24時間以内に被疑者の勾留を請求するか、釈放するかを決めます。
勾留請求がなされると、裁判官がこれを審査し、勾留が可能であると判断すれば、勾留状を発します。
一旦勾留されると、最長10日間、勾留延長をされるとさらに最長10日間身体拘束を受けることになります。
この場合、検察官は、勾留の満期までにAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決めることになります。

~身柄解放活動を弁護士に依頼~

以上説明したように、逮捕・勾留されると、捜査段階で最長23日間身体拘束を受けることになり、その間当然ながら職場に出勤することはできません。
無断欠勤を続けたとして、会社を解雇される可能性は極めて高くなります。
逮捕されてしまった場合でも、勾留されずに釈放されれば、最長72時間で社会に復帰することができます。
事件は引き続き在宅事件として進行しますが、釈放されている以上、会社にも今まで通り出勤することができ、社会生活への悪影響は最小限で済みます。

(勾留をさせない活動)
被疑者を勾留するためには、検察官の勾留請求、裁判官による勾留決定といった手続きを踏む必要があります。
勾留するのは、罪証隠滅や逃亡を防ぐためです。
弁護士は検察官、裁判官に対し、Aさんに罪証隠滅、逃亡のおそれがないことを訴え、説得を試みます。
被害者が面識のなく再度接触しようのない人である場合、家族がしっかりと身元引き受けできる場合、暴行に留まるなど負傷がないか程度が軽いため重い処分は見込まれない場合などは、勾留されずに済む可能性が高まります。

(被害者との示談交渉)
被害者と示談を成立させることができれば、被疑者にとって有利な事情となりえます。
勾留されている場合、在宅で事件が進んでいる場合に関わらず、検察官は起訴又は不起訴にするかを決めなければなりません。
検察官は、Aさんの暴行を立証できる場合であっても、Aさんを裁判にかけない処分をすることができます(起訴猶予処分)。
検察官が起訴又は不起訴にするかを決める際、示談が成立していることはAさんにとって有利な事情として考慮されることが期待できます。
裁判にかけられなければ、前科が付かずに済みますから、社会復帰後に及ぼす悪影響も小さくなります。

示談にもさまざまな種類があり、単に被害者の損害を賠償する合意に留まるものから、被害者が被疑者を許す意思が示されている示談書、寛大な処罰を望む旨記載された嘆願書が作成される場合もあります。
弁護士は、よりAさんの利益にかなう示談が成立するよう力を尽くします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、ケースのような暴行事件の解決実績も豊富です。
ご家族が暴行事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881