Archive for the ‘未分類’ Category
東京都葛飾区の殺人未遂容疑で逮捕~自首についてアドバイスする弁護士
東京都葛飾区の殺人未遂容疑で逮捕~自首についてアドバイスする弁護士
東京都葛飾区在住のAは、夫婦喧嘩をして興奮し、包丁を使って夫の首や背中などを刺してしまいました。
動かなくなった夫を見て冷静になったAは、葛飾警察署に出頭して自首しました。
葛飾警察署の警察官は現場に駆け付け、傷害を負い、動けなくなった夫を発見し、Aを殺人未遂の容疑で逮捕しました。
(平成29年10月11日産経新聞のニュースを基にしたフィクションです。)
~自首~
自首とは、犯罪事実または犯人が誰か発覚する前に犯人自らが捜査機関等に自分の犯罪を申告し、その処分を委ねることをいいます。
勘違いされている場合が多いのですが、犯罪・犯行が捜査機関に発覚する前に申告することが必要で、発覚後に申告することは、自首とはいえないので注意が必要です。
Aの場合、夫を殺害したことが捜査機関に発覚する前に自ら出頭し、申告しているので、自首であるといえます。
自首した場合、最終的に裁判を経て下される刑が減軽される可能性があります。
また、自首することは、逃亡したり証拠を隠滅したりする意思がないとアピールすることにもなるので、逮捕や勾留による身体拘束を回避できる場合もあります。
事案によっては不起訴処分を得られるケースもあります。
ただし、刑の減軽・身体拘束の回避がされる可能性があるだけで、自首をすれば必ず減刑や逮捕・勾留の回避がなされるというわけではありません。
自首成立のための詳しい要件は、以下の通りです。
・自発的に自己の犯罪事実を申告すること
・自己の訴追を含む処分を求めること
・捜査機関に対する申告であること
・捜査機関に発覚する前の申告であること
これらの要件を満たしているかどうか当事者本人が判断することは難しいかと思われます。
ですので、事件の状況や今後の見通しを含め、自首の前には弁護士にご相談することをオススメします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談・ご依頼していただければ、出頭・自首した後の刑事手続きについて適切にアドバイスすることができます。
自首、出頭を検討している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(葛飾警察署までの初回接見費用:38,500円)
【神奈川県の刑事事件】恐喝未遂事件の逮捕に強い弁護士
【神奈川県の刑事事件】恐喝未遂事件の逮捕に強い弁護士
神奈川県警は、30代の男性を脅しお金を取ろうとしたとして、恐喝未遂の容疑で50代の男性を逮捕しました。
被害者が警察に相談したことから今回の恐喝未遂事件が発覚したようです。
(10月7日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~恐喝罪~
暴行または脅迫を用いて人に恐怖を生じさせて財物を取得した場合に成立する犯罪が恐喝罪です。
刑法に規定された犯罪類型であり、法定刑は、10年以下の懲役とされています。
恐喝罪については、罰金刑は規定されていません。
恐喝罪に該当する具体例としては、カツアゲなどが挙げられます。
恐喝罪と類似する犯罪としては、強盗罪が挙げられます。
強盗罪も、暴行・脅迫によって財物を得た場合に成立する犯罪です。
では、恐喝罪と強盗罪は何が違うのでしょうか。
それは、暴行・脅迫の程度です。
強度な暴行・脅迫の場合は強盗罪が成立し、それより弱い程度の暴行・脅迫の場合に恐喝罪が成立することになります。
具体的には、被害者が抵抗することが著しく困難であるかどうかで暴行・脅迫の程度を判断していくことになります。
また、財物ではなく財産上の利益を恐喝によって得た場合は恐喝利得罪が成立することになります。
財産上の利益の具体例としては、脅して借金を減額させる等の行為が挙げられます。
身近に起こりうる恐喝事件の例としては、お金を貸している者が借りている者を脅して返済させた場合に、恐喝罪が成立するか否かがしばしば問題となることが挙げられます。
最高裁の判例では、権利の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪が成立することがあると判断しました。
前述のように、恐喝罪には罰金刑が定められていないため、懲役刑が言い渡される可能性も十分に考えられます。
ですから、早期に刑事弁護に強い弁護士への相談や依頼が重要となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスのお申込みは、0120-631-881でいつでも可能です。
恐喝事件に困ったら、まずはご連絡ください。
【愛知県の刑事事件】傷害罪で逮捕も実刑判決を回避の弁護士
【愛知県の刑事事件】傷害罪で逮捕も実刑判決を回避の弁護士
愛知県警は、お茶に睡眠薬を入れて従業員10人を体調不良にさせたとして、傷害罪の容疑で50代の男性を逮捕しました。
その後、男性は起訴されたが執行猶予付きの判決を言い渡されました。
長期入院や後遺症が発言した被害者がおらず、大事に至っていないという点が考慮されたのでした。
(10月3日の朝日新聞デジタルを基にしたフィクションです。)
~傷害罪~
「傷害罪」という犯罪類型を知っている人は多いのではないでしょうか。
傷害罪は、刑法に規定された犯罪類型であり、人の身体に障害を与えた場合に成立する犯罪です。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。
傷害罪でいう「人」とは、他人を指します。
つまり、傷害罪は他人の身体に対する傷害行為を処罰の対象としているのです。
自分の身体を傷つけたとしても、傷害罪は成立しません。
では、どのような行為が傷害罪で言う「傷害」に該当することになるのでしょうか。
いくつかの考え方が存在しますが、判例では、「人の生理的機能を害する行為」だと解しています。
通常は、不法な有形力の行使である暴行によって傷害の結果が生じます。
相手を殴る行為が典型例として挙げられます。
しかし、暴行によらずに傷害を負わせた場合も傷害罪が成立するとされています。
その典型例としては、、嫌がらせ電話によって精神衰弱症を発症させた場合などが挙げられます。
また、病気を移す行為等も傷害罪の処罰対象となると考えられています。
傷害罪が成立するための認識としては、暴行することの認識があれば、傷害結果の認識の有無にかかわらず傷害罪が成立すると考えられています。
つまり、「怪我をさせるつもりはなく暴行を加えたが、結果的に怪我をさせてしまった場合」なども傷害罪が成立することになります。
暴行を加えた場合に傷害するに至らなかった場合は、暴行罪が適用されることになります。
また、結果的に相手が死亡した場合も、暴行することの認識さえあれば傷害致死罪が成立することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている事務所ですので、様々な傷害事件に対応可能です。
傷害事件をはじめとした暴力事件で何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。
【東京都の刑事事件】児童虐待事件で逮捕されたら弁護士へ
【東京都の刑事事件】児童虐待事件で逮捕されたら弁護士へ
東京都に住むAさんは、ニュースで、今年の1月~6月における、虐待が原因で子供が死亡に至った事件が27件起きているという警視庁の発表を知った。
死亡した子供のうちの15人は0歳児であり、身体的虐待の摘発者数は、死亡に至った事件を含め計423人であったとニュースでは伝えられていた。
(9月30日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~児童虐待~
近年、児童虐待が社会的に大きな問題となっており、児童が死亡する事件も相次いでいます。
児童虐待が犯罪であることを認識している方は多いと思いますが、では、児童虐待をするとどのような犯罪に該当することになるのでしょうか。
ここでは、児童虐待の行為態様によって様々な犯罪が問題となります。
児童虐待防止法には、「身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待」が児童虐待に含まれると規定されています。
身体的虐待を行った場合は、傷害罪や暴行罪などで処罰される可能性があります。
また、児童が死亡した際は、殺意があったと認められる場合は殺人罪が、殺意はなく傷害の故意があった場合は傷害致死罪が適用される可能性が高いと言えます。
性的虐待を行った場合は、強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立する可能性があります。
また、性的虐待の場面で注意すべき点は、刑法改正によって「監護者わいせつ罪」や「監護者性交等罪」が新たに規定されたということです。
この規定によって、保護者等の監護者にあたる者がその立場を利用して18歳未満の者と性的行為を行った場合、たとえ暴行・脅迫がなかったとしても処罰できるようになりました。
刑法改正前は、13歳以上の女子に対する性的行為を処罰するためには、その手段として被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫を用いている必要がありました。
しかし、家庭内での性的虐待などは、被害者の抵抗が困難であるなどの特殊な問題が存在していたため、今回の改正によって新たな犯罪類型を設けたのです。
監護者わいせつ罪や監護者性交等罪の法定刑は、強制わいせつ罪や強制性交等罪の法定刑と同じとされています。
ネグレクトした場合は、逮捕監禁罪や保護責任者遺棄罪などが問題となります。
また、ネグレクトにより子供が死亡したり傷害を負ったりした場合は、保護責任者遺棄致死傷罪が適用される可能性が高いと言えます。
心理的虐待を行った場合は、傷害罪、脅迫罪、強要罪などに該当する可能性があります。
このように、児童虐待が問題となる場面では、行為態様によって様々な犯罪を検討しなければなりません。
この判断には、法的な知識だけでなく児童虐待についての知識も必要になってきます。
そのため、児童虐待が問題となっている場合は、児童虐待事件の弁護経験を有する弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童虐待事件をはじめとした刑事事件を専門に扱っている事務所ですので、安心してご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。
(中止犯って?)岐阜県の殺人未遂にも強い刑事事件専門の弁護士へ相談
(中止犯って?)岐阜県の殺人未遂にも強い刑事事件専門の弁護士へ相談
岐阜県大垣市に住むAさんは、母親と2人暮らしであった。
Aさんは日頃から、母親に反抗的な態度を取っていたが、ある日、ささいな母親の言葉に対して憤激し、自宅のキッチンにあった包丁を用いて母親を殺害しようと試みたが、可哀想になり、自発的に犯行を思い止まり、自ら119番通報した。
また、110番通報もしていたAさんは、現場に駆け付けた岐阜県大垣警察署の警察官に殺人未遂罪の容疑で逮捕された。
(フィクションです。)
~中止行為により殺人罪の刑が減軽、又は免除される場合~
刑法43条ただし書には「自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と中止犯の規定がされています。
同条の中止行為に「刑が減軽、又は免除される」根拠は中止行為に現れた行為者の真摯な行為によって犯罪を中止させたことにより責任が減少したことにあると解されています。
そこで、外部的な障害によらず、行為者が自発的意思により行動すれば「自己の意思によ」るものといえます。
また、「犯罪を中止した」とは結果発生防止に向けた真摯な努力を意味します。
今回の場合、Aさんは、自発的に殺人行為を中止しています。
また、結果発生防止に向けた真摯な努力をしているかという点において、Aさんは自ら119番通報しているという事実があります。
さらに、応急処置などを救急隊が来るまでにしっかりと行い、死亡の結果発生を防いでいるのであれば、結果発生防止に向けた真摯な努力を行ったといえる可能性が高いです。
今回の場合、Aさんに中止行為が認められれば、刑が免除されることは可能性は低いかもしれませんが、刑が減軽される可能性はあるといえます。
このように、刑事事件については、刑事事件についての知識と経験を有した弁護士に相談することが重要になってきます。
中止犯となるのかどうか、事件の具体的な事情を把握・主張していかなければなりません。
その点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門に扱っている事務所です。
中止犯のような、判断が難しい刑事事件でも、安心してご相談いただけます。
まずは弊所のフリーダイヤル0120-631-881で、初回無料法律相談や初回接見サービスをお申し込みください。
(岐阜県大垣警察署までの初回接見費用:41,000円)
裁判員裁判にも強い弁護士所属!名古屋市北区の放火事件で起訴されたら
裁判員裁判にも強い弁護士所属!名古屋市北区の放火事件で起訴されたら
名古屋市北区のアパートに住むAは、過労により生きることに嫌気がさし、自殺する目的で自室の布団をライターで点火し、壁等を焼損するといった現住建造物放火の罪を犯し、愛知県北警察署の警察官に逮捕され、その後起訴された。
Aの両親は、Aの逮捕・起訴を知り、さらに、Aの裁判が裁判員裁判となることを知った。
そこで、今後の刑事弁護を依頼するため、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所の弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~放火事件で裁判員裁判になったら~
現住建造物放火罪の法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と、大変重いものになっています。
量刑の一例としては、Aのように、自殺を図る目的で、心神耗弱状態の被告人が共同住宅兼居宅に放火、焼損した過去の事件で、求刑懲役4年、量刑懲役3年執行猶予4年の判決が出たことがあります。
そして、現住建造物放火罪のように、死刑や無期の懲役が法定刑に含まれている犯罪は、裁判員裁判の対象事件です。
裁判員裁判とは、一定の重大犯罪について、プロの裁判官に一般市民の中から選ばれた裁判員が加わり裁判を行うという制度です。
裁判員に選ばれた方はプロの裁判官と並んで座り、公判の最初から再度まで審理に携わります。
そして、裁判員は有罪か無罪かのみならず、有罪の場合には量刑の判断にも携わります。
裁判員裁判は、裁判員という一般市民の方も参加するため、できるだけ難解な法律用語を避け、普段法律に触れることのない方にも十分理解できる表現を用いる必要があります。
また、裁判員裁判では、公判全体の進行も、あらかじめ分単位で計画が立てられるなど緻密に打ち合わせが行われます。
ですので、弁護側としても、通常の裁判より多大な時間と労力をかけて公判準備を入念に行う必要があります。
裁判員裁判は、刑事事件・裁判員裁判に精通した弁護士でないと、とても必要十分な対応ができません。
裁判員裁判の刑事弁護については、早急に刑事事件・裁判員裁判に精通した弁護士に相談をすることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、裁判員裁判についての刑事弁護活動も承っております。
裁判員裁判となったらどのような活動をすべきなのか、そもそも裁判員裁判はどのように進行していくのか等、様々な疑問に、弊所の弁護士がお答えします。
まずは0120-631-881で、初回無料相談や初回接見サービスをお申し込みください。
(愛知県北警察署への初回接見費用:36,000円)
示談不成立でも執行猶予を目指したい!大阪府茨木市の傷害事件に強い弁護士
示談不成立でも執行猶予を目指したい!大阪府茨木市の傷害事件に強い弁護士
大阪府茨木市に住んでいるAは、近隣トラブルを発端に、隣人であるVに対して殴る蹴るなどの暴行を加え、怪我を負わせてしまった。
そして、Aは通報により駆け付けた大阪府茨木警察署の警察官に傷害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまった。
大阪府茨木警察署で取調べを受けた後、Aは自分の夫を身元引受人として釈放されたので、すぐに知り合いの弁護士にVとの間の示談交渉を依頼することにした。
しかし、弁護士が刑事弁護に精通していないこともあってかVとの示談交渉はまとまらず、ついにAは傷害事件で起訴されることになってしまった。
そこでAは、自身の刑事弁護を頼むため、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所の弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~示談が不成立でも執行猶予は可能?~
今回、AはVに対する傷害罪で逮捕され、起訴されてしまう見込みです。
傷害罪は、人の身体を傷害した場合に成立する犯罪で、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金という法定刑が定められています。
傷害事件においては、起訴される前に示談をすることによって、不起訴処分により前科が付かなくなる可能性を高めることができます。
これは、示談交渉による被害弁償の有無や、被害者の処罰感情が被疑者・被告人の処分に大きく影響することになるからです。
ですので、起訴されてしまった場合でも、示談をすることによって、被告人にとって有利な情状として主張をすることができます。
もっとも、今回のAの場合では、示談は不成立のまま、傷害事件として起訴されてしまうことになりました。
しかし、このような場合であったとしても、被告人にとって有利な情状が主張できないわけではありません。
犯行態様が悪質でなかったり、被害の軽微性や、前科前歴の有無、更生の意思がその環境が整っていることなどを裁判所に訴えることによって、執行猶予の獲得を目指すことも十分に可能です。
過去には、被害女性の顔面を数回殴るなどの暴行を加え傷害を負わせ、その後の示談も不成立であった傷害事件で、求刑懲役1年、量刑懲役10月、執行猶予3年となった事例が存在します。
こうした、示談不成立でも執行猶予を目指す弁護活動については、刑事弁護の経験豊富な弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
示談不成立でも執行猶予を目指したいとお考えの方や、現在の弁護士の弁護活動についてセカンドオピニオンが欲しいという方は、一度弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
(大阪府茨木警察署への初回接見費用:36,500円)
愛知県豊橋市の刑事事件 器物損壊事件で告訴取下げの弁護士
愛知県豊橋市の刑事事件 器物損壊事件で告訴取下げの弁護士
愛知県豊橋市の集合住宅で、他人の部屋の電気メーターの封印を外し使用できない状態にしたとして、同じ住宅に住む男Aが器物損壊の容疑で愛知県豊橋警察署に逮捕されました。
警察によると、Aは9月7日に集合住宅に設置された他人の部屋の電気メーターの封印を取り外し、使用できない状態にした疑いです。
Aは動機について「自分の部屋は30Aまでしか表示されないメーターだったが、他の部屋は60Aまで使える新しいメーターでうらやましかった」と話し、容疑を認めています。
この集合住宅では同様の被害が他にも数十件確認されていて、警察は余罪を調べています。
(10/4(水) 12:42配信 名古屋テレビ を基にしたフィクションです)
器物損壊罪について
他人の物を損壊する行為には、器物損壊罪が成立します。
「損壊」とは物の効用を害する行為をいい、物理的に物を傷つける行為に限られません。
ビラを張り付けたり、ペンキを塗りつけたり、墨で落書きする行為も、物によっては「損壊」と言える場合があります。
本件では、他人の部屋の電気メーターを取り外し、使用できなくしていることから、電気メーターの効用を害しているといえ、「損壊」が認められます。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。
告訴取下げのために
被疑者が罪を認めている以上、今後の方針としては被害者との示談交渉、被害弁償を行うことで告訴を取り下げてもらうことが重要になるでしょう。
器物損壊罪は「親告罪」といって、被害者の告訴がなければ起訴ができない犯罪です。
「告訴」とは、被害者から捜査機関に対する、犯罪事実を申告し、犯人の訴追処罰を求める意思表示のことをいいます。
検察官による起訴がされるまでの間は、被害者は告訴取下げが可能です。
そのため、被疑者としては、なんとか被害者と連絡をとって、謝罪をし、告訴取下げを求めるべきと言えるでしょう。
しかし、被疑者が逮捕されている間は、実際にそのような活動を一人ですることはできません。
そこで、弁護士が早期に弁護活動を始めることで、被疑者にとって重要な活動の手助けをすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っています。
愛知県豊橋市の刑事事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士までご相談ください。
また、早期の示談交渉・告訴取下げについても、刑事事件の経験豊富な弁護士がそろっております弊所までご相談ください。
初回は無料相談ですので、まずは弊所の予約専用フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話を。
【兵庫県尼崎市の刑事事件】相談は傷害事件の逮捕に強い弁護士へ
【兵庫県尼崎市の刑事事件】相談は傷害事件の逮捕に強い弁護士へ
10月4日未明、兵庫県尼崎市でスナックでトラブルになった男性2人を消火器で殴って重軽傷を負わせたとして、尼崎市の職員Aが傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aは尼崎市にあるスナックの前で塗装工の男性2人を消火器で複数回殴り、1人には左腕を骨折、もう1人には頭を打撲するけがをさせた疑いです。
Aは1人でスナックに来ていて、被害者らと店内で口論となり女性店員が店の外に連れ出したところ、Aが通路にあった消火器で殴りかかったということです。
当時、Aは酒に酔っていて、警察の取り調べに対し「消火器を使ってけがをさせた」と容疑を認めているということです。
(10/4(水) 11:53配信 MBS放送 を基にしたフィクションです)
傷害罪について
人の身体を傷害する行為には傷害罪が成立します。
傷害とは、人の生理的機能を害することをいい、骨を折ったり、血を流させたり、気を失わせたり、病気に感染させたりする行為が傷害にあたります。
有形力を行使した結果、傷害にいたらなかった場合には暴行罪(刑法208条)が成立します。
今回のAの行為は、骨折及び打撲の結果を引き起こしているので、傷害罪が成立します。
また、傷害罪は人の身体に対する犯罪であるため、被害者の数だけ傷害罪が成立しますから、Aには2つの傷害罪が成立することになるでしょう。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
逮捕後の刑事事件の流れについて
警察によって被疑者が逮捕されると、その後警察は逮捕から48時間以内に事件を被疑者の身柄と一緒に検察に送致しなければなりません。
そして、検察官は事件が送致されてから24時時間以内に、裁判所に勾留請求をします。
この勾留請求が認められると、勾留請求の日から被疑者の身体拘束である勾留が始まります。
勾留は原則10日間で、さらに最大10日間の延長が可能です。
よって、警察の逮捕から、検察官の元へ送致され、裁判官による勾留決定までの3日間(72時間)+勾留の10日間+延長の10日間で、最初の逮捕から最大で23日間の身体拘束がなされる可能性があることになります。
この間、警察及び検察による事件の捜査や取調べが続くことになりますが、身体拘束による被疑者への精神的・肉体的負担は過大なもので、虚偽の自白を誘発してしまうものでもあります。
そこで、被疑者が拘束されている間にも、弁護士を弁護人を選任して、身体の解放をはじめとした弁護活動を行うことは、重要です。
虚偽の供述を生まないためにも、刑事事件に精通した弁護士の適切なアドバイスを求める必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門にとりあつかっております。
兵庫県尼崎市の傷害事件でお困りの方は、刑事弁護の経験豊富な弊所の弁護士までご相談ください。
初回は無料で法律相談を行っておりますので、下記のフリーダイヤルから、まずはご予約下さい。
フリーダイヤル:0120-631-881
(弁護士に相談)東京都品川区の殺人未遂事件で正当防衛を争いたい!
(弁護士に相談)東京都品川区の殺人未遂事件で正当防衛を争いたい!
東京都品川区東五反田で散歩をしていたAさん(42歳)は,五反田駅前で,つばを吐いたところ,そのつばがBさん(65歳)に当たりそうになりました。
これに怒ったBさんは,Aさんに殴りかかろうとしたところ,Aさんは自分の身を守るために,持っていたナイフでBさんの右胸を刺しました。
Aさんはそのあとに警察官に殺人未遂罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは,「自分はBさんから殴られそうになったので,ナイフで防御しただけだ」と,容疑を否認しているようです。
(フィクションです)
【正当防衛】
Aさんは,今回の行為が,正当防衛(刑法36条1項)であると主張しているようです。
では,Aさんの行為について正当防衛は認められるのでしょうか。
正当防衛が認められる条件の一つとして,相手の攻撃に対して,それを避けるために自分がした攻撃が,「やむを得ずにした行為」であると認められる必要があります。
今回の場合,たしかに,Bさんが殴りかかってきたわけですから,Aさんはこれを避ける必要はあったため,「やむを得ずにした」ともいえそうなので,正当防衛が認められるかのように見えます。
しかし,BさんはAさんに比べて高齢の方ですから,肉体的に勝るAさんとしては,わざわざナイフを持ち出さずともよかったと考えられそうです。
さらに,右胸という心臓部周辺を刺していることからも,Bさんに致命傷を与えかねません。
これらのことを考慮すると,AさんがBさんをナイフで刺したのは「やむを得ずにした行為」ではなく,やりすぎであると判断される可能性が高く,正当防衛であると認められるのは難しいでしょう。
正当防衛は,ケースバイケースですので,この事件のケースが,他の事件に当てはまるわけではありません。
正当防衛か否かの判断は,事件それぞれの細かい事情を考慮しなければならず,法律家でも事件によって判断が割れることが多いのです。
そのため,一般の方では,正当防衛といえるかが判断しにくいケースが数多くあるといえますから,刑事事件に詳しい弁護士に相談されることを強くお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,本件のような複雑な事情を抱える刑事事件を専門としている弁護士事務所です。
正当防衛に当てはまるかどうか,今後の見通しはどうなのか,弊所の弁護士が,初回無料法律相談や初回接見サービスを通して,丁寧にお答えいたします。
まずは予約専用ダイヤル0120-631-881までお問い合わせ下さい。
(警視庁大崎警察署 初回接見費用:3万6,700円)