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意外と重い犯罪?三重県鳥羽市の自転車事故は弁護士に相談
意外と重い犯罪?三重県鳥羽市の自転車事故は弁護士に相談
三重県鳥羽市在住のAさんは、自転車で走行中に歩行者のVさんと衝突してしまいました。
AさんはすぐにVさんを病院に連れて行きましたが、全治3週間の怪我を負ったようです。
後日、Aさんは三重県鳥羽警察署に任意で呼び出されました。
警察官から、今回の自転車事故により懲役刑もあり得ると聞いたAさんは、すぐに弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~重過失傷害罪~
自動車を運転しているときに人身事故を起こしてしまった場合、自動車運転過失傷害罪となる可能性があります。
また、アルコールを摂取した状態だったり、高速度で運転したような場合には危険運転致傷罪となる可能性もあります。
これらは自動車運転処罰法という特別法に規定されています。
では、自転車事故の場合はどうなるのでしょうか。
自転車事故について、自動車のような特別法はありません。
なので、自転車事故の場合には、刑法の過失傷害罪が成立する可能性があります。
過失傷害罪の法定刑は30万円以下の罰金又は科料ですので、非常に軽い刑罰であるといえます。
しかし、上記Aさんは懲役刑もあり得ると言われています。
その理由は「重過失傷害罪」です。
重過失とは、「少しの注意を払っていれば、事故を防げたのに注意をしなかった」というような意味です。
この場合、法定刑は5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
通常の過失傷害罪と比べて、一気に重くなってしまいます。
どのくらい注意をしていたかによって、大きな差が生まれてくるのです。
過失か重過失は難しい判断ですし、立証も難しくなりますから、刑事事件に強い弁護士に早期に相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は暴力事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
早期の相談で、示談等で自転車事故を解決できる可能性も高まります。
自転車事故を起こしてしまった方は、すぐに弊所までご相談ください。
無料相談のご予約をお取りいたします(0120-631-881)。
ご本人が逮捕されている場合には、初回接見サービスをご案内させていただきます。
(三重県鳥羽警察署 初回接見費用:お電話にてご案内いたします)
公務員の刑事事件は弁護士へ 東村山市の特別公務員暴行陵虐致死事件で逮捕
公務員の刑事事件は弁護士へ 東村山市の特別公務員暴行陵虐致死事件で逮捕
Aは、警視庁東大和警察署が管轄する交番の警察官であった。
ある日、東京都東村山市の路上をAがパトロールしていた際、不審な男がいたので、職務質問し、所持品検査したところ、鞄の中からナイフが発見された。
その瞬間、その男が逃走したため、Aが男を逮捕しようと馬乗りになったところ、男は窒息して死亡した。
その結果、Aは、特別公務員暴行陵虐致死罪で起訴されることとなった。
(フィクションです)
~警察官の特別公務員暴行陵虐致死事件~
特別公務員暴行陵虐罪は刑法195条に規定されており、同条1項は「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する」としています。
そして、刑法196条には、特別公務員暴行陵虐罪を犯し、「よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」としています。
特別公務員暴行陵虐致死罪で起訴され裁判になった場合、懲役3年、執行猶予5年となった過去の判例があります。
今回の事例では、客観的には警察官であるAが職務を行う際に、男を死亡させているので、特別公務員暴行陵虐致死罪が成立するように思えます。
しかしながら、逮捕の実行性を確保するために必要かつ相当な範囲であれば、一定の実力行使は許されると解されます。
このような事件を裁判で争うことになった場合には、「逮捕の際の実力行使の範囲内であったか、あるいはその範囲を超えて、抵抗する被害者に憤慨して私的制裁を加えたと見ざるを得ないものなのか」を弁護士と検察官が争うことが予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門ですから、種々様々な刑事事件を経験しております。
公務員の方が関わる刑事事件についても、弁護対応することが可能です。
特別公務員暴行陵虐致死罪という聞きなれない刑事事件の弁護対応についても、弊所の弁護士にお任せください。
(東京都東村山警察署への初回接見費用:3万7,800円)
大阪市港区の借金恐喝事件で逮捕 刑事事件に詳しい弁護士へ
大阪市港区の借金恐喝事件で逮捕 刑事事件に詳しい弁護士へ
Aは、以前にVに10万円を貸しており、借金を返してもらうために、大阪市港区のV宅に取り立てへ赴いた。
しかし、Vが返済を渋ったため、AはVに対して「殺すぞ」と脅迫し、Vから10万円を奪った。
この出来事を見ていた近所の人が警察に通報し、Aは大阪府港警察署に恐喝罪の容疑で逮捕された。
(フィクションです)
~債務者への取り立ても恐喝罪か~
恐喝罪については、刑法249条項に「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
同条の「恐喝」とは、脅迫又は暴行を手段とし、その反抗を抑圧するに至らない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することをいいます。
今回の事例では、「殺すぞ」とVに脅して脅迫を手段としており、反抗を抑圧するに至らない程度に相手方を畏怖させ、10万円という財物を要求しています。
また、「財物を交付させる」とは、相手方が畏怖に基づいて交付行為(処分行為)をすることにより、行為者側が財物の占有を取得することをいいます。
今回の事例では、Vが畏怖し、10万円の財物の占有をAが取得している事情から、「財物を交付させた」といえます。
確かに、今回の事例は恐喝罪の要件に該当するようです。
しかし、今回の事例のAとVの関係は債権者と債務者の関係にあります。
そのような関係でも、恐喝罪は成立するのでしょうか。
一般的に、たとえ債権の行使であったとしても、畏怖しなければ交付しなっかったであろう財物を脅迫の結果交付したものであり、その物の使用・収益・処分するという事実的機能が害されたといえるので、財産的損害を認めることができると考えられます。
したがって、Aが債権者の立場であっても、借金の取り立てであっても、債務者に対し恐喝行為をすれば、恐喝罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談・ご依頼していただければ、専門的な刑事事件に関する知識と経験に基づき、適切にアドバイスすることができます。
恐喝事件、その他暴力事件で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(大阪府港警察署までの初回接見費用:35,800円)
(北九州市)落書きによる建造物損壊事件は弁護士による示談交渉を
(北九州市)落書きによる建造物損壊事件は弁護士による示談交渉を
福岡県北九州市に住むAは、近隣トラブルにあったVに対し恨みを晴らす目的で、V宅敷地内のブロック塀やV宅建物外壁に、それぞれスプレー式塗料を塗布した。
後日、防犯カメラの映像から、Aは、器物損壊及び建造物損壊の疑いで、福岡県八幡西警察署に逮捕された。
その後、Aは常習的にスプレー式塗料で落書きを行っていたことが取調べにおいて判明した。
幸いにも勾留請求されずに釈放されたAは、刑事事件に強いと評判の法律事務所を訪れ、弁護士に対し、自身の今後の刑事弁護を依頼することにした。
(フィクションです。)
~落書きから刑事事件へ~
塗料を用いて建造物や器物に落書きする行為は、その建造物等の美観等を侵害するときは建造物損壊にあたるとされています。
今回のAも、V宅敷地内の建造物や器物を、スプレーによる落書きにより著しく汚損するなどして損壊させたとして、警察から捜査を受けています。
ちょっとした出来心や嫌がらせのつもりの落書きでも、このような刑事事件へ発展する可能性は十分あるのです。
さて、こうした被害者がいる事件における刑事弁護としては、まず示談を行うことが重要です。
示談とは、被害者に対して相応の金銭を支払うこと等により、事件を当事者間で解決するという内容の合意をすることをいいます。
示談が成立すれば、被害者が加害者を許しているということを示すことができます。
そして、これにより、例えば、起訴前においては、事件化の阻止や不起訴処分の獲得に繋がりやすくなります。
示談は当事者間での交渉が一般ですが、事件の内容、被害の性質・程度によりある程度の相場観は存在します。
示談交渉については、刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士として、数々の示談交渉を経験しています。
示談交渉を依頼したいというご相談はもちろん、示談交渉の流れや内容についてのご相談もお待ちしております。
0120-631-881では、いつでも初回無料法律相談や初回接見サービスのお申込みをしていただけます。
スタッフが丁寧にご案内いたしますので、ご遠慮なくお問い合わせください。
(福岡県八幡西警察署への初回接見費用:フリーダイヤルにてご案内いたします)
(新宿の刑事事件は弁護士に相談)初回接見は非常に大事な手続きです!
(新宿の刑事事件は弁護士に相談)初回接見は非常に大事な手続きです!
東京都新宿区の四谷三丁目を歩いていたAさんは,酔っぱらっていたVさんにすれ違いざまに悪態を吐かれたことに腹を立て,Vさんを殴ったところ,Vさんの歯を折ってしまい,駆け付けた警視庁四谷警察署の警察官に逮捕されました。
その後,Aさんの父親が,弁護士に弁護を依頼し,弁護士が接見をしに行ったところ,警察署から「今はAさんの取調べ中なので,接見できません。」と断られました。
その後,警察官は弁護士が来たことをAさんに告げませんでした。
このような警察官の対応は許されるのでしょうか。
(フィクションです)
【初回接見の重要性】
Aさんは,急に逮捕されてしまっており,不安で早期に弁護士に相談したいはずです。
そして,弁護士との初回接見(1回目の面会)は,Aさんがこれからどのような形で取調べに臨むべきか,また,その弁護士に依頼するか否かを選択する場面でもあるため,Aさんが自分を防御するうえで特に重要な権利であるといえます。
そうすると,警察官が取調べを理由にAさんの初回接見を断ることは,「被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限」(刑事訴訟法39条3項但書)に当たり,違法となる可能性が高いです。
【取調べ中の被疑者への弁護人の来訪の告知】
次に,警察官が弁護士が来たことをAさんに告げなかったことは問題はないのでしょうか。
Aさんは,弁護士の助言がないため,ずっと不安な状況です。
さらに,このような状況ですと,Aさんは,弁護士に相談し,助言を受ける機会も知らないため,Aさんは,精神的な安定も保てず,十分な防御を行うこともできません。
弁護人依頼権は,刑事訴訟法上だけでなく(同法30条1項),憲法上でも保障された権利であることから(憲法34条前段),弁護士の来訪を告知する義務が警察官にあると考えられています。
そうすると,今回,弁護士の来訪を伝達しない警察官の行為は,弁護士来訪の告知義務違反として,違法になる可能性が高いです。
弁護士としては,これらの違法を主張し,Aさんを救済していくことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門としている弁護士事務所です。
初回接見について,弊所は特に力を入れており,この手続きを熟知し,かつ,経験も豊富な弊所の弁護士が,初回無料法律相談や初回接見サービスを通して,迅速かつ丁寧にお答えいたします。
まずは予約専用ダイヤル0120-631-881までお問い合わせ下さい。
(四谷警察署 初回接見費用:3万4.900円)
【堺市西区】「行き過ぎたしつけ」の保護責任者遺棄致死事件に強い弁護士
【堺市西区】「行き過ぎたしつけ」の保護責任者遺棄致死事件に強い弁護士
堺市西区に住むAさんは、1歳の娘Vさんが言うことを聞かないことに腹を立て、娘Vをベランダに閉め出したまま、丸1日外出した。
雪の降る中食事も与えられなかったため、娘Vは衰弱し、その後死亡が確認された。
Aさんは、保護責任者遺棄致死罪の疑いで大阪府西堺警察署に逮捕された。
Aさんは、しつけを遺棄とされたことに納得できず、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~「保護責任」と「遺棄」~
保護責任者遺棄致死罪の目的は、人の生命・身体の安全であり、保護義務のある人が扶助を必要とする人を遺棄する、あるいはその人が生存に必要な保護をしない場合に成立しうる犯罪です。
ここでいう保護責任が認められるのは、典型例としては親の子に対する義務、夫婦間の扶助義務、看護契約・事務管理により重病人を看護する義務がある場合です。
他には、状況によりますが、酔いつぶれた人を介抱のために他に人のいない部屋に連れて行ったなど、要扶助者を一旦引き受け、排他的支配下に置いた場合にも、保護責任が認められることがあります。
また、遺棄とは要扶助者を他の場所に積極的に移動させる行為だけではなく、要扶助者を危険な場所に放置して立ち去る行為をも含むとされています。
今回のケースでは、Aさんの「しつけ」行為が「遺棄」にあたるのかが問題となります。
当然、1歳の子どもに扶助は必要であり、その子どもを丸1日寒空の下放置するというのは、しつけとはいえ保護責任を果たしておらず、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性が高いといえます。
保護責任者遺棄致死罪が争われた事件としては、子どもを車内に長時間放置して熱中症で死亡させてしまった事件や、寝たきりの高齢者の世話を怠ってしまい死亡させてしまった事件などがあります。
なお、保護責任者遺棄致死罪の量刑は、刑法第219条において、傷害の罪と比較して重い刑により処罰するとされており、保護責任者遺棄致死罪の場合、3年以上の有期懲役と非常に重い量刑が科せられます。
不当に重い量刑を避けたり、執行猶予付きの判決を得たりするためには、被疑者・被告人にとって有利になる事情をしっかりと主張し、公判で認定してもらうことが大切です。
保護責任者遺棄致死罪でお悩みの方、またはそのご家族の方は、刑事事件に強い弁護士が数多く在籍する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(大阪府西堺警察署の初回接見費用 37,700円)
(名古屋で逮捕)現住建造物等放火事件は裁判員裁判に強い弁護士
(名古屋で逮捕)現住建造物等放火事件は裁判員裁判に強い弁護士
Aは、名古屋市瑞穂区内の住宅に火をつけていたところをパトロール中の警察官に発見され、現住建造物等放火罪の容疑で愛知県瑞穂警察署に現行犯逮捕された。
現住建造物等放火罪が裁判員裁判対象事件であることを知ったAの家族は、裁判員裁判に強い、刑事事件専門の法律事務所に依頼することにした。
(フィクションです)
~裁判員裁判の弁護活動~
現住建造物等放火罪は、「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」が科される重罪で、裁判員裁判対象事件となります。
裁判員裁判では、専門家ではない一般の裁判員も含めて、有罪無罪の判断や量刑の判断がなされます。
裁判員裁判に参加する裁判員は、法律の専門家ではない一般人の中から選ばれるため、一般の人にもわかりやすく、丁寧な法廷活動が求められます。
また、裁判員裁判は、参加する裁判員の負担を減らすため、集中審理が行われます。
しかし、その集中審理を行うための準備として、事件にもよりますが、約1年間の公判前整理手続が行われます。
公判前整理手続は、裁判ではありませんが、このときにも弁護士は裁判長に対して弁護士の主張を訴えかけることになります。
このような裁判の流れは、裁判員裁判独特の流れになります。
準備期間である公判前整理手続が長引くこともあり、裁判員裁判対象事件を扱う弁護士には、長い時間をかけて、丁寧な弁護活動を行うことが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですから、裁判員裁判の長い期間、丁寧で慎重な弁護活動を行うことができるだけの優秀な弁護士と、これまで培ってきたノウハウがあります。
現住建造物等放火事件などの重大事件を起こしてしまい、裁判員裁判を受けることになってお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県瑞穂警察署までの初回接見 36,200円)
岐阜県海津市の殺人未遂事件 中止犯による刑の免除に強い弁護士
岐阜県海津市の殺人未遂事件 中止犯による刑の免除に強い弁護士
AはVに殺意を抱き、岐阜県海津市にあるV宅で致死量に至る毒入りの日本酒をコップに注ぎ、Vに飲ませようとそのコップを渡した。
しかし、Vがその日本酒を飲む前に、Aは考え直し、日本酒には毒が入っていることを伝え、飲むのを中止させ、コップをゴミ箱に投棄した。
しかしながら、Vが憤激し岐阜県海津警察署に通報したため、Aは殺人未遂罪の容疑で逮捕された。
(フィクションです)
~中止犯が成立し、刑が免除される場合~
AはVに毒入りの日本酒を差し出しているので、生命侵害の現実的危険性を有し、殺人罪(刑法199条)の実行行為性が認められます。
しかし、結果としてAが止めたため、Vは日本酒を飲んでおらず、未遂に終わっているので、殺人未遂罪(刑法203条、199条)が成立します。
刑法43条ただし書には、「自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」として中止犯の規定がされています。
まず、Aの中止行為が「自己の意思による」といえるでしょうか。
そもそも、中止犯により刑を減軽し、又は免除される根拠は、「自発的な中止行為に表れた行為者の真摯な人格的態度によって責任非難が減少する点」にあると考えられます。
そこで、外部的障害によらず、行為者が自発的意思により行動すれば「自己の意思による」ものといえます。
もっとも、人の意思決定は何らかの外部的事情に基づくのが通常であり、行為者が外部的事情を認識していたとしても、当該事情が行為者にとって必然的に中止を決意させるものでない限り、「自己の意思による」ものといえると解されます。
今回の事例では、必然的に中止を決意させる事情はなく、自発的な意思により中止行為をしているので「自己の意思による」といえ、中止犯による刑の減軽免除の可能性があります。
殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」ですが、中止犯の成立が認められれば、刑が免除される可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を取り扱っている弁護士が多数在籍しております。
岐阜県海津市の殺人未遂事件で中止犯により刑の免除の主張には、ぜひ弊所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談、初回接見サービスも行っております。
(岐阜県海津警察署への初回接見料:0120-631-881までお問い合わせ下さい)
大阪市西区の部活暴行事件 在宅の刑事事件に強い弁護士
大阪市西区の部活暴行事件 在宅の刑事事件に強い弁護士
Aは、大阪市西区にある高校教師として野球部顧問をしていた。
ある日の練習で、部員Vの不真面目な練習態度から、AはVに数回にわたり往復ビンタをした。
それを校舎から見ていた生徒が携帯電話で動画を撮影し、ネット公開したことから世間に広まり、大阪府西警察署がAを暴行事件の容疑者として在宅で捜査することとなった。
なおV自身は警察官の取調べにおいて、暴行はV自身の承諾があった旨述べている。
(フィクションです)
~体罰による暴行は罪になるのか~
暴行罪については、刑法208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
ここでいう「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
今回の事例では、AはVに往復ビンタをしていて、Vの身体に対する不法な有形力の行使といえ「暴行」の要件に該当します。
しかしながら、Vは暴行を受けること自体を承諾しています。
被害者の承諾によって、暴行の違法性が阻却されないのでしょうか。
そもそも、違法性の実質は、社会的相当性を逸脱した法益侵害又はその危険性にあると考えられます。
そこで、被害者の承諾による行為につき、①被害者の有効な承諾があり、かつ、②承諾を得た動機、目的、侵害行為の手段、結果の重大性等の諸般の事情に照らし、当該行為が社会的相当性を有する場合は、違法性阻却を認めてよいと解されます。
したがって上記要件から、社会的相当性が認められれば、違法性が阻却されることがあります。
弁護士としては、当該暴行には社会的相当性があるとして法律知識を駆使して捜査機関に主張することができます。
このような、世間の反響が大きい刑事事件に関してはマスコミも注目することがあるため、弁護士が代わりに対応することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が揃っています。
被害者の承諾があったとして、暴行罪の違法性阻却事由を主張するには、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(大阪府西警察署への初回接見費用:35,400円)
東京都二子玉川の強盗事件も弁護士 予定していなかった強盗も共犯?
東京都二子玉川の強盗事件も弁護士 予定していなかった強盗も共犯?
Aさんは,お金に困っていたことから,行きつけの二子玉川のスナックのVさんに睡眠薬を服用させて眠らせ,店のお金を盗もうとしました。
しかし,1人でこの行為を行うことに不安があったことから,Aさんは,友人Bさんと一緒に上記計画の犯行を行うことにしました。
犯行当日,AさんとBさんは,計画通りVさんのお酒に睡眠薬を混入したのですが,Vさんはこれを飲んでも眠りませんでした。
すると,業を煮やしたBさんがVさんをビール瓶で殴って気絶させ,店内のレジから現金を盗んで逃亡しました。
Aさんは,計画になかった,Vさんをビール瓶で殴るという行為に驚き,その後,茫然としていました。
この場合,Aさんは,Bさんのビール瓶で殴った行為についても,共犯となるのでしょうか。
(フィクションです。)
【どこまでが共犯関係か】
今回のAさんの当初の計画は,昏睡強盗罪(刑法239条)に当たる計画であり,Bさんが行ったビール瓶で殴る行為は,暴行等を用いた強盗罪(236条1項)に当たる行為です。
Bさんの行った強盗行為がAさんの当初の計画と異なるため,Bさんの行為が,Aさんの共謀に基づくものといえるか(また,共犯関係があるか)が争点となりそうです。
この場合,強盗という点では変わりがないので,AさんもBさんの行為の共犯になるという意見もあります。
しかし,裁判例によると,昏睡強盗と暴行による強盗は異質であるという判断がなされています。
また,実務上,昏睡強盗目的の犯人が,暴行等を用いるケースはあまりないようです。
そうしますと,今回の場合,Aさんの計画とBさんの行った行為は,性質が異なるといえますから,AさんはBさんのした強盗行為について,共犯とはならない可能性が出てきます。
このように,共犯者の行為が,想定していた計画と異なる場合には,共犯とならない場合があります。
このような弁護は,共犯といった難しい分野に立ち入ることになることから,刑事事件に強い弁護士か否かが裁判に影響してくるかもしれません。
だからこそ,複雑な共犯関係が関わってくる刑事事件では,刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は,刑事事件・少年事件のみを扱っている弁護士ですから,共犯関係の成否についても安心してご相談いただけます。
(東京都玉川警察署までの初回接見費用:3万7,600円)