東京都二子玉川の強盗事件も弁護士 予定していなかった強盗も共犯?

2018-01-10

東京都二子玉川の強盗事件も弁護士 予定していなかった強盗も共犯?

Aさんは,お金に困っていたことから,行きつけの二子玉川のスナックのVさんに睡眠薬を服用させて眠らせ,店のお金を盗もうとしました。
しかし,1人でこの行為を行うことに不安があったことから,Aさんは,友人Bさんと一緒に上記計画の犯行を行うことにしました。
犯行当日,AさんとBさんは,計画通りVさんのお酒に睡眠薬を混入したのですが,Vさんはこれを飲んでも眠りませんでした。
すると,業を煮やしたBさんがVさんをビール瓶で殴って気絶させ,店内のレジから現金を盗んで逃亡しました。
Aさんは,計画になかった,Vさんをビール瓶で殴るという行為に驚き,その後,茫然としていました。
この場合,Aさんは,Bさんのビール瓶で殴った行為についても,共犯となるのでしょうか。
(フィクションです。)

【どこまでが共犯関係か】

今回のAさんの当初の計画は,昏睡強盗罪(刑法239条)に当たる計画であり,Bさんが行ったビール瓶で殴る行為は,暴行等を用いた強盗罪(236条1項)に当たる行為です。
Bさんの行った強盗行為がAさんの当初の計画と異なるため,Bさんの行為が,Aさんの共謀に基づくものといえるか(また,共犯関係があるか)が争点となりそうです。
この場合,強盗という点では変わりがないので,AさんもBさんの行為の共犯になるという意見もあります。
しかし,裁判例によると,昏睡強盗と暴行による強盗は異質であるという判断がなされています。
また,実務上,昏睡強盗目的の犯人が,暴行等を用いるケースはあまりないようです。
そうしますと,今回の場合,Aさんの計画とBさんの行った行為は,性質が異なるといえますから,AさんはBさんのした強盗行為について,共犯とはならない可能性が出てきます。

このように,共犯者の行為が,想定していた計画と異なる場合には,共犯とならない場合があります。
このような弁護は,共犯といった難しい分野に立ち入ることになることから,刑事事件に強い弁護士か否かが裁判に影響してくるかもしれません。
だからこそ,複雑な共犯関係が関わってくる刑事事件では,刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は,刑事事件・少年事件のみを扱っている弁護士ですから,共犯関係の成否についても安心してご相談いただけます。
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