岐阜県海津市の殺人未遂事件 中止犯による刑の免除に強い弁護士

2018-01-12

岐阜県海津市の殺人未遂事件 中止犯による刑の免除に強い弁護士

AはVに殺意を抱き、岐阜県海津市にあるV宅で致死量に至る毒入りの日本酒をコップに注ぎ、Vに飲ませようとそのコップを渡した。
しかし、Vがその日本酒を飲む前に、Aは考え直し、日本酒には毒が入っていることを伝え、飲むのを中止させ、コップをゴミ箱に投棄した。
しかしながら、Vが憤激し岐阜県海津警察署に通報したため、Aは殺人未遂罪の容疑で逮捕された。
(フィクションです)

~中止犯が成立し、刑が免除される場合~

AはVに毒入りの日本酒を差し出しているので、生命侵害の現実的危険性を有し、殺人罪(刑法199条)の実行行為性が認められます。
しかし、結果としてAが止めたため、Vは日本酒を飲んでおらず、未遂に終わっているので、殺人未遂罪(刑法203条、199条)が成立します。
刑法43条ただし書には、「自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」として中止犯の規定がされています。
まず、Aの中止行為が「自己の意思による」といえるでしょうか。

そもそも、中止犯により刑を減軽し、又は免除される根拠は、「自発的な中止行為に表れた行為者の真摯な人格的態度によって責任非難が減少する点」にあると考えられます。
そこで、外部的障害によらず、行為者が自発的意思により行動すれば「自己の意思による」ものといえます。
もっとも、人の意思決定は何らかの外部的事情に基づくのが通常であり、行為者が外部的事情を認識していたとしても、当該事情が行為者にとって必然的に中止を決意させるものでない限り、「自己の意思による」ものといえると解されます。

今回の事例では、必然的に中止を決意させる事情はなく、自発的な意思により中止行為をしているので「自己の意思による」といえ、中止犯による刑の減軽免除の可能性があります。
殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」ですが、中止犯の成立が認められれば、刑が免除される可能性もあります。

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