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しつけのつもりが監禁罪に?

2020-09-13

しつけのつもりが監禁罪に?

しつけのつもりが監禁罪になってしまったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

東京都立川市に住んでいる主婦のAさんには、4歳になる息子のVくんがいます。
Aさんは、Vくんがなかなか言うことをきかないことに腹を立て、しつけとしてVくんを物置の中に閉じ込めました。
Vくんは長時間物置の中に入れられたことでパニックになり泣き叫んでいましたが、Aさんは「しつけなのだから嫌がっていないと意味がない」と思い、そのまま何時間も放置しました。
こうしたことが度々起こり、Vくんの泣き声を聞いた近所の人が「ここしばらくずっとVくんがひどく泣き叫んでいるようだ。もしかしたら虐待かもしれない」と警視庁立川警察署に通報。
警視庁立川警察署の警察官がAさんらの自宅に駆けつけ、Aさんは監禁罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、Aさんが逮捕されてしまったという連絡を受け、急いで刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・監禁罪

監禁罪とは、刑法に定められている犯罪の1つです。

刑法第220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

刑法第220条では、「不当に」「人を」「逮捕」又は「監禁」することを禁止しており、このようにして人を「逮捕」した場合には逮捕罪が、「監禁」した場合には監禁罪が成立します。
また、逮捕・監禁罪にあたる行為をして人を死傷させた場合には、逮捕致死傷罪・監禁致死傷罪が成立することになります(刑法第221条)。

では、監禁罪は具体的にどういったことをすると成立するのでしょうか。
まず、監禁罪の「不当に」とは、正当な理由なくという意味です。
例えば、警察官が逮捕状に基づいて行う逮捕は、正当な理由のある「逮捕」と言えます。
そして、「監禁」とは、相手を限られた場所から脱出できないようにする行為を指し、相手の移動の自由を奪う行為を指します。
多くは建物内に閉じ込めるといった手法で監禁行為が行われることが多いですが、オートバイの後部座席に人を乗せ、時速40キロで走行し、その人が降ろして欲しいと言っているのに走行し続けるという場合でも、後部座席からの脱出が著しく困難になっているので監禁罪が成立します。

また、監禁行為の手段として、建物内に閉じ込めて鍵をかけるといった行為以外にも、睡眠薬を飲ませて移動を不能にしたり、「そこを動くと殺すぞ」と脅迫して恐怖心による心理的拘束を加えることで移動を不能にしたりする方法で監禁行為を行っても監禁罪が成立することになります。

監禁罪の法定刑は「3月以上7年以下の懲役」となっているため、起訴され有罪判決となれば、執行猶予が付かない限り刑務所へ行くことになります。
こうしたことからも、監禁罪は非常に重い罪であることが分かります。
不起訴や執行猶予獲得のためには、早い段階から弁護士に相談していくことが重要です。

・しつけと監禁罪

親であれば、自分の子供にしつけをするということは自然なことです。
しつけの過程で子供を叱ったり、何らかの罰を与えることもあるかもしれません。
民法でも、親には子供の教育等をする権利と義務が定められており、同時に「懲戒権」という教育等のために子供の不当な行為にたいして罰を与える権利が認められています。

民法第820条
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

民法第822条
親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。

しかし、民法第822条の規定にもある通り、認められているのはあくまで「監護及び教育に必要な範囲内」での懲戒権です。
しつけだから、しつけのためだからといってなんでも認められているわけではありません。
当然、度を越した行為であればしつけとして済まされることなく、犯罪になってしまいます。
今回のAさんの行為も、Aさんとしては「しつけのためだ」と考えているようですが、何時間も物置に閉じ込めておく行為がしつけの範囲に収まるものではないと判断されれば、監禁罪が成立すると考えられます。

しつけのつもりで監禁事件などの刑事事件に発展してしまった場合、被害者である子供と加害者である親が同居していることが多いです。
そうしたケースでは、被害者と加害者の接触を避けるため、逮捕や勾留といった身体拘束を伴う捜査が行われることが少なくありません。
突然の逮捕に困ったら、まずは刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、しつけのつもりの行為で刑事事件に発展した事例についても、ご相談・ご依頼を承っています。
まずはお気軽にご相談ください。

強制性交等罪の否認事件

2020-09-06

強制性交等罪の否認事件

強制性交等罪否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさん(30代男性)は、知人であるVさん(30代女性)と飲み会で意気投合し東京都中央区にあるホテルへ行き、性行為をしました。
すると数日後、警視庁築地警察署から、「強制性交等事件の被疑者として話を聞きたい」と連絡がありました。
AさんとしてはVさんとはお互い合意の上で性行為をしたと思っていたものの、近日中に思い当たる節がなかったため、Vさんとの件ではないかと思っています。
しかし、Aさんはあくまで合意の上での行為であったと思っているため、どのように対応していくべきなのか困ってしまい、強制性交等事件も取り扱っている刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・強制性交等罪

刑法改正により強制性交等罪が新設されてから3年が経ちました。

刑法第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制性交等罪は、旧強姦罪よりもより重い5年以上の有期懲役という法定刑が定められ、さらにその対象の行為が、性器の挿入を伴ういわゆる「本番行為」だけでなく、肛門性交や口腔性交もその対象とされました。
また、旧強姦罪の被害者は女性に限定されていましたが、強制性交等罪では被害者に男女の限定がなくなりました。
そして、旧強姦罪が親告罪であったのに対して強制性交等罪は非親告罪となり、被害者等の告訴権者が告訴しなくとも起訴することが可能となりました。

・強制性交等罪の否認事件

今回の事例のAさんのように、「お互いの合意の上だ」と思って性行為等を行ったのに相手方はそう思っておらず、強制性交等罪の被害を受けたと被害届や告訴がなされてしまうケースは少なくありません。
このような場合、無理矢理行為をしたわけではなく合意があったと思って性行為をした、と主張するのであれば、容疑を認めない、いわゆる「否認」をしていくことになります。

強制性交等事件を否認する場合には、ただ「合意の上だと思っていた」と主張するだけではなく、どのような事情があったから合意の上だと思ったのか、客観的に見て合意があったように見えたのかどうか、当時の当事者の関係性はどうであったのか、などの事情を詳細に検討し整理しておく必要もあります。

また、強制性交等事件に限らず、刑事事件で容疑を否認をする場合には取調べで厳しく追及される可能性があります。
1人で取調べを受ける中で、被疑者として持っている権利や受け答えのポイントを把握せずに対応してしまえば、意図していない自白をしてしまったり誘導に乗ってしまったりする可能性もあります。
取調べで供述したことは後々裁判で証拠として使用される可能性もあるため、否認事件では取調べから対応を注意しなければならないのです。

さらに、否認事件の場合、容疑を認めていない=逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕されてしまう可能性もあります。
しかし、「逮捕されたら困るからやっていないけど認めよう」と対応してしまえば、冤罪となってしまいます。
弁護士であれば逮捕をせずに捜査を求める活動や、逮捕後釈放を求める活動をすることができますので、逮捕・勾留のような身体拘束への対応も含めて、まずは弁護士に相談することが望ましいといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、否認事件についてのご相談も受け付けています。
否認事件は対応がデリケートであるからこそ、刑事事件専門の弁護士がお力になります。
まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。

老人ホームでの虐待事件

2020-08-30

老人ホームでの虐待事件

老人ホームでの虐待事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、福岡県北九州市小倉北区老人ホームに勤務しています。
Aさんは、入居者のお年寄りVさんに対し、身体を殴るはたくといった暴行を日常的に行っていました。
しかし、Vさんの家族がVさんの身体にあざが複数あることに気付き不審に思い、福岡県小倉北警察署に相談したことからAさんの行いが発覚しました。
Vさんの家族は福岡県小倉北警察署傷害罪の被害届を提出し、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが傷害罪逮捕されたとの連絡を受け、まさかAさんが仕事先で虐待行為を行っていたとは思わず、大きく混乱しています。
自分たちでは何をすべきなのか分からず困ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に今後について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・家庭以外での虐待事件

虐待という言葉を聞くと、家庭内暴力(DV)や児童虐待について思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、虐待は被害者が子供の児童虐待や家庭内で起こる虐待だけでなく、上記事例のAさんが起こしてしまったような老人ホームでの高齢者虐待も存在します。
児童虐待も老人ホームでの高齢者虐待も、「虐待罪」というような犯罪が成立するわけではなく、刑法や特別法の中でその虐待行為の態様が該当する犯罪が成立することになります。

例えば、今回のAさんの虐待事件の場合、入居者であるVさんを殴るなどして暴力をふるい、怪我を負わせているようです。
こうしたことから、Aさんには刑法の傷害罪暴行罪が成立すると考えられます。

刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

傷害罪暴行罪は、人に暴力をふるうという部分については共通していますが、その暴力によって相手が「傷害」されたかどうか、すなわち怪我を負ってしまったかどうかという部分が異なります。
簡単に言えば、暴力をふるって相手が怪我をしてしまえば傷害罪、怪我を負うに至らなければ暴行罪が成立するということになるのです。
今回のAさんの虐待事件では、Vさんは体にあざができていたとのことですから、打撲等の怪我を負っていた可能性が高いでしょう。
そういった怪我の診断書が提出されるなどして、Aさんに傷害罪の容疑がかかったと考えられます。

・虐待事件での逮捕

虐待事件では、加害者である被疑者と被害者が同じ家庭内や同じ施設内にいることも多いです。
今回のAさんの虐待事件でも、Aさんは老人ホームの職員であり、被害者のVさんはその老人ホームに入居しています。
このように加害者と被害者が近い場所にいる刑事事件の場合、お互いの接触を避けるために逮捕・勾留を伴って捜査が行われることも少なくありません。
逮捕・勾留は延長も含めて最大23日間の身体拘束となり、被疑者やその家族は精神的・身体的な負担だけでなく、社会的な負担も負うことになります。

さらに、今回のような虐待事件では被害者が存在するため、被害者に謝罪し、被害弁償することも重要となってきますが、逮捕・勾留されている状態ではなかなかそうした謝罪をすることも難しいでしょう。
被疑者本人に代わってご家族が謝罪をするにしても、捜査機関から取り次いでもらえないことも少なくありません。

だからこそ、虐待事件で逮捕されたら、刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士が介入することによって、逮捕・勾留されている被疑者に直接取調べ対応等のアドバイスを行うことができ、釈放を求める活動をすることもできます。

そして、被害者への対応にも弁護士が間に入ることによって、謝罪・弁償をする際の被害者側の不安や負担も軽減することが期待できます。
弁護士を介することで、被害者側が直接被疑者やその家族と連絡を取らなくてよくなるため、恐怖や被害感情が強かったとしても安心して話をすることができるためです。

刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、老人ホームでの虐待事件などの傷害事件暴行事件にも対応しています。
虐待事件で逮捕されたら、まずは弊所弁護士までご相談ください。

暴行事件で前科を回避したい

2020-08-23

暴行事件で前科を回避したい

暴行事件前科を回避したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

京都府八幡市に住んでいる大学4年生のAさん(22歳)は、大学のサークル仲間で飲み会をした帰り道、通行人のVさんと肩がぶつかったことをきっかけにVさんと口論になりました。
Aさんはヒートアップしてしまい、Vさんを突き飛ばし転倒させました。
その様子を見ていた人が京都府八幡警察署に通報し、京都府八幡警察署の警察官が駆け付け、Aさんは暴行事件の被疑者として京都府八幡警察署で話を聞かれることになりました。
両親が京都府八幡警察署に身元引受人として迎えに来たことからその日は帰宅を許されたAさんでしたが、大学4年生で就活の最中であったことからどうにか前科を回避したいと思い、刑事事件を専門に扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・暴行事件を起こしてしまった…

人に暴力をふるってしまえば、暴行罪が成立する可能性があります。
さらに、その暴力によって相手が怪我をしてしまえば傷害罪の成立も考えられます。

刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪傷害罪も、人に暴力をふるってしまうという点は共通していますが、相手が負傷したかどうかという結果によって成立する犯罪がどちらになるか変わってきます。
そのため、最初は暴行事件として捜査されていたものの、捜査が進むことで診断書などが提出されて被害者が負傷していたことがわかり、傷害事件に切り替えられるということも考えられます。
ですから、暴行事件では傷害事件への切り替えの可能性も考えながら弁護活動を行うことになるでしょう。

・前科を回避したい…

前科という言葉は広く知られていますが、実は前科というものは法律で詳細に定義されているものではありません。
一般に言われている前科とは、多くの場合、裁判で有罪判決を受け、刑の言い渡しを受けたという事実を指します。
ですから、刑務所に行かずとも、執行猶予付きの判決を受けたり罰金刑を受けたりした場合でも前科が付くと考えられることが多いです。
前科がついてしまうと、特定の資格を取得することができなくなる可能性が出るなど、就職などで不利益を被る可能性も出てきます。
こうしたことから、刑事事件を起こしてしまったが前科を避けたいと悩まれる方も少なくありません。

前科を回避するための方法としては、不起訴処分を獲得することが挙げられます。
不起訴処分は、文字通り「起訴をしない」という判断をする処分を指します。
起訴されなければ裁判を受けることもないですし、裁判にならなければ当然有罪判決を受けることもありません。
ですから、前科を回避するためには、まずは不起訴処分を求めて活動していくことが考えられるのです。

では、不起訴処分を求めるにあたって、どのような弁護活動が求められるのでしょうか。
暴行事件では、暴力を受けた被害者が存在します。
ですから、第一に被害者への謝罪や被害弁償を行うことが考えられます。
被害弁償を行っていることや、示談締結ができて示談の内容に被害者が暴行事件について処罰感情がないというものが含まれていることは、検察官が起訴・不起訴を判断する際に大きな影響を与えます。
そうしたことから、暴行事件で不起訴処分を目指す場合には、示談交渉などの被害者対応が主な弁護活動の1つとなるのです。

しかし、今回のAさんのように、たまたま居合わせた被害者を相手に暴行事件を起こしてしまったような場合には、被害者に謝罪しようにも連絡先を知っているわけでもありません。
さらに、捜査機関としても、被害者に直接接触させることは避けたいと考えることが多いでしょう。
そうなると、当事者だけで被害者対応を行うことは難しいです。

だからこそ、弁護士に依頼して被害者対応を含めた不起訴を求める活動、前科を避けるための弁護活動をしてもらうことがおすすめです。
弁護士という立場の第三者が間に入ることで、示談交渉の席についてくださる被害者も少なくありません。
さらに、弁護士は被害者対応や再犯防止活動の内容などを適切に証拠化し、検察官相手に処分の交渉を行うことができます。
刑事事件というなかなかなじみのない手続きだからこそ、専門家である弁護士のサポートを受けることが重要なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、暴行事件を起こしてしまい、前科を回避したいという方のご相談・ご依頼も多くいただいています。
全国13都市に支部がございますので、お困りの際はお気軽に弊所弁護士までご相談ください。
お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けています。

野次馬で現場助勢罪に

2020-08-16

野次馬で現場助勢罪に

野次馬現場助勢罪に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは兵庫県宝塚市に住んでいる会社員です。
ある日、Aさんが帰路についていたところ、道中でXさんとYさんがお互い怪我をしながら喧嘩をしており、周りにいた人たちがはやし立てていました。
Aさんも野次馬に加わり、スマートフォンで動画を取りながら、「もっとやれ」「派手にやりあえ」「そんなものか」などとXさん・Yさんどちらにも野次を飛ばしていました。
すると、通行人が兵庫県宝塚警察署に「喧嘩が起きていて人だかりができている。野次馬がはやし立てているようだ」と通報。
通報を受けた兵庫県宝塚警察署の警察官が現場に駆け付け、Aさんは現場助勢罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが現場助勢罪の容疑で逮捕されたことを聞いたのですが、聞きなれない犯罪名に困惑し、ひとまず刑事事件に詳しい弁護士に相談してみることにしました。
兵庫県宝塚警察署弁護士と会ったAさんは、自分が喧嘩をしたわけでもないのになぜ逮捕されることになったのかを弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・野次馬が犯罪になる?

今回のAさんは、Aさん自身が喧嘩に参加したわけでもないにも関わらず犯罪の容疑がかけられて逮捕されてしまっています。
このように野次馬になっただけなのに犯罪になってしまうことはあるのでしょうか。

今回のAさんの逮捕容疑である現場助勢罪は、刑法第206条に定められている犯罪です。

刑法第206条
前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※注:「前二条の犯罪」とは、刑法第204条の傷害罪と刑法第205条の傷害致死罪のことを指します。

現場助勢罪は、犯罪名の通り、現場の勢いを助けた場合に成立する犯罪です。
現場の勢いを助けるということは、簡単に言えば傷害罪や傷害致死罪が行われている現場でその犯罪を煽り立てるような行為をするということを指します。
この現場助勢罪は、扇動行為がなされることによって傷害行為の規模・程度を拡大してしまい、そのせいで本来ならば生じないような重大な傷害結果・傷害致死結果が発生してしまうという危険を防止する目的で定められています。
ですから、現場助勢罪の条文に「自ら人を傷害しなくても」現場助勢罪が成立するとあるように、その人本人が喧嘩の当事者でなくとも現場助勢罪という犯罪をしたことになります。

今回のAさんは野次馬としてXさん・Yさんがお互い怪我を負うほどの喧嘩をはやし立てていますから、傷害罪が行われている現場を煽り立てたといえるでしょう。
こうしたことから、ただの野次馬であるAさんにも現場助勢罪が成立することが考えられるのです。
なお、この時野次馬による野次が喧嘩をしている当事者に聞こえていなくとも、扇動行為をすること自体が現場助勢罪となるため、現場助勢罪の成立を妨げることはありません。

・野次馬で現場助勢罪以外の犯罪も成立する?

喧嘩の野次馬をして刑事事件になった場合、もう1つ気にしなければならない犯罪が、傷害罪等の幇助罪です。
幇助とは、簡単に言えばその犯罪をしやすくする手助けをすることを指し、その手助けは物理的なものも心理的なものも含むとされています。
つまり、心理的にその犯罪をすることを後押しするような手助けにも幇助犯が成立するのです。

今回の事例のような喧嘩の野次馬の場合、例えばどちらか一方を応援し、その応援が応援された者の心理的な後押しとなって影響を及ぼしていた場合、現場助勢罪ではなく傷害幇助罪となるのです。
幇助犯となった場合、刑罰は「従犯」の刑となり(刑法第62条第2項)、「従犯」の刑は「正犯」の刑(=その犯罪を実行した人が科される刑罰の範囲)を「減軽」=有期懲役刑は半分の範囲、罰金は半分の範囲で刑罰を決める(刑法第63条、第68条第3号・第4号)とされています。
すなわち、傷害幇助罪となった場合には、傷害罪の「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法第204条)の半分の範囲、すなわち「7年6月以下の懲役又は25万円以下の罰金」という範囲で罰せられることになるのです。

こうしてみると、現場助勢罪の刑罰とは大きな開きがあるため、現場助勢罪になるのか傷害幇助罪になるのかは非常に大きな問題であることがわかります。
ですから、野次馬として野次を飛ばしていた事実はあれど、実際には現場助勢罪にあたる行為しかしていないのに傷害幇助罪で罰せられてしまうようなことのないように注意しなければなりません。
そういったことを防ぐためにも弁護士の力を借りることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が逮捕から事件収束までフルサポートを行います。
現場助勢罪のような聞きなれない犯罪でも、刑事事件専門だからこそ迅速に対応が可能です。
まずは遠慮なく0120-631-881までお問い合わせください。

ペットに対する器物損壊事件で逮捕

2020-08-09

ペットに対する器物損壊事件で逮捕

ペットに対する器物損壊事件逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

大阪府堺市北区に住んでいる高校1年生のAさんは、隣の家に住んでいるVさんが飼っている犬が吠えることにストレスを感じていました。
ある日、また犬に吠えられたAさんはついに耐え切れなくなり、かっとなりその犬を殴って怪我を負わせてしまいました。
Vさんはペットの犬が怪我を負っていることに気が付き、大阪府北堺警察署に被害届を提出。
大阪府北堺警察署の捜査によってAさんがVさんの犬を殴って怪我をさせたことが判明し、Aさんは器物損壊罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、まさかAさんが他人のペットに危害を加えて逮捕されるとは思いもよらず、混乱してしまいました。
今後どうしてよいのか分からなくなったAさんの両親は、ひとまず少年事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・器物損壊罪

器物損壊罪は刑法に定められている犯罪の1つです。

刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪というと、例えば壺を割ったり車を壊したりという物を物理的に破壊してしまう行為に成立するイメージが強いでしょう。
しかし、器物損壊罪の客体となるのは、そうした多くの方が想像する生きていない「物」だけに限りません。
器物損壊罪の客体である「他人の物」には、動産・不動産だけでなく、動物も含まれているとされています。
つまり、先ほど例に挙げた壺や車といった生きていない「物」だけでなく、ペットのような生き物も器物損壊罪の対象となるのです。
生き物を「物」扱いすることに違和感があるかもしれませんが、刑法の上ではペットも「物」として考えられます。

とすると、今回の事例のAさんは、Vさんの飼っているVさんが所有する犬=「他人の物」を、殴って怪我をさせている=「傷害」しているわけですから、器物損壊罪が成立すると考えられるのです。

なお、この器物損壊罪の「傷害」するということについては、動物を物理的に殺傷することのほか、本来の効用を失わせる行為を含むとされており、例えば他人の飼っている鳥を勝手に鳥かごから逃がすような行為も器物損壊罪とされます。

・少年事件と弁護士の面会

今回のAさんは未成年者であるため、Aさんの起こした器物損壊事件少年事件として処理されていくことになります。
ですが、少年事件であっても警察の取調べは成人とほぼ同様に行われます。
もちろん、取調べを行う警察官には相手が少年であることを十分理解した対応が求められますが、未成年者が家族と離れて1人で取調べを受けることは大きな負担となるでしょう。
当然、逮捕されている少年本人には詳細な法律知識がないことが予想されますから、被疑者の権利や今後の手続きを把握しながら取調べに臨めるのか不安な部分もあります。

だからこそ、少年事件逮捕されてしまった場合、迅速に弁護士と面会することが重要です。
弁護士と面会することで、弁護士逮捕されている少年に被疑者が持っている権利や今後の手続きの詳細を含めてアドバイスをすることができます。
きちんと自分の持っている権利やその先の手続きを把握してから取調べ等に臨むことができれば、誘導に乗ってしまったり不本意な自白を取られてしまったりするリスクを下げることが期待できます。
それ以外にも、家族からの伝言を伝えることができたり、逆に逮捕されている少年から家族への伝言を預かったりすることもできます。
こうしたことから、少年事件逮捕されてしまった場合には、弁護士との面会が重要なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件少年事件を専門に扱う弁護士による初回接見サービスをご用意しています。
初回接見サービスは、逮捕・勾留されている少年に弁護士が直接会いに行くサービスです。
上述のようなアドバイスや家族との橋渡しによって、逮捕された少年本人やその家族の不安を軽減させるお手伝いをいたします。
器物損壊事件などの少年事件やその逮捕にお困りの際は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。

少年のカツアゲ事件で逮捕

2020-08-02

少年のカツアゲ事件で逮捕

少年の起こしたカツアゲ事件逮捕されてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

大阪市北区に住んでいる18歳のAさんは、友人らと一緒になって通行人にいちゃもんをつけては脅し、金品を巻き上げるといういわゆるカツアゲを行い、被害者から金品を巻き上げていました。
カツアゲの被害を訴える被害者が多くいたことから、大阪府大淀警察署は捜査を開始し、その結果、Aさんらが恐喝罪の容疑で逮捕されるに至りました。
Aさんの家族は、身内が警察に逮捕されるなど初めてのことであったため、何をしてよいのかわからず困ってしまいました。
そこでAさんの家族は、まずは何をすべきなのか、どういったことが必要なのか聞いてみようと、刑事事件少年事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・カツアゲ行為は恐喝罪になる

いわゆるカツアゲは、人を脅して金品を巻き上げる行為を指します。
このカツアゲ行為は、多くの場合、Aさんの逮捕容疑でもある刑法の恐喝罪に該当します。

刑法第249条第1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

恐喝罪の条文では、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」(1項)、「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」(2項)とされており、1項に定められているものを財産恐喝罪、2項に定められているものを利益恐喝罪又は2項恐喝罪と呼んだりもします。

そして、恐喝罪のいう「人を恐喝して」とは、暴行や脅迫を用いて財物の交付を要求することを指します。
この際、用いられる暴行や脅迫は相手を畏怖させる程度のものであり、かつ、相手の反抗を押さえつけない程度のものであることが求められます。
もしも暴行や脅迫が相手の反抗を抑圧するほど強いものであった場合、成立する犯罪は恐喝罪ではなく強盗罪になる可能性が出てきます。
例えば、ナイフなどの刃物を突き付けて脅したような場合には、相手としては抵抗することができなくなるでしょう。
そうなると、暴行又は脅迫の程度が強く、相手の反抗を抑圧する程度であった=恐喝罪ではなく強盗罪であると判断される可能性があるのです。

上記の事例のAさんはカツアゲをしていますが、その方法としていちゃもんをつけて相手を脅すというものです。
事例からは詳細な内容は分かりませんが、先ほど例に挙げたような凶器を使って脅すなどの相手の抵抗を押さえつけるほどの強さには至らない暴行や脅迫を用いていたのであれば、Aさんのカツアゲは刑法第249条第1項の恐喝罪にあたると考えられます。

恐喝罪は、上記の法定刑からも分かるように、罰金刑のみの規定はありません。
そのため、恐喝罪で起訴され、執行猶予のつかない有罪判決が下れば、そのまま刑務所へ行くことになります。
カツアゲというと、いわゆる不良が悪さをしただけ、というようなイメージの方もいるかもしれませんが、これだけ重い犯罪なのです。

しかし、今回のAさんは未成年であるため、基本的に刑罰を受けることはありません。
少年事件の場合、原則として家庭裁判所で下される終局処分は保護処分と呼ばれ、少年の更生のための処分となります。
ですが、恐喝罪のような重い犯罪を起こしてしまっている場合、環境に何らかの深い問題があると判断され、少年院送致などの施設送致処分となったり、刑事処分が相当と判断され、いわゆる「逆送」がなされて刑事事件となることも考えられます。
社会内での更生を目指すためにも、早急に更生のための環境調整を行っていく必要があります。

少年事件では、この更生のための環境調整が非常に重要な活動です。
逮捕されてから家庭裁判所に送致されるまでの捜査段階から、家庭裁判所での調査・審判を見据えて環境調整の下準備をしていかなければなりません。
だからこそ、少年事件逮捕されてしまったら、早い段階から少年事件に対応できる弁護士のサポートを受けることがおすすめされるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件も専門的に取り扱う弁護士が依頼者様をフルサポートいたします。
まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。

昏酔強盗事件で逮捕・強盗事件における弁護活動

2020-07-26

昏酔強盗事件で逮捕・強盗事件における弁護活動

昏酔強盗事件逮捕された事例を題材に、強盗事件の類型やその弁護活動などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aは、千葉市若葉区内で、Vと飲食を共にしていたが、Vを眠らせた隙にVの財布を盗もうと考え、Vの飲み物の中に睡眠薬を混入した。
Aが薬を混入した飲み物を飲んだ後、Vは昏睡状態に陥ったため、AはVの財布を盗みだした。
財布を盗まれたことに気づいたVから相談を受けた千葉県千葉東警察署が捜査を開始し、千葉県千葉東警察署の警察官は、Aを昏酔強盗罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は、暴力事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実をもとにしたフィクションです)

~強盗罪のバリエーション~

本件でAは、Vの財布を盗んだことで昏酔強盗罪の容疑で逮捕されています。
昏酔強盗罪(刑法239条)とは、一般にはあまり耳慣れない犯罪かもしれません。
もっとも刑法典には、昏酔強盗罪以外にも強盗に関する様々なバリエーションの犯罪類型が規定されているのです。
そこで、本稿では、刑法236条以下に規定されている強盗罪の多様な犯罪類型について概観してみることにします。

まず、暴行や脅迫行為によって財物を強奪する典型的な強盗罪が、刑法236条1項に規定されています。
これは刑法235条の窃盗罪を、暴行又は脅迫を手段として犯した場合として理解できます。
もっとも、刑法236条は2項において、窃盗罪が処罰対象としていない「財産上の利益」についても処罰対象としています。
したがって、利益窃盗は不可罰とされているため処罰されませんが、これを暴行・脅迫行為を手段として犯した場合には刑法236条2項にある強盗(いわゆる2項強盗)として処罰の対象となりうるのです。

さらに、刑法238条では、やや変わった規定として事後強盗罪が定められています。
これは、基本類型である、いわゆる1項強盗における暴行・脅迫行為と財物奪取行為の時系列が逆になったものです。
つまり、窃盗罪を犯したあとに、物を取り返されるのを防いだり逮捕を逃れたりするためなどに暴行・脅迫行為をした場合にも、1項強盗と同視し強盗罪として処罰されることになります。

そして、本件で問題となっているのが、刑法239条が規定する昏酔強盗罪です。
昏酔強盗罪は、財物を盗む行為が暴行・脅迫行為を手段に行われなくても、「人を昏酔させる」ことによって物を盗んだ場合には、1項強盗と同様の可罰性があるとし強盗罪として処罰を可能とした規定です。
また、ここまで見てきた様々な強盗罪に伴って被害者等を死傷させた場合には、強盗致死傷罪として240条によって「無期又は6年以上の懲役」または「死刑又は無期懲役」と極めて重い罪が問われることになります。

なお、本件のような事例で注意すべきなのは、仮にVが睡眠薬によって眠らなかったとしても、昏酔強盗罪の実行の着手(刑法43条本文)が認められることです。
したがって、Vが眠らなかったためAがVの財布(やその他の財物)に触れることすらできなかったとしても、昏酔強盗未遂罪(刑法239条・243条)が成立することになるのです。

~強盗事件における弁護活動~

多くの場合は不起訴や略式罰金が見込まれる窃盗事件と異なり、強盗事件では重い刑事処分が問われることも覚悟しなければなりません。
もっとも初犯であり示談が成立している等の事情によっては、強盗事件でも不起訴になる可能性があります。
したがって、強盗事件においても起訴前の活動が極めて重要であることに変わりはなく、逮捕段階から先を見越した弁護活動を行っていくことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗を含む暴力事件などの刑事事件を専門とする法律事務所です。
私選の弁護士であれば、逮捕直後の早い段階から弁護活動を行っていくことが可能です。
昏酔強盗事件逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。

少年の公務執行妨害事件で逮捕

2020-07-19

少年の公務執行妨害事件で逮捕

少年公務執行妨害事件逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

埼玉県春日部市に住んでいるAさんは、近所の高校に通う17歳です。
ある日、Aさんは下校中に他校の生徒であるVさん(17歳)と口論になり、言い争った末に胸倉をつかむなどの激しい喧嘩になりました。
通行人がその様子を見て埼玉県春日部警察署に通報し、埼玉県春日部警察署の警察官が駆け付けたのですが、Aさんは喧嘩をとめようとする警察官らに対して突き飛ばしたり蹴りを入れたりといった暴行をふるって暴れました。
その結果、Aさんは公務執行妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、埼玉県春日部警察署から逮捕の連絡を聞き、すぐに少年事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・公務執行妨害罪と逮捕

皆さんがご存知の通り、公務員の職務中に暴行をすれば、公務執行妨害罪が成立します。

刑法第95条第1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

上記の事例で当てはめてみると、Aさんは、警察官(=公務員)に対して、突き飛ばしたり蹴ったりして=暴行を加えた)います。
そして、その警察官は通報を受けて駆け付けていることから、警察官としての職務中(=職務を執行するに当たり)であることがわかります。
こうしたことから、今回のAさんには公務執行妨害罪が成立すると考えられます。

今回のAさんのような警察官に対する公務執行妨害事件では、その場で現行犯逮捕されてしまうケースが多く見られます。
暴行や脅迫を受けた警察官が当事者として現場に臨場し、公務執行妨害罪の犯行を現認している状況であることが多いためです。
公務執行妨害事件逮捕されてしまったら、後述のように早期の段階で弁護士に相談することが望ましいでしょう。

・少年の逮捕

警察官に対する公務執行妨害事件では現行犯逮捕が多いということに触れましたが、上記の事例でもAさんが現行犯逮捕されてしまっています。
少年事件逮捕というと、「子どもなのに逮捕されるのか」と驚かれる方もいらっしゃいますが、たとえ少年であっても逮捕されることはあります。
そして、逮捕されれば少年であっても警察署の留置場で1人で過ごし、取調べに対応していくことになります。
未成年という多感な時期に慣れない場所で1人取調べ等に対応していくことは、少年にとって大きな負担になってしまうおそれがあります。

だからこそ、少年事件逮捕されてしまったら、早期に弁護士に相談・依頼することがおすすめです。
まず、弁護士逮捕された少年本人のもとへ接見(面会)に行くことになるでしょう。
弁護士であれば、接見の際に少年本人に現状やこれからの手続き、逮捕された被疑者が持っている権利を詳しく説明することができます。
げ尿や今後の見通し、自分の持っている権利を把握するだけでも不安の解消につながりますし、無理な自白や誘導のリスクを減らすことにも期待できます。
さらに、弁護士は家族からの伝言を伝えることもできます。
逮捕されてしまっては、当然自分で家族と連絡を取ることもできませんから、家族の意向や伝言を聞くことは逮捕されてしまった少年の大きな支えになります。

そして、弁護士の活動としては釈放を求める活動も主要な活動の1つとなってくるでしょう。
逮捕された被疑者は、逮捕から48時間以内に送検され、送検から24時間以内に勾留請求されるかどうかが決められます。
勾留とは、逮捕に引き続く身体拘束で、延長を含めて最大20日間続きます。
逮捕直後から弁護士に弁護活動を依頼することで、この勾留をせずに釈放してもらえるよう働きかけをすることができるのです。
もちろん、勾留が付いてしまった後でも、勾留に対する不服申し立てをしたり、勾留場所を留置所ではなく鑑別所に移してもらうよう求めたりすることもできますから、まずは弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件逮捕にも公務執行妨害罪のご相談にも迅速に対応しています。
公務執行妨害事件逮捕されてお困りの方、少年事件でお悩みの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。

外国人観光客でも逮捕される?

2020-07-12

外国人観光客でも逮捕される?

外国人観光客でも逮捕されてしまうのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

X国から横浜市泉区に観光にやってきていたAさんは、横浜市泉区内にある居酒屋で食事をしていました。
しばらく食事をしていたVさんでしたが、隣の席に座ったVさんとトラブルになり、ヒートアップしてVさんを殴ってしまいました。
幸いVさんはけがを負うようなことはなかったのですが、Aさんは、店内にいた客が通報したことによって駆け付けた神奈川県泉警察署の警察官に、暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、日本の刑事事件の手続きが全く分からず、自分がどうして逮捕されてしまいこれからどういった処分を受けるのか不安です。
Aさんの友人のBさんは、Aさんが逮捕されてしまったことを知り、刑事事件に強い弁護士をAさんのもとに派遣することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・外国人観光客も逮捕される?

皆さんもご存知のように、犯罪をすればその態様など事件の事情によっては逮捕される可能性があります。
それは、日本に住んでいる日本人であろうと、Aさんのような外国人観光客であろうと変わりません。
「旅行に来ている外国人観光客だから逮捕されない」「日本に長期滞在するわけではないので大事にはならない」ということはありません。
Aさんのような暴行事件などの刑事事件を起こし、逮捕するべき事情があると判断されれば、たとえ外国人観光客であっても日本人同様逮捕されてしまうのです。

しかし、Aさんのような外国人観光客逮捕されてしまった場合、本人やその周囲の負担は非常に大きくなることが予想されます。
見知らぬ国で留置場に1人でいなければならないですし、さらに日本の刑事事件の手続きや被疑者の権利、制度や見通しにも明るくないことが予想されます。
さらに、自分の家族や友人にも自由に連絡を取ることができない状況です。
日本語が分からずに心細い思いをすることもあるでしょう。
そんな中、取調べに対応することは被疑者本人にとって非常に負担になってしまうと考えられるのです。

そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士の初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件を専門に取り扱う弊所では、外国人事件も取り扱っております。
刑事事件に対応した通訳人を手配するなどして、弁護士が分かりやすく日本の刑事事件の流れや被疑者の権利について説明します。
刑事事件の流れや被疑者の持つ権利を分かったうえで取調べなどに対応することができれば、右も左も分からずに刑事事件に対応していくよりも格段に安心感を持って刑事事件に臨んでいくことができるでしょう。
これは日本人であろうと外国人観光客であろうと同じことです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、不慣れな環境でのストレスや不安を少しでも軽減できるよう、弁護士が全力でサポートします。
外国人観光客刑事事件暴行事件逮捕などにお困りの際は、遠慮なく弊所弁護士までご相談下さい。
お問い合わせはフリーダイヤル0120-631-881で24時間365日いつでも受け付けています。

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