Archive for the ‘未分類’ Category

公務執行妨害事件の現行犯逮捕に対応

2021-01-03

公務執行妨害事件の現行犯逮捕に対応

公務執行妨害事件現行犯逮捕に対応するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

会社員のAさんは、兵庫県三田市の路上で、巡回していた兵庫県三田警察署の警察官の職務質問を受けました。
職務質問が始まってしばらくの間はAさんもおとなしく警察官の質問に答えていたのですが、Aさんはだんだんと職務質問に時間を取られていることにいら立って来ました。
我慢の限界を迎えたAさんは、職務質問中の警察官を突き飛ばすとその場から離れようとしました。
しかし、Aさんがその場から離れる前に別の警察官が応援にやってきて、Aさんは公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんが現行犯逮捕されたという知らせを受けたAさんの妻は、とにかくどう対応するべきなのか詳しく知りたいと思い、現行犯逮捕に対応している刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・公務執行妨害罪

刑法第95条第1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

公務執行妨害罪が成立するには、「公務員」が「職務を執行するに当たり」、これに対して「暴行又は脅迫を加えた」ことが必要になります。
これらの条件について1つずつ確認していきましょう。

公務執行妨害罪のいう「公務員」は、市役所の職員や警察官といった、「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」(刑法第7条第1項)を指します。
外国の公務員は「公務員」に含まれず、例えば、日本国内に外国の大使館がある場合、その大使館の職員は公務執行妨害罪の対象の「公務員」とはされません。

また、公務執行妨害罪のいう「職務を執行するに当たり」とは、大まかに考えれば仕事中ということになります。
ただし、その職務中だけでなく、その職務に取りかかろうとしたり職務を終えた直後であったりする場合も含まれることがあります。

さらに、公務執行妨害罪の成立には妨害されたその「職務」が適法なものであることが必要とされています。
これは、違法に行われた公務員の職務は保護するに値しないと考えられていることによります。
つまり、例えば今回のAさんの事例で、Aさんに対して行われた職務質問が違法なものであった場合、Aさんに公務執行妨害罪が成立しないということになります。

そして、公務執行妨害罪における「暴行」・「脅迫」は、それぞれ「広義」の暴行・脅迫を言い、人・人の体に物理的影響力を与える限り物でもよく(間接暴行)、その程度は、不都合な状態を現出させ、又は相手方に不当な行為・不作為を強要しうる程度で足りるとされています。
広義の脅迫とは、人を畏怖させるに足る害悪の告知をいい、その害悪の内容は問われていません。

今回の事例において、Aさんは職務質問中の警察官を突き飛ばしています。
職務質問は警察官の職務執行に該当するとされており、これに対してAさんは警察官を突き飛ばすなどの暴行を加えているということになります。
そのため、Aさんに公務執行妨害罪が成立することに問題はなさそうです。
ただし、先ほど触れたように職務質問が違法なものであった場合には、この限りではありません。

・公務執行妨害事件と現行犯逮捕

警察官に対して行われた公務執行妨害事件では、警察官が犯行現場に臨場しているという状況から、公務執行妨害行為をしたらそのまま現行犯逮捕されてしまう、というケースが少なくありません。
そうなると、当事者である被疑者本人は刑事事件の手続や家族への伝言等もままならないまま警察署に連れて行かれてしまい、被疑者本人はもちろん、そのご家族も困惑してしまうことが考えられます。

だからこそ、逮捕を知ったら早めに弁護士に相談し、被疑者本人と会って事件の事情を聴いたりアドバイスをしてもらったりすることが重要です。
専門家の話を直接聞き、助言をもらうことで、不安を軽減し対策を知った状態で刑事手続きに臨むことが期待できるからです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間365日、年中無休で逮捕された方向けの初回接見サービスから初回無料法律相談までお問い合わせを受け付けています。
お問い合わせは0120-631-881で受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

器物損壊事件と示談交渉

2020-12-27

器物損壊事件と示談交渉

器物損壊事件示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、大阪府堺市南区に住んでいます。
Aさんは、かねてからご近所トラブルになっていた隣人のVさんの態度に腹を据えかねて、Vさんに迷惑をかけてやろうとVさんの車のタイヤをパンクさせました。
Vさんは、車のタイヤがパンクさせられていることに気が付き、大阪府南堺警察署に被害届を出しました。
被害届を受理した大阪府南堺警察署の捜査の結果、防犯カメラの映像等からAさんの犯行であることが発覚し、Aさんは大阪府南堺警察署に呼び出されることになりました。
Aさんは、警察官から器物損壊事件の被疑者として取り調べると言われ、今後の対応や自分の受ける処分について不安に思い始めました。
そこでAさんは、どうにか示談をして穏便に済ませることはできないかと弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・器物損壊罪

器物損壊罪は、刑法の以下の条文に定められている犯罪です。

刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪のいう「物」とは、財物のことであり、動物も含みます。
今回の事例のAさんのように、Vさん(「他人」)の物である自動車のタイヤも、もちろん器物損壊罪の「物」に当たります。
そして、先ほども触れたように「物」には動物も含まれるため、例えば他人の飼っているペットを傷つけた(「傷害した」)場合などにも器物損壊罪の成立の可能性が出てくることになります。
また、建造物以外の不動産も器物損壊罪の客体となります。
さらに、違法な物、例えば違法に掲示された政党演説会告知用ポスター等も器物損壊罪の「物」に当たります。
器物損壊罪と聞くと単純な「物」だけが客体になるように思えますが、一般のイメージよりもその客体は広いのです。

続いて、器物損壊罪の「損壊」についても確認しておきましょう。
器物損壊罪の「損壊」は、物質的に器物自体の形状を変更し、あるいは滅尽させる場合だけでなく、事実上又は感情上その物を本来の用途に従って使用できなくすることも指します。
すなわち、その物の本来の効用を失わせることが器物損壊罪の「損壊」という言葉の意味なのです。
今回のAさんがした、タイヤをパンクさせるといった物を物理的に壊してしまう行為だけでなく、物理的には壊れていなくとも使えない状態にするといった行為も器物損壊罪の「損壊」と判断されるのです。
例えば、食器に小便をかけるといった行為は食器を物理的に壊しているわけではありませんが、誰も小便をかけられた食器を食器として使いたいとは思わないでしょうから、その食器を使えなくしている=食器の本来の効用を失わせている=器物損壊罪の「損壊」行為をしていると判断されるということなのです。

一方、「傷害」とは、動物を殺傷すること、つまり、動物としての効用を失わせる行為です。
先ほど触れたような、他人のペットを傷つけるというような行為がこの「傷害」に当たるといえます。

・器物損壊罪と示談交渉

器物損壊罪は親告罪とされているため、告訴がなければ起訴されません。

刑法第264条
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

先ほど掲載した器物損壊罪は刑法第261条です。
親告罪とは、被害者等の告訴権者が告訴しなければ公訴の提起=起訴ができない犯罪です。
そして、告訴とは、犯罪被害に遭ったことの申告に加えてその犯人を処罰することを求める意思を示すことを指します。
告訴と同じくよく聞かれる言葉に被害届(の提出)という言葉がありますが、被害届(の提出)は単に犯罪被害に遭ったことの申告をすることを指します。
つまり、今回のVさんは、器物損壊罪の被害に遭ったことを届け出た段階にあるということになります。

器物損壊罪のような親告罪の刑事事件では、告訴がなければ起訴されることがないため、被害者と示談をして告訴を取り下げてもらったり告訴をしない約束をしてもらえれば、起訴されることがない=器物損壊罪で処罰されることはなくなるということになります。
例えば、今回の事例のVさんはまだ被害届の提出をしている段階で、告訴をしていないようですから、ここで示談をして告訴を出さない約束をしてもらえれば、Aさんがこの事件で処罰を受けることはなくなるということになります。

ただし、すでに告訴されて起訴されていた場合には、示談をしても告訴・起訴を取り下げることはできません。
器物損壊事件での処罰を避けたいのであれば、起訴前に示談締結を目指すことが重要なのです。
そのためには、早い段階で弁護士に相談・依頼することが効果的と言えるでしょう。
特に今回のAさんの事例のようなご近所トラブルから派生したような器物損壊事件では、当事者同士での解決をすることが難しい場合も多いため、専門家であり第三者である弁護士を間に入れることが望ましいといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が初回無料法律相談を行っています。
器物損壊事件でお悩みの際は、お早めにご相談ください。

恐喝事件で少年院送致回避活動

2020-12-20

恐喝事件で少年院送致回避活動

恐喝事件少年院送致回避活動をするケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、大阪市此花区に住んでいる18歳の学生です。
ある日、Aさんは大阪市此花区内で恐喝事件を起こし、大阪府此花警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは日頃から深夜に徘徊するなどして補導・指導されることも多く、さらにAさんは逮捕された件以外にも恐喝事件を起こしていたという事情があったため、Aさんの両親は警察官から「少年院送致もありうる」という話を聞きました。
Aさんの両親は、少年院送致について相談したいと、少年事件を取り扱う弁護士の事務所を訪れました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年院送致とは

少年事件の終局処分の1つに、少年院送致という処分があります。
少年院送致は保護処分と呼ばれる処分の1つで、文字通り、少年を少年院に送致・収容してその更生を助けるという処分です。
一般の方のイメージでは「重い犯罪をすれば少年院で罰を受ける」「少年院は大人でいう刑務所のようなもの」というイメージが強いかもしれませんが、少年院送致は刑罰とは異なり、あくまで少年の更生のために行われる保護処分です。
少年院の中では、刑務所で行われるような刑罰としての懲役刑とは違い、少年がその後更生して社会に出てからきちんと生活していけるようにするための矯正教育や指導、職業訓練等が行われるのです。
ですから、更生のための教育や指導、訓練を行う少年院と刑罰を与える刑務所では根本的に仕組みが異なるのです。

少年院には、初等少年院・中等少年院・特別少年院・医療少年院があり、少年院に入る少年の年齢や、その犯罪傾向の進み具合、心身の状態等を考慮されて、どの少年院に送致されるのかが決定します。

・少年院送致になったら

少年院送致となった場合、どれだけ少年院に入るのだろう、と不安になる方もいらっしゃるでしょう。
少年院の収容期間については、大きく3つに分けることができ、それらは特別短気処遇・一般短期処遇・長期処遇と呼ばれます。
特別短気処遇の場合は4か月以内、一般短期処遇の場合は半年以内程度、長期処遇の場合は原則2年以内、少年院に収容されるとされています。
長期処遇のケースの中では、少年の非行の進み具合により、2年を超えて少年院で過ごす場合もみられます。

・少年院送致回避の弁護活動

繰り返しになりますが、少年院送致はあくまで保護処分の一環ですから、少年の更生のためのものです。
矯正教育を受けたり職業訓練をしたりすることによって少年本人や少年院を出た後の環境の改善につながることもあるため、少年院送致になったからといって必ずしも少年に悪いことであるとは限りません。
とはいっても、少年院に行くということはその間は社会から離れて暮らすことになります。
就学先や就労先がある場合はそこを辞めなければならなくなるといったデメリットが生じる可能性もあります。
そういったことから、少年院送致を回避したいと考える方も少なくありません。

では、少年院送致を回避するにはどのような活動が求められるのでしょうか。
そもそも、少年院送致が必要と判断されるということは、少年本人の資質やその周囲の環境を鑑みて、少年の更生のためには一度現在の環境と切り離して教育・指導を受けるべきだという判断をされたということです。
ですから、そういった切り離しをせずとも少年の更生に十分な環境を作り上げているということを主張することで、少年院送致を回避することを求めていくことができます。
そのためには、少年本人だけでなく少年の周囲の家族や保護者が協力して適切な環境を作り上げていく必要があります。
この環境調整をする際に専門家の意見も取り入れることでより効果的な環境調整をすることが期待できますから、少年事件を取り扱う弁護士に相談・依頼することが望ましいと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、未成年による恐喝事件などの少年事件にお困りの方、暴力事件で少年院送致になりそうでお悩みの方のご相談も承っております。
弊所弁護士による無料法律相談や初回接見サービスへのお問い合わせは、いつでも0120-631-881で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

居直り強盗事件で逮捕

2020-12-06

居直り強盗事件で逮捕

居直り強盗事件逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、埼玉県八潮市に済むVさんが多額の貯金を持っているという話を聞き、留守中のVさん宅に侵入し、通帳等を盗み出そうと計画しました。
そしてAさんは、計画通りVさん宅に侵入し、金品を物色。
Vさんの通帳を発見したAさんがこれを盗もうと思っていたところ、帰宅したVさんに発見されてしまいました、
焦ったAさんはVさんが抵抗する様子を見せなくなるまで所持していたスパナでVさんを数回殴り、Vさんに全治2か月のけがを負わせました。
そのまま通帳を持って逃走したAさんでしたが、後日、この事件を捜査していた埼玉県草加警察署強盗致傷罪住居侵入罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、埼玉県刑事事件に強い弁護士への相談を考えています。
(※この事例はフィクションです。)

・居直り強盗とは?

居直り強盗とは、初めは空き巣など窃盗をするつもりで盗みに入った者が家人などに見とがめられ、急に態度を豹変させ強盗となるケースの強盗を指します。
Aさんのように空き巣から強盗になった場合、住居侵入罪と強盗罪あるいは強盗致傷罪などに問われる可能性があります。

・住居侵入罪

Aさんの逮捕容疑の1つには、住居侵入罪があります。
住居侵入罪は、刑法に以下のように定められています。

刑法第130条(住居侵入罪)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

なお、住居侵入罪には未遂罪の規定もあるため、もしも住居侵入行為自体をなし得なかったとしても住居侵入未遂罪という犯罪に問われる可能性があることにも注意が必要です。

住居侵入罪の条文にある「住居」とは、一般に人の起臥寝食に使用される場所を指します。
一方、「邸宅」とは、住居用に作られた建造物とこれに付随する囲繞地(塀や柵などで囲まれている土地)のことを指し、邸宅に侵入した場合には同じ条文に基づく犯罪ですが邸宅侵入罪と呼ばれたりもします。
そして、住居侵入罪の条文にある「人の看守する」とは、管理人や監視人がいたり鍵がかけられていたりといった、現実に人が支配・管理している状況を指します。

また、住居侵入罪の「侵入」とは、住居権者またはその委任を受けた看守者等の推定的意思を含む意思に反して、住居等の領域に立ち入ることと理解されています。
すなわち、その住居を管理している人の意思に反してその住居に立ち入ることで「侵入」したと判断されるのです。

今回の事例においても、AさんがVさん宅に立ち入ったことについてVさんの承諾はありませんし、窃盗目的に住居に入ることをVさんが承諾するとは思えませんから、Aさんの侵入行為は住居侵入罪に当たると考えられるでしょう。

・強盗致傷罪

今回の事例では、AさんはスパナでVさんを殴打しけがを負わせたうえでVさんの通帳を持ち去っています。
ここで、強盗行為について定めた刑法の条文を見てみましょう。

刑法第236条第1項(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

刑法第240条(強盗致死傷罪)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

今回の事例では、Vさんに見つかっても暴行や脅迫がなければ通常の空き巣と同様に住居侵入罪に加えて窃盗罪(刑法第235条)などとなる可能性が高いですが、今回のケースでは強盗致傷罪の適用が考えられます。
強盗致傷罪は強盗の機会に相手に傷害を加えることで成立します。
よってAさんの行為が強盗に当たるかがまず問題となります。

強盗罪が成立するためには、手段として暴行・脅迫がなければなりません。
また、その暴行・脅迫は反抗を抑圧するに足りる程度の強さのものでなければなりません。
そして、暴行・脅迫は,財物を奪うため=財物奪取の手段として行われる必要があります。
そのため、暴行・脅迫によって相手の反抗が抑圧された後に財物奪取の意思が生じたような場合には強盗罪とはなりません(大判昭和8年7月17日)。
ただし、財物奪取の意思を生じた後に新たに反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫があったことが認められれば強盗罪に問われる可能性があります。

加えて、「強取」とは、暴行・脅迫によって相手方の反抗を抑圧し、財物の占有を移転することを意味します。
ここでの占有とは、財物に対する事実上の支配状況のことで、他者の管理の及んでいる状態(例えば、鍵付きの金庫に保管してある状態やすぐ手の届く場所に置いてある状態にあるなど)があれば占有があると認められる場合が多いです。

今回の事例のAさんはVさんが反抗の姿勢を見せなくなるまでスパナで殴打していますので、強盗罪が要求している強度の暴行の存在が認められるでしょう。
また、Aさんの暴行行為がVさんの通帳を盗むためだということが立証されれば強盗致傷罪の成立が認められることになると考えられます。

強盗致傷事件は、裁判員裁判の対象ともなる重大な刑事事件です。
居直り強盗による強盗事件強盗致傷事件の被疑者となってしまった方、ご家族やご友人が居直り強盗事件逮捕されてしまってお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

脅迫事件で初回接見を依頼

2020-11-29

脅迫事件で初回接見を依頼

脅迫事件初回接見を依頼するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

神奈川県中郡に住むAさんは、知人のVさん相手に脅迫事件を起こしたとして、神奈川県大磯警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたとの知らせを聞いたAさんの家族は、どうにかAさんに会えないかと思いましたが、逮捕直後は面会できないと知りました。
そこで、Aさんの家族は、Aさんの状況を知りたいと暴力事件に強い弁護士に相談し、弁護士初回接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・初回接見サービス

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、「家族が逮捕されてしまったが状況が分からない」「逮捕された家族の様子を知りたい」というご相談が日々寄せられています。
家族が逮捕されてしまえば、逮捕された本人の様子や状況、認否などの詳細を知りたいと思うのは当然の事でしょう。
しかし、Aさんの家族がそうであったように、被疑者が逮捕された直後は、原則として家族であっても面会することはかないません。
稀に警察官が融通してくれるというケースも見られますが、基本的には逮捕に引き続く「勾留」という身体拘束に切り替わるか、本人が釈放されない限りは面会できないとされています。

こうしたケースに対応できるよう、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスというサービスをご用意しています。
ここでいう初回接見とは、弁護士が行う1回目の接見=面会のことです。
先ほど触れたように、ご家族を含む一般の方は、逮捕直後に逮捕された本人と面会することはかないません。
しかし、弁護士はそのような制限なしに被疑者と接見できる権利(接見交通権)を持っているので、ご家族が被疑者本人と会えない時間であっても、接見を行うことができます。

・弁護士の接見は早期に

逮捕されてから迅速に初回接見を行うことには、逮捕されてしまった人にとってもその周囲の方にとっても、とても大きなメリットがあります。
例えば、どうして被疑者として逮捕されてしまったのか、どのようなことをしてしまったのか、そもそも容疑を認めているのかどうか、今後どのようにしていけばいいのか等、弁護士が接見して逮捕されてしまった本人の様子や状況、ご家族への伝言をいち早く伝えることができます。
逆に、ご家族の方からの伝言を弁護士が被疑者本人に接見した際に伝えて励ますこともできます。
繰り返しになりますが、逮捕直後に逮捕されてしまった人の様子を知りたいと思っても、ご家族が直接会うことは難しいため、弁護士を介することでそれが可能となるのです。

さらに、取調べが行われる前に初回接見を行うことができれば、弁護士が直接、取調べに対する助言をすることができます。
取調べに際して、やってもいないことをやったと言ってしまったり不本意な調書にサインをしてしまったりすることのないよう、刑事事件の専門家である弁護士が相談に乗ることができます。
逮捕されてしまった方のうち大半の方は、刑事事件の手続を詳細に把握しているわけではありません。
だからこそ、どういった権利や手続があるのか弁護士からきちんとアドバイスを受けておくことで、不安の軽減やリスクの軽減が望めるのです。

初回接見は、逮捕されてしまったとなったら早期に行う方がそのメリットが大きいといえます。
ご家族が脅迫事件で逮捕されてしまってお困りの方・不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士まで、ご相談ください。
初回接見サービスのお申込みは、0120-631-88124時間受け付けています。

子どもが覚せい剤のために強盗事件を起こしてしまった

2020-11-22

子どもが覚せい剤のために強盗事件を起こしてしまった

子どもが覚せい剤のために強盗事件を起こしてしまったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

18歳のAさんは、東京都武蔵野市に住んでいる高校生です。
Aさんは、SNSを通じて覚せい剤の売人と知り合い、そこから覚せい剤を購入して使用していました。
覚せい剤の使用を繰り返していたAさんは、回数を重ねるうちに覚せい剤に依存するようになっていったのですが、自分の小遣いだけでは覚せい剤のための費用を捻出できなくなり、ついには近所のコンビニで強盗事件を起こしてしまいました。
通報を受けた警視庁武蔵野警察署はAさんを強盗罪の容疑で逮捕しましたが、その後、Aさんが覚せい剤を使用していたことも明らかになったため、覚せい剤取締法違反についても捜査する方針となりました。
Aさんの両親は、何かAさんのためにできることはないかと東京都少年事件に強いと評判の弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚せい剤のために他の犯罪をしてしまった…

覚せい剤を所持・使用することは、覚せい剤取締法で禁止されており、これは多くの方がご存知なのではないかと思います。

覚せい剤取締法第41条の2第1項
覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。

覚せい剤取締法第41条の3第1項
次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
第1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者

覚せい剤の末端価格は1gにつき大体4万円程度と言われていますが、覚せい剤の質等によって変動するようです。
覚せい剤の1回の使用量は大体0.02~0.1gとされているため、覚せい剤1gでも10~50回使用できる、ということにはなりますが、これだけの値段を支払い続けることになれば、費用の捻出が苦しくなることもあるでしょう。

今回の事例では、Aさんは覚せい剤の所持・使用(覚せい剤取締法違反)とコンビニ強盗(強盗罪)という全く別の種類の犯罪をしています。

刑法第236条第1項
行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

覚せい剤取締法違反は薬物犯罪であり、被害者が存在しない犯罪です。
対して、強盗罪は被害者が存在し、誰かに実害が発生してしまう暴力犯罪です。
一見こうした薬物犯罪と暴力犯罪等別の種類の犯罪は関係がないように思えますが、Aさんのように覚せい剤の購入費用を工面するために強盗罪や窃盗罪、詐欺罪に手を出してしまったり、覚せい剤を使用して幻覚や幻聴、妄想が激しくなってしまったために暴行罪や傷害罪にあたる行為をしてしまったりと、覚せい剤の使用を起因として全く別の犯罪をしてしまう、というケースは度々見られます。
特に今回のAさんのように、未成年という自由にお金を使うことが難しい立場である場合、覚せい剤を手に入れるために他の犯罪に走ってしまうというケースは考えられるところです。

こうした全く別の犯罪を2つしてしまったという場合には、それぞれの犯罪に適した弁護活動を行っていかなければなりません。
例えば、覚せい剤取締法違反については、覚せい剤を入手した経路や人間関係を断ったり、専門治療を行ったりして、二度と覚せい剤に手を出さないような対策を練ってそれを主張していくことが考えられます。
また、強盗罪については、被害者への謝罪や弁償を行い、反省を示していくことが考えられます。
2つの犯罪の類型が全く別だからこそ、行う弁護活動も毛色が異なってきます。
だからこそ、こうしたケースでは、どのような種類の刑事事件少年事件にも対応が可能な弁護士へのご相談・ご依頼が望ましいと言えるでしょう。

そして、今回のAさんは未成年であることから、原則的に少年事件としての手続きによって処分が決定されます。
少年事件では、犯罪をしてしまった少年が更生するための適切な処分を考えていくことが必要とされます。
Aさんのように覚せい剤を継続的に使用しており、さらにその使用を続けるために強盗をしてしまったようなケースでは、本人の反省や強盗事件の被害者への謝罪・賠償だけではなく、原因となってしまった覚せい剤との決別や、それを可能とする環境の構成が重要視されると考えられます。
少年事件は、単純に罪の重い軽いだけでなく少年事件が起きてしまった後の対応や個々の少年の事情等も考慮されて処分が決められますから、環境の整備やそれらの事情の主張は、少年事件の手続きに強い弁護士にご相談されるべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件のみを取り扱っている法律事務所です。
覚せい剤取締法違反のような薬物犯罪から、強盗罪・傷害罪といった暴力犯罪、窃盗罪・詐欺罪などの財産犯罪まで、幅広い分野の刑事事件少年事件を取り扱っています。
強盗罪だから取り扱いはできない」「覚せい剤取締法違反の相談はできない」といったことはありません。
刑事事件少年事件専門だからこそ、全く異なる犯罪のご相談でも対応が可能です。
お問い合わせは24時間、フリーダイヤル0120-631-881で受け付けていますので、お気軽にお電話ください。

傷害事件で家裁送致

2020-11-15

傷害事件で家裁送致

傷害事件家裁送致されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、東京都港区に住んでいる高校1年生です。
ある日、Aさんは近隣の高校に通うVさんと口論になり、その末にVさんを一方的に殴って全治3週間のけがをさせるという傷害事件を起こしてしまいました。
Aさんは傷害罪の容疑で警視庁赤坂警察署に逮捕され、Aさんの両親に逮捕の連絡がありました。
Aさんの両親は、警察官から「この後家裁送致されます。」と伝えられ、どのような手続きになるのかと不安に思ったAさんの家族は、少年事件を取扱っている弁護士に相談し、傷害事件だけでなく家裁送致などの少年事件の手続きについて相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・家裁送致とは

少年事件でも成人の刑事事件とほとんど同様に捜査が行われます。
少年事件も警察や検察が事件の捜査を行い、必要があれば少年が逮捕・勾留されることもあります。
ただし、少年事件の場合、成人の刑事事件のように起訴・不起訴の判断や有罪・無罪の判断、有罪だった場合に科される刑罰の重さの判断をされることはありません。
少年事件では、少年事件の専門家がそろう家庭裁判所の審判で、少年の更生に適切だと考えられる処分(保護処分)を決めることになります(審判不開始や不処分、逆送といった例外もあります。)。
この審判を家庭裁判所という専門の機関で行うため、捜査機関での捜査が終わった少年事件は家庭裁判所に送られます。
これが家裁送致と呼ばれるものなのです。

少年事件では、少年に犯罪の嫌疑があれば、原則として全ての少年事件が家庭裁判所に送致されることになっています(全件送致主義)。
というのも、先ほど触れたように少年事件では少年の更生に適切な処分が下されなければなりません。
そのためには、少年の環境や資質を専門的に調査する必要があるため、その専門家がいる家庭裁判所に判断を任せようということなのです。
家裁送致前の捜査段階と家裁送致後では、少年事件の手続きや注目すべきポイントが変化するため、家裁送致が行われるタイミングはきちんと把握しておく必要があります。

警察の捜査により事件が発覚し少年事件となった場合で多くあるパターンとしては、そこから検察庁に事件が送致され、さらにそこから家裁送致が行われるというものです(罰金以下の刑に当たる犯罪の場合は、警察から直接家裁送致が行われる場合もあります。)。
被疑者である少年が逮捕されていない在宅事件の場合、警察から検察、検察から家庭裁判所へ送致が行われるタイミングはまちまちです。

一方、被疑者である少年が逮捕等身体拘束されている少年事件の場合、警察から検察へは逮捕から48時間以内に送致が行われます。
そして、検察からの家裁送致は、勾留決定がなされている場合には、勾留満期と共になされる場合が多いです。
ただし、被疑者である少年が逮捕されている少年事件の場合、警察から事件の送致を受けた検察が勾留請求せずにすぐに家裁送致を行うようなパターンも存在するため、注意が必要です。
逮捕・勾留を伴う捜査が行われていた少年事件家裁送致された場合、観護措置という鑑別所に少年を収容する身体拘束が行われる可能性もあるため、弁護士と手続きを確認しながら弁護活動・付添人活動をしてもらうことが重要です。

家庭裁判所少年事件が送致された後は特に少年事件独特の手続きが多く存在するため、それに備えた活動をしておきたい、知っておきたいという方も多いでしょう。
しかし、少年事件独特の手続きについてはなかなか一般に周知されていないことも多いです。
こんな時は、刑事事件・少年事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談下さい。
少年事件の手続きや流れ、対応の仕方等を丁寧にお話しさせていただきます。
まずはお問い合わせから、0120-631-881までお電話ください。

傷害事件で幇助犯に問われたら

2020-11-08

傷害事件で幇助犯に問われたら

傷害事件幇助犯に問われてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、福岡市博多区に住んでい女性会社員で、Bさんという恋人がいます。
ある日、AさんはBさんから「Vというやつが気にくわないからヤキを入れてやろうと思っている」「Vは一度痛い目に合わないといけない」などと、Vさんに暴行を加えるつもりであることを打ち明けられました。
そこでAさんはBさんに対し、メッセージアプリで「やるんなら思いっきり痛い目を見せてやらないと」「男ならやらなきゃいけない時がある」「やってやれやってやれ」等とAさんを後押しするメッセージを送りました。
その後、BさんはVさんに対する傷害事件を起こして福岡県博多警察署に逮捕されたのですが、Aさんも傷害罪幇助を行ったとして逮捕されてしまいました。
Aさんは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、どうして傷害事件に直接かかわっていない自分も逮捕されてしまったのか詳しく相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・直接かかわらなくても幇助犯に?

ご存知の方も多いように、人に暴力をふるって怪我をさせれば傷害罪となります。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

しかし、今回の事例の傷害事件では、Aさんの恋人のBさんが被害者Vさんに怪我をさせたものであって、Aさん自身はVさんに暴力をふるって怪我をさせたわけではありません。
傷害罪の条文を見ると「人の身体を傷害した者」が傷害罪に問われるわけですから、Aさんが今回の傷害事件に関して罪に問われることは不自然に思えるかもしれません。

しかし、今回のAさんが逮捕されているのは傷害罪の「幇助犯(ほう助犯)」としての容疑をかけられているためです。
幇助犯とは、「正犯を幇助(ほう助)した者」、つまり、簡単に言えば犯罪を実行しやすくするために手助けをした人を言います。
幇助犯については、刑法の以下の条文に定められています。

刑法第62条第1項
正犯を幇助した者は、従犯とする。

刑法第63条
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

つまり、幇助犯となった場合、正犯の刑=犯罪をした人に科される可能性のある刑罰よりも軽い範囲で刑罰を科されることになるということになります。
例えば今回の事例にある傷害罪の場合、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円の罰金」ですから、これが「正犯の刑」となります。
ですから、傷害罪幇助犯となった場合、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」よりも軽い範囲で刑罰が決められるということになります。
刑の減軽については、刑法の以下の条文に規定があります。

刑法第68条
法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。
第3号 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
第4号 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。

すなわち、傷害罪幇助犯となった場合、「7年6月以下の懲役又は25万円以下の罰金」という範囲で刑罰が決められることになるのです。

では、そもそも幇助犯とは具体的にどのようなことをした場合に成立するのでしょうか。
犯罪行為を容易にするというと、例えば殺人行為をしようという人に凶器を渡すような物理的に犯行を手助けするケースが思い浮かびやすいかもしれません。
たしかに、凶器など犯行に使用するものを準備したり提供したり、犯行のための資金を準備・提供したりすることは幇助犯として問われうる行為です。

しかし、今回の事例のAさんは、BさんがVさんを殴るための凶器を渡したわけでもありませんし傷害行為をする場所や環境を提供したわけでもありません。
このような場合でも、AさんはBさんの傷害行為を手助けしたとして傷害罪幇助犯に問われてしまうのかと疑問に思う方もいるかもしれません。

ここで、幇助犯の場合、手助けする方法は、物理的(有形的)方法に限らず精神的(無形的)方法でもよいとされていることに注意が必要となります。
例えば、Aさんのように傷害行為をしようとしている人(今回の事例であればBさん)に激励をして、その傷害行為をするという意思を強固にすることも、犯罪をすることをたやすくした=手助けをしたと認められ、幇助犯であると判断される可能性があるのです。
ですから、今回のAさんが、BさんがVさんに対して暴行をふるうことを知っていながらそれを後押しするようなメッセージを送っていたことは、傷害罪幇助犯となる可能性があるということになるのです。

このように、直接傷害事件にかかわっているわけでなくとも幇助犯の容疑がかかり、刑事事件の当事者となってしまうケースが存在します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスにて、逮捕が不安な方や逮捕されてしまった方のご相談をお受けしています。
幇助犯等、刑事事件にはなかなか理解しづらい規定が多く存在します。
刑事事件に困ったら、まずは専門家の弁護士に相談をしてみましょう。

出頭要請を無視して逮捕?

2020-11-01

出頭要請を無視して逮捕?

出頭要請を無視して逮捕されてしまったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、京都府向日市に住んでいる会社員です。
ある日、Aさんは駅で暴行事件を起こしたとして、京都府向日町警察署から出頭要請を受けました。
しかしAさんは、「任意での取調べなら行かなくてもよいだろう」と考え、警察からの出頭要請を無視し続け、再三の警察からの連絡にも応答することはしませんでした。
するとしばらくした後、Aさんは京都府向日町警察署暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、Aさんが逮捕されてしまったことに驚き、急いで弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・出頭要請を無視したら逮捕される?

Aさんは、暴行事件の被疑者として出頭要請を受けたところ、任意出頭だからと無視していました。
その結果、Aさんは逮捕されるまでに至っています。
出頭要請を無視したら逮捕されてしまうのでしょうか。

ご存知の通り、逮捕刑事事件の被疑者全てになされるわけではありません。
逮捕せずとも逃亡のおそれが証拠隠滅のおそれがないと判断された場合には、身体拘束を伴わない在宅事件として捜査が行われます。
在宅事件として捜査が行われる場合、取調べの際に出頭要請があり、その都度警察署や検察庁に出頭するという形式で捜査が進められます。
つまり、在宅事件はいわゆる任意捜査の形で進められますから、確かに出頭を断ることはできることになります。

しかし、Aさんのように、再三にわたる出頭要請を無視し続け連絡も返さない状態が続いたような場合、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが高いと判断されてしまう可能性が出てきます。
出頭要請を無視したから必ずしも逮捕されるというわけではありませんが、逮捕して身体拘束をする必要があると判断される可能性は高まってしまいます。

・出頭の前に弁護士に相談

当然、逮捕されてしまえばその時点で家族や会社等に連絡する手段もなくなります。
逮捕されるのを回避したいという場合であれば、何度も出頭要請があるにもかかわらず無視を続けるということは避けるべきでしょう。
しかし、出頭要請に応えて出頭し、警察の取調べを受けるということ自体に不安が多いという方も多いというのも事実でしょう。
被疑者の権利や刑事事件の手続きはなかなか一般に詳細が浸透していませんし、自ら出頭しても逮捕されてしまう可能性がゼロになるというわけではありません。

だからこそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
弁護士は、ご相談者様の刑事事件ごとの見通しや手続きの流れ、被疑者の権利や取調べを受ける際のポイントをアドバイスすることができます。
何も知らずに刑事事件の手続きに入るよりも、弁護士からの専門的なアドバイスをあらかじめ知った上で出頭や取調べに臨むことで、不安の軽減や本意ではない自白の防止などの効果が期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士出頭要請が来て不安という方、これから出頭して取調べを受ける予定だという方、逮捕されるのではないかと不安の方のご相談をお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご利用いただきやすいよう初回無料法律相談をご用意しています。
まずはお気軽に、お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

恐喝事件で少年院回避を目指す

2020-10-25

恐喝事件で少年院回避を目指す

恐喝事件少年院回避を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

神戸市須磨区に住んでいるAさん(18歳)は、高校3年生の受験生です。
Aさんは、受験勉強でアルバイトもできず、勉強ばかりで自分が自由に使えるお金が少ないことに悩んでいました。
そしてついに我慢ができなくなったAさんは、ある日、たまたま通りかかった通行人の中学生であるVさんに目をつけました。
そしてAさんは、Vさんに近づくと、Vさんのことをを小突きながら「金を渡さないと痛い目を見せてやるぞ」等と言うと、Vさんからお小遣いを渡させました。
Vさんが帰宅してこのことを両親に相談し、Vさんは両親と兵庫県須磨警察署に被害届を提出。
捜査の結果、Aさんは兵庫県須磨警察署の警察官に、恐喝罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんが少年院に行ってしまうのではないかと心配になったAさんの家族は、少年事件に強い弁護士少年院を回避する活動はどういったものなのか相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・恐喝罪

人を恐喝して財物を交付させた者は、恐喝罪とされ、10年以下の懲役に処されます(刑法249条)。
また、財物の交付を受けなくとも、恐喝によって財産上不法な利益を得たり、他人に得させたりした者も同様に、恐喝罪として処罰されます。

刑法第249条
第1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

恐喝罪の「恐喝」するとは、脅迫又は暴行を手段として相手の反抗を抑圧しない程度に相手を畏怖させ、財物の交付を要求することを指します。
上記の事例では、AさんはVさんを小突いたり痛い目に合わせるぞと脅したりして(=脅迫又は暴行を手段として)、Vさんのお金を渡すように要求しています(=財物の交付を要求しています。)。
そして、その結果、AさんはVさんからお金を引き渡させている(=財物を交付させている)ことから、Aさんには恐喝罪が成立するといえるでしょう。

なお、Aさんの用いた暴行や脅迫が相手の抵抗を押さえつけるほどのもの(例えば凶器を用いるなど)であった場合、恐喝罪ではなく強盗罪に問われる可能性が出てくることにも注意が必要です。

・少年院回避

Aさんのような未成年の者が犯罪をしてしまった場合は、少年事件として扱われます。
少年事件では、原則的に少年が刑罰を受けることはなく、例えば先ほど確認していた恐喝罪の「10年以下の懲役」という刑罰も、Aさんが受けることは基本的にはないということになります。

では、少年事件でどういった処分がなされるのでしょうか。
少年事件の場合、家庭裁判所で審判が開かれ、その結果少年院送致や保護観察といった保護処分がとられることが原則となっています。
保護処分とは、少年の更生のための処分であり、例えば保護観察の場合は保護司や保護観察所の職員といった人に定期的に報告や連絡をしながら更生を目指すことになりますし、少年院送致となれば少年院の中で矯正教育や職業訓練を受けながら更生を目指すことになります。

少年が少年院に入っている期間は様々で、半年程度で出てくる少年もいれば、長くなると2年を超える期間少年院にいることもあります。
少年院に入れば、当然自由に外と行き来できるわけではなくなりますから、学校や就職先、家族とは切り離されて生活することになります。
もちろん、この少年院送致は少年の更生のための処分ではありますが、こうした社会からの隔離を避けたいと考える方も少なくありません。

少年院送致を回避するためには、環境整備や被害者への謝罪など、少年の周りのや事件についてことこまかに考えていく必要があります。
少年院に入らず、社会内での生活でも少年の更生に適切であることを示し、少年を少年院送致する必要はないと主張することになるでしょう。
例えば、事件に至った経緯や原因、再犯防止策を少年本人だけでなくその周囲の家族も一緒に考え、具体的な対策や行動に移していくことが考えられます。
こうした活動を行う際に、第三者的立場からアドバイスが可能な少年事件に詳しい弁護士にサポートを受けながら環境調整活動等を行っていくことが効果的です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件少年事件を専門に扱っています。
少年事件を起こしてしまい少年院が不安な方、恐喝事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、一度ご相談ください。

« Older Entries Newer Entries »