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静岡市清水区で強要罪の在宅事件 示談交渉の弁護士 

2017-01-18

静岡市清水区で強要罪の在宅事件 示談交渉の弁護士 

Aは、近所トラブルのいざこざから、近隣住民であるVに対して「俺はやくざだ。土下座で謝罪しないとただではすまさんぞ」などと脅し、謝罪させました。
ところが、後日になってVが、無理やり謝罪させられたと静岡県清水警察署に被害届を提出したことにより、Aは強要事件の被疑者として捜査を受けることとなりました。
Aは逮捕こそされなかったものの、連日、清水警察署まで呼び出され、取調べを受けました。
Aは、実際にはやくざでも何でもなく、Vに無理やり土下座で謝罪させたことについてはやりすぎたと思っており、謝罪したいと考えていましたが、直接謝りに行ってもおそらく受け入れてもらえないだろうと考えたAは、どうにかVとの間で謝罪に基づく示談交渉をしてもらえないかと、法律事務所に行き、刑事事件の経験を豊富とする弁護士に刑事弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです。)

上記の例では、Aは、強要罪の被疑者として、在宅の捜査を受けています。
強要罪は、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」場合に成立する犯罪です。
Aは、「俺はやくざだ。土下座で謝罪しないとただではすまさんぞ」と脅迫して、Vに義務のない謝罪をさせていますので、同罪が成立します。
強要罪の法定刑は3年以下の懲役と、決して軽いものではありません。

この強要の事実について争いのない場合に、想定される弁護活動としては、被害者との間の示談交渉が考えられます。
弁護士を介して被害者と早期の示談をすることによって、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
示談交渉はAの危惧する通り、被害者との話し合いですので、同時者同士の交渉では被害感情の観点から拒絶されたり決裂してしまったりしてしまうことが多いです。
そこで、第三者である弁護士を介することで、被害者の感情に誠実に向き合いつつも、適切な内容の示談交渉を期待することができます。

弁護士あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、被害者との示談交渉を含む弁護活動を多数承っております。
強要事件ににお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
静岡県清水警察署への初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。

刑事事件の身元引受人 名古屋市昭和区で暴行事件の弁護士が早期釈放

2017-01-17

刑事事件の身元引受人 名古屋市昭和区で暴行事件の弁護士が早期釈放

Aさんの妻は、暴行事件を起こした夫であるAさんが釈放されるとのことで、愛知県昭和警察署から呼び出しを受けました。
Aさんの釈放は、逮捕からわずか1日後のことでした。
これほど早い釈放が実現できたのは、Aさんの妻から早期に依頼を受けた弁護士が、勾留を阻止したからでした。
(フィクションです)

~身元引受人が必要になるケース~

被疑者・被告人の早期釈放を希望して、刑事事件を扱っている弁護士を探す方は多いでしょう。
早期釈放を実現するためには、釈放後、被疑者・被告人が逃亡したり、証拠の隠滅を図ったりしないように準備することが不可欠です。

その時、大きなポイントとなるのが、身元引受人の存在です。
身元引受人となる人物がいれば、その人が被疑者・被告人をしっかり監督するため、証拠隠滅や逃亡の恐れはないという主張を立てやすくなります。
暴行事件によって被害者が受けた被害が大きいなど、特殊な事情がなければ、身元引受人の存在によって、早期釈放はぐっと近づくでしょう。
身元引受人としてよく選ばれるのは、ご家族や恋人、上司の方などが多いです。

なお、身元引受人の存在は、身柄解放の場面のみならず、
・在宅事件で逮捕されないようにしたい場面
・刑事裁判で執行猶予を求めたい場面
などでもポイントになります。

身元引受人について少しでも疑問が湧いて来たら、刑事事件に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士なら、早期釈放に向けた弁護活動でも迅速に対応いたします。
暴行事件の場合は、被害者への対応が必要な点も含めて、早期に弁護士を付けておくメリットがたくさんあります。
暴行事件で弁護士をお探しの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
愛知県昭和警察署の初回接見費用:3万6200円

メールでの脅迫罪を扱う京都府京丹後市の弁護士 携帯電話を捜査されて逮捕

2017-01-16

メールでの脅迫罪を扱う京都府京丹後市の弁護士 携帯電話を捜査されて逮捕

Aさんの元彼女Vさんは、Aさんから、自分を脅す文句が長文で書かれているメールを受け取りました。
怖くなったVさんは、すぐに京都府京丹後警察署に被害を訴えました。
(フィクションです)

~メールでも脅迫罪になる~

Aさんのように、メールで相手を脅迫する方法でも、脅迫罪は成立します。
脅迫罪は、人を脅迫することが成立のポイントであって、その手段・方法は問わないからです。
また、脅迫罪は、メールを送った本人に脅迫する意思がなくても成立する可能性があることに注意が必要です。
実際、メールを送った本人にそのつもりがなくても、被害者が畏怖して警察に被害届が出されてしまうことはよくあります。

メールによる脅迫行為の場合、送信メールが記録(証拠)として残りますので、被害届も受理されやすい傾向があります。
近年は、メールのみならずツイッターやラインなどのSNSも発達し、脅迫行為が行いやすい環境になっていると言えます。
一見、始まりは大したことのないように思えても、最終的な結果は、殺人事件のような重大事件に発展するようなこともあります。
そのため、警察が逮捕に踏み切る可能性も十分ありますので、脅迫罪でも逮捕の可能性は十分あると考えておいた方がいいでしょう。

捜査の対象となるメールは、消去してもある程度復元できるそうです。
携帯電話に保存しているメールの消去など、証拠隠滅行為が後々、検察官や裁判官の心証に悪い影響を及ぼすこともあります。
証拠隠滅行為は、慎み、ぜひすぐに、刑事事件専門の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、脅迫罪で弁護士をお探しの方のお力になります。
携帯電話を捜査されるような場合でも、対応を誤れば、逮捕の可能性を高めてしまうことも有り得ます。
弊所では、そうしたことがないよう事前のアドバイスを徹底しています。
刑事事件に強い法律事務所をお探しの方は、弊所までお電話ください(0120-631-881)。
京都府京丹後警察署の初回接見費用は、上記の電話番号まで、お問い合わせください。

岐阜県飛騨市の暴力事件で逮捕 加害者の家族を支える弁護士

2017-01-15

岐阜県飛騨市の暴力事件で逮捕 加害者の家族を支える弁護士

Aさんは、昨年起こした公務執行妨害事件逮捕され、後に有罪判決を受けました。
Aさんが岐阜県飛騨警察署現行犯逮捕されて以降、テレビや新聞の報道で、Aさんの犯行は、世間に周知されることになりました。
その結果、誰よりも不憫な思いをしたのは、Aさんのご家族でした。
(フィクションです)

~暴力事件の加害者の家族~

刑事事件が発生した場合、刑事処罰を受けるのは、まず事件を起こした本人です。
懲役刑や罰金刑など、法律で定められる刑罰により、制裁を受けることになります。
もっとも、刑事事件を通じて受ける制裁は、刑罰だけではありません。
事件のことが報道されれば、世間から冷たい目で見られることもあるでしょう。
また、報道が過熱すれば、マスコミに追われるという可能性もあります。

では、公務執行妨害事件などの暴力事件でこうした制裁を受ける可能性があるのは、刑事事件を起こした本人だけでしょうか。
そうではありませんね。
例えば、テレビなどの報道を見ると、加害者の家族が記者のインタビューを受けていることがあります。
加害者の家族も刑事事件に伴う制裁を受ける可能性があるのです。
最悪の場合、住んでいた場所を離れなければならなかったり、会社を追われたりすることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする全国的にも珍しい法律事務所です。
豊富な弁護経験から、刑事事件では、事件を起こした本人のケアはもちろん、そのご家族のサポートも必要なことを熟知しています。
弊所にご依頼いただけば、暴力事件などを多数弁護してきた弁護士が、全力を挙げて事件解決にあたります。

弁護士に不安や疑問を解消してほしいと思うのは、事件を起こしたご本人だけではありません。
ご家族からの目線で見て、刑事事件専門の弁護士に、一度相談してみませんか(0120-631-881)。
岐阜県飛騨警察署初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。

高齢者虐待事件と弁護士 京都府木津警察署に通報して逮捕

2017-01-14

高齢者虐待事件と弁護士 京都府木津警察署に通報して逮捕

Aさん(77歳)は、京都府木津川市の老人介護施設に入所しています。
Aさんにも子供や孫がおり、毎週のように施設に顔を出してくれていましたが、ある日、Aさんの長女がAさんの腕に不自然なあざがあることに気が付きました。
施設の職員に事情を聞いても、はっきりとした答えは得られず、Aさんの長女は、自宅近くの京都府木津警察署を通るたび、Aさんの腕のあざのことを思い出し、通報した方がいいのではないかと思ってしまいます。
(フィクションです)

~増加する高齢者虐待~

近年は、児童相談所に寄せられる児童虐待の相談が10万件を超えるようになりました(平成27年度、厚生労働省発表速報値)。
しかし、いまや65歳以上の高齢者が日本の人口の4人に1人を占める時代です。
時代の流れに伴い、児童虐待だけでなく高齢者虐待も年々増加しているようです。
厚生労働省の調査によると、高齢者虐待だと判断されたケースは、平成18年度の54件から徐々に増え続け、平成26年度にはついに300件に達しました。

高齢者虐待事件は、高齢者の自宅だけでなく、老人介護施設などでも発生しています。
老人介護施設の職員が入居者の方に対して、暴力を振るったり、暴言を吐いたりしている音声などが報道されたことは、記憶に新しいところだと思います。

高齢者虐待の中には、ひどい言葉を浴びせたり冷たい態度で接するなど心理的な虐待をする事例や暴行を加えるような身体的虐待する事例などがあります。
いずれも犯罪が成立することも考えられますから、もし気になることがあれば、警察に相談することも必要です。
また、2006年には、高齢者虐待防止法が施行されており、高齢者虐待について市町村への通報が一部義務付けられています。

高齢者虐待事件などの暴力事件でも弁護士に相談することはできます。
特に刑事事件を専門とする弁護士事務所であれば、日々様々な暴力事件と接していますから、適切な解決策もご提案できます。
まずは、弁護士との無料法律相談から始めましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間365日電話対応スタッフが無料相談の予約を受け付けています。
京都府木津警察署の初回接見費用:3万8900円)

滋賀県大津市の暴力事件 勾留から身柄解放まで外国人を弁護の弁護士

2017-01-13

滋賀県大津市の暴力事件 勾留から身柄解放まで外国人を弁護の弁護士

Aさんは、中国国籍の30代男性で、日本に住んで10年になります。
今回、滋賀県大津市の居酒屋にいた他の客と口論になり、暴力事件を起こしてしまいました。
刑事裁判の期日は、まだ先ですが、依然としてAさんの勾留は続いています。
Aさんの妻から依頼を受けた弁護士は、明日、保釈の請求を行う予定です。
(フィクションです)

~外国人の依頼にも対応する弁護士~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所として各地に支部展開しています。
ご依頼頂く方の多くは、日本人ですが、中には外国人の方もいらっしゃいます。
そのような場合でも接見に通訳人を同伴させたり、裁判でも法廷通訳人のサポートを受けたりして、依頼者の方の利益を最大限保証できるよう充実した弁護サービスを提供しています。

日本の刑事手続き上、日本人と外国人を区別する時と、そうでない時があります。
例えば、身柄解放の事例で言うと、保釈に関する規定は、日本人と外国人の取り扱いを異にしません。
しかし、実際のところ、外国人の保釈率は、極めて低い水準になっているということです。
この原因の一つは、裁判官が被告人の国籍を不利な事情の一つとしてとらえる傾向があることが挙げられます。
また、こうした傾向から、そもそも弁護士が保釈請求自体を怠ってしまうことも原因の一つとして考えられます。

日本国憲法の規定からしても、ただ外国人であるというだけで、身柄解放の可能性に日本人との差を設けることは許されません。
さらに、保釈が認められにくいからといって、そもそも保釈請求によるチャレンジすらしないのは、言語道断です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、わずかな可能性でもあきらめずに挑戦していきます。
そして、可能性が低い挑戦だからこそ、その分野に精通した専門の弁護士に任せる意義があると言えるでしょう。
弊所では、外国人暴力事件であっても身柄解放に精通した評判のいい弁護士が全力を尽くして、保釈実現を目指します。
滋賀県大津警察署の初回接見費用:3万6200円

名古屋市千種区の暴力事件で逮捕 共犯事件でも頼れる弁護士

2017-01-12

名古屋市千種区の暴力事件で逮捕 共犯事件でも頼れる弁護士

名古屋市千種区在住のAさんは、友人のBさんからVさんを痛めつけようという話を持ち掛けられました。
Aさんはそれに賛同し、Vさんの帰宅ルート等を調べたりしましたが、犯行当日になって怖くなり、Bさんに「やっぱりやめる」とだけ告げました。
しかし、Bさんが1人でVさんに対して暴行を加え、傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
そしてAさんのもとにも、愛知県千種警察署の警察官が現れ、傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~共犯からの離脱~

AさんはBさんとともに、Vさんに対する暴行を計画しています。
この場合、Aさんも実際に暴行に参加していれば、傷害罪の共同正犯=共犯となる可能性が高いです。
では、今回のように途中で参加をやめた場合はどうなるのでしょうか。
それが「共犯からの離脱」という問題です。

これは実はとても難しい問題です。
最高裁の判例では、XさんとYさんがともに暴行行為をしていたときに、途中でXさんが「俺帰る」とだけ言って帰ってしまったという事件があります。
この事件では被害者は死亡してしまったのですが、Xさんも傷害致死罪の共同正犯となってしまいました(最高裁平成1年6月26日決定)。

今回のAさんは犯行が始まる前に離脱しているので判例の事件とは異なるケースとなりますが、Aさんは「やっぱりやめる」と告げただけで、特に何もしていません。
ここは判例の事件とも似ている部分で、どのように判断すべきなのかは、一般の方には難しいところです。
また、Aさんは暴力事件に備えて下調べを行っていますが、このことも何か意味があるのでしょうか。
このように、共犯からの離脱を考える上で、重要となる事実は様々あり得るのです。

そこで、共犯事件のような難しい暴力事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所は刑事事件専門の弁護士事務所ですから、在籍している弁護士は刑事事件に精通しており、依頼者のための積極的な弁護活動が可能です。
無料相談及び初回接見サービスのご予約は、0120-631-881まで、お電話ください。
愛知県千種警察署 初回接見費用:3万5200円)

京都市左京区の監禁事件で逮捕 勾留延長を阻止する弁護士

2017-01-11

京都市左京区の監禁事件で逮捕 勾留延長を阻止する弁護士

京都市左京区在住のAさんは、交際中のVさんから別れ話を切り出され、それに激昂したAさんは、Vさんを自宅マンションに監禁してしまいました。
後日、Vさんの家族が捜索願を提出したことで監禁事件が発覚し、Aさんは監禁罪の容疑で京都府川端警察署逮捕されてしまいました。
現在、Aさんは10日間の勾留中で、検察官はさらに延長を考えているようです。
(フィクションです)

~勾留延長~

監禁事件などの暴力事件で逮捕された場合、勾留されてしまう可能性があります。
勾留とは、逮捕に引き続いて行われる身柄拘束のことです。
勾留決定がなされると、10日間身柄を拘束されることになり、勾留中は検察官から取調べを受けたり、現場検証を行ったりします。

では10日目を迎えるとどうなるのでしょうか。
この場合、検察官には、大きく分けて、釈放と勾留延長という2つの選択肢があります。

勾留の必要性がないと検察官が判断すれば、釈放されることになります。
この時に起訴不起訴の決定がされることもあります。

対して、さらに身柄拘束をして捜査を続ける必要があると判断した場合、1回だけ勾留延長を請求することができます。
延長の期間は最大10日間で、暴力事件の内容によって長短もあり、これにより、逮捕から数えると最大で23日間にもわたって身柄拘束されてしまうのです。

そこで、弁護士としては勾留延長の阻止に向けて活動することになります。
検察官と交渉したり、釈放後の環境を整えることで勾留の必要性がないことを主張したり、勾留延長請求がされた場合であっても、それに対抗する形で「延長の必要性はない」と主張していくこともできます。

このような弁護活動は迅速性と専門性が要求されることになるので、暴力事件に巻き込まれた方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が確かな知識と経験を元に弁護活動をさせていただきます。
無料相談初回接見サービスをご用意してお待ちしております。
京都府川端警察署 初回接見費用:3万4900円)

大阪府門真市の決闘事件で書類送検 法律相談の刑事事件専門弁護士

2017-01-10

大阪府門真市の決闘事件で書類送検 法律相談の刑事事件専門弁護士

Aくんら5人は、隣町の中学に通うBくん4人と決闘することを企てたとして、決闘罪の容疑で大阪府門真警察署に呼び出されました。
そして、Aくんらは、大阪府門真警察署で取り調べられた後、書類送検されています。
(フィクションです)

~決闘罪とは・・・~

決闘とは、2人以上の者が事前に日時・条件・場所などを約束して戦うことです。
決闘に関わる者が事前に約束している点やいずれも同意している点で、ケンカや暴行事件と異なります。

決闘を行うことは、「決闘に関する件」という法律で禁止されています。
これに違反して決闘を行った場合、2年以上5年以下の懲役に処され、さらに罰金が付加されるおそれがあります。
また、実際に戦っていなくても決闘を申し込んだり、決闘の申し込みに応じたりした時点で犯罪として成立します。
その場合、6カ月以上2年以下の懲役に処せられることになります。

~書類送検とは・・・~

書類送検とは、事件を警察から検察に送致する際に、事件に関する書類のみを送る場合に使われる言葉です。
書類送検は、被疑者の身体が拘束されていない場合に行われます。
被疑者の身柄を拘束したまま、事件が警察から検察に送られる場合は、通常通り、「送致」や「送検」といった言葉で表現されます。

いずれにせよ、検察官に送致された段階では、まだ事件は終了していません。
検察官への送致の後に、起訴・不起訴が決定され、起訴であれば裁判が行われることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間365日いつでも法律相談の予約が可能です。
決闘罪を含む、暴力事件に関する法律相談刑事事件専門の弁護士であれば対応可能です。
書類送検されたがまだ弁護士が見つかっていないという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお気軽にご相談ください(0120‐631‐881)。
大阪府門真警察署の初回接見費用:3万7600円

奈良県大和郡山市の建造物損壊事件で逮捕 保釈につながる弁護士

2017-01-09

奈良県大和郡山市の建造物損壊事件で逮捕 保釈につながる弁護士

Aさんは、日頃から仲の悪かった隣人宅のドアを壊したとして、建造物損壊罪の疑いで、奈良県郡山警察署逮捕されました。
そして逮捕・勾留後の取調べを経て、Aさんは建造物損壊罪で起訴されることとなりました。
Aさんは、依然身柄拘束を受けており、一日でも早い身柄解放を望んでいます。
Aさんの依頼を受けた弁護士は、Aさんの家族に協力を仰ぎ、保釈に向けて動き出しました。
(フィクションです)

~建造物損壊罪と器物損壊罪の違い~

建造物損壊罪という犯罪は、あまり聞きなじみのない犯罪かもしれません。
建造物損壊罪とは、他人の建造物や艦船を損壊させるという犯罪で、建造物損壊罪を犯した者は、5年以下の懲役に処せられる可能性があります(刑法260条)。

よく似たものに器物損壊罪や文書毀棄罪があります。
器物損壊罪は、建造物や文書以外の物をを損壊した場合に成立する犯罪で、文書毀棄罪は、文書を損壊した場合に成立する犯罪です。
つまり、これらの犯罪は、物を損壊するという共通点を持ちますが、その対象を異にしているというわけです。

それでは、上記の事件のように、建造物損壊事件で大切な方が逮捕・起訴をされてしまった場合、どうしたらよいでしょうか。
被告人本人が身柄拘束を通じて受ける精神的苦痛・肉体的苦痛は、想像しがたい辛さがあることでしょう。

こんなとき、弁護士の協力の下、保釈という制度を利用して被告人の身柄解放を目指すことが考えられます。
保釈とは、保釈金の納付を条件として、被告人の身体拘束を解く裁判とその執行をさします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、建造物損壊事件などの暴力事件に関するご相談も承ります。
暴力事件では、身柄拘束のリスクも高くなる場合が多いため、早期に弁護士に相談し、活動を早く始めることが、保釈に向けて大きく前進するポイントです。
保釈に関する相談予約もフリーダイヤルで対応可能ですので、逮捕等の身体拘束でお困りの方は、刑事事件専門の弊所まで、ご連絡ください(0120-631-881)。
奈良県郡山警察署の初回接見費用:4万500円

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