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脅迫事件で逮捕 示談締結で不起訴処分獲得に【刑事事件に強い弁護士】
脅迫事件で逮捕 示談締結で不起訴処分獲得に【刑事事件に強い弁護士】
三重県名張市にある会社に勤めるAさんは、同僚のVさんと以前から気が合わず、Vさんに会社を辞めて欲しいと思っていた。
そこで、他の同僚から聞いたVさんのメールアドレスに、「早く会社を辞めないとボコボコにするぞ」といった内容のメールを数回送った。
その後、Vさんからの通報で、Aさんは三重県名張警察署に脅迫罪の容疑で逮捕・留置された。
Aさんの妻は、何とかAさんに不起訴処分になって欲しいという思いから、刑事事件に強い弁護士に、まずは初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~脅迫罪で不起訴処分となるためには~
脅迫罪は、刑法第222条において、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定されており、事件の内容によっては起訴され、実刑判決が下されることもあります。
そして、脅迫罪に限らず日本の刑事事件では、起訴されてしまうと実務上99%以上が有罪判決(懲役刑や禁錮刑、罰金刑など)となっていることもあり、起訴されるか否かは被疑者やその家族にとって大きな分岐点となります。
不起訴処分には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3つのパターンがあり、不起訴の理由の約90%が起訴猶予となります。
起訴猶予とは、被疑者が深く反省をしている、被害者と示談をしている、犯罪が軽度、再犯の恐れがないといった理由から、嫌疑なし、嫌疑不十分とは違い、犯罪を犯したことは明らかであっても刑事罰を与えるには至らないと検察官が判断した場合に下されます。
そして、脅迫事件において起訴猶予となるために最も大切な事項の1つであるのが、被疑者との示談締結です。
被害者との示談が締結されていれば、検察官としても被疑者の処罰感情が和らいでいることや被害弁償が進んでいること、そして被疑者の被害者に対する謝罪の気持ちを明確な形で検察官に伝えることが出来るため、検察官が不起訴処分に踏み切る大きなプラス要素となります。
今回のケースでAさんの妻が望むように、脅迫罪で不起訴処分となるためには、被害者と示談出来ているかがとても大切になります。
また、示談を締結して被害弁償を行うことは、被害者の実質的な救済を図ることにも繋がるため、検察官の方から被疑者・被告人に対し、被害者との示談締結を勧めるケースも多くあります。
このような示談交渉は、被疑者や被疑者家族が行うことはもちろん可能ですが、当事者同士となると、特に脅迫事件では被害感情のもつれなどから交渉が難航すること多いため、弁護士に交渉を依頼することをお勧めします。
脅迫事件でお困りの方、示談交渉をお考えの方は刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(三重県名張警察署の初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)
東京都国立市の居酒屋で飲酒を強要 傷害罪の逮捕に強い弁護士
東京都国立市の居酒屋で飲酒を強要 傷害罪の逮捕に強い弁護士
Aさんは、友人ら4人と飲みに行った際、Vさんがあまり酒を飲んでいないことに気付き、場がしらけるといけないと思ったAは、Vさんに一気飲みをさせるなど、飲酒を強要した。
Vさんは、急性アルコール中毒で意識不明となり、東京都国立市内の病院に救急搬送された。
その後、店主の通報を受け駆け付けた警視庁立川警察署の警察官によって、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~暴力を伴わない傷害罪とは~
傷害罪といえば、一般的には殴る蹴るといった暴力をふるって、その結果、怪我をさせた場合に成立することが多いです。
今回のケースでは、AはVに酒を飲むよう強要しただけで、暴力などは振るっていないため、傷害罪には当たらないようにも思われます。
そもそも、「傷害」とは、人の生理的機能に障害を加えることとされており、打撲や裂傷といった外傷だけに限定されている訳ではなく、また、傷害の方法も有形的なものだけではなく無形的なものも含まれると考えられています。
そのため、過去の判例では、いやがらせ電話により精神衰弱症にさせた場合(東京地裁昭和54年8月10日判決)や、長期間にわたりラジオや目覚まし時計のアラームを大音量で流し続け、全治不詳の慢性頭痛症にさせた場合(最高裁平成17年3月29日決定)にも傷害罪が適用されています。
今回の場合、飲酒を強要すれば、急性アルコール中毒になるかもしれないことは通常の人であればわかっています。
わかっていながら、飲酒を強要し続け、急性アルコール中毒で意識不明にさせた場合、Vさんは生理的機能を害されているといえますので、Aさんには傷害罪が成立する可能性があります。
飲酒の強要といったケースでは、傷害罪以外にも、強要罪に問われる可能性があります。
飲酒に関わる刑事事件についても、お困りの際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件の流れや手続き、見通しについても、刑事事件専門の弁護士が丁寧に対応いたします。
(警視庁立川警察署までの初回接見費用:36,100円)
大阪市生野区の喧嘩傷害事件で逮捕 前科あり事件に強い弁護士
大阪市生野区の喧嘩傷害事件で逮捕 前科あり事件に強い弁護士
大阪市生野区在住のAさん(40代男性)は、酒を飲んで、街中で通りすがりの人とケンカをして、大阪府生野警察署に逮捕されました。
Aさんは、過去にも同じような喧嘩傷害事件を複数行っており、罰金刑を受けた前科もあります。
今回の事件では、懲役刑になるかもしれないと聞いたAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにしました。
(フィクションです)
~前科前歴の残る期間とは~
「前科」とは、過去に刑事事件で罰金刑・禁錮刑・懲役刑の刑罰を受けたことのある経歴をいいます。
前科の情報は、検察庁の「前科調書」に名前が載ることで、本人が死亡するまで前科が消えることはありません。
また、前科の情報は、本籍のある市町村役場の「犯罪人名簿」にも名前が載りますが、こちらは「刑の言い渡しの効力が消滅した」時点で、犯罪人名簿から名前が削除されます。
・刑法 第34条の2第1項(刑の消滅)
「禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。」
上記の条文にしたがい、懲役刑であれば「釈放後10年」、罰金刑であれば「支払い後5年」、執行猶予付き判決であれば「執行猶予期間終了時点」で、「刑の言い渡しの効力が消滅した」として、市町村役場の「犯罪人名簿」からは名前が消えることになります。
他方で、「前歴」とは、過去に逮捕されたことがあったり起訴不起訴の判断を受けたことのある経歴のことです。
少年が犯罪を起こして少年審判を受けたことがある経歴も、前歴に含まれます。
前科あり傷害事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは被害者との示談交渉を行って、刑事処罰の減軽を目指すとともに、刑事裁判とならないように、あるいは執行猶予付きの判決を得られるように、弁護活動に尽力することになるでしょう。
大阪市生野区の喧嘩傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府生野警察署の初回接見費用:36,700円)
福岡県北九州市の脅迫殺人事件で逮捕 刑事事件に詳しい弁護士
福岡県北九州市の脅迫殺人事件で逮捕 刑事事件に詳しい弁護士
Aは、同僚Vに対し日頃から恨みを持っていたことから、Vを殺害しようと計画し、福岡県北九州市の海の堤防まで連れて行って暴行を30分ほど続け、海に飛び込むように迫った。
Vは精神的に追い詰められ、言われるがまま海に飛び込み死亡した。
福岡県若松警察署は捜査の結果、Aを殺人罪の疑いで逮捕した。
(フィクションです)
~間接正犯による殺人事件~
今回の事例では、「直接、ナイフなどで刺してVを殺害する」といったような、殺人罪で一般的に見られる犯行方法がとられていません。
海に飛び込むように迫ったような場合でも、殺人罪が成立するのでしょうか。
他人の行為を利用して事件を起こしたケースでは、①正犯意思があり、②他人の行為を道具のごとく一方的に支配・利用する関係にある場合に、実行行為性が認められ犯罪が成立すると考えられています。
今回の事例では、AはVを殺害する意思があるので、正犯意思があります(①)。
そして、30分ほど暴行を続けており、Vは精神的にも追い詰められていて、海に飛び込んでいる事情から、Vの行為を道具のごとく一方的に支配・利用する関係にあるといえる可能性が高いです(②)。
したがって、Aに殺人罪の実行行為性が認められ、殺人罪が成立する可能性があります。
殺人罪は、他人の生命を奪うという重大な犯罪であり、殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に重い刑罰です。
ただし、どのような境遇の人であっても、弁護士による刑事弁護を受ける権利は憲法で保障されています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、刑事裁判において依頼者の方の利益を守ることに最善を尽くし、刑罰軽減に尽力いたします。
殺人事件などの刑事事件でご家族が逮捕された場合には、すぐに弊所フリーダイヤル「0120-631-881」までご連絡ください。
(福岡県若松警察署までの初回接見費用:43,140円)
(常習傷害で逮捕)東京都葛飾区で常習性を争い有利な量刑を目指す弁護活動
(常習傷害で逮捕)東京都葛飾区で常習性を争い有利な量刑を目指す弁護活動
Aは、東京都葛飾区にあるコーヒーショップにおいて従業員Vの態度に腹を立て、素手でVを数回殴打した。
Aは、このような行為を常習として行っていたとされ、警視庁亀有警察署は、Aを常習傷害の容疑で逮捕した。
Aの家族は、Aが逮捕されたことを知り、弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
本件では、Aは常習傷害の容疑で逮捕されています。
傷害罪(刑法204条)は「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と規定していますが、「暴力行為等処罰に関する法律」において、常習性のある場合をより厳格に処罰する旨定めています。
同法1条の3において「常習として」刑法204条の傷害罪を犯した者は「1年以上15年以下の懲役」に処するものとしているのです。
このような法定刑の違いから、実際の量刑においても違いが生じてくる可能性があります。
そこで弁護士としては、常習傷害で逮捕されたAに本当に常習性があったのか、量刑上有利な通常の傷害罪の範囲内で処罰されるべきものなのではないのか等を検討する必要があるでしょう。
この点、常習性とは、前科・前例、行為者の性格、素行、動機、態様など様々な事情を総合して判断されることになります。
特に前科・前例に関しては、その罪名や罪種、本件行為との時間的間隔などを注意して検討する必要性があります。
このように、常習性の判断には、特別刑法等の専門的な知識が不可欠であり、その判断には刑事事件専門の弁護士としての知識や経験が必要です。
このようなときこそ、刑事事件専門のプロの弁護士が力を発揮する場面といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、常習傷害事件に強い刑事事件専門の弁護士が、依頼者様のために最善弁護義務を尽くします。
常習傷害事件で逮捕された方のご家族は、まずは弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
弁護士を逮捕された方のもとに派遣する初回接見サービス等をご案内させていただきます。
(警視庁亀有警察署までの初回接見費用:39,000円)
【強盗か窃盗か】強盗未遂事件で逮捕 否認事件は刑事弁護士へ
【強盗か窃盗か】強盗未遂事件で逮捕 否認事件は刑事弁護士へ
A(20歳)は、やや日の暮れた夕方頃、大阪府堺市の路上を自転車に乗って通行中のV(21歳)に対し、走行を妨害し「金が要る。財布を出せ。」と言ったうえで、素手でVの頭を数回殴打し財布を奪おうとした。
しかし、Vは隙を見てそのまま自転車で逃げだした。
Vから被害届が提出を受けて捜査したの結果、大阪府黒山警察署はAを強盗未遂罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、Aの弁護を依頼すべく刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。
本件でAは、強盗未遂罪(刑法236条1項、243条)で逮捕されています。
しかし、本件で強盗未遂罪が成立するには、Aの行為が強盗罪における「暴行又は脅迫」に該当する必要があります。
この点、判例によると強盗罪にいう「暴行又は脅迫」とは、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることが必要になります。
そして被害者の反抗が抑圧されたか否かは、犯行の時刻、場所、その他の周囲の状況、被害者と犯人の年齢・性別、その他体格・体力・精神上の差異、犯人の態度、犯行の方法等の諸事情を考慮して判断されるものとされています。
そこで弁護士としては、Aの行為は窃盗罪にとどまり強盗罪は成立しない旨の主張をすることも考えられます。
例えば、夕方といっても春や夏でまだ明るいのであれば、助けを呼んだり逃走したりするのが容易といえ、反抗が抑圧されたとは言い難い旨を主張しやすい事情であるといえます。
また、加害者と被害者の年齢や体格が同等であることや、暴行の態様が軽度であることなども検討を要する事情になるでしょう。
強盗罪は「五年以上の有期懲役に処する」と規定されており、窃盗罪に比べかなり重い刑罰が規定されています。
したがって逮捕されたAに成立するのが窃盗未遂罪にとどまれば、Aにとって利益は大きいといえます(その場合でも、Aには窃盗未遂罪以外に暴行罪も成立する可能性があります)。
もっとも、強盗罪ではなく窃盗罪が成立する旨の主張やその検討には、専門的な知識と経験が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
強盗未遂事件で逮捕された方のご家族等は、24時間365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(大阪府黒山警察署までの初回接見費用:4万円)
【殺人未遂事件で逮捕には接見】殺意の否認は刑事事件専門の弁護士へ
【殺人未遂事件で逮捕には接見】殺意の否認は刑事事件専門の弁護士へ
AとVは、愛知県碧南市ある職場の同僚であったが、酒の席で一緒になると言い争いになることが少なくなかった。
ある日、共に酒を飲んだ帰り道に再び言い争いになり、かっとなったAは近くにあった鉄パイプでVを殴打した結果、Aは昏倒状態に陥った。
通報を受けた愛知県碧南警察署は、Aを殺人未遂罪の容疑で逮捕した。
なお、AはVに対する殺意を否認している。
Aの家族は、逮捕されたAへの接見を依頼するため、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
本件でAは、殺人未遂罪で逮捕されていますが、Vに対する殺意を否認しています。
刑法199条「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する」と規定していますが、本件では人の死という結果までは生じていないため殺人未遂の罪責が問われています(刑法43条本文・44条、203条)。
そして未遂であってもこれを処罰するためには、199条に該当する犯罪事実をAが認識・認容していること(殺意を有すること)まで検察官は立証しなければなりません。
この点、殺人事件のような重大事件で被疑者が殺人未遂罪の殺意を否認しているような場合には、取調官は殺意を認めさせるために執拗かつ威圧的な取調べが行われる危険性があります。
本来殺意を否認を主張したい場合でも、自責の念からこのような取調べに対し殺意を認めてしまうこともあるのです。
このような状況に対処するためには、弁護士による接見が重要になってきます。
被疑者には黙秘権があることや、供述調書の署名・押印の拒否および訂正の申し立てができることなど、弁護士が接見することで厳しい取調べに対する対応策を教授することもできるのです。
また、苛烈になった取調官による取調べが、違法であったり不当である場合には、弁護士による抗議やその違法性や不当性を主張することも考えられます。
上記のような弁護活動を迅速に行うことができるのが刑事事専門の弁護士です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門であり経験豊富な弁護士が多数所属している法律事務所です。
ご相談者様の接見の依頼にも、フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間対応しております。
ご家族等が殺人未遂事件で逮捕されてしまった場合には、上記フリーダイヤルにて、弁護士を逮捕されてしまった方のもとに派遣する初回接見サービスをご案内いたします。
(愛知県碧南警察署までの初回接見費用:39,900円)
威力業務妨害罪で逮捕 被害者との示談交渉は刑事事件専門の弁護士へ
威力業務妨害罪で逮捕 被害者との示談交渉は刑事事件専門の弁護士へ
岐阜県飛騨市に住むAは、Vが業務のために使用する資料が入ったカバンを奪い取った上、これを3ヶ月に及び自宅に隠匿し、これによってVの業務の遂行を困難にさせた。
なお、Aは上記行為によって奪った物を隠匿するだけで、他に何らかの用途に利用する意思は有していなかった。
Vの被害届をもとに捜査を進めた岐阜県飛騨警察署は、Aを威力業務妨害罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、Vとの示談等の交渉を含めて、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
本件では、AはVの占有する所有物を奪い取っていますが、ここでは窃盗罪(刑法235条)ではなく威力業務妨害罪(同法234条)によって逮捕されています。
窃盗罪が成立するためには、窃盗を行う故意に加えて不法領得の意思が必要とされており、本件のように、Vが資料を隠匿する意思しか有していない場合には窃盗罪は成立しないと考えられます。
そして、威力業務妨害罪にいう「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足りる勢力を意味することから、AがVの業務にとって重要な書類が入ったカバンを奪取し隠匿した行為は、被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力を用いたものとして、「威力を用い」たといえ威力業務妨害罪が問われることになります。
逮捕されたAの家族の依頼を受けた弁護士としては、被害者との示談の交渉等を模索することが考えられます。
示談が成立しているかどうかは、量刑も含む逮捕以降の処遇を大きく作用する要素です。
もっとも、強引に示談を成立させようとしても被害者感情を悪化させるだけであり、示談の交渉も豊富な経験や専門知識を有する刑事事件専門の弁護士の専門性が活かせる場面といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、威力業務妨害罪を含む刑事事件を専門とした弁護士の所属する法律事務所です。
威力業務妨害罪で逮捕された方のご家族等は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
示談交渉等、依頼者様のご希望を反映した弁護活動をうけたまわります。
(岐阜県飛騨警察署までの初回接見費用:フリーダイヤルにてご案内いたします。)
自転車に放火は器物損壊罪?放火罪?東久留米市対応の刑事弁護士に相談
自転車に放火は器物損壊罪?放火罪?東久留米市対応の刑事弁護士に相談
Aさんは、知人のVさんに悪口を言われたことに腹を立て、Vさんの住む東京都東久留米市内のマンションに併設された駐輪場に停めてあったVさんの自転車にガソリンをかけて、Vさんの自転車を使えなくする目的で火を付けた。
その結果、Aの他所以上にVさんの自転車は勢い良く燃え、駐輪場の雨よけの屋根も焦げたものの、マンションに延焼することは無かった。
Aさんは、その後、警視庁田無警察署の警察官に建造物等以外放火罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~器物損壊罪か?建造物等以外放火罪か?~
故意に(わざと)放火をした場合、火を付けた対象の違いによって①現住建造物放火罪②非現住建造物等放火罪③建造物等以外放火罪の3つに大別されます。
今回は、その中でも③建造物等以外放火罪について考えてみたいと思います。
建造物等以外放火罪については、刑法第110条1項に「放火して、前2条に規定する物(建造物)以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
ここでいう「公共の危険」とは、単に他の建造物に延焼する危険性のことだけではなく、不特定又は多数の人の生命、身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険のことをいいます。
一方、建造物以外の物に放火をしても、公共の危険が発生しない場合は、器物損壊罪が成立する可能性があります。
例えば、車に放火した場合、駐車場で周りに車や建物がない状況であれば器物損壊罪、周りに車や建物があり延焼するおそれがある場合は建造物等以外放火罪に当たる可能性が高くなります。
そして、建造物等以外放火罪には、「公共の危険」が発生することに対する認識は必要ではなく、火を付けた結果他の建造物や物に延焼してしまった場合でも成立します。
今回のケースでは、AさんはVさんの自転車を使えなくすることしか考えていなかったものの、駐輪場の屋根が焦げるなど公共の危険を発生させているといえますので、建造物等以外放火罪に当たる可能性が高いです。
また、もしマンションにまで延焼してしまった場合は、現住建造物放火罪(死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)に問われる可能性もあります。
放火罪はとても量刑が重いため、放火のつもりでなく放火罪と疑われてしまった場合、いち早く弁護士に相談し、故意ではないことを裏付ける事実を主張していくことが大切です。
建造物等以外放火罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(大阪府東久留米警察署の初回接見費用 36,700円)
【大阪市東成区で逮捕】殺人未遂事件で減刑のための刑事弁護活動
【大阪市東成区で逮捕】殺人未遂事件で減刑のための刑事弁護活動
Aは妻のVと大阪市東成区内で暮らしていました。
ある日AとVは些細なことでケンカになり、Aはキッチンの包丁をもってVに切り付けました。
近隣住民の通報により駆け付けた大阪府東成警察署の警察官により、Aは逮捕され、逮捕の事実を知ったAの両親が弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼しました。
Aの両親の話によると、Vも厳罰は望んでおらず、Aとの生活の継続を望んでいるとのことでした。
(このストーリーはフィクションです。)
~殺人未遂か傷害か~
今回のケースで、Aは殺人未遂罪に問われるでしょうか、傷害罪(もしくは暴力行為処罰法違反)に問われるのでしょうか。
殺人未遂罪なのか傷害罪なのかを分けるのは、殺意があったかどうかであるといえます。
殺意は、人が死ぬ危険性が高い行為だとわかっていながらあえて行為に及んだ場合に認められます。
そして、殺意の有無は客観的な情況証拠により判断されます。
具体的には、凶器の種類とその用法、創傷の部位・程度を中心として、その他動機や救護措置を採ったかなどの事情を総合的に勘案して決定されます。
今回のケースでは、包丁を用いており、刃渡りの程度などから殺傷能力が高く、またVの傷害の程度が重いものであれば、殺人未遂罪として起訴される可能性は十分にあります。
この場合、罪名からしても検察官の求刑は重いものとなることが予想されます。
ただし、今回のケースのように被害者が厳罰を望んでいないことを情状立証の1つとして弁護士が主張していくことで、検察官からの求刑から減刑を望むことは可能です。
夫の左腹部を包丁で刺し、約4ヶ月間の入院を要する傷害を負わせた殺人未遂事件では、被害者が厳罰を望まず、被告人の救命活動によって被害者が命を取りとめたことが考慮され、懲役5年の量刑となったものがあります。
具体的に求刑からどれくらい減刑出来るのか、まずは刑事事件を専門とする弁護士が集う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
殺人未遂事件では裁判員裁判となることも予想されます。
手続にご不安な方も、是非お電話ください。
0120-631-881では、電話代無料、24時間対応で、ご相談者様のお問い合わせを受け付けています。
(大阪府東成警察署までの初回接見費用:36,200円)