威力業務妨害罪で逮捕 被害者との示談交渉は刑事事件専門の弁護士へ

2018-03-23

威力業務妨害罪で逮捕 被害者との示談交渉は刑事事件専門の弁護士へ

岐阜県飛騨市に住むAは、Vが業務のために使用する資料が入ったカバンを奪い取った上、これを3ヶ月に及び自宅に隠匿し、これによってVの業務の遂行を困難にさせた。
なお、Aは上記行為によって奪った物を隠匿するだけで、他に何らかの用途に利用する意思は有していなかった。
Vの被害届をもとに捜査を進めた岐阜県飛騨警察署は、Aを威力業務妨害罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、Vとの示談等の交渉を含めて、刑事事件専門弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

本件では、AはVの占有する所有物を奪い取っていますが、ここでは窃盗罪(刑法235条)ではなく威力業務妨害罪(同法234条)によって逮捕されています。
窃盗罪が成立するためには、窃盗を行う故意に加えて不法領得の意思が必要とされており、本件のように、Vが資料を隠匿する意思しか有していない場合には窃盗罪は成立しないと考えられます。
そして、威力業務妨害罪にいう「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足りる勢力を意味することから、AがVの業務にとって重要な書類が入ったカバンを奪取し隠匿した行為は、被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力を用いたものとして、「威力を用い」たといえ威力業務妨害罪が問われることになります。

逮捕されたAの家族の依頼を受けた弁護士としては、被害者との示談の交渉等を模索することが考えられます。
示談が成立しているかどうかは、量刑も含む逮捕以降の処遇を大きく作用する要素です。
もっとも、強引に示談を成立させようとしても被害者感情を悪化させるだけであり、示談の交渉も豊富な経験や専門知識を有する刑事事件専門の弁護士の専門性が活かせる場面といえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、威力業務妨害罪を含む刑事事件を専門とした弁護士の所属する法律事務所です。
威力業務妨害罪で逮捕された方のご家族等は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
示談交渉等、依頼者様のご希望を反映した弁護活動をうけたまわります。
岐阜県飛騨警察署までの初回接見費用:フリーダイヤルにてご案内いたします。)