(弁護士に相談)東京都新宿区の大学の敷地内への建造物侵入

2018-01-25

(弁護士に相談)東京都新宿区の大学の敷地内への建造物侵入

Aさんは,東京都新宿区のV大学の女子トイレに侵入し,建造物侵入罪の疑いで,警視庁新宿警察署の警察官から現行犯逮捕されました。
大学内は大学生でなくとも,一般人でも立ち入りが認められる場合が多い現代社会において,なぜAさんは建造物侵入罪(刑法130条)で現行犯逮捕されたのでしょうか。
(フィクションです)

【「侵入」とは何か】

住居侵入罪や建造物侵入罪でいう「侵入」とは,住居権者や管理権者の意思に反する立ち入りをいいます。
今回の場合ですと,大学内については,管理権者である大学側も,大学内に大学生ではないAさんの立入り自体は,特に抵抗がないのかもしれません。
しかし,今回は女子トイレに男性のAさんがは立ち入ったということですから,通常,男性が女性トイレに立ち入ることについては,V大学の女子学生をはじめとして,V大学が認めることは考えづらいでしょう。
したがいまして,今回のAさんの立入りは,「侵入」に当たり,建造物侵入罪が成立する可能性が高いです。
今回の場合のように,不特定多数者の立ち入りが予定されている場所であっても,「侵入」に当たこともあります。
たとえば,デパート等であっても,万引き目的で立ち入った場合は,建造物侵入罪になった例もあるようです。

そのため,一般の方では,その場所に入ることが,「侵入」に当たるか否かがわからない場合も多く,万が一,逮捕された場合には,刑事事件に詳しい弁護士に相談されることを強くお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,本件のような刑事事件を専門としている弁護士事務所です。
建造物侵入罪に当てはまるかどうか,今後の見通しはどうなのか,弊所の弁護士が,初回無料法律相談初回接見サービスを通して,丁寧にお答えいたします。
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警視庁新宿警察署 初回接見費用:3万4,200円