【精神障がいと刑事弁護】大阪市大正区の傷害事件で逮捕されたら

2018-01-24

【精神障がいと刑事弁護】大阪市大正区の傷害事件で逮捕されたら

Aは、大阪市大正区で起きたVに対する傷害事件について、大阪府大正警察署逮捕された。
Aは精神障がいを患っており、人と正常なコミュニケーションを取ることが困難なときがあることから、Aの両親は、警察署で強引な取調べがAに対して行われていないかとても心配した。
そこで、刑事事件を専門としている法律事務所を訪れ、心神耗弱者に対する刑事弁護活動について、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

刑法では、心神耗弱者の行為は、その刑を減軽すると定められています。
心神耗弱とは、精神障がい等により、良いことと悪いことの区別がつけられない、あるいはその区別に従って自分をコントロールする能力が著しく低下していることをいいます。
例えば、過去には、前科のある統合失調症の方による傷害事件で、心神耗弱による減刑が認められ、求刑懲役10月、量刑懲役8月となった事例が見られます。

責任能力については、生物学的要素や心理学的要素から、その有無や程度については、専門家たる精神医学者の意見が尊重されますが、究極的には裁判所が判断する法律問題です。
精神障がい等によって責任能力が問題となる場合については、逮捕直後などの早期の捜査段階から刑事弁護活動を行う必要性があります。
たとえば、被疑者の事件直後の供述などを含む取調べ対応などがあります。
妄想などの精神障がいの症状は、時間の経過により消えたり軽くなったりすることがあるので、事件直後の被疑者の精神状態を正確に把握し、保全をする必要があります。
仮に起訴されてしまった場合には、精神障がいによる責任能力を争うなどの公判段階での刑事弁護活動が想定されます。
こうした刑事弁護活動については、早期の対応が必要不可欠ですので、お早めに刑事事件専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。

上記のような活動以外にも、精神障がいを持たれている方の刑事弁護活動には、事例でAの両親が心配しているように、取調べ等に対するケアも重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、精神障がいを持たれている方の刑事弁護活動のご相談も受け付けております。
刑事事件専門だからこそ、被疑者・被告人の方一人一人に配慮した刑事弁護活動が可能です。
まずは、0120-631-881から、弊所サービスについてお問い合わせください。
大阪府大正警察署への初回接見費用:36,600円