【事例解説】児童虐待を行ったことで傷害罪の疑いで逮捕

2023-11-17

 

 児童虐待を行ったことで傷害罪の疑いで警察に逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

 Aさんは、マンションの一室で妻と2歳になる子供Vちゃんの3人で暮らしています。
 ある日の休日、Aさんの妻が同窓会に出席するために出掛けたので、AさんはVちゃんの面倒を見ることになりました。
 AさんはつきっきりでVちゃんの面倒を見ていましたが、Vちゃんが言うことを聞かないことにカッとなって、近くにあったリモコンでVちゃんの頭を数回叩いてしまいました。
 思った以上に力を入れて叩いてしまったことから、Vちゃんは頭から血を流してしまいました。
 Aさんが慌てて119番に架けてVちゃんを病院に搬送したところ、担当した医師がAさんによる児童虐待を疑い、児童相談所と警察に通報しました。
 事情を聞きに来た警察に、自分が叩いたことを認めたAさんは傷害罪の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

児童虐待について

 今回取り上げた事例は、実子に対する児童虐待に関するものです。
 児童虐待については、「児童虐待の防止等に関する法律」において、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう)について児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えることを児童虐待のひとつとして定義しています(児童虐待の防止等に関する法律2条1項1号)。
 そうすると、事例のAさんがVちゃんの頭をリモコンで数回殴って怪我を負わせた行為は児童虐待の防止等に関する法律が定義する児童虐待に該当することになりますが、児童虐待の防止等に関する法律では、児童虐待に対して刑事罰を科す規定を定めていません
 そのため、児童虐待に該当することを直接の理由に逮捕されたり、刑事罰が科される訳ではなく、あくまでこのような児童虐待が、刑法208条の暴行罪や刑法204条の傷害罪といった犯罪に該当する疑いがあることを理由に警察が捜査に動き出すことになります。

 事例のAさんはVちゃんに怪我を負わせていますので傷害罪に問われる可能性がありますが、仮に、AさんがVちゃんの頭部をリモコンで数回殴ったことにより負わせた怪我が原因でVちゃんが死亡してしまった場合には、刑法205条の傷害致死罪に問われることになると考えられます。
 傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑ですが、傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役刑のみとなっています。

ご家族が児童虐待事件で警察に逮捕されたら

 警察に逮捕されたご本人様はもちろんですが、残されたご家族様からしても、いきなり家族が警察に逮捕されたことで、何がどうなっているのか分からず今後について心配に思われることかと思います。
 そのため、ご家族が児童虐待を行ったとして暴行罪や傷害罪、傷害致死罪といった犯罪の疑いで警察に逮捕されたら、いち早く弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
 初回接見は弁護士が逮捕された方といつでも自由に警察官の立会なく接見(面会)することができますので、事件についてしっかりとお話を伺って、逮捕されたご本人の現在の様子や、今後事件がどのような流れで進んでいくことになるのか、事件の最終的な見通しといったことを知ることができます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童虐待事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
 ご家族が児童虐待事件で警察に逮捕されて今後についてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。