【事例解説】学校内でのいじめで警察が中学生を逮捕

2023-11-24

 学校内でのいじめで警察が中学生を逮捕した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

 中学3年生の15歳のAさんは、同じクラスメイトの気弱なVさんを日常的によくからかっていましたが、次第にVさんに対する接し方が激しいものになっていきました。
 AさんはVさんの反応を見て楽しむために、教室でVさんのお腹を殴って押し倒してみたり、Vさんの手足を粘着テープで縛って数分間引きずり回したりしました。
 Aさんのいじめに耐えかねたVさんが両親にいじめられていることを相談したところ、Vさんの両親は警察に被害届を提出しました。
 被害届が提出されたことをきっかけに捜査に乗り出した警察が、Aさんの自宅を尋ね、話を聞きたいからと任意で警察署まで連れて行った数時間後、Aさんは警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

学校内でのいじめにより警察が15歳の中学3年生を逮捕!

 事例のAさんは、同級生のVさんに対して、お腹を殴って押し倒してみたり、手足を粘着テープで縛って引きずり回したりしています。
 このような学校内での同級生に対する暴力行為が問題となる「いじめ」の場合、専ら学校内で解決すべき問題であって、いじめについて警察が捜査に乗り出すことはないと思われる方がいらっしゃるかもしれません。
 しかし、事例のように相手のお腹を殴ったり、押し倒したりという行為は刑法208条の暴行罪に、これによって怪我を負わせた場合は刑法204条の傷害罪に該当する行為ですし、相手の手足を粘着テープで縛って数分間引きずり回すという行為は、刑法220条が規定する逮捕・監禁罪のうち逮捕罪に該当する可能性が高い行為です。
 そのため、法律で定められた要件を満たしさえすれば、このような暴行罪や傷害罪、逮捕・監禁罪に該当する行為を行った人が仮に15歳の中学3年生であった場合でも、警察は中学生を逮捕することができます。

中学生のお子さんが警察に逮捕されたら

 突然、中学生のお子さんが警察に逮捕されてしまった場合、逮捕された中学生のご本人や、子供が警察に連れていかれたご家族様としては、現在どのような状況なのか、今後どのような流れで事件が進んでいくのか、事件が最終的にどのようになるのかといったことについて、分からず、不安な気持ちになられているかと思います。
 そのため、中学生のお子さんが警察に逮捕されたら、いちはやく弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
 この初回接見によって、弁護士が逮捕されたお子さんから事件についてお話を伺うことができますので、事件の見通し等について知ることができます。
 また、暴行罪や傷害罪、逮捕・監禁罪の疑いで中学生のお子さんが警察に逮捕されたという場合、その事件は、少年法が適用される少年事件となり、通常の刑事事件とは異なる流れで手続がなされていくことになりますので、少年事件として弁護士が逮捕されたお子さんのためにどのようなサポートをすることできるのかといったことについて、初回接見に行った弁護士から詳しくご説明することもできます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
 中学生のお子さんが警察に逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。