【事例解説】被害者だと思っていたら加害者にもなってしまった傷害事件

2023-11-10

 被害者だと思っていたら加害者にもなってしまった傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

 Aさんは隣に住むVさんとウマが合わず、常日頃から些細なことでトラブルになっていました。
 ある日、Vさんの家から大音量のテレビの音が聞こえてきたため、AさんはVさんの家まで音量について文句を言いに行ったところ、玄関前で言い争いになり、ヒートアップしたAさんとVさんは、お互いに暴力をふるって相手にケガを負わせてしまいました。
 周囲の人の通報により現場に駆け付けた警察官に、Aさんは傷害の被害者として被害届を出したいと言ったところ、Vさんも傷害の被害者として被害届を出すと言い出し、AさんとVさんは双方ともに傷害事件の被疑者として捜査を受けることになりました。
(この事例はフィクションです)

傷害の被害者だと思ったら加害者に!?

 相手を殴る蹴るなどの暴力をふるってケガを負わせてしまうと刑法204条の傷害罪が成立すると考えられます。
 このとき、ケガを負わせた方を傷害罪の加害者(被疑者)、ケガを負った方を傷害罪の被害者と呼ぶことになりますが、事例のように、2人がお互いに暴力をふるってそれぞれ相手にケガを負わせたという場合は、双方が傷害罪の加害者(被疑者)でもあり被害者でもあるということになります。
 このようにお互いに加害者(被疑者)である事件のことを「相被疑事件」と呼びます。
 相被疑事件の場合、双方が事件の加害者(被疑者)として警察の捜査を受けることになりますので、自身が傷害罪の被害者だと思って被害届を警察に提出したところ、相手も傷害罪被害届を提出していたことで、ご自身が傷害の被害者ではなく加害者(被疑者)として突然、警察からの呼び出しの連絡が来るという事態になってしまう場合もあります。

傷害の相被疑事件で警察の捜査を受けられてお困りの方は

 傷害相被疑事件で警察から突然呼び出しの連絡が来て困惑している、今後について不安だという方は、まずは弁護士に相談して、事件の見通しや今後の手続きの流れといったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
 また、直近で警察署に行って調書を作成する予定があるという場合には、刑事弁護の経験が豊富な弁護士から取調べの対応についてのアドバイスも受けることができます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は傷害事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
 傷害の被害者だと思っていたら突然加害者にもなってしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。