奈良県大和郡山市の建造物損壊事件で逮捕 保釈につながる弁護士

2017-01-09

奈良県大和郡山市の建造物損壊事件で逮捕 保釈につながる弁護士

Aさんは、日頃から仲の悪かった隣人宅のドアを壊したとして、建造物損壊罪の疑いで、奈良県郡山警察署逮捕されました。
そして逮捕・勾留後の取調べを経て、Aさんは建造物損壊罪で起訴されることとなりました。
Aさんは、依然身柄拘束を受けており、一日でも早い身柄解放を望んでいます。
Aさんの依頼を受けた弁護士は、Aさんの家族に協力を仰ぎ、保釈に向けて動き出しました。
(フィクションです)

~建造物損壊罪と器物損壊罪の違い~

建造物損壊罪という犯罪は、あまり聞きなじみのない犯罪かもしれません。
建造物損壊罪とは、他人の建造物や艦船を損壊させるという犯罪で、建造物損壊罪を犯した者は、5年以下の懲役に処せられる可能性があります(刑法260条)。

よく似たものに器物損壊罪や文書毀棄罪があります。
器物損壊罪は、建造物や文書以外の物をを損壊した場合に成立する犯罪で、文書毀棄罪は、文書を損壊した場合に成立する犯罪です。
つまり、これらの犯罪は、物を損壊するという共通点を持ちますが、その対象を異にしているというわけです。

それでは、上記の事件のように、建造物損壊事件で大切な方が逮捕・起訴をされてしまった場合、どうしたらよいでしょうか。
被告人本人が身柄拘束を通じて受ける精神的苦痛・肉体的苦痛は、想像しがたい辛さがあることでしょう。

こんなとき、弁護士の協力の下、保釈という制度を利用して被告人の身柄解放を目指すことが考えられます。
保釈とは、保釈金の納付を条件として、被告人の身体拘束を解く裁判とその執行をさします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、建造物損壊事件などの暴力事件に関するご相談も承ります。
暴力事件では、身柄拘束のリスクも高くなる場合が多いため、早期に弁護士に相談し、活動を早く始めることが、保釈に向けて大きく前進するポイントです。
保釈に関する相談予約もフリーダイヤルで対応可能ですので、逮捕等の身体拘束でお困りの方は、刑事事件専門の弊所まで、ご連絡ください(0120-631-881)。
奈良県郡山警察署の初回接見費用:4万500円