自白や黙秘権については弁護士へ!堺市の強盗事件で逮捕なら

2017-12-31

自白や黙秘権については弁護士へ!堺市の強盗事件で逮捕なら

Aは、大阪府堺市の路上において、Vに対して強盗を働き、その場から立ち去った。
後日、大阪府堺警察署は、捜査の結果からAが強盗事件の犯人であることが判明したため、Aを強盗罪で逮捕した。
取調べの際に、警察官はAに対して黙秘権を告知せず、また「あなたの犯行は防犯カメラに映っている」旨の嘘をついて、Aに自白させた。
(フィクションです)

~自白の証拠能力~

自白とは、被疑者・被告人による、自己の犯罪事実の全部又はその重要部分を認める供述をいいます。
刑事訴訟法319条1項には「任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」と規定されています。

「任意性に疑いのある自白」の証拠能力を否定する根拠は、虚偽であることが類型的に高いこと及び黙秘権を中心とする人権侵害を防止し、もって人権保障を担保することにあると解されます。
そして、「任意性に疑いのある自白」の具体例として、下記の裁判例があります。

・偽計による自白について
「捜査官の偽計は、虚偽自白を誘発するおそれが高く、また供述者が心理的強制を受け供述の自由が妨げられたといえることから、自白の証拠能力が否定される」(東京地判昭62.12.16)

黙秘権の告知を怠った場合
黙秘権の告知は供述の自由を保障する上で不可欠なものであるから、黙秘権告知が取調べ期間中一度もされなかった場合には、自白能力は否定される」(浦和地判平3.3.25)

捜査機関の取調べは密室において行われるので、時として捜査機関は任意性の疑われる手段も使って、自白を得ようと取調べをしてくることがあります。
弁護士と会うことで、このような取調べを受けてしまった場合でも相談することができますし、取調べを受ける前に対策をしておくこともできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスは、ご依頼いただいてから24時間以内弁護士が接見へと向かいます。
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(大阪府堺警察署への初回接見料:37,700円)