八王子市の刑事事件で被害届 過失傷害で告訴取下げの弁護士

2017-03-23

八王子市の刑事事件で被害届 過失傷害で告訴取下げの弁護士

東京都八王子市在住のAさんは、他人であるVさんを過失で傷害してしまいました。
その後、VさんからAさんに、警視庁高尾警察署被害届を出し、いずれ告訴しようと考えているという連絡がきました。
(この話はフィクションです。)

~過失犯について~

刑法で罰される犯罪行為には、原則として故意、すなわち、犯罪を行う意思や認識が必要とされます。
過失犯、すなわち、故意なく不注意によって犯罪を起こしてしまった場合は、その条文に定めがある場合にのみ罰されます。

刑法上、過失犯を処罰する規定は
①失火罪(116条)②過失激発物破裂罪(117条2項)③業務上・重失火罪、業務上・重過失激発物破裂罪(117条の2)④過失建造物浸害罪(122条)⑤過失往来危険罪(129条)⑥過失傷害罪(209条)⑦過失致死罪(210条)⑧業務上・重過失致死傷罪(211条)
の8条にとどまり、いずれも結果犯に限って処罰するものとなっています。

過失犯は、結果の予見と回避の可能性を前提とした、客観的注意義務に違反することとされています。
そのため、過失犯の成立を否定するためには、結果の予見可能性や回避可能性を主張していく必要があります。

~親告罪について~

過失傷害罪は、告訴が無ければ公訴を提起することができません(刑法209条2項)。
告訴は、被害者をはじめとした告訴権者が、検察官又は司法警察員に対して行います(刑事訴訟法241条1項)。
これは、事件が軽微で、被害者が望まない以上処罰の必要性がないことによるため、過失傷害罪を犯してしまったAさんは、Vさんと示談交渉をして、告訴をしないように働きかけることで、不起訴処分を獲得することができるかもしれない、ということになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
弊所の弁護士に弁護依頼していただきましたら、その後の示談交渉や被害者対応等についても、お手伝いさせていただきます。
東京都の過失傷害事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士にご相談ください。
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