【和歌山の刑事事件】腕にかみついた暴行事件で逮捕に弁護士

2017-08-17

【和歌山の刑事事件】腕にかみついた暴行事件で逮捕に弁護士

和歌山県警は、走行中の車内で交際相手の腕にかみついたり、携帯で殴打したりするなどの暴行を加えたとして、暴行の容疑で23歳の男性を逮捕しました。
男性は、「喧嘩して揉み合ったことは間違いないが、暴れたので抑えただけだ」と容疑を一部否認しているといいます。
(平成29年8月13日の産経新聞ニュースより)

~暴行罪と傷害罪~

暴行に関する事件が起きた際は、、暴行罪だけでなく傷害罪も問題となります。
暴行罪は刑法208条に規定されており、「暴行を加えたものが傷害するに至らなかったとき」に暴行罪が成立するとされています。
条文を見ても分かるように、傷害罪暴行罪は密接な関係にあります。

では、傷害罪にいう「傷害」とはどのように解されているのでしょうか。
傷害とは、人の生理的機能を害することをいいます。
言い換えると、通常の人間としての生活をしていく普通の正常な機能を害してしまうことです。
今回の事件で被害者が傷を負ったり、内出血をしているような場合は、傷害罪が成立する可能性もあります。

人の生理的機能を害したとは言えないような場合は、暴行罪が成立します。
ここでいう暴行とは、人の身体に向けられた有形力の行使をいいます。
殴る、蹴るというような行為が具体例として挙げられますが、相手の五感に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであれば、人の身体に直接接触しない行為も暴行に含まれるされています。
今回のケースで考えると、被疑者のかみつくという行為が事実であれば、少なくとも暴行罪に問われる可能性が非常に高いと言えます。

暴力事件逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
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