東京都台東区の刑事事件で逮捕 放火罪の種別に詳しい弁護士

2018-02-26

東京都台東区の刑事事件で逮捕 放火罪の種別に詳しい弁護士

東京都台東区に住むAさんは、一人で自身が所有する一軒家に暮らしていたが、お金に困っていた。
その家には火災保険が掛けてあったことから、Aさんは放火して保険金を得ようと考え放火した。
警視庁蔵前警察署の捜査により、Aさんが他人の放火を装って放火したとの疑いが強くなり、Aさんは非現住建造物等放火罪の容疑で逮捕された。
(フィクションです)

~自己の火災保険つきの家を放火した場合~

刑法108条には、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」とする現住建造物等放火罪の規定があります。
同条にいう「人」には犯人は含まれず、Aさんの他に人が住んでいた事情はないことから、現住建造物等放火罪の適用はできません。
そして、人の住んでいない建造物に対する非現住建造物等放火罪については、刑法109条1項は「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する」と規定し、同2項には「前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない」と規定されています。

今回の事例では、Aさんは自己所有の家を放火しているので、109条2項が適用されるように思えます。
しかし、Aさんは火災保険付きの家を放火しています。
刑法115条には「自己の所有に係るものであっても保険を付したものであれば、他人の物を焼損した例による」とする規定があるため、Aさんは109条1項の非現住物等放火罪の罪責を負うことになります。

なお、非現住建造物等放火罪で起訴され裁判になった事件では、懲役3年執行猶予4年となった過去の裁判例があります。
執行猶予獲得や減刑のためには、刑事弁護に精通した弁護士への相談や依頼が重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
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警視庁蔵前警察署への初回接見費用:36,600円