強盗強制性交等致死事件で逮捕され勾留 最新の弁護は刑事事件専門の弁護士

2018-02-25

強盗強制性交等致死事件で逮捕され勾留 最新の弁護は刑事事件専門の弁護士

金に困ったAは金員を強取しようと企て、大阪府貝塚市の路上において、V女に刃物を突き付けて脅し、金を奪い取った。
さらに、AはV女に劣情を抱いたことから、同Vを刃物で脅して近くの草むらで姦淫した。
この際、AはVが死んでもいいと思い首を絞めていたことからVは窒息死するに至った。
大阪府貝塚警察署は、Aを強盗強制性交等致死(殺人)罪の容疑で逮捕し、Aはその後勾留された。
Aの家族は、最新の刑法の改正事情にも明るい刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

2017年の刑法改正によって主に性犯罪の類型に大きな変更が生じました。
その一つが「強姦罪」の「強制性交等罪」への変更です。
これに伴い、強姦(強制性交等)行為を含むその他の犯罪にもその変更が波及しています。

本件でAは、強盗強制性交等致死(殺人)罪で逮捕された上で勾留されています。
刑法241条はかつて「強盗が女子を強姦し…よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。」と規定していました。
これが改正により、現行刑法241条は1項において「強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪…若しくはその未遂罪をも犯したとき…は、無期又は七年以上の懲役に処する。」とされ、
3項は、「第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。」と規定しています。

本件Aは、強盗後に殺意を持って強姦(強制性交等)を行い、強盗強制性交等致死(殺人)で逮捕され勾留されています。
改正前の判例によれば、強盗強姦の機会に殺意を持って被害者を死亡させた場合には、強盗強姦致死罪ではなく、強盗殺人罪と強盗強姦罪とが成立するとされていました。
これに対し、改正法による強盗・強制性交等致死罪は、殺意を持って人を死亡させた場合を含むものとされています。
したがって、改正前とは異なり、Aには強盗強制性交等致死(殺人)が成立し、この容疑により逮捕され勾留されているのです。

このように、法改正は確立された判例の適用にまで及ぶもので、専門知識のアップデートが必須となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、法改正や判例、実務の動向に素早い対応を行う刑事事件を専門にした法律事務所です。
強盗強制性交等致死事件で逮捕され勾留された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
刑事事件の最新の知識を有する弁護士が弁護を引き受けます。
大阪府貝塚警察署までの初回接見費用:39,200円